第10章 景品表示法に関する業務

第1 概説

1 景品表示法の概要景
 景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧客誘引行為のう
ち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制することにより,公正な競争を確
保し,一般消費者の利益を保護することを目的として,昭和37年に制定された。
 景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供について,必要と認め
られる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高額,総額,種類,提供の方法等
について制限又は禁止し(第3条),また,商品又は役務の品質,規格その他の内容又は
価格その他の取引条件について一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4
条第1項)。これらの規定に違反する行為に対し,公正取引委員会は排除命令を,都道府県
知事は指示を行い,これを是正させることができる(第6条及び第7条)。
 さらに,公正競争規約の制度が設けられており,事業者又は事業者団体は,過大な景品
類の提供や不当な表示を防止し,一般消費者の適切な商品又は役務の選択に資するため,
一定の自主的なルールを公正取引委員会の認定を受けて設定することができる(第12条)。

2 告示の指定
(1) 景品関係
  景品類の提供の制限は,景品付販売の実態が複雑多岐であり,法律で画一的にこれを
 定めることは不適当であることから,公正取引委員会が,取引の実態に合わせ,必要に
 応じて告示により制限又は禁止することができるとされている。
  現在,公正取引委員会が景品表示法第3条の規定に基づいて景品類の提供の制限又は
 禁止をしているものとしては,一般的なものとして,「懸賞による景品類の提供に関する
 事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)及び「一般消費者に対する景品類
 の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号。以下「総付景品告示」
 という。)がある。また,特定業種についての景品類の提供に関する事項の制限(以下)
 「業種別告示」という。)が定められており,平成19年3月末現在,「新聞業」,「雑誌業」,
 「不動産業」及び「医療用医薬品業,医療機器業及び衛生検査所業」について業種別告示
  が定められている(附属資料7−2表参照)。
  総付景品告示については,従来,事業者が一般消費者に対して懸賞によらないで提供
 できる景品類(以下「総付景品」という。)の最高額は,総付景品の提供に係る取引価
 額の10分の1の金額(この額が100円未満の場合は,100円)とされていたところ,総付
 景品の提供に係る取引価額の10分の2の金額(この額が200円未満の場合は,200円)に
 引き上げることとし,公聴会開催等の手続を経て,総付景品告示を一部改正し,平成19
 年3月7日付け官報に告示(同日施行)した。
  また,業種別告示のうち,医療用医薬品業,医療機器業及び衛生検査所業告示につい
 て,介護保険法の改正により,同告示において引用している同法の条項にずれが生じた
 ことからこれを修正した(平成18年11月1日施行)。
  このほか,独占禁止法に基づく告示である「広告においてくじの方法等による経済上
 の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」(昭和46年公正取引委員会告示第34
 号。オープン懸賞告示)を平成18年4月27日付で廃止した(218ページ参照)。
(2) 表示関係
  景品表示法第4条第1項第1号及び第2号の規定は,商品・役務の内容又は取引条件
 に関して,実際のもの又は競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は
 有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止している。このほか,一般消費者の適
 正な商品選択を阻害するおそれのある表示については,公正取引委員会が同項第3号の
 規定に基づいて告示により不当な表示として指定し,これを禁止することができるとし
 ている。
  現在,公正取引委員会が同項第3号の規定に基づいて指定している不当な表示は,「無
 果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公正取引委員会告示第4号),「商品の原
 産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号),「有料老人ホームに
 関する不当な表示」(平成16年公正取引委員会告示第3号)等の6件である(附属資料
 7−2表参照)。
  このうち,「有料老人ホームに関する不当な表示」については,介護保険法に基づい
 て定められた「指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準」の改正
 により,同告示において引用している同基準の条項にずれが生じたことからこれを修正
 した(平成18年11月1日施行)。また,同告示の運用に当たっての基本的な考え方を定め
 た「『有料老人ホームに関する不当な表示』の運用基準」について,同運用基準の考え
 方をより明確にするため,運用基準の一部を変更した(平成18年10月12日)。

