1 独占禁止法の一部を改正する法律
現在,我が国においては,市場原理・自己責任原則に立脚した経済社会の実現のために構造改革を推進することが重要な政策課題となっているところ,談合・横並び体質からの脱却を図り,21世紀にふさわしい競争政策を確立するため,課徴金制度の見直し,課徴金減免制度の導入,犯則調査権限の導入,審判手続等の見直し等を内容とする独占禁止法改正法は,平成17年4月20日に成立し,同月27日に公布された(平成17年法律第35号)。施行日は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(価格の同調的引上げに対する報告徴収規定の削除に関しては,公布の日から起算して1月を経過した日)とされた。国会における審議状況及び同法の内容は,次のとおりである。
(1) 国会における審議状況
独占禁止法改正法案は,平成16年10月15日に閣議決定が行われ,同日,第161回臨時国会に提出された。同法案は,衆議院においては,11月4日に本会議で趣旨説明及び質疑が行われ,同日,経済産業委貝会に付託された後,数回の審議が行われたが,審議未了のまま次期通常国会への継続審議とされた。第162回通常国会では,平成17年3月11日に経済産業委員会で,同月15日に本会議でそれぞれ可決され,参議院に送付された。参議院においては,4月6日に本会議で趣旨説明及び質疑が行われ,同日,経済産業委員会に付託された後,同月19日に同委員会で,同月20日に本会議でそれぞれ可決され,同法案は成立した。
(2) 法律の内容
ア 課徴金算定率の引上げ等
イ 課徴金適用対象範囲の見直し
課徴金適用対象行為を次に掲げる行為とした。
ウ 課徴金と罰金刑が併科される場合の措置
同一の事業者に対して課徴金と罰金刑が併科される場合において,課徴金の額から罰金額の2分の1に相当する金額を控除する措置を設けることとした。(改正法第7条の2第14項及び第15項並びに第51条関係)
エ 減免制度の導入
オ 審判手続等の見直し
(ア) 排除措置を命ずる手続等の整備
(イ) 課徴金の納付を命ずる手続等の整備
(ウ) 審判請求及び審決に係る手続等の整備
(エ) 審判官及び審判手続に係る規定の整備
カ 犯則調査権限の導入等
キ 罰則規定の見直し
ク 価格の同調的引上げに対する報告徴収規定の廃止
価格の同調的引上げに対する報告徴収規定を廃止することとした。(第18条の2関係)
法律の目的について,中小企業等の自己資本の充実を促進することから,事業者への円滑な資金供給を促進することに変更することとし、題名を「投資事業有限責任組合契約に関する法律」に改めるとともに,資金供給の対象を中小企業等から事業者に拡充することなどを内容とする中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律が第159回国会に提出された。同法案は,題名の変更に伴う独占禁止法の所要の改正(法第11条第1項第4号中「中小企業等投資事業有限責任組合」を「投資事業有限責任組合」に変更)を含むものであるところ,平成16年4月14日可決・成立した(平成16年法律第34号。平成16年4月21日公布,4月30日施行。)。
内外の金融情勢の変化に即応し,諸外国の制度との調和を図りつつ,より安全で,効率性の高い証券決済制度を構築していく必要性にかんがみ,株式等の取引に係る決済の合理化を図るため株式等を振替制度の対象に加えるとともに,株券不発行制度の整備を行うほか,投資法人が発行する投資口その他の有価証券に表示されるべき権利について振替制度の対象に加える等,所要の措置を講ずることを内容とする株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律が第159回国会に提出された。同法案は,株式のペーパーレス化,株式における振替制度の整備等に伴う独占禁止法の所要の改正(親子会社の定義,株式所有報告書の提出義務等の基準となる議決権のとらえ方についての技術的改正)を含むものであるところ,平成16年6月2日可決・成立した(平成16年法律第88号。平成16年6月9日公布。施行期日は,公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。)。
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公正取引委員会事務総局組織令の改正
官房に総括審議官を新設し,官房に置かれる審議官の定数を3人から2人に改めることを内容とする公正取引委員会事務総局組織令の改正が行われた(公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令(平成17年政令第109号)。平成17年4月1日公布,同日施行。)。
