第11章 消費者取引に関する業務

第1 概説

 近年,消費者ニーズの多様化,経済のサービス化・国際化等,消費者を取り巻く経済社会情勢は大きく変化してきており,また,規制緩和の進展に伴い,消費者への適切な情報提供を推進し,消費者の適正な商品選択を確保していくことが重要な課題となっている。
 公正取引委員会では,独占禁止法及び景品表示法を厳正に運用し,違反事件の排除に努めるほか,消費者の関心の高い商品・サービスや電子商取引等の新しい分野における実態調査を行うことなどを通じて,景品表示法上の考え方を明らかにするためのガイドライン等の策定等を行い,公正かつ自由な競争を促進し,消費者取引の適正化に努めている。

第2 消費者取引の適正化への取組

1 消費者向け電子商取引の適正化への対応
 公正取引委員会は,一般家庭におけるインターネットの急速な普及とともに拡大しつつある消費者向け電子商取引について,健全な発展と消費者取引の適正化を図る観点から,次のような取組を行った。
(1) 電子商取引監視調査システムによる常時監視の実施
 インターネット上の広告表示については,従来から,集中的かつ定期的な監視調査(インターネット・サーフ・デイ)を実施してきているところであるが,これに加え,平成14年8月からは,電子商取引監視調査システムの運用を開始し,一般消費者等に,「電子商取引調査員」としてインターネット上の広告表示の調査を委託して,問題となるおそれがあると思われる表示について報告を受け,景品表示法違反事件の端緒,景品表示法の遵守について啓発するメールの送信等に利用している。
 平成17年度は電子商取引監視調査システムを通じ,1,297件のインターネット上の広告表示について,電子商取引調査員から問題のおそれがあるとの報告を受けた。また,「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項」(平成14年6月公表)に照らして問題があると認められた47サイトの管理者に対し,景品表示法の遵守について啓発するメールを送信した。
(2) 諸外国との連携
 インターネットで生じる問題は,国内にとどまるものではないことから,OECD加盟国を中心とした国々の消費者保護機関等から成るICPEN(International Consumer Protection and Enforcement Network:消費者保護及び執行のための国際ネットワーク)の枠組みの下で,参加各国の関係当局がインターネット上の広告について共通のテーマを選定し,法令違反の疑いがないかを一斉に点検するInternational Internet Sweep(国際インターネット浄化キャンペーン)に参加するなど諸外国の関係当局との連携を深めているところである。
 平成17年度においては,平成18年2月から3月にかけて,「’Hidden Traps Online’(オンライン上に潜む罠)」をテーマとして実施されたInternational Internet Sweepに参加した。公正取引委員会は「電子商取引における二重価格表示」を点検の対象とし,電子商取引調査員から報告を受けた326件(202事業者308サイト)について点検した結果,二重価格表示について問題のある表示を行っていると考えられる47事業者80サイトの管理者に対し,景品表示法の遵守について啓発するメールを送信した。
2 車検整備に関する表示の実態調査(平成17年5月)
 最近の自動車整備業界においては,規制緩和の影響等により,整備工場の数が増加し,顧客獲得競争が激化している。このような状況において,車検整備について,料金の安さや作業時間の短さ等を強調する表示,車検整備に要する実際の料金や提供されるサービスの内容が分かりにくい表示が見受けられたため,一般消費者の適正な商品選択に資する観点から,車検整備に関する表示の実態調査を行い,景品表示法上の考え方を整理し,これを公表した。

第3 消費者モニター制度

1 概要
 消費者モニター制度は,独占禁止法及び景品表示法の施行その他公正取引委員会の消費者政策の諸施策の的確な運用に資するため,当委員会の依頼するアンケート調査への回答,消費者としての体験,見聞等の報告その他当委員会の業務に協力を求めるものであり,昭和39年度から実施されている。
 平成17年度からは,消費者モニター制度内に,全国で200人以内の規模で構成される消費者取引適正化推進員制度を新設し,特定事項に関する調査,独占禁止法及び景品表示法に違反する疑いのある行為に関する情報収集,公正取引委員会が行う消費者取引適正化のための諸施策に関する意見の提出,景品表示法の啓蒙・普及等について協力を求めた。
 平成17年度の消費者取引適正化推進員を除く消費者モニターの各地区の配置数は,関東甲信越地区265名,北海道地区60名,東北地区85名,中部地区110名,近畿地区145名,中国地区70名,四国地区50名,九州地区105名,沖縄地区13名,応募総数は6,170名,応募倍率は6.8倍であった。
 また,平成17年度の消費者取引適正化推進員の各地区の配置数は,関東甲信越地区70名,北海道地区7名,東北地区8名,中部地区25名,近畿地区35名,中国地区10名,四国地区8名,九州地区20名,沖縄地区2名であった。
2 活動状況
 平成17年度においては,消費者取引適正化推進員及び消費者モニターを対象に9回のアンケート調査を行ったほか,随時,独占禁止法及び景品表示法の違反被疑事実の報告,意見等を求めた。また,表示の実態を把握するため,消費者取引適正化推進員に依頼して個別具体的な業界における広告物の収集を行った。
(1) アンケート調査
 平成17年度において消費者の意識を把握するために行ったアンケート調査は,次のとおりである。
 食品の増量表示に関するアンケート調査
 携帯電話機用充電器の表示に関するアンケート調査
 ビーフステーキ等の表示に関するアンケート調査
 黒酢・もろみ酢の表示に関するアンケート調査
 岩のりの表示に関するアンケート調査
 電力・ガス・電気通信事業に関するアンケート調査
 後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関するアンケート調査
 書籍・雑誌,音楽用CDの購入に関するアンケート調査
 ズワイガニの表示に関するアンケート調査
(2) 広告物の収集
 オール電化の表示の実態を把握するため,同表示に関する広告物の収集を行った。
(3) 自由通信
 消費者取引適正化推進員及び消費者モニターは,前記アンケート調査等のほか,自由通信という形で,随時,公正取引委員会に対し,自由に意見及び情報を提供している。これは,(1)独占禁止法及び景品表示法の違反被疑事実の通報,(2)景品表示法に基づいて設定された公正競争規約の遵守状況等についての情報提供,(3)その他一般的な意見の提供等を行うものであり,平成17年度においては合計4,534件の自由通信が寄せられた(第1表参照)。
第1表 自由通信状況

(4) 各種会合等への参加
 公正取引委員会は,景品表示法の運用に当たり,消費者団体との懇談会,試買検査会等に消費者取引適正化推進員及び消費者モニターの出席を求め,一般消費者の立場からの意見を求めている。
 平成17年度においては,各地区における消費者団体との懇談会,試買検査会(第2表参照)に消費者取引適正化推進員を中心とする消費者モニターが出席した。
第2表 消費者モニターの出席した試買検査会