第4章 規制改革・競争政策に関する調査・提言,法運用の明確化等

第1 概説

1 規制改革の必要性
 我が国では,社会的・経済的な理由により,参入,設備,数量,価格等に係る事業活動が政府により規制されていたり,独占禁止法の適用が除外されていたりする産業分野がみられる。
 かつてこのような政府規制は,戦後における我が国経済の発展過程において一定の役割を果たしてきたが,現在ではこのような規制の必要性は薄れている。なぜなら,社会的・経済的な情勢の変化に伴い,規制が企業の経営効率化を阻害し,企業家精神の発現を妨げ,競争制限的問題を生じさせているケースが増えているからである。
 また,民間需要主導の持続的な経済成長を実現するためには,規制改革を通じて,経済の構造改革を進めていくことが喫緊の課題である。構造改革により,国際的に開かれ,自己責任原則と市場原理に基づいた,民間活力が最大限に発揮される経済社会システムが構築されることが期待されている。
 政府においても,規制改革を通じた経済の活性化は最重要の課題と位置付け,これまで「規制緩和推進計画について」(平成7年3月閣議決定,平成8年3月改定,平成9年3月再改定),「規制緩和推進3か年計画」(平成10年3月閣議決定,平成11年3月改定,平成12年3月再改定),「規制改革推進3か年計画」(平成13年3月閣議決定,平成14年3月改定,平成15年3月再改定),「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定,平成17年3月25日改定)等に基づき計画的に規制改革等を推進してきたところである。公正取引委員会は,こうした規制改革を推進するためのプログラムの策定に当たって積極的に関与するとともに,個別の政府規制制度についても必要に応じて改善のための提言を行うなど,積極的に規制改革に取り組んでいる。
 また,独占禁止法の適用除外分野においては,市場メカニズムを通じた良質,廉価な商品・サービスの供給に向けた経営努力が十分に行われず,消費者利益が損なわれるおそれがあるため,適用除外制度は,自由経済体制の下ではあくまでも例外的な制度として,必要最小限にとどめる必要がある。
2 規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)
 平成17年3月25日に改定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」においては,引き続き,(1)経済活性化による持続的な経済成長の達成,(2)透明性が高く公正で信頼できる経済社会の実現,(3)多様な選択肢の確保された国民生活の実現,(4)国際的に開かれた経済社会の実現等を図り,生活者・消費者本位の経済社会システムの構築と経済の活性化を同時に実現する観点から,行政の各般の分野について,民間開放その他の規制の在り方の改革の積極的かつ抜本的な推進を図り,経済社会の構造改革を一層加速することを目的とするとともに,規制改革の推進に当たっては,これと密接不可分のものとして,市場機能をより発揮するための競争政策の積極的展開を図ることとされた。また,規制改革と競争政策は一体であることから,規制改革・民間開放推進会議と公正取引委員会は,引き続き密接な協力体制を維持することとされている。
 また,平成16年度重点事項として,競争政策の一層の強化,景品・表示規制に関する検討が挙げられていたところ,競争政策分野における措置事項では,独占禁止法のエンフォースメント(ルールの実効性を確保するための手段)の見直し・強化について,(1)独占禁止法の措置体系等の見直し等,(2)独占禁止法における民事責任制度及び差止制度の見直しが挙げられ,公正取引委員会における審査機能・体制の見直し・強化について,(1)独占禁止法違反事件に関する審査機能・体制の見直し等・強化,(2)企業結合に関する審査機能・体制の見直し・強化,(3)景品規制及び表示規制の見直しが具体的事項として挙げられている。

