第1部 総論

第1 概説

1 我が国を取り巻く経済環境と競争政策の積極的展開
 平成14年初めから始まった景気回復は既に4年を超えており,日本経済は企業部門・家 計部門がバランスよく回復している。企業部門については,平成16年末から踊り場的状況にあったものの,平成17年度半ば以降,輸出が引き続き増加する中で,情報化関連の生産等の増加が続いている。また,家計部門については,労働市場において若年雇用や地域格差など一部に厳しさが残るものの,雇用者数の増加と失業率の低下が続き,改善の動きが強まっている。
 このような経済環境の中,談合・横並び体質からの脱却を図り,21世紀にふさわしい競争政策を確立するため,課徴金制度の見直し,課徴金減免制度の導入,犯則調査権限の導 入,審判手続等の見直し等を内容とする独占禁止法改正法が平成17年4月20日に成立し,平成18年1月4日から施行されたところであり,また,同月20日の小泉内閣総理大臣の施政方針演説において,「市場における公正な競争を確保するため,改正された独占禁止法に基づき,違反行為には厳正に対処」することとされている。
2 平成17年度において講じた施策の概要
 このような状況を踏まえて,公正取引委員会は,平成17年度において,次のような施策 に重点を置いて競争政策の運営に積極的に取り組んだ。
(1) 独占禁止法改正法の施行及び関係政令等の整備
 独占禁止法改正法は,平成17年4月20日に成立し,同月27日に公布され,平成18年1月4日から施行された。また,同法の施行に伴い,関係政令及び公正取引委員会規則を改正等し,関係規定について所要の整備を行った。
 なお,独占禁止法改正法の附則の規定にかんがみ,課徴金に係る制度の在り方,違反行為を排除するために必要な措置を命ずるための手続の在り方,審判手続の在り方等について必要な検討を行うため,内閣官房長官決定により,内閣府に「独占禁止法基本問題懇談会」が設立され,平成17年7月以降同懇談会において検討が行われている。
(2) 迅速かつ実効性のある法運用
ア 独占禁止法違反行為の積極的排除
 公正取引委員会は,従来から,独占禁止法違反行為に対し厳正かつ積極的に対処してきたところであり,平成17年度においては,迅速かつ実効性のある法運用という基本方針の下,特に,価格カルテル・入札談合行為,中小事業者に不当な不利益を与える優越的地位の濫用などの不公正な取引方法等の独占禁止法違反行為に対し厳正かつ積極的に対応した。
 平成17年度における主な法的措置事件は,次のとおりである。


 また,公正取引委員会は,国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質かつ重大な事案等について,積極的に刑事処分を求めて告発を行うこととしているところ,平成17年度においては,国土交通省発注の鋼橋上部工事に係る入札談合事件において26社及び8名を,日本道路公団発注の鋼橋上部工事に係る入札談合事件において6社及び発注者の職員を含む7名を,それぞれ検事総長に告発した。
 さらに,日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事に係る入札談合事件において,入札談合等関与行為があったと認められたため,発注者に対し,入札談合等関与行為防止法の規定に基づき,改善措置要求を行った。
イ 審判手続の適正な運用
 公正取引委員会による勧告に事業者が応諾しない等の場合には,審判開始決定を行い,審判を行っている。
 平成17年度中における審判件数は150件であり,ここ数年高水準で推移しているところ,引き続き適正手続に配意しつつ,慎重かつ効率的な処理に努めた。平成17年度においては,警視庁発注の集中制御式交通信号機等新設工事の入札談合事件等2件について審判審決を,千葉市等発注の土木工事及びほ装工事の入札談合事件等14件について課徴金納付命令審決を行った。
ウ 企業結合規制の的確な運用
 独占禁止法は,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる会社の合併,株式保有等を禁止している。事業活動のグローバル化等の経済環境の急速な変化に伴い,大企業の合併等大型の企業結合事案が増加傾向にある状況において,公正取引委員会は,我が国市場における競争的な市場構造が確保されるよう,企業結合規制の的確な運用を行っている。平成17年度においては,次のような企業結合事案を処理した。

