第12章 国際関係業務

第1 独占禁止協力協定

 近年,企業活動のグローバル化の進展に伴い,複数国の競争法に抵触する事案,一国に
よる競争法の執行活動が他国の利益に影響を及ぼし得る事案等が増加するなど,執行活動
の国際化及び競争当局間の協力・連携の強化の必要性が高まっている。公正取引委員会は,
国間独占禁止協力協定等を通じ,海外競争関連当局との協力関係の強化に努めている。

1 日米独占禁止協力協定
 平成11年10月7日に日本国政府と米国政府は「反競争的行為に係る協力に関する日本国
政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」に署名した。同協定は,両政府の競争当局間に
おける執行活動に係る通報,協力,調整,執行活動の要請,重要な利益の考慮等を規定し
ている。公正取引委員会は同協定に基づき執行活動等に関する通報を行う等米国競争当局
と緊密な協力を行っている。

2 日欧州共同体独占禁止協力協定
 日本国政府は,欧州共同体との間で,平成15年7月10日に「反競争的行為に係る協力に
関する日本国政府と欧州共同体との間の協定」に署名し,同協定は同年8月9日に発効し
た。同協定は,前記日米独占禁止協力協定とほぼ同様の内容となっており,公正取引委員
会は,同協定に基づき執行活動等に関する通報を行う等欧州競争当局と緊密な協力を行っ
ている。

3 日加独占禁止協力協定
 日本国政府は,カナダ政府との間で,平成17年9月6日に「反競争的行為に係る協力に
関する日本国政府とカナダ政府との間の協定」に署名し,同協定は同年10月6日に発効し
た。同協定は,前記日米独占禁止協力協定とほぼ同様の内容となっており,公正取引委員会
は,同協定に基づき執行活動等に関する通報を行う等カナダ競争当局と緊密な協力を行っ
ている。

4 日豪の独占禁止協力協定締結に向けた検討
 公正取引委員会は,平成15年5月,独占禁止協力協定を締結する可能性についてオース
トラリア競争・消費者委員会との間で検討を開始することを発表し,その後,両当局間で
の対話を継続している。

第2 二国間意見交換


 公正取引委員会は,我が国と経済的交流が特に活発な国・地域の競争当局との間で競争
政策に関する意見交換を定期的に行っている。平成18年度における意見交換開催状況は,
次のとおりである。

   


第3 二国間協議への対応


1 日米間の二国間協議
 日米両国政府は,平成13年6月に新たな経済関係の枠組みである「成長のための日米経
済パートナーシップ」の立上げを発表し,競争政策に関しては,同パートナーシップの下
の「規制改革及び競争政策イニシアティブ」において議論が行われている。
 平成18年6月29日に「日米間の『規制改革及び競争政策イニシアティブ』に関する日米
両国首脳への第5回報告書」が公表され,競争政策に係る事項として,改正独占禁止法の
効果的な実施のため,課徴金減免制度の有効性の最大化,犯則調査権限の積極的な活用,
公正取引委員会の人的資源の強化,執行活動の公平性の確保等が明記された。
 日米両国政府は,平成18年12月5日にそれぞれ相手国政府に対し要望書を提出した。競
争政策の分野において,日本国政府は,反トラスト法の適用除外制度の見直しを求めた。
また,米国政府は,犯則調査権限の積極的な活用,各種ガイドラインの改正,公正取引委
員会の人的資源の強化,執行活動の公平性の確保等を求めた。
 これらの要望に関し,分野横断の作業部会の場において,両国が取組等を説明した。