第2 地方公共団体における入札・契約の実態に関する調査報告書

1 地方公共団体アンケート調査報告書について
 公正取引委員会は,従来より競争政策,とりわけ入札談合防止の観点から地方公共団体の入札・契約制度等について調査を行ってきている。また,平成15年6月以降,「公共調達と競争政策に関する研究会」を開催し,公共調達における一層競争的な環境の実現と,入札談合の効果的な防止を図るための方策について検討を行い,同年11月に同研究会の報告書を公表した。
 また,公正取引委員会は,平成16年9月,地方公共団体における入札・契約の実態や制度的課題等を把握することを目的として,人口規模別に分類した517の地方公共団体に対してアンケート調査を実施し,調査結果を取りまとめ,これを公表した(第1表参照)。
2 地方公共団体アンケート調査報告書の概要
(1) 基本的考え方
 今回のアンケート調査結果を見ると,地方公共団体の入札・契約制度改革は,(1)透明性の確保(予定価格の事前公表や指名業者の事後公表など)の観点に加え,(2)競争性の向上(一般競争入札や公募型指名競争入札の拡大など)や,(3)品質の確保(低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の導入など)等の観点から進められているものと考えられる。
 国や地方公共団体が費用の安く,質の高いサービスを国民に提供するためには,公共調達において,いかにして「(一定のコストに対して)最も価値の高いものを調達するか」という,Value for Money(VFM)の基本理念に基づき,安くて質の高い物品やサービスを調達することが必要であり,その実現を目指して,入札・契約制度改革が進められていくことが重要である。
 また,入札談合は悪質な独占禁止法違反行為であるばかりでなく,競争入札の実質を失わしめることを通じて予算の適正な執行等を阻害する行為であり,入札・契約制度改革を進め,独占禁止法違反行為の排除・防止を図っていくことが必要である。
(2) 入札・契約制度改革を進めていく上での課題
ア 小規模な市町村等の業務執行体制の支援の必要
 今回の調査においては,人口規模別に地方公共団体を4つのグループに分けてアンケート結果をとりまとめたが,調査結果を見ると,人口規模が小さい地方公共団体ほど,(1)一般競争入札や公募型指名競争入札の導入,(2)VE(Value Engineering)等の民間からの技術提案型の発注方式や総合評価方式(価格だけでなく技術・性能等についても評価して契約者を選定)の採用,(3)電子入札の導入,(4)低入札価格調査制度の活用,(5)入札監視委員会の設置等の取組が必ずしも進ちょくしていない。
 こうした背景には,小規模な市町村等においては,事業者の経営力・技術力についての審査能力が体制的に十分ではない等の問題があることから,小規模な市町村等の業務執行体制の整備のため,国や都道府県がデータベースを整備し,適切なデータを提供するなど,体制面・技術面の補完・支援のための各種の措置を講じていくことが必要である。
イ 地域振興のための施策と競争性の確保
 地方公共団体においては,地域振興のために各種の施策が講じられているが,地域振興のための施策を進めるに当たっても,地元企業の健全な成長・育成を図っていく上で競争性の確保の視点は重要であり,仮に発注者において,受注の「機会」の確保にとどまらず,「結果」の確保まで配慮した運用が行われる場合には,地元企業の競争的な体質を弱め,地元企業の健全な成長・育成を阻害しかねないものと考えられる。
 このため,例えば,地域要件については一定数以上の事業者の入札参加が期待できる場合に課すなど,入札参加者の固定化の防止や十分な入札参加者の確保に配慮した運用が必要と考えられる。また,透明性を確保する観点からも,地域要件を設定する理由について公表する等の取組が期待される。
ウ 予定価格の事前公表と談合の防止
 今回の調査結果を見ると,多くの地方公共団体において予定価格の事前公表が行われているとの実態がある。
 予定価格を事前に公表しない場合,職員が入札談合等に巻き込まれることとなるおそれがあるものの,他方で,予定価格を事前に公表する場合には,建設業者の見積努力を損なわせる,談合が行われる可能性があるなどの問題点もあることから,地方公共団体において予定価格の事前公表を行う場合には,落札価格の推移等により入札談合が生じていないか注視するとともに,入札時において工事費内訳書の提出を求める,公募型指名競争入札を推進する等の取組を進めることが一層求められる。
エ 低入札価格調査制度等の活用と品質の確保
 一般競争入札の推進等による競争の促進に伴い,いわゆるダンピング受注が増大し,公共調達の品質の低下をもたらすおそれがあるとの指摘がある。
 今回の調査結果を見ると,低入札価格調査制度や最低制限価格制度を設けていない地方公共団体が一定程度見られ,また,制度の適用対象となる契約も「工事又は製造の請負」に限定されている場合が多いが,これらの制度を設けて活用するとともに,制度の適用対象を広げる等,制度の趣旨に沿った取組を進めていくことが望まれる。
オ 指名停止措置の整合的な運用の必要性等
(ア) 指名停止措置
 入札談合に対して発注者が指名停止措置等を適切に運用することは,入札談合の防止を図っていく上で有効なものと考えられるが,併せて,事業者に過度な負担が課されないように適切な運用が行われることも必要である。
 今回の調査結果を見ると,指名停止措置の期間や実施時期,また,対象となる事業者の範囲について相当なばらつきが認められることから,国の公共工事発注機関等で構成される中央公共工事契約制度運用連絡協議会のモデルを参考として,各地方公共団体において整合的な運用が行われていくことが期待される。
(イ) 指名回避
 今回の調査結果を見ると,事業者が公正取引委員会から立入検査を受けた等の報道があった場合,独占禁止法違反行為の有無が明らかになるまで指名を回避する等の措置を講じているとの回答の割合が人口規模が小さい地方公共団体ほど高くなっている。しかしながら,公正取引委員会が個別の事案について独占禁止法上の判断を示すのは審決であり,それ以前の立入検査等の段階では公正取引委員会として何らの判断を示しているものではない。したがって,独占禁止法違反行為に対して指名停止措置があるにもかかわらず,それとは別途に行われている指名回避の運用について,公共調達の透明性,競争性を確保するとの観点から必要な見直しが行われることが適当と考えられる。
(3) 今後の公正取引委員会の取組
 公正取引委員会は国等の発注者との間に「公共入札に関する公正取引委員会との連絡担当官制度」を設け,また,地方公共団体等の調達担当者を対象とした研修を実施するなど,入札談合の未然防止を図るために発注者との連携協力に努めているが,入札・契約制度改革や,いわゆる「官製談合」の防止についても地方公共団体等との連携を強化し,今回の調査結果から導かれた課題の解決に向けて,入札・契約における競争性の向上と効果的な入札談合の未然防止のための取組を進めていくこととする。
 なお,談合情報については,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)において,発注者において談合があると疑うに足る事実があれば公正取引委員会に対する通知義務が課されるなど,制度的に整備されているところである。また,実際に発注者から公正取引委員会に寄せられる談合情報は増加傾向にあるが,具体性に乏しい情報も多く,必ずしも入札談合事件の摘発につながらないケースが多い状況にある。このため,公正取引委員会が地方公共団体等の発注者と一層の連携・協力を進めることにより,(1)発注者における入札談合の監視についての具体的な手法について研究を進める,(2)電子入札への本格移行の状況を踏まえつつ,電子的に保存されている各発注者の入札関係データを情報分析に活用できるようなシステムの構築を検討するといった取組を進めていくこととする。