 また,公正取引委員会は,届出等を受理した事案及び事前相談を受けた事案等のうち,企業結合を計画している事業者の参考に資すると思われる事案については,一定の取引分野の画定の考え方や独占禁止法上の判断の理由等を公表するなど透明かつ明確な企業結合審査を行っているところである。
(3) 競争環境の積極的創造に向けた調査・提言
ア 公共調達における入札談合防止のための取組等の実態に関する調査報告書の公表
 公正取引委員会は,従来から競争政策,とりわけ入札談合防止の観点から地方公共団体の入札・契約制度等について調査を行ってきているところ,平成17年10月,発注機関における入札談合防止のための取組等の実態について把握することを目的として,入札談合等関与行為防止法の適用対象である(1)国が資本金の2分の1以上を出資する政府出資法人(210法人),(2)地方公共団体(320団体)を調査対象としたアンケート調査を実施し,そのうち計514団体から回答を得て,調査結果を取りまとめ,これを踏まえた提言とともに公表した。
イ 公益事業分野等における規制改革に関する調査・ガイドラインの公表等
 公正取引委員会では,規制改革が進んでいる分野において,公正な競争を確保するため,独占禁止法上問題となる参入阻害行為等を明らかにしたガイドラインの策定・改正を行っており,平成17年度においては,「適正な電力取引についての指針」の一部を改正した。
(4) ルールある競争社会の推進に向けた取組
ア 市場参加者としての消費者に対する適正な情報提供の推進
(ア) 景品表示法違反行為の積極的排除
 公正取引委員会は,消費者向けの商品・サービスの種類や販売方法が多様化する中で,消費者の適正な商品選択が妨げられることのないよう,景品表示法を厳正・迅速に運用することにより,不当表示の排除に努めている。
 景品表示法については平成15年の改正により商品・サービスの内容に関する合理的な根拠のない表示を効果的に規制することを可能とする規定(同法第4条第2項)が追加されたところ,平成17年度においては,同規定を適用した事件を含む次のような事件に対し排除命令を行ったほか,必要に応じ警告の措置を採るなど,積極的に事件処理に取り組んだ。

(イ) 消費者取引の適正化
 規制緩和の進展に伴い,消費者への適切な情報提供を推進し,消費者の適正な商品選択を確保していくことが重要な課題となっている。このため,公正取引委員会では,景品表示法を厳正に運用し,不当表示の排除に努めるほか,消費者の関心の高い商品・サービスや電子商取引等の新しい分野における表示について実態調査を行うとともに,その結果を踏まえて当該分野においてみられる表示について景品表示法上の考え方を明らかにするためのガイドラインの策定等を行い,消費者取引の適正化に努めている。平成17年度においては車検整備に関する表示の実態調査を行った。
イ 下請法違反行為の積極的排除
 公正取引委員会は,中小企業の自主的な事業活動が阻害されることのないよう,下請法の厳正かつ迅速な運用により,下請取引の公正化及び下請事業者の利益の保護に努めている。
 下請法については平成15年の改正により役務委託等に係る下請取引が規制対象として追加されたところ,平成17年度においては,役務委託等に係る事件を含む次のような事件に対し勧告・公表を行ったほか,必要に応じ警告の措置を採るなど積極的に事件処理に取り組んだ。

ウ 不当廉売,優越的地位の濫用等不公正取引に対する取組
(ア) 不当廉売に対する取組
 公正取引委員会は,小売業における不当廉売について,迅速に処理を行うとともに,大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案で周辺の販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては,周辺の販売業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い,問題のみられる事案については厳正に対処している。
 平成17年度においては,財務省が発注するインターネットオークション及び公開オークションの運営補助業務に対する2社の応札行為について,不当廉売に該当するおそれがあるとして警告を行った。また,小売業者に対し不当廉売につながるおそれがあるとして607件(酒類397件,石油製品130件,家電2件,その他78件)の注意を行った。
(イ) 優越的地位の濫用に対する取組
 公取引委員会は,従来から,独占禁止法上の不公正な取引方法に該当する優越的地位の濫用行為が行われないよう監視を行うとともに,独占禁止法に違反する行為については厳正に対処することとしている。
 平成17年度においては,百貨店,スーパー,ホームセンター,専門量販店,コンビニエンスストア本部等の大規模小売業者による納入業者に対する優越的地位の濫用行為を効果的に規制する観点から,「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(以下「大規模小売業告示」という。)の指定を行い,平成17年11月1日から施行した。
 また,優越的地位の濫用に係る次の事件に対し排除勧告を行った。

(5) 経済のグローバル化への対応
 近年,企業活動の国際化の進展に伴い,複数国の競争法に抵触する事案,一国による競争法の執行活動が他国の利益に影響を及ぼし得る事案等が増加するなど,執行活動の国際化及び競争当局間の協力の強化の必要性が高まっている。このような状況を踏まえ,公正取引委員会は,二国間独占禁止協力協定等を通じ,海外兢争当局との協力関係の強化に努めている。また,公正取引委員会は,経済連携協定の重要な要素の一つとして,競争政策を積極的に位置付ける方向で,関係省庁等との連携を図りつつ協定締結交渉に当たるとともに,OECID(経済協力開発機構),ICN(国際競争ネットワーク),APEC(アジア太平洋経済協力),UNCTAD(国連貿易開発会議),ICPEN(消費者保護及び執行のための国際ネットワーク)等といった多国間における検討にも積極的に参加したほか,東アジア競争法・政策カンファレンス及び競争政策トップ会合の開催に主導的な役割を果たした。
 また,開発途上国や移行経済国においては,市場経済における競争法・競争政策の重要性が認識されるにしたがって,既存の競争法制を強化する動きや,新たに競争法制を導入する動きが活発になっている。公正取引委員会は,これら諸国の兢争当局等に対し,研修の実施等による技術支援を行っている。
 さらに,公正取引委員会の国際的なプレゼンスを向上させ,我が国の競争政策の状況を広く海外に周知するため,英文パンフレットの配布及び英文ホームページの公開や海外の法曹協会が主催するセミナー等への積極的な講師派遣を実施している。
 平成17年度における主な取組は次のとおりである。