2 その他の二国間協議
 日EU規制改革対話等その他の二国間協議について,公正取引委員会は,競争政策の観
点から,必要に応じ対応している。

第4 経済連携協定への取組


 近年の経済のグローバル化の進展と並行して,地域貿易の強化のため自由貿易協定や経
済連携協定の締結の動きが活発化し,現在,世界の多くの国がこのような協定に参加して
いる状況にある。特に,東アジア地域においては,経済取引の拡大とともに,経済相互依
存関係が急速に深化し,我が国においても,域内における協力の強化が重要な対外政策上
の課題となっている。
 競争政策の観点からは,経済連携協定が市場における競争を一層促進するようなものと
なるよう,競争政策の推進を経済連携協定の重要な要素の一つとして積極的に位置付ける
とともに,貿易・投資の自由化による競争促進効果が損なわれないようにするために,各
国が反競争的行為に適切に対応することが不可欠である。このため,我が国は,各国と後
記協定を締結し,又は締結のための交渉を行っているところである。

1 日・シンガポール経済連携協定
 我が国初の自由貿易協定の要素を含む経済連携協定である「新たな時代における経済上
の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定」が平成14年1月に署名され,
同年11月に発効した。同協定には「競争」の章が設けられ,各国が反競争的行為に対して
適当と認める措置を採ること,また,両国が反競争的行為の規制の分野において協力する
ことが規定されている。

2 日・メキシコ経済連携協定
 平成16年9月,両国の首脳は「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国と
の間の協定」に署名し,同協定は平成17年4月に発効した。同協定には「競争」の章が設
けられ,各国が反競争的行為に対して適当と認める措置を採ること,競争当局間の協力と
して,執行活動に係る通報,協力,調整,相手側競争当局に対する要請,相手側締約国の
重要な利益の考慮等が規定されている。

3 日・マレーシア経済連携協定
 平成17年12月,両国の首脳は「経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との
間の協定」に署名し,同協定は平成18年7月に発効した。同協定には「反競争的行為の規
制」の章が設けられ,各国が反競争的行為に対して適当と認める措置を採ること,また,
両国が反競争的行為の規制の分野において協力することが規定されている。

4 日・フィリピン経済連携協定
 平成18年9月,両国の首脳は,「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間
の協定」に署名した。同協定には「競争」の章が設けられ,各国が反競争的行為に対する
取組により競争を促進するために適当と認める措置を採ること,また,これに関して両国
が協力することが規定されている。

5 日・チリ経済連携協定
 平成19年3月,両国の外相は,「戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との
間の協定」に署名した。同協定には「競争」の章が設けられ,各国が反競争的行為に対し
て適当と認める措置を採ること,また,両国が反競争的行為の規制の分野において協力す
ることが規定されている。

6 日・タイ経済連携協定
 平成19年4月,両国の首脳は,「経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定」
に署名した。同協定には「競争」の章が設けられ,各国が反競争的行為を禁止することに
より公正かつ自由な競争を促進すること,また,これに関して両国が協力することが規定
されている。

7 日・インドネシア経済連携協定交渉
 日本・インドネシア間では,平成17年1月から同年4月にかけて産官学の共同検討グルー
プによる会合を3回開催した後,平成17年7月から日インドネシア経済連携協定の締結交
渉が開始され,平成18年11月に主要論点について大筋合意に達した。

8 日・ベトナム経済連携協定交渉
 日本・ベトナム間では,平成18年2月から同年4月にかけて政府間の共同検討会合を2
回開催した後,平成19年1月から日ベトナム経済連携協定の締結交渉が開始され,平成19
年3月末までに2回の会合が開催されている。

9 日・ASEAN包括的経済連携協定交渉
 日本・ASEAN間では,平成16年11月の首脳間の合意に基づき,平成17年4月から日ASEAN包
括的経済連携協定の締結交渉が開始され,平成19年3月末までに6回の交渉が行われてい
る。

10 日・オーストラリア経済連携協定交渉
 日本・オーストラリア間では,平成17年11月から平成18年9月にかけて産官学の共同研
究会を5回開催した後,平成18年12月に首脳間で日豪経済連携協定の交渉開始が決定され
た。