第3 公益事業分野等における規制改革に関する調査・提言等

 ブロードバンドサービス等の競争実態に関する調査報告書(平成16年4月公表)
 公正取引委員会では,ADSL等のブロードバンドサービスをめぐる急速な競争状況の変化が見られる中,今後の電気通信事業分野における競争政策の的確な運営に役立てるため,ブロードバンドサービスとその付加的サービスであるIP電話の競争実態に関して,事業者に対するアンケート及びヒアリング,ブロードバンドサービスのユーザーに対するアンケート等を中心とした調査を行い,平成16年4月に「ブロードバンドサービス等の競争実態に関する調査報告書」を取りまとめた。
 公益事業分野等における独占禁止法の適用(ガイドライン等の作成)
(1)  「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」の一部改定について(平成16年6月公表)
 公正取引委員会は,平成13年11月,総務省と共同して,電気通信事業分野における公正かつ自由な競争をより一層促進していく観点から,独占禁止法及び電気通信事業法上の問題行為等を記した「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」を策定し,平成14年12月及び平成16年6月に所要の改定を総務省と共同して行った。
(2)  「適正なガス取引についての指針」の一部改定について(平成16年8月公表)
ア 趣旨及び経緯
 公正取引委員会は,平成12年3月,通商産業省(現経済産業省)と共同して,ガス事業分野において,公正かつ有効な競争の観点から,独占禁止法あるいはガス事業法上問題となる行為等を記した「適正なガス取引についての指針」を策定した。
 その後,平成16年4月に改正ガス事業法が施行されたこと及び前回のガス事業法制度改革から4年以上が経過し,行政に相談のあった事例も蓄積されたことから,同改正法の新たな規定及びこれまで行政当局に相談のあった事例等を踏まえ,同年8月,経済産業省と共同して,本指針の改定を行った。
イ 改定の概要
 これまでの事業者からのヒアリングを踏まえて,独占禁止法上違法となるおそれのある行為として,ガスの小売分野において,「供給区域内において独占的な地位を有する一般ガス事業者が,一定の行為を不当に組み合わせて行うことにより,新規参入者の事業活動を困難にすること」,「他の事業分野において独占的な地位を有する事業者が,その独占力を利用して,不当に,需要家に対して利益を提供すること等により,ガス市場の取引を自己に有利なものとすること」などを追加するとともに,公正競争確保の観点から,LNG基地の第三者利用に関する記述を新設するなどを行った。
ウ 今後の対応
 公正取引委員会としては,今後とも,ガス事業分野において公正かつ有効な競争を確保するため,本指針に基づいて,独占禁止法違反行為を厳正・迅速に排除していくとともに,その未然防止に努めていくこととしている。
(3)  「金融機関の業態区分の緩和及び業務範囲の拡大に伴う不公正な取引方法について」の策定(平成16年12月公表)
ア 趣旨及び経緯
 金融機関については,従来の業態別子会社方式に加え,持株会社方式による他業態への参入が可能となるなど業態区分の緩和が進められている。また,銀行等については,投資信託,一部保険商品の販売等を自らが取り扱うことができるようになってきており,さらに平成16年12月から,銀行等が証券仲介業務を取り扱うことが可能となり,窓口等においてリスクの高い株式等の販売も開始されている。
 これら制度改正に伴い独占禁止法上問題となる行為を明らかにし,違反行為の未然防止を図る観点から,公正取引委員会は,平成5年4月に策定した「銀行・証券等の相互参入に伴う不公正な取引方法等について」を全面的に改定し,平成16年12月,「金融機関の業態区分の緩和及び業務範囲の拡大に伴う不公正な取引方法について」(以下「指針」という。)を策定した。
イ 指針の概要
(ア) 金融機関の業務範囲の拡大に伴う不公正な取引方法
 指針では,銀行等・保険会社などの金融機関が,子会社又は同じ持株会社の傘下の他の子会社を通じて他業態の業務に参入するに当たり,融資を通じた影響力を不当に利用する行為を,取引の強制等,競争者との取引の制限,不当な顧客誘引の3類型に分けて規定している。
a 取引の強制等
 金融機関が,融資を通じた影響力を背景として,融資先企業に対して子会社等との取引を強制する行為であり,例えば,自己の証券子会社に引受業務を行わせるように要請しその取引を事実上余儀なく行わせることなどが問題となる(取引強制等)。
b 競争者との取引の制限
 金融機関が,融資先を通じた影響力を背景として,融資先企業等に対して子会社等の競争者との取引を制限する行為であり,例えば,自己の証券子会社の競争相手の証券会社に引受業務をさせないように要請し,それに事実上余儀なく従わせることなどが問題となる(取引妨害等)。
c 不当な顧客誘引
 金融機関が,顧客に正常な商慣習に照らして,不当な経済上の利益を提供して子会社等との取引を誘引する行為であり,例えば,正常な商慣習に照らして通常であれば行われない融資又は著しく有利な条件での融資を提供することによって顧客を誘引する行為が問題となる(不当な利益による顧客誘引)。
(イ) 金融機関の業務範囲の拡大に伴う不公正な取引方法
 指針では,金融機関自ら取り扱うことのできる業務範囲が拡大していることを踏まえ,証券仲介業務,保険募集業務,投資信託等の販売業務の3業務について問題となる行為を規定している。
a 金融機関の証券仲介業務にかかる不公正な取引方法
 証券仲介業務とは,証券会社の委託を受けて,顧客と証券会社の間に立って,有価証券の売買等の媒介などを行う業務のことであり,対顧客・対委託元証券会社のそれぞれの関係について,問題となる行為の例を規定している。対顧客では,取引強制,抱き合わせ販売,不当な利益による顧客誘引等が,対委託元証券会社では,取引強制等が問題となる。
b 銀行等の保険募集業務に係る不公正な取引方法
 銀行等の保険募集業務についても,証券仲介業務の場合と同じく,対顧客・対委託元保険会社のそれぞれの関係について,問題となる行為の例を規定している。行為類型は,証券仲介業とほぼ同様であるが,保険募集業務の特異性に留意した規定となっている。
c 金融機関の投資信託等の販売業務に係る不公正な取引方法
 投資信託等の販売業務については専ら対顧客との関係が問題となり,金融機関が,融資を通じた影響力を背景として,自己を通じて投資信託を購入させること事実上余儀なくさせることなどを例示している。
(4) 公益事業分野における相互参入について(平成17年2月公表)
