第4章 株式取得・所有,合併等
 

 

 
 (1) この統計は,平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に,公正取引委員会
   が受理した会社の合併,分割及び事業譲受け等の届出に関する諸指標を取りまとめた
   ものである。
 (2) 会社がどの業種に属するかは,合併時,分割時又は事業譲受け時における当該会社
     の生産額,販売額のうち最大のものによった。事業を行っていない会社についてはそ
   の他に分類した。
 (3) 各表の分類のうち,「水平」とは,当該会社が同一の市場において同種の商品又は
   役務を供給している場合をいう。
    「垂直」とは,当該会社が購入者,販売者の関係を持っている場合をいう。[垂直」
     のうち,「前進」とは,存続会社,被承継会社又は譲受け等会社が最終需要者の方向
   にある会社と合併,分割又は事業譲受け等を行う場合をいい,「後進」とは,その反
     対方向にある会社と合併,分割又は事業譲受け等を行う場合をいう。
    「混合」とは,「水平」,「垂直」のいずれにも該当しない合併,分割又は事業譲
   受け等をいう。「混合」のうち,「地域拡大」とは,同種の商品又は役務を異なる地
   域市場へ供給している会社間の合併,分割又は事業譲受け等をいい,「商品拡大」と
   は,生産あるいは販売面での関連はあるが,直接には競争関係にない商品又は役務を
   供給している会社間の合併,分割又は事業譲受け等をいい,「純粋」とは,事業的関
     係がない会社間の合併,分割又は事業譲受け等をいう。
 <4> 資本金及び総資産の額は,原則として100万円未満の金額を切り捨てて集計した。

 
(注)合計欄の数字は,例えば,3社合併の場合は2社合併が2回,4社合併の場合は2社合併が3回
  行われたものとし集計した合計件数であり,合併により消滅した会社の数と一致する。純計欄の数
  字は,合併届出の受理件数を示す。


(注) 1 承継会社は,分割によりその営業の全部又は重要部分を承継させようとする会社。以下同じ。
    2 合計欄の数字は,例えば,3社の共同新設分割の場合は2社の共同新設分割が2回,4社の共
    同新設分割の場合は2社の共同新設分割が3回行われたものとして集計した合計件数である。純
    計欄の数字は,共同新設分割届出の受理件数を示す。


(注) 1 被承継会社は,分割によりその営業の全部又は重要部分を承継しようとする会社。以下同じ。
    2 合計欄の数字は,例えば,3社の吸収分割の場合は2社の吸収分割が2回,4社の吸収分割の
    場合は2社の吸収分割が3回行われたものとして集計した合計件数であり,承継会社の数と一致
    する。純計欄の数字は,吸収分割届出の受理件数を示す。


(注) 合計欄の数字は,例えば,2社から事業譲受け等の場合は事業譲受け等が2回,3社からの事業譲
  受け等の場合は事業譲受け等が3回行われたものとして集計した事業譲受け等の件数であり,事業譲
  渡し等会社の数と一致する。純計欄の数字は,事業譲受け等届出の受理件数を示す。

 
(注) 3社以上の合併,すなわち消滅会社が2社以上である場合には,売上額が最も多い消滅会社を基準
  とした。


 
(注) 承継会社のうち,売上額が最も多いものを承継会社1,その次に多いものを承継会社2とした。売
  上額は,事業の重要部分の承継の場合は当該部分の売上額,それ以外はすべての売上額による。


 
(注) 1 2社以上からの吸収分割,すなわち承継会社が2社以上である場合には,売上額が最も多い承
    継会社を基準とした。
   2 承継会社の売上額は,事業の重要部分の承継の場合は当該部分の売上額,それ以外はすべての
    売上額により,被承継会社はすべての売上額による。


 
(注)  2社以上からの事業譲受け等,すなわち事業譲渡し等会社が2社以上である場合には,売上額が
  最も多い事業譲渡し等を基準とした。


 
(注) 3社以上の合併,すなわち消滅会社が2社以上である場合には,総資産額が最も多い消滅会社を基
  準とした。


 
(注)  承継会社のうち,総資産額が最も多いものを承継会社1,その次に多いものを承継会社2とした。


 
(注) 2社以上からの吸収分割,すなわち承継会社が2社以上である場合には,総資産額が最も多い承
   継会社を基準とした。


 
(注)  2社以上からの事業譲受け等,すなわち事業譲渡し等会社が2社以上である場合には,総資産額が
  最も多い事業譲渡し等会社を基準とした。

 

 

 

 

 

 

 
(注)  行為後の総資産が300億円以上の場合でも,当事会社のいずれかの総資産が100億円未満のものは
    除く。

 
(注) 1 昭和22年度から昭和24年度前半(昭和24年6月17日まで)までは認可制の下での件数,昭和
       24年後半(昭和24年6月18日以降)からは届出制の下で件数を示す。
   2 平成10年度の独占禁止法改正により平成11年1月1日から届出対象範囲が大幅に縮減された。
     3 資本金は合併後のものである。

 
(注) 資本金は共同新設分割後の新設会社のものである。


 
(注) 資本金は吸収分割後の被承継会社のものである。

 
(注) 1 昭和22年度から昭和24年度前半(昭和24年6月17日まで)までは認可制の下での件数,昭和
       24年度後半(昭和24年6月18日以降)からは届出制の下での件数を示す。
   2 平成10年度の独占禁止法改正により平成11年1月1日から届出対象範囲が大幅に縮減された。
   3 資本金は,事業譲受け等行為時の譲受け会社等のものである。