11 その他の経済連携強化の枠組みに係る検討
 このほか,我が国はスイス等との間で経済連携協定の交渉開始に向けた検討を進めてい
る。公正取引委員会は,これらの検討において,競争政策分野での取組の重要性に係る認
識を醸成し,国際協力を推進するための枠組みを構築すべく検討作業に参画している。

第5 多国間関係


1 経済協力開発機構(OECD)

(1) 競争委員会(COMP:Competition Committee)
   ア 競争委員会は,OECDに設けられている各種委員会の一つで,昭和36年12月に設立さ
     れた制限的商慣行専門家委員会が昭和62年に競争法・政策委員会に改組され,平成13
   年12月から現在の名称に変更されたものである。我が国は,昭和39年のOECD加盟以来,
     その活動に参加してきている。競争委員会は,本会合のほか,その下に各種の作業部
   会を設けて,随時会合を行っている。本会合では,加盟各国の競争政策に関する年次
   る年次報告が行われているほか,各作業部会の報告書の検討,各加盟国に対する規制
     改革国別審査等,その時々の重要問題について討議が行われている。平成18年度にお
     ける会議の開催状況は,次のとおりである。

   

  イ 平成18年6月の第97回本会合においては,ベルギー,チェコ,デンマーク,フィン
   ランド,ブラジル,ルーマニア,インドネシア及びイスラエルが年次報告に基づいて
     説明を行ったほか,スウェーデンに対して規制改革国別審査が行われた。また,支配
     的地位の濫用に対する措置と制裁,競争政策と環境保護に関するラウンドテーブル討
     議が開催された。
   ウ 平成18年10月の第98回本会合においては,イギリス,ドイツ,スロベニア及びスペ
     インが年次報告に基づいて説明を行ったほか,韓国に対して規制改革国別審査が行わ
     れた。また,技術革新の促進に向けた競争及び特許の在り方,入札市場における競争
     に関するラウンドテーブル討議が開催された。
   エ 平成19年2月の第99回本会合においては,エネルギー分野における競争促進と安定
     供給,垂直合併の審査に関するラウンドテーブル討議が開催された。
   オ 競争委員会に属する各作業部会の平成18年度における主要な活動は,次のとおりで
     ある。
    (ア) 第2作業部会では,平成18年6月会合においては,カード決済における競争と効
      率性に関するラウンドテーブル討議が開催されたほか,規制影響分析に競争評価を
      導入するための手法について議論された。平成18年10月会合においては,銀行業に
      おける競争と規制に関するラウンドテーブル討議が開催された。平成19年2月会合
      においては,不動産取引における競争促進に関するラウンドテーブル討議が開催さ
      れたほか,競争評価ツールキットについて議論された。
    (イ) 第3作業部会では,平成18年6月会合においては,私訴(集団訴訟,公的執行と
      私訴との調和),支配的地位の立証のための証拠・調査手法に関するラウンドテーブ
      ル討議が開催された。平成18年10月会合においては,礼譲について議論されたほか,
      か,合併審査における証拠問題,カルテル事案における司法取引・和解に関するラ
      ウンドテーブル討議が開催された。平成19年2月会合においては,カルテル審査に
      おける検察官との協力に関するラウンドテーブル討議が開催された。

(2)  消費者政策委員会(CCP:Committee on Consumer Policy)
   ア 消費者政策委員会は,加盟国の消費者行政についての情報交換及び調査・検討のた
     めの国際協力の場として,昭和44年に期限付き(昭和47年末まで)で設置することと
     された。この期限は,その後,9回の延長決定を経て平成21年末までとなっている。
     消費者政策委員会は,通例年2回本会合を開催するほか,各種の作業部会等を設けて
     随時会合を行っている。
      平成19年3月末現在,紛争解決及び救済に係る作業部会,国境を越えた法執行に向
     けての協力に係る作業部会,需要サイドの経済政策に係る作業部会,消費者政策体制
     の調査に係る作業部会及び小型情報端末を使った 電子商取引に係る作業部会が設置
     されている。
   イ 平成18年10月26日から27日にかけて第72回本会合が開催され,消費者政策体制の調
     査,紛争解決及び救済,消費者政策のための経済学等について検討が行われた。