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1 法令調整
公正取引委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から経済法令の制定又は改正を行おうとする際に,これら法令に独占禁止法の適用除外や競争制限的効果をもたらすおそれのある行政庁の処分に係る規定を設けるなどの場合には,その企画・立案の段階で,当該行政機関からの協議を受け,独占禁止法及び競争政策との調整を図っている。
平成16年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。 (1) 金融先物取引法の一部を改正する法律案
金融庁は,外国為替証拠金取引に基づく被害の拡大を防止する観点から,金融先物取引法の一部改正を立案した。
本法律案は,(1)「金融先物取引業」の定義の変更及び登録制の導入,(2)行為規制の拡充,(3)財務規制の導入等を内容とするものである。 公正取引委員会は,競争政策上の観点から,拡充される行為規制について所要の調整を図った。 なお,本法律案は,第161回国会に提出され,平成16年12月1日可決・成立した。 (2) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律案
国土交通省は,港湾の運営の効率化による国際競争力の強化及び規制の見直しによる利便性の向上を通じて港湾の活性化を促進する観点から,港湾法等の一部改正を立案した。
本法律案は,(1)特定国際コンテナ埠頭の機能の高度化,(2)入出港届の様式の統一,(3)港湾運送事業の規制緩和,(4)夜間入港規制の廃止等を内容とするものである。 公正取引委員会は,競争政策上の観点から,卸売業者等の事業活動に関する規制の緩和について所要の調整を図った。 なお,本法律案は,第162回国会に提出され,平成17年5月13日可決・成立した。 (3) 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
農林水産省は,消費者の合理的な選択への寄与及び公益法人改革の推進の観点から,農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正を立案した。
本法律案は,(1)流通JAS規格の制定,(2)都道府県,登録格付機関等による格付の禁止,(3)格付を行えるものの拡大,(4)登録認定機関制度の改善,(5)登録外国認定機関制度の改善,(6)登録審査及び立入検査への独立行政法人農林水産消費技術センターの活用等を内容とするものである。 公正取引委員会は,競争政策上の観点から,登録認定機関に対する改善命令に係る制度について所要の調整を図った。 なお,本法律案は,第162回国会に提出され,平成17年6月15日可決・成立した。 (4) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案について
環境省は,特殊自動車の使用による大気汚染の防止及び国民生活の保護・生活環境の保全の観点から,特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案を立案した。
本法律案は,従来規制されていなかった公道を走行しない特殊自動車に対し,新たに製造されるものを対象に,排出ガス規制を行うこと等を内容とするものである。 公正取引委員会は,競争政策上の観点から,検査事務に関する手数料を定める制度について所要の調整を図った。 なお,本法律案は,第162回国会に提出され,平成17年5月17日可決・成立した。 (5) 保険業法等の一部を改正する法律案
金融庁は,金融資本市場の構造改革の促進及び保険契約者保護の充実の観点から,保険業法等の一部改正を立案した。
本法律案は,(1)保険業法の適用範囲の見直し,(2)少額短期保険制度(仮称)の導入,(3)保険契約の特性に合わせた補償内容等の見直し,(4)生命保険契約者保護機構への政府援助,(5)保険会社の子会祉規制の見直し等を内容とするものである。 公正取引委員会は,競争政策上の観点から,少額短期保険業者の登録基準について所要の調整を図った。 なお,本法律案は,第162回国会に提出され,平成17年4月22日可決・成立した。 2 行政調整
公正取引委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から行う行政措置等について,当該措置等が独占禁止法及び競争政策上の間題を生じないよう,当該行政機関と調整を行うこととしている。
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