1 景品表示法の概要
景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧客誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制することにより,公正な競争を確保し,一般消費者の利益を保護することを目的として,昭和37年に制定された。
景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供について,必要と認められる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),また,商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件について一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4条)。これらの規定に違反する行為に対し,公正取引委員会は排除命令を,都道府県知事は指示を行い,これを是正させることができる(第6条及び第7条(独占禁止法改正法による改正前は第9条の2))。 さらに,公正競争規約の制度が設けられており,事業者又は事業者団体は,過大な景品類の提供や不当な表示を防止し,一般消費者への適切な情報提供を行うため,一定の自主的なルールを公正取引委員会の認定を受けて設定することができる(第12条(独占禁止法改正法による改正前は第10条))。 2 告示の指定
(1) 景品関係
景品類の提供の制限は,景品付販売の実態が複雑多岐であり,法律で画一的にこれを定めることは不適当であることから,公正取引委員会が,取引の実態に合わせ,必要に応じて告示により制限又は禁止することができるとされている。
現在,公正取引委員会が景品表示法第3条の規定に基づいて景品類の提供の制限又は禁止をしているものとしては,一般的なものとして,「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)及び「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号)がある。また,特定業種についての景品類の提供に関する事項の制限(以下「業種別告示」という。)が定められており,平成18年3月末現在,「新聞業」,「雑誌業」,「不動産業」及び「医療用医薬品業,医療機器業及び衛生検査所業」について業種別告示が定められている(附属資料8−2表参照)。 なお,「医療用医薬品業,医療機器業及び衛生検査所業」については,「臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律」の改正に伴い,平成18年3月31日に,「衛生検査」の定義を定めた規定の内容を変更する旨を告示したところである(同年4月1日施行)が,これは衛生検査の定義を変更するものではない。 また,独占禁止法に基づく告示として,「広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」(昭和46年公正取引委員会告示第34号)がある。同告示については,平成18年3月1日から同月31日までの間,同告示及び同告示の運用基準を廃止することについて,広く国民等から意見募集を行い,寄せられた意見を慎重に検討した結果,平成18年4月27日付けで同告示を廃止した(第7章第2の4参照)。 (2) 表示関係
景品表示法第4条第1項第1号及び第2号の規定は,商品・役務の内容又は取引条件に関して,実際のもの又は競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止している。このほか,一般消費者の適正な商品選択を阻害するおそれのある表示については,公正取引委員会が同項第3号の規定に基づいて告示により不当な表示を指定し,これを禁止することができるとしている。
現在,公正取引委員会が同項第3号の規定に基づいて指定している不当な表示は,「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公正取引委員会告示第4号),「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号),「有料老人ホームに関する不当な表示」(平成16年公正取引委員会告示第3号)等の6件である(附属資料8−2表参照)。 なお,「有料老人ホームに関する不当な表示」については,介護保険制度改革による介護保険法等の改正に伴い,平成17年6月29日に,「痴呆症」を「認知症」に変更(同日施行)する旨,また,平成18年3月3日に,対象事業者を「老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームをいう」と改め,同告示の名称等の「有料老人ホーム等」を「有料老人ホーム」に変更(同年4月1日施行)する旨の告示を行った。 また,独占禁止法に基づく告示として,「食品かん詰または食品びん詰業における特定の不公正な取引方法」(昭和36年公正取引委員会告示第12号)があったが,規制の簡素化の観点から,その廃止について,平成17年12月7日から平成18年1月6日までの間,広く国民等から意見募集を行った結果,意見は寄せられなかったため,平成18年2月1日付けで同告示を廃止した(第7章第2の3参照)。 |
平成17年度において公正取引委員会で違反事件として処理した事件のうち,排除命令を行ったものは,表示関係28件(平成16年度は21件)であり,警告を行ったものは,表示関係36件である(第1表)。
平成17年度の表示事件の特徴として,痩身効果を標榜(ひょうぼう)する食品や健康食品に係る不当表示事件,温泉の不当表示事件,有料老人ホームの不当表示事件がみられたほか,食品の不当表示事件が多くみられた。 なお,平成17年度においては,痩身効果を標榜(ひょうぼう)する食品・健康食品及び活水器の不当表示について,景品表示法第4条第2項を適用して5件の排除命令を行うとともに,有料老人ホームの不当表示について「有料老人ホームに関する不当な表示」(平成16年公正取引委員会告示第3号)を適用した初の排除命令を2件行った。 第1表 事件の処理状況
![]()
1 排除命令
平成17年度においては,不当表示事件として,痩身効果を標榜(ひょうぼう)する食品に係る不当表示,催事販売における不当な二重価格表示,健康食品に係る不当表示,温泉に係る不当表示,「電動自転車」と称する原動機付自転車に係る不当表示,成型肉に係る不当表示,陶磁器の原産国に係る不当表示,活水器に係る不当表示,あめ菓子の原材料に係る不当表示,有料老人ホームに係る不当表示,「岩のり」と称する食品のりの原材料に係る不当表示,航空運賃に係る不当表示,水産加工食品の原材料に係る不当表示についてそれぞれ排除命令を行った。
