6 株式保有・合併等関係

6−1表 銀行または保険会社の議決権保有の制限に係る許可一覧

6−1−1表 独占禁止法第11条第1項ただし書の規定に基づく許可

6−1−2表 独占禁止法第11条第2項の規定に基づく許可

6−2 会社の合併・分割・営業譲受け等に関する統計資料(6―3表〜6―26表)について

(1)  この統計は,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に,公正取引委員会が受理した会社の合併,分割及び営業譲受け等の届出に関する諸指標を取りまとめたものである。
(2)  会社がどの業種に属するかは,合併時,分割時又は営業譲受け時における当該会社の生産額,販売額のうち最大のものによった。事業を行っていない会社についてはその他に分類した。
(3)  各表の分類のうち,「水平」とは,当事会社が同一の市場において同種の商品又は役務を供給している場合をいう。
 「垂直」とは,当事会社が購入者,販売者の関係を持っている場合をいう。「垂直」のうち,「前進」とは,存続会社,被承継会社又は譲受け等会社が最終需要者の方向にある会社と合併,分割又は営業譲受け等を行う場合をいい,「後進」とは,その反対方向にある会社と合併,分割又は営業譲受け等を行う場合をいう。
 「混合」とは,「水平」「垂直」のいずれにも該当しない合併,分割又は営業譲受け等をいう。「混合」のうち,「地域拡大」とは,同種の商品又は役務を異なる地域市場へ供給している会社間の合併,分割又は営業譲受け等をいい,「商品拡大」とは,生産あるいは販売面での関連はあるが,直接には競争関係にない商品又は役務を供給している会社間の合併,分割又は営業譲受け等をいい,「純粋」とは,事業的関係がない会社間の合併,分割又は営業譲受け等をいう。
(4)  資本金及び総資産の額は,原則として100万円未満の金額を切り捨てて集計した。

6−3表 態様別・新設会社及び存続会社業種別合併件数(平成16年度)


(注)  合計欄の数字は,例えば,3社合併の場合は2社合併が2回,4社合併の場合は2社合併が3回行われたものとして集計した合計什数であり,合併により消滅した会計の数と一致する。純計欄の数字は,合併届出の受理件数を示す。

6−4表 態様別・承継会社業種別共同新設分割件数(平成16年度)


(注)  承継会社は,分割によりその営業の全部又は重要部分を承継させようとする会社。以下同じ。
 合計欄の数字は,例えば,3社の共同新設分割の場合は2社の共同新設分割が2回,4社の共同新設分割の場合は2社の共同新設分割が3回行われたものとして集計した合計件数である。純計欄の数字は,共同新設分割届出の受理件数を示す。

6−5表 態様別・被承継会社業種別吸収分割件数(平成16年度)


(注)  被承継会社は,分割によりその営業の全部又は重要部分を承継しようとする会社。以下同じ。
 合計欄の数字は,例えば,3社の吸収分割の場合は2社の吸収分割が2回,4社の吸収分割の場合は2社の吸収分割が3回行われたものとして集計した合計件数であり,承継会社の数と一致する。純計欄の数字は,吸収分割届出の受理件数を示す。

6−6表 態様別・営業譲受け等会社業種別営業譲受け等件数(平成16年度)


(注)  合計欄の数字は,例えば,2社からの営業譲受け等の場合は,営業譲受け等が2回,3社からの城陽譲受け等の場面は営業譲受け等が3回行われたものとして集計した営業譲受け等の件数であり,営業譲渡し等会社の数と一致する。純計欄の数字は,営業譲受け等届出の受理件数を示す。

6−7表 態様別・新設会社及び存続会社業種別総資産額(合併)(平成16年度)


(注)「−」は,当該合併の該当なしを示す。

6−8表 態様別・承継会社業種別総資産額(共同新設分割)(平成16年度)


(注)「−」は,当該共同新設分部の該当なしを示す。

6−9表 態様別・被承継会社業種別総資産額(吸収分割)(平成16年度)


(注)「−」は,当該吸収分割の該当なしを示す。

6−10表 態様別・営業譲受け等会社業種別総資産額(営業譲受け等)(平成16年度)


(注)「−」は,当該営業譲受け等の該当なしを示す。

6−11表 売上額別合併件数(平成16年度)


(注)  3社以上の合併,すなわち消滅会社が2社以上ある場合には,売上額が最も多い消滅会社を基準とした。

6−12表 売上額別共同新設分割件数(平成16年度)


(注)  承継会社のうち,売上額が最も多いものを承継会社1,その次に多いものを承継会社2とした。売上額は,営業の重要部分の承継の場合は当該部分の売上額,それ以外はすべての売上額による。

6−13表 売上額別吸収分割件数(平成16年度)


(注)  2社以上からの吸収分割,すなわち承継会社が2社以上ある場合には,売上額が最も多い承継会社を基準とした。
 承継会社の売上額は,営業の重要部分の承継の場合は当該部分の売上額,それ以外はすべての売上額により,被承継会社はすべての売上額による。

6−14表 売上額別営業譲受け等件数(平成16年度)


(注)  2社以上からの営業譲受け等,すなわち営業議渡し等会社が2社以上ある場合には,売上額が最も多い営業講渡し等を基準とした。

6−15表 総資産額別合併件数(平成16年度)


(注)  3社以上の合併,すなわち消滅会社が2社以上ある場合には,総資産額が最も多い消滅会社を基準とした。

6−16表 総資産額別共同新設分割件数(平成16年度)


(注)  承継会社のうち,総資産額が最も多いものを承継会社1,その次に多いものを承継会社2とした。

6−17表 総資産額別吸収分割件数(平成16年度)


(注)  2社以上からの吸収分割,すなわち承継会社が2社以上ある場合には,総資産額が最も多い承継会社を基準とした。

6−18表 総資産額別営業譲受け等件数(平成16年度)


(注)  2社以上からの営業譲受け等,すなわち営業識渡し等会社が2社以上ある場合には,総資産額が最も多い営業譲渡し等会社を基準とした。

6−19表 合併後の総資産が300億円以上となる合併



6−20表 行為後の新設会社の総資産額が300億円以上となる共同新設分割

(注)  承継会社のうち,総資産額が最も多いものを承継会社1,その次に多いものを承継会社2とした。

6−21表 行為後の被承継会社の総資産額が300億円以上となる吸収分割

(注)  ※については,単位:百万円。

6−22表 行為後の譲受け等会社の総資産額が300億円以上となる営業譲受け等





(注)  行為後の総資産が300億円以上の場合でも,当事会社のいずれかの総資産が100億円未満のものは除く。

6−23表 資本金額別合併件数の推移

(注)  昭和22年度から昭和24年度前半(昭和24年6月17日まで)までは認可制の下での件数,昭和24年後半(昭和24年6月18日以降)からは届出制の下での件数を示す。
 平成10年度の独占禁止法改正により平成11年1日から届山対象範囲が大幅に縮減された。
 資本金は合併後である。

6−24表 資本金額別共同新設分割件数


(注)  資本金は共同新設分割後の新設会社のものである。

6−25表 資本金額別吸収分割件数


(注)  資本金は吸収分割後の被承継会社のものである。

6−26表 資本金額別営業譲受け等件数の推移


(注)  昭和22年度から昭和24年度前半(昭和24年6月17日まで)までは認可制の下での件数,昭和24年度後半(昭和24年6月18日以降)からは届出制の下での件数を示す。
 平成10年度の独占禁止法改正により平成11年1月1日から届出対象範囲が大幅に縮減された。
 資本金は,営業譲受け等行為時の譲受け等会社のものである。