 電力・ガス・電気通信事業では,それぞれの分野における自由化の進展に伴って,事業者の新規参入が進展しており,それに加えて,電力とガス等の公益事業者間の相互参入が進展し,複数の事業分野にまたがる事業活動が展開されているところである。
 競争を促進する観点から,これらの事業分野において,(1)他の事業分野に参入するに当たって設備面で他の新規参入者と比較して優位性があり,(2)経営規模の大きい,他の公益事業分野の既存事業者の参入が促進されることは望ましいと考えられる。
 他方,これらの公益事業者間の相互参入に伴って競争上の弊害が生じる可能性があることから,公正取引委員会では,事業者からヒアリング等を行い相互参入の実態を調査するとともに,公益事業分野の相互参入について横断的に独占禁止法上の考え方を明らかにしたものである。
 前記考え方の概要は,以下のとおりである。
ア 相互参入における独占禁止法上の問題点及び考え方
 電力会社及びガス会社は,それぞれの供給区域において規制で独占が認められた分野を抱えているほか,自由化された分野においても引き続き圧倒的なシェアを有している状況にある。また,電気通信事業分野においては他の分野に比べて多くの事業者が参入していることから一部サービスにおいてはNTT東西に対抗し得る事業者が現れてきているものの,引き続き多くのサービスにおいてNTT東西が高いシェアを有している状況にある。
 このような状況を踏まえると,公益事業分野における相互参入において独占禁止法上検討すべき事項として,以下の事項が考えられる。
(ア)  独占分野の独占力を活用した不当な利益による顧客誘引及び取引強制等
 例えば,電力会社がガス事業分野に参入する場合において,自己のガスの購入者に限って電気の料金を割り引くなど,通常は提供されない利益を提供する場合には不公正な取引方法(不当な利益による顧客誘引)に該当する可能性が高い。また,ガスを購入しなければ電気の取引で不利益を与えるとして自己のガスの購入を余儀なくさせる場合は,不公正な取引方法(取引強制)に該当する可能性が高い。
(イ) 独占分野からの内部補助による不当廉売
 公益事業分野の独占事業者が,独占分野での利益を活用し,新規参入分野において継続的にコスト割れの料金で,商品・サービスを提供し,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合には,原則として独占禁止法上の問題(不当廉売)が生じるものと考えられる。
(ウ) 独占分野の営業基盤を活用した他の事業分野での営業活動等
 営業基盤は通常ボトルネック性を有しないものと考えられること,公益事業分野においては,それぞれ独占的な地位にある有力事業者が存在し,既存事業者も有力な営業基盤を有していること等を踏まえると,必ずしも,独占分野の営業基盤について自由に活用することが,直ちに独占禁止法上問題になるとは考えにくい。
(エ)  独占分野における購買力を活用した他の事業分野における営業活動等
 公益事業分野の独占事業者が,独占分野の購買力を活用して他の分野におけるサービスの購入を事実上余儀なくさせる場合には,不公正な取引方法の取引強制あるいは拘束条件付取引として独占禁止法上問題となる。
(オ) 独占分野で取得した情報の他の事業分野での利用
 一般的に,事業者がある部門の情報を他の部門に利用することは,個人情報保護の観点は別にして,直ちに独占禁止法上問題となることはないと考えられる。ただし,制度上独占となっている部門の情報について,他部門に利用することは,競争者が利用できない情報であることから,その利用によって競争制限効果を持つ場合には独占禁止法上問題となる可能性が高い。
イ 今後の対応
 公正取引委員会は,今後とも変化の激しいこのような分野における競争実態を把握するとともに,公益事業分野における相互参入についての独占禁止法上の考え方の明確化を図ることにより,公正かつ自由な競争の促進に努めていくこととしている。
(5)  「携帯電話の番号ポータビリティに関する独占禁止法上の考え方」(平成16年11月公表)
ア 経緯及び趣旨
 携帯電話の利用者が携帯電話事業者を変更した場合でも電話番号を変更することなく変更後の携帯電話事業者のサービスを受けることができるようにする携帯電話の番号ポータビリティ(以下「番号ポータビリティ」という。)については,その導入に当たって,番号ポータビリティの具体的な実現方法等について電気通信事業者間で協議や取決めを行うことが必要となる場合があり,そのような場合,独占禁止法との関係に留意する必要がある。
 このため,公正取引委員会は,番号ポータビリティの導入時及び導入後における電気通信事業者の行為に関する独占禁止法上の考え方を明らかにすることによって,独占禁止法違反行為を未然に防止し,もって携帯電話市場における公正かつ自由な競争の促進に役立てるため,平成16年11月1日に,「携帯電話の番号ポータビリティに関する独占禁止法上の考え方」(以下「考え方」という。)を作成した。
イ 考え方の概要
 考え方においては,番号ポータビリティについて,その導入は携帯電話事業者間の競争を一層促進し,利用者利便に資するものであり,独占禁止法上の観点からも積極的に評価できるとしている。その上で,以下の(ア)から(ウ)のような基本的な考え方を踏まえ,携帯電話事業者等が行おうとしている個別行為に関する独占禁止法上の考え方を記述している。
(ア)  番号ポータビリティは,一般的には,携帯電話等の利用者の利便の向上に資するものであり,携帯電話事業者間の競争の共通の基盤となるものと考えられることから,その導入について携帯電話事業者間で合意すること自体は,原則として独占禁止法上問題とならないと考えられる。
(イ)  番号ポータビリティの導入に当たって,必要最小限の範囲の事項について電気通信事業者間で協議し,取り決めることは,それにより携帯電話等の利用者の利益が不当に害されることとなる場合,電気通信事業者にその遵守を強制することとなる場合又は特定の電気通信事業者を差別的に取り扱うこととなる場合を除き,原則として独占禁止法上問題とならないと考えられる。
(ウ)  番号ポータビリティの導入に当たって(イ)に掲げる事項について行われる協議及び取決めは,既存の電気通信事業者間のみで行われるものであることから,取り決められた事項が新規参入を行う携帯電話事業者にとって不利なものとならないよう十分留意する必要があると考えられる。
ウ 今後の対応
 公正取引委員会としては,番号ポータビリティとの関連で独占禁止法上疑義が生じるような行為に係る電気通信事業者等からの相談に対しては,本考え方に基づいて,独占禁止法違反行為の未然防止の観点から積極的に対応するとともに,携帯電話市場における公正かつ自由な競争を確保するため,同市場における独占禁止法違反行為に対しては厳正・迅速に対処していくこととしている。