第2表 排除命令
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 警告
平成17年度において,警告を行ったものは36件であり,すべて表示に関するものであった。
第3表 警告事案
![]() ![]() ![]() |
1 概要
公正競争規約(以下「規約」という。)は,事業者又は事業者団体が,景品表示法第12条(独占禁止法改正法による改正前は第10条)の規定に基づき,景品類又は表示に関する事項について,公正取引委員会の認定を受けて,不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するために設定する自主ルールである。規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害するものであってはならないことから,当該業界の意見だけでなく,一般消費者,関連事業者,学識経験者等の意見がこれに十分反映されるよう努めている。
平成17年度末における規約の数は,景品規約40件,表示規約65件,計105件である(附属資料8−3表及び8−4表参照)。 また,業界における取引実態の変化,消費者の意識の変化,関係法規の改正等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直しを行うよう,その運用機関に対し指導を行っている。 2 新たに認定した規約
平成17年度に新たに認定した規約はなかった。
3 規約の変更
平成17年度において変更の認定を行った件数は,景品関係1件,表示関係14件,その他31件,計46件である。
(1) 景品関係
衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(平成18年3月30日認定 平成18年公正取引委員会告示第7号) 「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」の改正に伴い,整合性を確保するための所要の変更を行った。 (2) 表示関係
ア 食品の期限表示の変更に伴う規約変更
(平成17年6月29日認定 平成17年公正取引委員会告示第13号ないし第22号)
食品に関連する以下の10規約について,期限表示について関係法令との整合性を図るための変更及び文言整理等の所要の変更を行った。 ![]() イ 不動産の表示に関する公正競争規約
(平成17年11月9日認定 平成17年公正取引委員会告示第23号)
不動産の取引態様の多様化等の変化に対応するため,入札及び競り売りの方法によって取引する場合の必要表示事項の新設,インターネット広告に関する規定の整備,物件の名称使用基準の新設等の変更を行った。また,より分かりやすい規約とするために構成の変更等を行った。 ウ トマト加工品の表示に関する公正競争規約
(平成17年11月21日認定 平成17年公正取引委員会告示第24号)
トマト加工品品質表示基準,加工食品品質表示基準及び食品衛生法の規定に沿って,トマト加工品の定義及び用語の整理等を行うとともに,従来「その他トマトを主原料とした食品」としてトマト加工品の表示に関する公正競争規約運用基準で扱われていた製品を,「トマトミックスソース」として定義した。 エ 主催旅行の表示に関する公正競争規約
(平成18年2月1日認定 平成18年公正取引委員会告示第2号)
旅行業法の改正並びに旅行業を取り巻く市場環境及び取引形態の変化に対応するため,規約名称の変更(「主催旅行」を「募集型企画旅行」),温泉等を主目的とする場合の表示基準の新設,コードシェア便に関する表示方法の新設,インターネットによる申込受付に関する規定の整備,食事サービスの写真・イラストによる表示規定の整備等の変更を行った。 オ 銀行業における表示に関する公正競争規約
(平成18年2月14日認定 平成18年公正取引委員会告示第3号)
市場環境及び取引形態の変化に対応するため,インターネットの普及を踏まえた表示規定の整備,デメリット表示等の明りょう化,手数料に関する必要表示事項の整備,変動金利リスクの情報提供に関する規定の整備,外貨定期預金の利息額に関する表示規定の整備,預金と他商品との誤認防止規定の新設等の変更を行った。 (3) その他
(平成17年12月15日認定 平成17年公正取引委員会告示第25号)
独占禁止法の改正に伴って景品表示法も改正されたところ,同法第10条が第12条に変更されたことから,同条を引用している規約のうち,防虫剤の表示に関する公正競争規約ほか30規約について,整合性を確保するための所要の変更を行った。 ![]() 4 規約の廃止
平成17年度に廃止された規約はなかった。
5 公正取引協議会等に対する指導
公正取引委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として,規約に参加する事業者及び事業者団体により結成されているもの。以下「協議会」という。)に対し,規約の適正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行,事業の処理等について指導を行っている。
平成17年度においても,協議会が行った規約の遵守状況調査,商品の試買検査会,審査会等について必要な指導を行った。 また,協議会は,規約の実施上必要な事項について,規約の定めるところにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期しているが,これら施行規則等の設定・変更に当たっても,当委員会は積極的に指導を行っている。 なお,各協議会の業務の推進及び連携・協力を密接にし,規約の適正かつ円滑な施行を図るため,(社)全国公正取引協議会連合会に対して,(1)規約遵守状況調査,(2)協議会の会員に対する研修業務,(3)規約制度等の啓蒙・普及業務並びに(4)規約設定支援及び一般消費者等の苦情・相談処理等に関する業務について委託を行った。 また,平成18年1月31日に公正取引協議会事務局長会議を開催し,各協議会共通の問題点の検討,事務処理の改善の検討等を行った。 6 試買検査会
公正取引委員会は,表示に関する運用基準,規約等の設定又は見直しを行うため,また,商品表示の実態及び表示に対する消費者意識を把握する目的で,(社)全国公正取引協議会連合会に対して委託し,試買検査会を開催した。
平成17年度は,ビスケット類,食酢,果実飲料,コーヒー飲料,チョコレート,チューインガム,ペットフード,食品缶詰,包装食パン,辛子めんたいこを対象品目として,全国9か所において開催した。 |