2 国際競争ネットワーク(ICN:International Competition Network)
 ICNは,競争法執行の手続面及び実体面の収れんを促進することを目的として平成13年10
月に発足した各国競争当局を中心としたネットワークであり,平成19年3月31日現在,88
か国・地域から100の競争当局が参加している。このほか,国際機関,研究者,弁護士等の
非政府組織アドバイザー(Non-Governmental Advisors)もICNに参加している。
 ICNは,主要な16当局の代表者で構成された運営委員会(Steering Group)により, そ
の全体活動が管理されており,公正取引委員会委員長も運営委員会のメンバーとなってい
る。ICNは,この運営委員会の下に,テーマごとに(1)カルテル作業部会,(2)企業結合作業
部会,(3)競争政策の実施に関する作業部会,(4)単独行為作業部会(第5回年次総会におい
て,電気通信サービス作業部会が廃止されるとともに,単独行為作業部会が新たに設置さ
れた。)の4つの作業部会及びその他ICNの組織及び運営等に関する作業部会を設置してお
り,これら作業部会においては,年度ごとに,必要に応じて電話会議を開催し,質問票の
活用又は書面提出等を通じてテーマ,課題に対する検討が行われるほか,それぞれのテー
マごとにワークショップを開催しており,公正取引委員会もこれらの活動に積極的に取り
組んでいる。
 また,これら作業部会の成果を報告し,次年度のワークプランを策定する等のため,年
次総会を開催してきている。平成18年度は南アフリカ・ケープタウンにおいて第5回年次
総会が開催された。
 平成18年度における会議の開催状況は,次のとおりである。

   

 平成18年度における各作業部会の活動状況は,次のとおりである。
(1) カルテル作業部会
  カルテル作業部会には,ハードコア・カルテルの定義等基本的な概念について検討を
 行う一般的枠組みサブグループ(SG1) 及び個別の審査手法に関する情報交換を通じて
  カルテルに対する法執行の効率性を高めることを目的とした審査手法サブグループ(SG2)
  が設置されており,このうち公正取引委員会は,SG2に参加している。平成18年度におけ
 るSG2の活動としては,「反カルテル執行マニュアル」(より良い審査手法を検討する際
 の参考として利用できるように各加盟当局の審査手法を取りまとめたもの)のうち「効
 率的なリーニエンシー制度の起草及び実施」及び「電子証拠収集」に関する章を取りま
 とめた。本章は,第5回年次総会において承認され,第6回年次総会に向けて,新たに
 「カルテル審査における事案の選別及び優先付け」及び「調査戦略」に関する章につい
 て検討を進めていくこととされた。
  また,SG2 においては,主として各加盟当局のカルテル審査の実務者が一堂に会し,
  カルテル審査に関する実務上の問題を議論するために,年1回,カルテルワークショッ
  プを主催している。平成18年度は,11月13日から16日にかけてオランダ・ハーグにおい
  て開催され,主として調査戦略について議論された。
(2) 企業結合作業部会
   企業結合作業部会には,企業結合届出及び審査手続に関するサブグループ(SG1) 並
 びに企業結合審査の分析的枠組み及び審査手法を議論する審査分析に関するサブグルー
 プ(SG2)が設置されており,このうち公正取引委員会は,SG1に参加している。SG1で
 は,企業結合届出及び審査手続に関する「推奨すべき慣行」(企業結合審査において推
 奨される届出手続の方針)を策定してきたところ,平成18年度においては,これに合致
 した法令・ガイドラインのハンドブックを取りまとめ,第5回年次総会において承認さ
 れた。また,第6回年次総会に向けて,届出を要するべき取引の範囲について議論を行
 うこととされた。
(3) 競争政策の実施に関する作業部会
  競争政策の実施に関する作業部会は, 開発途上国及び移行経済国における キャパシ
  ティビルディング並びに競争政策の実施に関する重要な要素を明らかにすることを目的
  としており,その下に技術支援の効率性に関するサブグループ(SG1)並びに競争当局の
  立場の向上に関するサブグループ(SG2)並びに競争及び司法に関するサブグループ(SG3)
  が設置されており,このうち公正取引委員会は,SG1に参加している。
   SG1においては,技術支援の効率性を向上させるための手法等について議論をしてお
  り,平成18年度においては,発展途上の競争当局がより容易に先進国の経験や専門的知
  識を習得できるようにする観点から,具体的な技術支援の方法論について検討を行い,
 第5回年次総会においてその結果について報告がなされた。また,第6回年次総会に向
  けて,これまでのSG1における調査結果を基に,効果的な技術支援の在り方について報告
  書を取りまとめることとされた。