第4 知的財産権分野における公正な取引ルールの確立

 知的財産権分野においては,政府としての取組の強化が求められているが,公正取引委員会としても,国民の生活に重大な影響を与える分野の一つとして重点的に取組を行っているところである。
1 独占禁止法違反事件の処理
 審査事件としては,パソコン用OSの供給会社による拘束条件付取引事件及び携帯電話向けに音楽を配信するレコード制作会社等による共同の取引拒絶事件を処理し,それぞれ知的財産権の正当な行使とは認められないケースとして勧告を行ったところである。
2 下請法に関する取組
(1) 考え方の明確化
 情報成果物等の作成に係る下請取引等を新たに適用対象とする下請法の改正が平成15年に行われ,平成16年4月1日から施行されているところ,改正下請法の施行に先立ち平成15年11月に公表した下請法に関する運用基準の中で,情報成果物等の作成に係る下請取引において下請事業者の知的財産権が発生する場合に,親事業者が,委託した情報成果物等に加えて,無償で,作成の目的たる使用の範囲を超えて当該知的財産権を親事業者に譲渡・許諾させることは,下請法上問題になるとの考え方を明らかにしている。
(2) 情報成果物の作成委託に係る下請法違反被疑事件の処理
 平成16年度においては,情報成果物の作成委託を主に行っていると思われる親事業者5,430社を定期書面調査の対象に追加するとともに,当該親事業者の下請事業者23,791社に対して書面調査を実施した(第2表参照)。
 平成16年度において,新規に発生した下請法違反被疑事件は504件であり,このうち,書面調査により職権探知したものは492件,下請事業者からの申告によるものは12件である。処理を行った件数は496件で,その内訳は,警告が488件,不問が8件である(第3表参照)。
 この警告488件の違反行為類型別内訳としては,下請代金の支払遅延が245件で最も多く,以下,下請代金の減額が14件,不当な発注内容の変更・やり直しが12件,物品の購入・サービス等の利用強制が11件,受領拒否が4件となっている(第4表参照)。