第2 違反事件の処理

 平成18年度において公正取引委員会で違反事件として処理した事件のうち,排除命令を
行ったものは,表示関係32件(平成17年度は28件)であり,警告を行ったものは,表示関
係7件である(第1表参照)。
 平成18年度の表示事件の特徴として,金融分野,地域ブランド,携帯電話サービスなど
一般消費者のニーズに即した法運用を行ったことや介護サービス,小包宅配サービス,教
育関連分野など役務取引分野へ積極的な法運用を行ったことが挙げられる。
 さらに,平15年法改正で導入された景品表示法第4条第2項(不実証広告規制)を積極
的に適用し,平成18年度においてはたばこのニコチン減少効果を標ぼうする商品や消臭効
果を標ぼうする商品のほか,「足延長術」及び「小顔整形術」と称する役務に係る表示に
対しても同項を適用し,6件の排除命令を行った。

   
  (注)1 景品表示法上の「警告」とは,違反するおそれのある事実が認められた場合に行う措置。
          2 景品表示法上の「注意」とは,違反するおそれのある具体的な事実を認定するに至らな
            いが,景品表示法違反につながるおそれがあるため,同法の遵守について事業者の注意を
            喚起する必要がある場合に行う措置(公正取引委員会については,平成12年度から処理件
            数に追加)。
          3 平成16年度から警告はすべて公表しており,それ以前の警告件数には,非公表警告が含
            まれている。


1 排除命令

 平成18年度においては,不当表示事件として,結婚相手紹介サービス業者の会員数及び
成婚退会者数に係る不当表示,教育施設の学費返還に係る不当表示,ズワイガニ詰め合わ
せ商品の原産国に係る不当表示,百貨店の歳暮商品(牛肉)の内容量に係る不当表示,ア
ミノ酸の含有量に係る不当表示,中古二輪自動車の走行距離に係る不当表示,たばこのニ
コチン減少効果を標ぼうする商品に係る不当表示,専修学校の国家試験合格実績に係る不
当表示,大豆イソフラボンの含有量に係る不当表示,アントシアニンの含有割合に係る不
当表示,湯の花の原材料に係る不当表示,一般小包郵便物の配達時間に係る不当表示,学
習塾の高校合格実績に係る不当表示,消臭効果を標ぼうするステンレス製商品に係る不当
表示,有料老人ホーム等の介護体制等に係る不当表示,「足延長術」及び「小顔整形術」
と称する役務の効果に係る不当表示,バッグ等の通信販売商品の品質に係る不当表示,観
光土産品であるチョコレートの原材料に係る不当表示,仕組預金の金利に係る不当表示及
び注文住宅業者の着工棟数実績に係る不当表示についてそれぞれ排除命令を行った。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2 警告
 平成18年度において,警告を行ったものは7件であり,全て表示に関するものであった。

   

   

第3 公正競争規約制度

1 概要

 公正競争規約(以下「規約」という。)は,事業者又は事業者団体が,景品表示法第12
条の規定に基づき,景品類又は表示に関する事項について,公正取引委員会の認定を受け
て,不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するために設定する自主ルールである。
規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害するものであってはなら
ないことから,当該業界の意見だけでなく,一般消費者,関連事業者,学識経験者等の意
見がこれに十分反映されるよう努めている。
 平成18年度末における規約の数は,景品規約38件,表示規約66件,計104件である(附属
資料第7−3表及び第7−4表参照)。
 また,業界における取引実態の変化,消費者の意識の変化,関係法規の改正等を踏まえ,
現行の規約の内容について適宜見直しを行うよう,規約の運用機関に対し指導を行ってい
る。

2 新たに認定した規約
(1) ドレッシング類の表示に関する公正競争規約
  (平成19年3月29日認定 平成19年公正取引委員会告示第11号)
   容器に入れ,又は包装されたマヨネーズを含むドレッシング類の取引について,原材
 料,製造方法,商品の特徴等に関する様々な表示が行われている状況を踏まえ,名称,
 原材料名,内容量,賞味期限,事業者名等の必要表示事項,特定の原産地のもの,使用
 原材料名を商品名に冠する場合等の特定事項の表示基準,「無添加」,「手造り」等の
 特定用語の使用基準,不当表示事項,適正な表示がなされた商品への「公正マーク」の
 表示等について定めた「ドレッシング類の表示に関する公正競争規約」の設定を認定し
 た。
(2) しょうゆの表示に関する公正競争規約
 (平成19年4月19日認定 平成19年公正取引委員会告示第14号)
  容器に入れ,又は包装されたしょうゆの取引について,原材料,製造方法,商品の特
 徴等に関する様々な表示が行われている状況を踏まえ,名称,原材料名,内容量,賞味
 期限,事業者名等の必要表示事項,特定の原産地のもの,有機農産物を原材料に使用し
 た旨,有機しょうゆである旨等の特定事項の表示基準,「長期熟成」,「手造り」,「丸
 大豆」,「無添加」等の特定用語の使用基準,不当表示事項等について定めた「しょう
 ゆの表示に関する公正競争規約」の設定を認定した。

