組織・予算関係

1−1 機構・定点

(1)  公正取引委員会及び事務総局の準拠法規は,独占禁止法第27条第1項(委員会の設置),第27条の2(委員会の所掌事務),第29条第1項(委員会の組織),第35条(事務総局の設置,第35条の2第1項(地方事務所の設置)及び同条第3項(支所の設置)の各規定である。
 本年度においては,平成17年4月に,事務総局の総合調整機能を強化するため,官房審議官(総務)を廃止し官房に総括審議官が新設されたほか(公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令(平成17年政令第109号),急増・高度化する審判事件に対応するため,管理企画課に上席審査専門官が新設された(公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第39号))。
 また,平成18年1月には,独占禁止法改正に伴う審判手続の適正化等に対応するため,審判官2人が増設されたほか,同改正により犯則調査権限が付与されたことに伴い,特別審査部を廃止し犯則審査部が,経済取引局経済調査課を廃止し犯則審査部特別審査長が新設された(公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令(平成17年政令第319号))。
 なお,平成18年4月には,独占禁止法改正により導入された課徴金減免制度の運用体制を整備するため,管理企画課に課徴金減免管理官が新設されたほか(公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第33号)),地方における下請法の連用体制を整備するため,北海道事務所に下請課が新設された(公正取引委員会事務総局組織規程の一部を改正する規則(平成18年公正取引委員会規則第6号))。
(2)  公正取引委員会は,独占禁止法第29条第1項の規定により,委員長及び委員4人をもって組織することとされている。また,公正取引委員会事務総局の職員の定員は,行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)第2条の規定に基づく行政機関職員定員令(昭利44年政令第121号)において定められている。
 平成17年度においては,平成17年4月に行政機関職員定員令の一部改正(平成17年政令第112号)が行われ,公正取引委員会事務総局の職員の平成17年度末の定員は706人(平成16年度末672人)と定められた。
 なお,同定員令は,平成18年3月に一部改正(平成18年政令第92号)され,公正取引委員会事務総局の職員の平成18年度末の定員は737人となり,平成17年度末のものに比べ31人増加した。

1−2表 公正取引委員会の構成

(平成18年4月1日現在)

1−3表 人事異動(平成17年度,管理職以上)





1−4表 公正取引委員会の予算額(平成17年度補正後)