(4) 単独行為作業部会
   単独行為作業部会は,事業者による反競争的単独行為に対する規制の在り方等につい
  て議論するため,第5回年次総会においてその設立が承認された。同作業部会において
  は,単独行為規制の目的等について検討する規制目的サブグループ及び市場支配力の定
  義,評価方法等について検討する市場支配力評価サブグループが設置され,それぞれ議
  論を行っている。また,これらサブグループとともに,政府独占企業又は近時民営化さ
  れた事業者による単独行為について検討する特別のプロジェクトが設置されている。こ
  のうち公正取引委員会は,規制目的サブグループに参加している。

(5) 電気通信サービス作業部会
   ICNにおいては,平成15年6月に開催された第2回年次総会以降,規制分野における競
 争政策の執行について議論する作業部会において,規制分野における競争法の役割につ
 いて議論が行われてきた。第4回年次総会において,同作業部会は目的を終え解散した
 が,電気通信サービス分野については引き続き検討していくこととされたことから,同
 作業部会に代わり,検討期間を1年に限定した電気通信サービス作業部会が設置された。
 同作業部会においては,競争当局の役割について,電気通信サービス分野における競争
 法の執行及び唱導について検討していくこととされ,公正取引委員会もこれに参加した。
  平成18年度においては,電気通信分野において競争当局が果たす役割等について記載
 した報告書が取りまとめられ,第5回年次総会において承認された。これと同時に,同
 作業部会は目的を終え,解散した。

3 東アジア競争法・政策カンファレンス及び競争政策トップ会合
 公正取引委員会は,東アジア地域において競争法の効果的な執行・導入に向けた共通の
認識を醸成すること等を目的として,東アジア競争法・政策カンファレンス及び競争政策
トップ会合の開催に主導的な役割を果たしている。
(1) 東アジア競争法・政策カンファレンス
   東アジア競争法・政策カンファレンスは,東アジア地域における競争政策に係る意見
   交換の重要性にかんがみ,競争当局及び競争関連当局に加え,学会,産業界からの出席
   者等を交えて,競争政策に係るプレゼンテーション・質疑応答等を行い,東アジア地域
   における競争政策の普及・広報に寄与することを主要な目的とするものである。平成18
   年度においては,平成18年6月にタイ・バンコクにおいて第3回会合が,タイにおける
   競争当局である商務省国内取引局等の協力を得て開催された。
(2) 競争政策トップ会合
   競争政策トップ会合は,東アジア地域における競争当局及び競争関連当局のトップが
  一堂に会し,その時々の課題や政策動向等について率直な意見・情報交換を行うことに
  より,東アジア地域における競争当局及び競争関連当局間の協力関係を強化することを
  目的とするものである。競争政策トップ会合では,競争法・政策の執行への課題,効果
  的・効率的な技術支援のための協力・調整等のテーマについて,東アジア地域における
  競争当局及び競争関連当局のトップの間で議論が行われている。平成18年度においては,
  平成18年6月にタイ・バンコクにおいて第2回会合が,タイにおける競争当局である商
  務省国内取引局等の協力を得て開催された。