(注)  1事件について2以上の違反行為又は違反するおそれのある行為が行われている場合があるので,違反行為類型別件数の合計と第3表の「措置」件数とは一致しない。
 なお,( )内は実体規定違反全体に占める比率であり,小数点以下第2位を四捨五入しているため,必ずしも合計は100とはならない。

3 商業用レコードの還流防止措置に関する取組
 我が国における商業用レコード(音楽用CD等)については,平成16年6月の著作権法改正により,平成17年1月1日から,一定の要件を満たす場合に,専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコードの国内への輸入を差し止めることなどを可能とする措置が導入された。公正取引委員会は,同法に係る政令等についても文化庁と所要の調整を行った。また,音楽用CD等の販売については再販売価格維持契約が独占禁止法適用除外行為として認められていることなどを踏まえ,「音楽用CD等の流通に関する懇談会」を開催(平成16年9月7日)し,同措置の導入が我が国の音楽用CD等の流通市場における競争や消費者利益に与える影響について消費者,権利関係者,学識経験者等と広く意見交換を行った。

第5 独占禁止法適用除外

1 独占禁止法適用除外の概要
 独占禁止法は,市場における公正かつ自由な競争を促進することにより,一般消費者の利益を確保するとともに国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とし,これを達成するために,私的独占,不当な取引制限,不公正な取引方法等を禁止している。他方,他の政策目的を達成する観点から,特定の分野における一定の行為に独占禁止法の禁止規定等の適用を除外するという適用除外が設けられている。
 適用除外の根拠規定は,独占禁止法自体に定められているもの及び独占禁止法以外の個別の法律に定められているものに分けることができる。
(1) 独占禁止法に基づく適用除外
 独占禁止法は,無体財産権の行使行為(第21条),一定の組合の行為(第22条)及び再販売価格維持契約(第23条)を,それぞれ同法の規定の適用除外としている。
(2) 個別法に基づく適用除外
 独占禁止法以外の個別の法律において,特定の事業者又は事業者団体の行為について独占禁止法の適用除外を定めているものとしては,平成16年度末現在,保険業法等14の法律がある。
2 適用除外のこれまでの見直しについて
 適用除外の多くは,昭和20年代から30年代にかけて,産業の育成・強化,国際競争力強化のための企業経営の安定,合理化等を達成するため,各産業分野において創設されてきたが,個々の事業者において効率化への努力が十分に行われず,事業活動における創意工夫の発揮が阻害されるおそれがあるなどの問題があることから,近年,累次の閣議決定等においてその見直しが決定されてきている。
 個別法に基づく適用除外については,「規制緩和推進計画の改定について」(平成8年3月閣議決定)を受け,平成9年2月21日,20法律35制度について廃止等の措置を採るための「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律案」が第140回国会に提出され,同年6月13日可決・成立し,同年7月20日に施行された。その他の適用除外についても,「規制緩和推進3か年計画」(平成10年3月31日閣議決定)等に基づき検討が行われ,平成11年2月16日,不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止,独占禁止法の適用除外等に関する法律の廃止等を内容とする「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律案」が第145回国会に提出され,同年6月15日に可決・成立し,同年7月23日に施行された。
 さらに,「規制緩和推進3か年計画(改定)」(平成11年3月30日閣議決定)において,独占禁止法第21条(自然独占に固有の行為に関する適用除外)について引き続き検討することとされ,同条については規定を削除するとの結論を得たことから,同条の削除等を内容とする「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」が平成12年3月21日に第147回国会に提出され,同年5月12日に可決・成立し,同年6月19日施行された。
 これらの措置により,平成7年度末において30法律89制度存在した適用除外は,平成16年度末現在,15法律21制度(再販売価格維持契約制度を含む。)まで縮減された。公正取引委員会としては,これまでの見直しの経緯を踏まえ,これら適用除外の今後の運用状況を十分注視していくこととしている。
3 著作物再販制度の取扱いについて
 商品の供給者がその商品の取引先である事業者に対して転売する価格を指示し,これを遵守させることは,原則として,不公正な取引方法(再販売価格の拘束)に該当し,独占禁止法第19条違反に問われるものであるが,同法第23条の規定に基づき,著作物を対象とする一定のものについては,例外的に同法の適用を除外されている。
 公正取引委員会は,著作物についてのこのような適用除外制度(以下「著作物再販制度」という。)の取扱いについて,国民各層から意見を求めるなどして検討を進め,平成13年3月,第5表のとおり結論を得るに至った。さらに,同年12月,現行の著作物再販制度の下で関係業界における運用の弾力化の取組等,著作物の流通についての意見交換を行うため,公正取引委員会,関係事業者,消費者,学識経験者等を構成員とする著作物再販協議会を設け,平成15年度までに3回の会合を開催し,平成16年度においては,第4回会合(平成16年6月)を開催した。
4 適用除外カルテルの動向
(1) 概況
ア 適用除外カルテルの概要
 価格,数量,販路等のカルテルは,公正かつ自由な競争を妨げるものとして,独占禁止法上禁止されているが,その一方で,他の政策目的を達成する等の観点から,個々の適用除外ごとに設けられた一定の要件・手続の下で,特定のカルテルが例外的に許容される場合がある。
 このような適用除外カルテルが認められるのは,当該事業の特殊性のため(保険業法に基づく保険カルテル),地域住民の生活に必要な旅客輸送(いわゆる生活路線)を確保するため(道路運送法等に基づく運輸カルテル),国際的な協定にかかわるものであって諸外国においても適用除外が認められているため(航空法等に基づく国際運輸カルテル)等,様々な理由による。
 個別法に基づく適用除外カルテルについては,一般に,公正取引委員会の同意を得,又は公正取引委員会へ協議若しくは通知を行って主務大臣が認可を行うこととなっている。
 また,適用除外カルテルの認可に当たっては,一般に,当該適用除外カルテルの目的を達成するために必要であること等の積極的要件のほか,当該カルテルが弊害をもたらしたりすることのないよう,カルテルの目的を達成するために必要な限度を超えないこと,不当に差別的でないこと等の消極的要件を充足することがそれぞれの法律により必要とされている。
 さらに,このような適用除外カルテルについては,不公正な取引方法に該当する行為が用いられた場合等には独占禁止法の適用除外とはならないとする,いわゆるただし書規定が設けられている。
イ 適用除外カルテルの動向
 公正取引委員会が認可し,又は公正取引委員会の同意を得,又は公正取引委員会に協議若しくは通知を行って主務大臣が認可等を行ったカルテルの件数は,昭和40年度末の1,079件(中小企業団体の組織に関する法律に基づくカルテルのように,同一業種について都道府県等の地区別に結成されている組合ごとにカルテルが締結されている場合等に,同一業種についてのカルテルを1件として算定すると,件数は415件)をピークに減少傾向にあり,また,適用除外カルテルそのものが大幅に縮減されたこともあり,平成16年度末現在,23件となっている。
(2) 個別法に基づく適用除外カルテル
ア 概要
 平成16年度において,個別法に基づき主務大臣から公正取引委員会に対し同意を求め,又は協議若しくは通知のあったカルテルの処理状況は第6表のとおりであり,このうち現在実施されている個別法に基づくカルテルの動向は,次のとおりである。

