第8章 事業者団体に関する業務

第1 概説

 我が国には事業者団体が多数存在し,政府等の公的機関との連絡,会員間の親睦活動,
国内市場・需要動向等に関する調査研究,広報宣伝活動,公的規格等の普及・促進等,多
彩な活動を行っている。
 事業者団体は,事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の
事業者の結合体又はその連合体であるところ(独占禁止法第2条第2項),これらの活動に
は公正かつ自由な競争を促進させる側面があるものの,一方においては,その活動を通じ
て競争制限的行為が行われやすくなる側面もある。
 このため,独占禁止法第8条は,事業者団体による,一定の取引分野における競争の実
質的な制限,一定の事業分野における事業者の数の制限,構成事業者の機能又は活動の不
当な制限,事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること等の競争制
限的行為又は競争阻害的行為を禁止するとともに(同条第1項),事業者団体に対して,
その成立したとき,届出に係る事項に変更が生じたとき及び解散したときは,それぞれそ
の旨を公正取引委員会に届け出る義務を課している(同条第2項から第4項まで)。

第2 事業者団体の届出状況

 平成18年度において,独占禁止法第8条第2項から第4項までの規定に基づく事業者団
体からの届出件数は,成立が88件,変更が1,165件,解散が91件の合計1,344件であった(第
1表,図及び附属資料5−1表参照)。
 届出件数は,平成8年度以降は,変更届出の増加に伴い,届出件数が3,000件を超えた平
成10年度を除き,2,000件前後で推移していたが,平成18年度も,過去10年で最も少なかっ
た平成16年度と同様に,約1,400件程度にとどまった。
 また,平成18年度末までに公正取引委員会に対し成立の届出を行い,かつ,解散の届出
を行っていない事業者団体数は,全体で15,610団体となっている(第1表及び附属資料5
−1表参照)。

   
  
(注) 1 成立届の件数は,必ずしも平成18年度に成立した団体数を表わすものではなく,当該年
       度中に初めて届出をした団体を含む。
         2 事業者団体数とは,公正取引委員会に対し,独占禁止法第8条第2項の規定に基づく成
       立届出をし,かつ,同法第8条第4項の規定に基づく解散届出をしていない団体数をい
             う。


   

第3 協同組合の届出状況

 独占禁止法第22条は,「小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること」(同条
第1号)等同条各号に掲げる要件を備え,かつ,法律の規定に基づいて設立された組合(組
合の連合会を含む。)の行為について,不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分
野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合を
除き,同法を適用しない旨を定めている(一定の組合の行為に対する独占禁止法適用除外
制度)。
 中小企業等協同組合法(以下「中協法」という。)に基づいて設立された事業協同組合
及び信用協同組合(以下「協同組合」という。)は,その組合員たる事業者が,<1>資本の
額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については
5000万円,卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない法人たる事業
者又は<2>常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については
50人,卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業
者に該当するものである場合,独占禁止法の適用については,同法第22条第1号の要件を
備える組合とみなされる(中協法第7条第1項)。
 一方,協同組合が前記<1>又は<2>以外の事業者を組合員に含む場合には,その協同組合
が独占禁止法第22条各号の要件を備えているかどうかを判断する権限は公正取引委員会が
有しており(中協法第7条第2項),これらの協同組合に対しては,当該組合員が加入し
ている旨を当委員会に届け出る義務が課されている(中協法第7条第3項)。
 平成18年度における中協法第7条第3項の規定に基づく届出件数は,197件であった。ま
た,平成18年度までに公正取引委員会に対し,届出を行った協同組合数は,全体で4,871組
合となっている(図,第2表及び附属資料5−2表参照)。

   

 これらの届出の主な事由は,協同組合に上記<1>又は<2>以外の事業者を加入させたこと
によるものであるが,その理由については,「組合の信用が高まり,イメージアップが図
れる」,「組合の財政基盤の強化が図れる」,「組合の事業の成果が上がる」,「大規模
の事業者の持つ優れた技術及びノウハウが得られる」等が挙げられている。一方,前記<1>
又は<2>以外の事業者が協同組合に加入した理由については,「景気が不透明の中で,営業
力の拡大や経営コストの削減につながる」,「組合の事業を利用することにより経営の合
理化が図れる」,「組合が持っている情報が利用できる」等が挙げられている。