4 アジア太平洋経済協力(APEC)
(1)  競争分野における取組
    APECでは,APEC域内における競争環境を促進し,貿易・投資の自由化及び円滑化に貢
  献することを目的として, 貿易投資委員会の下部組織として競争政策及び規制緩和グ
   ループ(CPDG)が平成12年に設置され,これまで年1回の頻度で会合が開催されている。
   平成16年には,APEC域内における構造改革を推進していくために採択された「構造改
  革実施のための首脳の課題」(LAISR)において,競争政策が取り組むべき一つの分野
  として取り上げられており,これを背景として,CPDGに対しては,APEC域内における構
  造改革を推進するために競争政策及び規制緩和の側面からの貢献が求められるなど,
   CPDGの役割の重要性は増している。こうした中,CPDGにおける活動としては,平成18年
  から事務総局官房国際課長が議長を務めるなど,公正取引委員会は,APEC域内における
  競争政策の促進において積極的な貢献を行っている。
(2)  競争政策及び規制緩和グループ(CPDG)会合
    CPDGは,平成18年度においては,平成19年1月にオーストラリア・キャンベラにおい
  て会合を開催した。同会合では,APEC加盟エコノミーの競争政策及び規制改革の進捗・
   発展状況に関する報告や,近年の自由貿易協定(FTA)及び地域貿易協定(RTA)におけ
   る競争章に関する取組等について報告・議論が行われた。
(3) 個別行動計画(IAP)及び共同行動計画(CAP)の改定
   APECでは,平成8年に採択された「マニラ行動計画」に基づき,APEC加盟エコノミー
   が共同して取り組むべき分野別の行動計画である「共同行動計画」(CAP)とAPEC加盟
   エコノミーそれぞれの自主的かつ個別的な行動を取りまとめた「個別行動計画」(IAP)
   が策定されている。 競争政策及び規制緩和分野における「共同行動計画」としては,
   情報交換及び対話の促進,競争法・政策に対する理解の増進,技術支援等が掲げられて
   おり,他方,我が国の「個別行動計画」の競争章においては,競争政策の厳正な執行や
   技術支援の実施等が掲げられている。平成18年度においては,公正取引委員会は,CPDG
   の活動を通して競争政策及び規制緩和分野 における共同行動計画の改定に積極的な貢
  献を行ったほか,我が国の「個別行動計画」における競争章の改定を行い,APEC加盟エ
   コノミーに対して我が国の競争法・政策に関する最新の情報を提供した。
(4)  競争政策に関する研修セミナー
    公正取引委員会は,APECの技術協力に関する枠組みを活用して,競争政策及び規制改
  革の促進やAPEC加盟エコノミー内の構造改革への貢献等を目的とする「競争政策に関す
   るトレーニングプログラム」を平成14年度から平成16年度までの3年間で,タイ,ベト
  ナム(2回),マレーシア及びインドネシアの協力の下で,計5回実施した。その後,
   当委員会は,その後継プロジェクトとなる「競争政策に関するトレーニングコース」を
   平成17年8月にフィリピン・マニラにおいて,また,平成18年8月にタイ・バンコクに
   おいて,それぞれ同国政府,国際機関,学界等の協力の下,APEC加盟エコノミー等から
  毎回約50名程度の参加を得て,成功裡に開催している。

