(注) |
1 ( )内の数字は,中小企業等協同組合法第107条に基づく審決件数で内数である。 2 平成11年度の課徴金の納付を命ずる審決には,課徴金の納付を命じなかった審決が1件含まれている。 3 審判審決とあるのは,過去の年次報告において「正式審決」と分類していたものである(平成5年度から正式審決の呼称を審判審決に変更)。 4 平成14年度及び同15年度の独占禁止法第49条第2項及び景品表示法第9条第2項に基づく審決は審判手続開始請求を却下する審決である。 5 独占禁止法第49条第2項,第65条及び第66条に基づく審決並びに景品表示法第9条第2項及び第10条第6項に基づく審決については,現行法においては別法条により規定されている。 |
(注) |
1 ( )内の数字は,当該命令件数のうち,審判手続が開始されたものの数で内数である。 2 平成17年度については,平成18年1月4日から平成18年3月31日までの期間である。 |
(注) |
1 本表に掲げる数字が審決件数より多いのは,同一事件に2以上の法条を適用した場合があるからである。 2 昭和25年度審決のうち1件,昭和27年度審決のうち5件及び平成9年度審決のうち1件は,審決をもって審判開始決定を取り消したものである。 3 昭和29年度審決のうち2件,昭和30年度審決のうち1件(再審決),昭和37年度審決のうち1件,昭和40年度審決のうち1件,平成6年度審決のうち1件及び平成12年度審決のうち1件は,違反事実なしの審決である。 4 7条の2の審決件数には,課徴金の納付を命じなかった審決が1件含まれており,また,8条の3により当該条項が準用されている審決が含まれている。 5 独占禁止法49条及び景品表示法9条に基づく審決は審判手続開始請求を却下する審決である。 6 平成17年改正以前の独占禁止法を,「旧法」と標記する。 |