3 規約の変更
 平成18年度において変更の認定を行った件数は,景品関係12件,表示関係19件,計31件
である。
(1) 景品関係
 ア オープン懸賞告示の廃止に伴う規約変更
   (No.1〜4 平成18年7月31日認定 平成18年公正取引委員会告示第16号ないし第
   19号)
   (No.5 平成18年10月17日認定 平成18年公正取引委員会告示第34号)
 以下の5規約について,オープン懸賞告示の廃止に伴う関係規定の削除,整理等

   

 イ オープン懸賞告示の廃止及び酒税法改正に伴う変更
      (No.1〜3 平成18年8月22日認定 平成18年公正取引委員会告示第22号ないし第
      24号)
      (No.4 平成19年1月9日認定 平成19年公正取引委員会告示第4号)
      (No.5〜6 平成19年1月22日認定 平成19年公正取引委員会告示第6号及び第8
      号)
 以下の6規約について,オープン懸賞告示の廃止に伴う関係規定の削除及び整理,酒税
法改正に伴う同法の条文を引用する規定の修正等

   

 ウ 出版物小売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約業務
   (平成18年5月24日認定 平成18年公正取引委員会告示第10号)
   総付景品の制限規定を平成21年5月24日までに見直す旨規定
(2) 表示関係
 ア 酒税法改正に伴う規約変更
   (No.1〜5 平成18年8月28日認定 平成18年公正取引委員会告示第27号ないし第
   31号)
   (No.6 平成19年1月22日認定 平成19年公正取引委員会告示第7号)
 以下の6規約について,酒税法改正に伴う同法の条文を引用する規定の修正等

   