5 国連貿易開発会議(UNCTAD)
(1) 昭和55年,UNCTAD主催による制限的商慣行国連会議において,「制限的商慣行規制の
  ための多国間の合意による一連の衡平な原則と規則」(以下「原則と規則」という。)
  が採択された。この原則と規則は,同年の第35回国連総会における国連加盟国に対する
   勧告として採択された。
    原則と規則は,国際貿易,特に開発途上国の国際貿易と経済発展に悪影響を及ぼす制
   限的商慣行を特定して規制することにより,国際貿易と経済発展に資することを目的と
   している。
(2)  原則と規則の規定に関する制限的商慣行についての調査研究,情報収集等を行うため
   に,昭和56年,「制限的商慣行政府間専門会合」が設置され,平成8年のUNCTAD第9回
   総会会において「競争法・政策専門家会合」と名称変更された後,平成9年12月の国連
  総会の決議により,「競争法・政策に関する政府間専門家会合」と名称が再変更された。
   平成18年度においては,平成18年10月30日から11月2日にかけてスイス・ジュネーブ
   において前記専門家会合及び特別会合が開催され,競争法・政策と補助金,地域自由貿
   易協定における競争政策に関する協力及び紛争解決メカニズム,支配的地位の濫用を巡
   る競争当局と規制当局との関係,ハードコアカルテルの審査及び訴追に関する国際協力
   等について議論された。

6 消費者保護及び執行のための国際ネットワーク(ICPEN:International        Consumer Protection and Enforcement Network)
 ICPENは,OECD加盟国を中心とした消費者保護機関等が参加して,国境を越える違法な対
消費者取引行為を効果的に規制するために,平成4年に結成された非公式・自主的な会合
である。結成当初は,IMSN(International Marketing Supervision Network)と称してい
たが,平成15年3月に ICPENへと改称した。
 ICPEN会合では,国境を越えて行われる消費者取引における詐欺的行為・欺まん的行為に
について,参加当局間の協力の結果,措置を採ることのできた成功例の報告や対処方法に
ついての議論等が行われている。
 また,ICPENでは,インターネット上の広告について参加当局共通のテーマを選定し,法
令違反の有無について一斉に点検する“International Internet Sweep Days”(国際イン
ターネット浄化キャンペーン)を実施している。
 公正取引委員会は,ICPENの前身である IMSNに平成13年4月会合から参加している。
 平成18年度においては,10月会合がポーランド・ワルシャワにおいて開催され,公正取
引委員会もこれに出席した。当該10月会合に併せて前記 CCPとの合同会合も開催され,消
費者に対する啓発及び教育について議論が行われた。

第6 海外の競争当局等に対する技術支援


 近年,東アジア等の開発途上国や移行経済国において,競争法・政策の重要性が認識さ
れてきていることに伴って,既存の競争法制を強化する動きや,新たに競争法制を導入し
ようとする動き等が活発化しており,これらの国に対する技術支援の必要性が高まってき
ている。公正取引委員会では,主として独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じて,競
争法・政策分野における技術支援活動を実施してきている。平成14年9月に当委員会が公
表した独占禁止法・国際問題研究会報告書でも提言されたように,特に東アジアとの経済
連携の強化を推進していく必要性が高まりつつある中で,反競争的行為により貿易・投資
の自由化及び円滑化から得られる利益が損なわれることのないように,我が国としては,
アジアの競争法・政策の先進国として,東アジア地域の競争当局等が反競争的行為に適切
に対処することができるように,今後とも競争政策の執行に係る能力向上を目的とした技
術支援を行っていくこととしている。
 公正取引委員会による開発途上国等に対する具体的な技術支援の概要は次のとおりであ
る。

1 中国に対する技術支援
 中国政府に対しては,中国における独占禁止法起草作業の本格化を背景として,平成17
年度より,JICAによる経済法等の立法支援に係る3か年計画である「中国経済法企業法整
備支援プロジェクト」が実施されている。公正取引委員会が,JICAによる協力の下,平成
10年度から毎年度実施している「独占禁止法と競争政策に関する技術研修」も同プロジェク
トの一環として実施されており,平成18年度においては,平成18年8月28日から9月22日
の期間において全国人民代表大会の各種委員会や商務部等の職員計10名を対象として実施
された。また,当該支援プロジェクトとして,平成18年12月に約1週間の日程で,中国の
競争関連部局の中上級職員を対象とした招へい研修を実施したほか,平成18年8月及び平
成19年1月には,公正取引委員会から専門家を派遣し,北京において独占禁止法研究会を
開催した。