第2 業務の大要

 業務別にみた平成17年度の業務の大要は,次のとおりである。
1 独占禁止法と他の経済法令等の調整
 平成17年度においては,郵政民営化関連法律案,銀行法等の一部を改正する法律案,地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の経済法令等について,関係行政機関が立案するに当たり,所要の調整を行った。
2 独占禁止法違反被疑事件の審査及び処理
 独占禁止法違反被疑事件として平成17年度に審査を行った事件は107件であり,そのうち同年度内に審査を完了したものは89件であった。また,平成17年度中に19件の法的措置(旧法第48条の規定に基づく勧告及び改正法第7条の規定に基づく排除措置命令)を延べ492事業者に対して採った(第1図参照)。
 なお,これらのうちの3件について審判開始決定がなされ,審判手続に移行した。
 平成17年度の法的措置件数19件を行為類型別にみると,価格カルテル4件,入札談合13件,不公正な取引方法2件となっている(第2図参照)。
第1図 法的措置件数と対象事業者等の数の推移


 
第2図 行為類型別の法的措置件数

 平成17年度の法的措置以外の事件としては,後記の不当廉売についての事件を除き,警告5件,注意47件及び違反事実が認められなかったため審査を打ち切った事件16件となっている。
 不当廉売事案については,2件の警告を行うとともに,違反につながるおそれのある行為に対して607件の注意を行うなど,適切な法運用に努めた。
 平成17年度の課徴金については,価格カルテル及び入札談合事案について,総計399件,総額188億7014万円の納付命令が確定した(第3図参照)。
第3図 課徴金額等の推移

 平成17年度における審判件数は,前年度から引き継いだもの130件,平成17年度中に審判開始決定を行ったもの20件の合計150件(独占禁止法違反に係るものが29件,課徴金納付命令に係るものが115件,景品表示法違反に係るものが6件)であった(第4図参照)。これらのうち,平成17年度中に,24件について審決を行った。この内訳は,審判審決2件,同意審決8件(いずれも一部の被審人のみに対する同意審決であり,残る被審人については審判手続係属中であるため,係属事件の件数には影響しない。),課徴金の納付を命ずる審決14件である。
第4図 審判時件数の推移とその内訳

3 規制改革・競争政策に関する調査・提言
 公正取引委員会は,従来から競争政策,とりわけ入札談合防止の観点から地方公共団体の入札・契約制度等について調査を行ってきているところ,平成17年10月,発注機関における入札談合防止のための取組等の実態について把握することを目的として,入札談合等関与行為防止法の適用対象である(1)国が資本金の2分の1以上を出資する政府出資法人(210法人),(2)地方公共団体(320団体)を調査対象としたアンケート調査を実施し,そのうち計514団体から回答を得て,調査結果を取りまとめ,これを踏まえた提言とともに公表した。
4 法運用の明確化と独占禁止法違反行為の未然防止
 公正取引委員会は,独占禁止法違反行為の未然防止を図るため,事業者及び事業者団体が自ら実施しようとする具体的な事業活動が独占禁止法上問題が無いかどうかについて,個別の相談に応じてきている。
 平成17年度においては,事業者の活動に関して2,336件の相談を,事業者団体の活動に関して584件の相談を受け付けた。
5 競争政策に関する理論的・実証的な基盤の整備
 競争政策研究センターは,平成17年度において,9研究テーマに取り組むとともに,一橋大学21世紀COE/RESプログラム及び日本経済新聞社と国際シンポジウムを共催したほか,ワークショップ,公開セミナーを開催するなど,精力的に活動を行った。
6 株式保有・合併等
 独占禁止法第9条から第16条の規定に基づく企業結合に関する業務については,銀行又は保険会社の議決権保有について12件の認可を行い,持株会社等について80件の報告,持株会社等の設立について5件の届出,会社の合併・分割・営業譲受け等について246件の届出,事業会社の株式所有について825件の報告をそれぞれ受理し,必要な審査を行った(第5図,第6図参照)。
第5図 合併提出,分割届出及び営業譲受け等届出受理件数


