3 規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)(抄)

 共通的事項(1,3,4,5,6,7,8,9略)

2 規制改革の推進に伴う諸措置及び関連改革との連携等
 このほか,次のとおり,規制改革と密接不可分の各分野の改革との連携を図る。
(1) 市場機能をより発揮するための競争政策の積極的展開
10 規制に関する基本ルールの見直し等
(1) 今後の規制改革推進の在り方
(1) 規制改革推進及び関連する諸組織との連携の在り方
 さらに,一層の規制改革の実を上げるため,構造改革特別区域推進本部を始めとした関連する諸組織との連携を今後とも密にする。
 具体的には,
 総務省が行っている規制に関する政策の評価及び行政評価・監視に基づく関係府省に対する意見・勧告事項並びに公正取引委員会による競争政策の観点からの関係府省に対する要請事項についても,規制改革・民間開放推進会議へ情報提供する仕組みを作り,規制改革・民間開放推進会議も当該事項の扱いについてフォローする。
 規制改革と公正競争促進は一体であることから,規制改革・民間開放推進会議と公正取引委員会は,引き続き密接な協力体制を維持する。
(2) 規制に係る手続の見直し
(6) 行政指導及び民民規制への取組
 規制改革後において,規制に代わって競争制限的な行政指導が行われることのないよう,「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」の趣旨を踏まえ,関係省庁は公正取引委員会と事前に所要の調整を図る。いわゆる民民規制の問題については,公正取引委員会は,独占禁止法違反行為に対し同法に基づき厳正に対処するほか,その実態を調査し,競争制限的な民間慣行についてその是正を図るとともに,その背後に競争制限的な行政指導が存在する場合には,公正取引委員会及び関係府省がその早急な見直しに取り組む。行政が何ら関与していない場合には,関係省庁は,関与していない旨を改めて周知するなど,責任の所在の明確化に努める。

II

 17年度重点計画事項
 (横断的重点検討分野の改革)(1,3略)

2 生活・ビジネスインフラの競争促進
1 競争政策・法務∵金融
(2) 競争政策
(1) 不当景品類及び不当表示防止法に基づく総付景品規制の見直し【平成18年度以降引き続き検討】
 懸賞によらないいわゆる総付景品を付して商品等の販売を行うことは,実態として,取引の対象とされた商品と景品とされた商品をセットで販売するのと差はなく,通常の取引よりも景品分だけ消費者にとって有利になるものであること等から,その手法・程度が適当なものである限り,競争にとっては中立的又は促進的に機能すると考えられる。
 したがって,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に基づく規制については,総付景品についてその在り方を見直すべきとの指摘があることも認識しつつ,消費者の適正な商品選択の確保等の観点からみて,ふさわしい方策を検討する。(III競争イ(ウ)(1))
(個別重点検討分野の改革)(1,2略)
3 農業・土地住宅分野
(2) 農協関連流通の合理化・効率化
(2) 農協の不公正な取引方法等への対応強化【平成17年度中に結論,平成18年度中に措置】
 農協については,例えば組合員である農家への融資に際して自己からの機材の購入等を条件にするといった不公正な取引が独占禁止法の審決・警告に至った例が複数あるため,独占禁止法上の不公正な取引方法に該当するおそれがある農協の行為を示した独占禁止法上のガイドラインを作成する。(III農水ア(10)a)
 また,農協の指導機関である全中や実際に事業を行う全農が,上記ガイドラインを個別の事業に当てはめて,各農協がルールを逸脱することがないように分かりやすく解説した指針を策定し各農協へ指導を徹底するよう,所要の措置を講ずる。(III農水ア(10)b)
 さらに,不公正な取引を行った農協に対し,現行の独占禁止法による措置のみでは十分ではないと認められる場合には,再発防止等の措置について,農業協同組合法による行政処分も含め,適正に対処するよう所管行政庁において徹底する。(III農水ア(10)c)