2 インドネシアに対する技術支援
 インドネシアに対しては,平成15年度から平成18年度までの期間において,競争法・政
策の執行能力の強化を目的として,JICAによる協力の下,競争法執行機関である事業競争
監視委員会の職員を我が国に招へいし,約3週間にわたる競争政策研修を計4回実施して
いる。平成18年度については,当該研修を平成19年2月26日から3月15日の期間で実施し
たほか,平成19年3月においては事業競争監視委員会の委員を対象とした約1週間の招へ
いセミナーを開催した。

3 ベトナムに対する技術支援
 ベトナムにおいては競争法が平成16年に制定されたところ,競争法・政策の執行に係る
技術の移転を目的として,平成17年度から平成18年度にかけて,JICAによる協力の下,競
争法執行機関となる商業省競争管理局の職員等を対象として,公正取引委員会の職員等を
講師とする技術移転セミナーをベトナム・ハノイにおいて4回開催したほか,ベトナム国
内への競争政策の普及を目的とする競争唱導セミナーをハノイ,ホーチミン及びダナンに
おいて計3回開催した。また,本技術支援の一環として,競争当局職員2名に対して,平
成18年10月に約1週間の招へい研修を実施した。

4 その他の開発途上国に対する技術支援
 公正取引委員会は,JICAによる協力の下,競争法を導入しようとする国や既存の競争法
の運用強化を図ろうとする国の競争当局等の職員を招へいし,競争法・政策に関する研修
を平成6年度から平成17年度までに計12回実施した。本研修は,平成18年度には休止した
ものの,平成19年度より再開する予定である。

5 専門家派遣
 公正取引委員会は,JICAを通じて,インドネシアの競争法運用機関である事業競争監視
委員会に当委員会の職員をJICA長期派遣専門家として平成13年度から派遣し(平成19年3
月現在も派遣中),現地における技術指導を実施している。

6 その他の技術支援
 公正取引委員会は,開発途上国に対する技術支援として,外国政府又は国際機関等が主
に東アジアで実施する競争政策に関するセミナーに対して,積極的に講師を派遣している。
また,東アジア地域における各国の競争当局等の個別のニーズに対応すべく,当委員会の
職員や学識経験者を派遣して,現地におけるワークショップ等を随時開催した。

第7 海外調査


 我が国の競争政策の企画・運営に資するため,諸外国の競争政策の動向,競争法制及び
その運用状況についての情報収集や調査研究を行っている。
 平成18年度においては,米国,EU,その他主要なOECD加盟諸国を中心として,競争当局
の政策動向,競争関係の立法活動等について調査を行い,その内容の分析と紹介に努めた。

第8 海外への情報発信


 公正取引委員会の国際的なプレゼンスを向上させ,我が国競争政策の状況を広く海外に
周知するため,英文パンフレットの配布及び英文ホームページの公開や海外の法曹協会が
主催するセミナー等への積極的な講師派遣を実施している。
 平成18年度においては,各種プレスリリース等を英文ホームページに随時掲載したほか,
か,平成18年9月に韓国・ソウルで開催された第4回国際競争フォーラムにおいて,また,
平成18年11月にインドで開催されたIBA (国際法曹協会)グローバルフォーラムにおいて,
それぞれ公正取引委員会委員長が講演を行い,さらに,平成19年4月に米国・ワシントン
D.C.で開催されたABA(全米法曹協会) 反トラスト部会春季会合の開催に際して行われた単
独行為規制に関する円卓討議において,公正取引委員会委員長がパネリストを務めるなど,
我が国競争政策の積極的な周知活動に努めた。