イ 保険業法に基づくカルテル
 保険業法に基づき損害保険会社が,
(1)  航空保険事業,原子力保険事業,自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険事業若しくは地震保険契約に関する法律に基づく地震保険事業についての共同行為
又は
(2)  (1) 以外の保険で共同再保険を必要とするものについての一定の共同行為
を行う場合には,金融庁長官の認可を受ける必要があり,金融庁長官はその認可に際し公正取引委員会の同意を得ることとされている。
 平成16年度において,金融庁長官から同意を求められたものは6件であった(変更認可に係るもの)。
 また,平成16年度末における同法に基づく共同行為は8件である。
ウ 損害保険料率算出団体に関する法律に基づくカルテル
 損害保険料率算出団体が自動車損害賠償責任保険及び地震保険について基準料率を算出した場合には,金融庁長官に届け出なければならないこととされており,金融庁長官は届出を受理したときは公正取引委員会に通知しなければならないこととされている。
 平成16年度において,金融庁長官から通知を受けたものはなかった。
 また,平成16年度末における同法に基づくカルテルは2件である。
エ 道路運送法に基づくカルテル
 一般乗合旅客自動車運送事業者が,輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため,又は旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設定するため,同一路線において事業を経営する他の一般乗合旅客自動車運送事業者と共同経営に関する協定を締結,変更しようとする場合には,国土交通大臣の認可を受けなければならないとされており,国土交通大臣は認可する際には公正取引委員会に協議することとされている。
 平成16年度において,国土交通大臣から協議を受けたものは1件であった。
 また,平成16年度末における同法に基づくカルテルは3件である。
オ 内航海運組合法に基づくカルテル
 内航海運組合法に基づき内航海運組合が調整事業を行う場合には,調整規程又は団体協約を設定し,国土交通大臣の認可を受ける必要があり,国土交通大臣は認可をする際には公正取引委員会に協議することとされている。
 平成16年度において,国土交通大臣から協議を受けたものは3件であった。
 また,平成16年度末における同法に基づくカルテルは1件である。
カ 海上運送法に基づくカルテル
(ア) 内航海運カルテル
 本邦の各港間の航路に関しては,地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため,旅客の利便を増進する適切な運航日程・運航時刻を設定するため,又は貨物の運送の利用者の利便を増進する適切な運航日程を設定するため,定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結・変更については,国土交通大臣の認可を受けなければならないこととされており,国土交通大臣は認可をする際には公正取引委員会に協議することとされている。
 平成16年度において,国土交通大臣から協議を受けたものは1件であった。
 また,平成16年度末における同法に基づくカルテルは9件である。
(イ) 外航海運カルテル
 本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に関しては,船舶運航事業者が他の船舶運航事業者とする運賃及び料金その他の運送条件,航路,配船並びに積取りに関する事項を内容とする協定,契約又は共同行為については,その締結・変更についてあらかじめ国土交通大臣に届け出なければならないこととされており,国土交通大臣は届出を受理したときは公正取引委員会に通知しなければならないこととされている。
 平成16年度において,国土交通大臣から通知を受けたものは462件であった。
キ 航空法に基づくカルテル
(ア) 国内航空カルテル
 航空輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦内の各地間の路線において地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するため,当該路線において2以上の航空輸送事業者が事業を経営している場合に本邦航空事業者が他の航空運送事業者と行う共同経営に関する協定の締結・変更については,国土交通大臣の認可を受けなければならないこととされており,国土交通大臣は認可をする際には公正取引委員会に協議することとされている。
 平成16年度において,国土交通大臣から協議を受けたものはなかった。
 また,平成16年度末における同法に基づくカルテルはない。
(イ) 国際航空カルテル
 本邦内の地点と本邦外の地点との間の路線又は本邦外の各地間の路線において公衆の利便を増進するため,本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と行う連絡運輸に関する契約,運賃協定その他の運輸に関する協定の締結・変更については,国土交通大臣の認可を受けなければならないこととされており,国土交通大臣は認可をする際には公正取引委員会に通知することとされている。
 平成16年度において,国土交通大臣から通知を受けたものは370件であった。