 イ チョコレート類の表示に関する公正競争規約
      (平成18年6月22日認定 平成18年公正取引委員会告示第12号)
      チョコレート加工品における水分基準の廃止,ナッツ類等の従たる原材料の使用量
     が基準を下回る場合に商品名,絵,写真等で強調表示を行う際の基準の追加,期限表
     示の用語の修正,アレルギー表示に係る規定の追加等
  ウ チョコレート利用食品の表示に関する公正競争規約
      (平成18年6月22日認定 平成18年公正取引委員会告示第13号)
      条文の配列の整理,期限表示の用語の修正,アレルギー表示に係る規定の追加等
 エ ビスケット類の表示に関する公正競争規約
      (平成18年6月22日認定 平成18年公正取引委員会告示第14号)
      ナッツ類等の従たる原材料の使用量が基準を下回る場合に商品名,絵,写真等で強
    調表示を行う際の基準の追加,期限表示の用語の修正,アレルギー表示に係る規定の
    追加等
  オ 食品のりの表示に関する公正競争規約
      (平成18年6月22日認定 平成18年公正取引委員会告示第15号)
     加工食品品質表示基準及び食品衛生法の規定に沿って,名称,原材料名等の一括表
    示事項に係る規定を整理,規約の対象を一般消費者向け商品に限定,不当表示事項と
    して養殖のりに「岩のり」と表示すること及び「色メガネ」を追加
  カ 包装食パンの表示に関する公正競争規約
      (平成18年8月22日認定 平成18年公正取引委員会告示第21号)
     景品表示法の改正により公正競争規約の根拠条文が第10条から第12条に変更された
    ことに伴う修正
  キ 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
      (平成18年8月31日認定 平成18年公正取引委員会告示第25号)
     原産国に係る表示規定の変更,不当表示の禁止規定の対象媒体にインターネットを
    追加等
  ク 家庭用合成洗剤及び家庭用石けんの表示に関する公正競争規約
      (平成18年8月31日認定 平成18年公正取引委員会告示第26号)
   「除菌」に関する表示基準の新設,表示の定義規定にインターネット等の広告表示を
    追加等
  ケ タイヤの表示に関する公正競争規約
      (平成18年9月28日認定 平成18年公正取引委員会告示第32号)
     対象商品に中古タイヤ及びホイールとセットで販売されるタイヤを追加,将来の販
    売価格との二重価格表示の基準,原産国に係る不当表示の禁止規定及び製造年週の読
    み方に係る表示規定の追加等
  コ うに食品の表示に関する公正競争規約
      (平成19年1月9日認定 平成19年公正取引委員会告示第1号)
     うに加工品品質表示基準等関係法令等に沿って,原料とするうにの定義,原料原産
    地の規定等を追加,うに加工品のJAS規格の廃止に伴い「特級」と表示する場合の要件
    としていた「JAS規格上の特級品」が存在しなくなったことから,「特級」等表示の際
  際の要件を変更等
 サ 粉わさびの表示に関する公正競争規約
      (平成19年1月9日認定 平成19年公正取引委員会告示第2号)
     加工食品品質表示基準及び食品衛生法に沿って,名称,原材料名等の一括表示事項
    に係る規定を整理等
 シ 豆乳類の表示に関する公正競争規約
      (平成19年1月9日認定 平成19年公正取引委員会告示第3号)
     豆乳類品質表示基準の見直しに伴い,定義規定からの調整豆乳のうち製造実績がな
    い「大豆乳液であって大豆固形分が6%以上8%未満のもの」を削除,運用細則の規
    約・規則への統合及びこれに伴う条文の配列等の整理等
 ス 合成レモンの表示に関する公正競争規約
      (平成19年1月9日認定 平成19年公正取引委員会告示第5号)
     合成レモン公正取引協議会と果実飲料公正取引協議会との合併による規約の運用団
    体の合成レモン公正取引協議会から果実飲料公正取引協議会への変更,用語の整理等
 セ 眼鏡類の表示に関する公正競争規約
      (平成19年3月6日認定 平成19年公正取引委員会告示第10号)
     原産国表示規定の対象の見直し等

4 規約の廃止
(1) ゴム製履物及び合成樹脂製履物製造業における景品類の提供の制限に関する公正競争
 規約
    (平成18年公正取引委員会告示第20号)
(2) 写真機類製造業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
    (平成18年公正取引委員会告示第33号)

5 公正取引協議会等に対する指導
 公正取引委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として,規約に参加する事業者
又は事業者団体により構成されているもの。以下「協議会」という。)に対し,規約の適
正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行,事業の処理等について指導を行っている。
 平成18年度においても,協議会が行った規約の遵守状況調査,商品の試買検査会,審査
会等について必要な指導を行った。
 また,協議会は,規約の運用上必要な事項について,規約の定めるところにより,施行
規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期しているが,これら施行規則等の設定・
変更に当たっても,公正取引委員会は積極的に指導を行っている。
 なお,各協議会の業務の推進及び連携・協力を密接にし,規約の適正かつ円滑な施行を
図るため,(社)全国公正取引協議会連合会に対して,<1>規約遵守状況調査,<2>協議会等
の会員に対する研修業務,<3>規約制度等の普及・啓発業務並びに<4>規約設定支援及び一
般消費者等の苦情・相談処理等に関する業務について委託を行った。
 また,平成19年1月に公正取引協議会との連絡会議を開催し,公正取引委員会の最近の
活動状況について報告するとともに意見交換を行った。

6 試買検査会等
 公正取引委員会は,表示に関する規約等の設定又は見直しを行うため,また,商品表示
の実態及び表示に対する消費者意識を把握する目的で,(社)全国公正取引協議会連合会に
委託して試買検査会等を開催した。
 平成18年度は,チューインガム,ビスケット類,包装食パン,はちみつ類,果実飲料,
コーヒー飲料,トマト加工品,ペットフード,食酢,チョコレート,食品缶詰及び釣竿を
対象品目として,全国各地において開催した。