4 独占禁止法適用除外関係

4−1表 独占禁止法適用除外根拠法令一覧

1 独占禁止法に基づくもの(3制度)

2 個別法に基づく適用除外(14法律・18制度)

4−2表 年次別・適用除外法令別カルテル件数の推移

  (平成18年3月末現在)

(注)  件数は,公正取引委員会の同意を得,若しくは当委員会に協議若しくは通知を行って主務大臣が認可等を行ったカルテルの件数である。
 道路運送法に基づくカルテルについては路線ごとにカルテルが実地されているが,実施主体が同じカルテルをl件として算定した場合の数を( )で示した。
 航空法に基づく航空運送事業カルテル(国際)及び海上運送法に基づく海運のカルテル(外航)に関する〔 〕内の数は,各年の3月末日に終了する年度において締結 変更又は廃止の通知を受けた件数であり,外数である。

4−3表 保険業法に基づくカルテル

(1) 保険業法第101条第1項第1号に基づく共同行為
  (平成18年3月末現在)
(注)  日本航空保険プールの共同行為では,保険料率の決定は明示的に行われていないが,(1)出再割合を100%としていること,(2)再保険について,会員はすべて元受会社の契約内容に従って責任を負担することとなっているため,保険料率=再保険料率となり,各社保険料率が同一となっている。

(2) 保険業法第101条第1項第2号に基づく共同行為
  (平成18年3月末現在)

4−4表 内航海運組合法に基づくカルテル

  (平成18年3月末現在)

4−5表 損害保険料率算出団体に関する法律に基づくカルテル

  (平成18年3月末現在)

4−6表 海上運送法に基づくカルテル

  (平成18年3月末現在)

4−7表 道路運送法に基づくカルテル

  (平成18年3月末現在)