第6 法運用の明確化

 公正取引委員会は,事業者及び事業者団体による独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な活動に役立てるため,事業者及び事業者団体の活動の中でどのような行為が実際に独占禁止法違反となるのかを具体的に示した「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月),「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」(平成5年4月),「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成6年7月),「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成7年10月),「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」(平成11年7月)等を策定・公表している。また,個々の具体的な活動について事業者等からの相談に応じるとともに,独占禁止法違反行為の未然防止に役立てるため,事業者等から寄せられた相談のうち,他の事業者等の参考になると思われるものを相談事例集として取りまとめ,公表している(平成14年1月から平成16年3月までの間に寄せられた相談について,平成16年6月に公表した。)。

第7 独占的状態調査

 独占禁止法第8条の4は,独占的状態に対する措置について定めているが,公正取引委員会は,同法第2条第7項に規定する独占的状態の定義規定のうち,事業分野に関する考え方についてガイドラインを公表しており,その別表(第8表)には,独占的状態の国内総供給価額要件及び市場占拠率要件(国内総供給価額が1000億円超で,かつ,上位1社の市場占拠率が50%超又は上位2社の市場占拠率の合計が75%超)に該当すると認められる事業分野並びに今後の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当することとなると認められる事業分野が掲げられている。
 これらの別表に掲載された事業分野については,生産・出荷集中度の調査結果等に応じ逐次改定してきているところ,公正取引委員会は,平成14年の国内総供給価額及び市場占拠率に関する調査結果を踏まえて上記ガイドラインの別表の改定を行い,平成16年12月17日から実施した(平成17年5月27日 追加改定)(第7表・第8表)。
 これらの事業分野のうち,特に集中度の高い業種については,生産,販売,価格,製造原価,技術革新等の動向,分野別利益率等について,独占禁止法第2条第7項第2号(新規参入の困難性)及び第3号(価格の下方硬直性,過大な利益率,過大な販売管理費の支出)の各要件に則し,企業の動向の監視に努めている。


(注)  本表は,公正取引委員会が行った調査に基づき,独占的状態の国内総供給価額要件及び市場占拠率要件に該当すると認められる事業分野並びに今後の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当することとなると認められる事業分野(平成14年の国内総供給価額が950億円を超え,かつ,上位1社の市場占拠率が45%を超え又は上位2社の市場占拠率の合計が70%を超えると認められるもの)を掲げたものである。
 本表の商品順は工業統計表に,役務順は日本標準産業分類による。

第8 価格の同調的引上げ理由の報告徴収

 独占禁止法第18条の2の規定により,年間国内総供給価額が600億円超で,かつ,上位3社の市場占拠率の合計が70%超という市場構造要件を満たす同種の商品又は役務につき,首位事業者を含む2以上の主要事業者(市場占拠率が5%以上であって,上位5位以内である者をいう。)が,取引の基準として用いる価格について,3か月以内に,同一又は近似の額又は率の引上げをしたときは,公正取引委員会は,当該主要事業者に対し,当該価格の引上げ理由について報告を求めることができる。
 この規定の運用については,公正取引委員会は,ガイドラインを明らかにするとともに,市場構造要件に該当する品目をあらかじめ調査し,これをガイドライン別表(表1及び表2)に掲げ,当該別表が改定されるまでの間,同別表に掲載された品目(商品,役務合計で87種類)の範囲内で価格の同調的引上げの報告徴収を行うこととしている。
 公正取引委員会は,平成14年の国内総供給価額及び市場占拠率に関する調査の結果を踏まえてガイドライン別表の改定を行い,平成16年12月17日から実施した(第9表・第10表参照)


(注)  本表は,公正取引委員会が行った調査に基づき,平成14年の国内総供給価額が600億円を超え,かつ,上位3社の市場占拠率の合計が70%を超えると認められる同種の商品及び同種の役務(独占禁止法第18条の2第1項ただし書の規定に該当する場合を除く。)を掲げたものである。
 本表の商品順は工業統計表に,役務順は日本標準産業分類による。

 平成16年度において,独占禁止法第18条の2に規定する価格の同調的引上げに該当すると認めてその引上げ理由の報告を徴収したものはなかった。
 なお,価格の同調的引上げに関する報告の徴収制度は,平成17年5月27日から独占禁止法改正法の一部が施行されたことに伴い,廃止されている。