第6図 株式所有報告書の提出件数


7 不公正取引への取組
 不公正な取引方法については,独占禁止法の規定に違反する事件の処哩のほか,不公正な取引方法に関する調査及び不公正な取引方法に関する事業者からの相談に積極的に応じることにより違反行為の未然防止に努めている。平成17年度においては,葬儀サービスの取引実態に関する調査,広告業界の取引実態に関する調査,医療機器の流通実態に関する調査及び荷主と物流事業者との取引に関する実態調査を行い,調査結果を公表し,独占禁止法上の考え方を示している。
 また,特定の業界・業態を対象とする特定の不公正な取引方法(いわゆる「特殊指定」)について,大規模小売業告示を指定・施行するとともに,既存の特殊指定の見直しのための検討を行い,「教科書業における特定の不公正な取引方法」,「海運業における特定の不公正な取引方法」,「食品かん詰または食品びん詰業における特定の不公正な取引方法」,「広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」の4つの特殊指定については,平成18年6月までに廃止したところである。
8 事業者団体
 独占禁止法第8条第2項から第4項までの規定に基づく事業者団体の届出件数は,成立届86件,変更届1,273件,解散届77件であった。
9 下請法に関する業務
 下請法に関する業務としては,下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護を図るた め,親事業者30,991社及びこれらと取引している下請事業者170,878名を対象に書面調査を行った。
 書面調査等の結果,下請法に違反する行為又は違反するおそれのある行為が認められた4,025件のうち,10件(うち5個ま,平成16年4月から規制対象とされた役務委託等に係る事件)については同法第7条の規定に基づく勧告,それ以外については警告の措置を採った(第1表参照)。
第1表 下請法の事件処理状況
(単位:件)
(注)  1つの事件で2以上の下請法違反行為又は違反するおそれのある行為が行われている場合があるので,違反行為類型件数の合計と「勧告」及び「警告」の件数の合計とは一致しない。

10 景品表示法に関する業務
 景品表示法に関する業務としては,同法第6条の規定に基づき排除命令を行ったものは表示関係28件(うち5件は,同法第4条第2項を適用した事件),警告を行ったものは,表示関係36件,注意を行ったものは,景品関係78件,表示関係532件であった(第2表参照)。
第2表 景品表寺宝のの事件処理状況
(単位:件)
(注)  平成16年度以降,警告はすべて公表しているが,平成15年度の警告件数には,非公表警告が含まれている。

 都道府県における景品表示法関係業務の処理状況は,同法第7条(独占禁止法改正法による改正前は第9条の2)の規定に基づく指示を行ったものが11件(すべて表示関係),注意を行ったものが668件(景品関係62件,表示関係606件)であった。
 また,事業者又は事業者団体が,公正取引委員会の認定を受けて景品類又は表示に関る事項について自主的に設定する業界のルールである公正兢争規約に関し,公正取引委会は,平成17年度において,46件の公正競争規約について変更の認定を行った。
11 国際関係業務
 国際関係の業務については,各国共通の競争政策上の課題について,米国,EU,カナダ,韓国及びメキシコの競争当局との間で,それぞれ二国間の意見交換を行ったほか,OECD(経済協力開発機構),ICN(国際競争ネットワーク),APEC(アジア太平洋経済協力),UNCTAD(国連貿易開発会議),ICPEN(消費者保護及び執行のための国際ネットワーク)等の国際会議に積極的に参加した。また,東アジアの競争関連当局トップ等を対象にした第1回東アジア競争政策トップ会合及び東アジアにおける競争唱導を目的とした第2回東アジア競争法・政策カンファレンスの開催に主導的な役割を果たした。
12 広報等に関する業務
 広報業務については,独占禁止法改正法を広く周知するため,全国各地において説明会を開催するとともに,全国の商工会議所,事業者団体等が主催する講演会,研修会等への講師派遣,リーフレットの作成・配布,ホームページ上の特設ページの開設等を行った。
 また,競争政策について一層の理解を求めること等を目的として,全国9都市において独占禁止政策協力委員会議を開催したほか,全国8都市において各地の有識者と公正取引委員会委員との意見交換等を行った。
 さらに,中学校に講師を派遣して競争の役割等について授業を行うなど,学校教育等を通じた競争政策の普及に努めた。
13 その他の業務
(1) 政策評価
 公正取引委員会は,行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)が施行されたことに伴い,同法に基づき政策評価を実施しているところである。平成17年度には「独占禁止法違反行為に対する措置(平成16年度)」等合計9件の政策評価を実施・公表した。
(2) 電子政府の実現に向けた取組
 公正取引委員会は,独占禁止法に基づく申請・届出等について,インターネット等を利用したオンライン化を推進しており,平成17年度には,当該申請・届出等手続のオンライン利用を促進する観点から,申請・届出時の添付書類を省略できるものとするなどの規則改正等を行った。