4 株式取得・所有,合併等関係

4−1表 銀行又は保険会社の議決権取得・保有の制限に係る認可一覧
4−1−1表 独占禁止法第11条第1項ただし書の規定に基づく認可
 該当なし

4−1−2表 独占禁止法第11条第2項の規定に基づく認可
4−1−2表 独占禁止法第11条第2項の規定に基づく認可

4−2 会社の合併・分割・事業譲受け等に関する統計資料(4−3表〜4−22表)について
(1) この統計は,平成19年4月1日から平成19年3月31日までの間に,公正取引委員会が受理した会社の合併,分割及び事業譲受け等の届出に関する諸指標を取りまとめたものである。
(2) 会社がどの業種に属するかは,合併時,分割時又は事業譲受け時における当該会社の生産額,販売額のうち最大のものによった。事業を行っていない会社についてはその他に分類した。
(3) 各表の分類のうち,「水平」とは,当事会社が同一の市場において同種の商品又は役務を供給している場合をいう。
 「垂直」とは,当事会社が購入者,販売者の関係を持っている場合をいう。「垂直」のうち,「前進」とは,存続会社,被承継会社又は譲受け等会社が最終需要者の方向にある会社と合併,分割又は事業譲受け等を行う場合をいい,「後進」とは,その反対方向にある会社と合併,分割又は事業譲受け等を行う場合をいう。
 「混合」とは,「水平」,「垂直」のいずれにも該当しない合併,分割又は事業譲受け等をいう。「混合」のうち,「地域拡大」とは,同種の商品又は役務を異なる地域市場へ供給している会社間の合併,分割又は事業譲受け等をいい,「商品拡大」とは,生産あるいは販売面での関連はあるが,直接には競争関係にない商品又は役務を供給している会社間の合併,分割又は事業譲受け等をいい,「純粋」とは,事業的関係がない会社間の合併,分割又は事業譲受け等をいう。
(4) 資本金及び総資産の額は,原則として100万円未満の金額を切り捨てて集計した。

4−3表 態様別・新設会社及び存続会社業種別合併件数(平成19年度)

(注) 合計欄の数字は,例えば,3社合併の場合は2社が2回,4社合併の場合は2社合併が3回行われたものとして集計した合計件数であり,合併により消滅した会社の数と一致する。純計欄の数字は,合併届出の受理件数を示す。

4−4表 態様別・承継会社業種別共同新設分割件数(平成19年度)
4−4表 態様別・承継会社業種別共同新設分割件数(平成19年度)
(注) 

1 承継会社は,分割によりその営業の全部又は重要部分を承継させようとする会社。以下同じ。

2 合計欄の数字は,例えば,3社の共同新設分割の場合は2社の共同新設分割が2回,4社の共同新設分割の場合は2社の共同新設分割が3回行われたものとして集計した合計件数である。純計欄の数字は,共同新設分割届出の受理件数を示す。


4−5表 態様別・被承継会社業種別吸収分割件数(平成19年度)
4−5表 態様別・被承継会社業種別吸収分割件数(平成19年度)
(注) 

1 被承継会社は,分割によりその営業の全部又は重要部分を承継しようとする会社。以下同じ。

2 合計欄の数字は,例えば,3社の吸収分割の場合は2社の吸収分割が2回,4社の吸収分割の場合は2社の吸収分割が3回行われたものとして集計した合計件数であり,承継会社の数と一致する。純計欄の数字は,吸収分割届出の受理件数を示す。


4−6表 態様別・事業譲受け等会社業種別事業譲受け等件数(平成19年度)
4−6表 態様別・事業譲受け等会社業種別事業譲受け等件数(平成19年度)
(注) 合計欄の数字は,例えば,2社からの事業譲受け等の場合は事業譲受け等が2回,3社からの事業譲受け等の場合は事業譲受け等が3回行われたものとして集計した事業譲受け等の件数であり,事業譲渡し等会社の数と一致する。純計欄の数字は,事業譲受け等届出の受理件数を示す。

4−7表 売上額別合併件数(平成19年度)
4−7表 売上額別合併件数(平成19年度)
(注) 3社以上の合併,すなわち消滅会社が2社以上である場合には,売上額が最も多い消滅会社を基準とした。

4−8表 売上額別共同新設分割件数(平成19年度)
4−8表 売上額別共同新設分割件数(平成19年度)
(注) 承継会社のうち,売上額が最も多いものを承継会社1,その次に多いものを承継会社2とした。売上額は,事業の重要部分の承継の場合は当該部分の売上額,それ以外はすべての売上額による。

4−9表 売上額別吸収分割件数(平成19年度)
4−9表 売上額別吸収分割件数(平成19年度)
(注) 

1 2社以上からの吸収分割,すなわち承継会社が2社以上である場合には,売上額が最も多い承継会社を基準とした。

2 承継会社の売上額は,事業の重要部分の承継の場合は当該部分の売上額,それ以外はすべての売上額により,被承継会社はすべての売上額による。


4−10表 売上額別事業譲受け等件数(平成19年度)
4−10表 売上額別事業譲受け等件数(平成19年度)
(注) 2社以上からの事業譲受け等,すなわち事業譲渡し等会社が2社以上である場合には,売上額が最も多い事業譲渡し等を基準とした。

4−11表 総資産額別合併件数(平成19年度)
4−11表 総資産額別合併件数(平成19年度)
(注) 3社以上の合併,すなわち消滅会社が2社以上である場合には,総資産額が最も多い消滅会社を基準とした。

4−12表 総資産額別共同新設分割件数(平成19年度)
4−12表 総資産額別共同新設分割件数(平成19年度)
(注) 承継会社のうち,総資産額が最も多いものを承継会社1,その次に多いものを承継会社2とした。

4−13表 総資産額別吸収分割件数(平成19年度)
4−13表 総資産額別吸収分割件数(平成19年度)
(注) 2社以上からの吸収分割,すなわち承継会社が2社以上である場合には,総資産額が最も多い承継会社を基準とした。

4−14表 総資産額別事業譲受け等件数(平成19年度)
4−14表 総資産額別事業譲受け等件数(平成19年度)
(注) 2社以上からの事業譲受け等,すなわち事業譲渡し等会社が2社以上である場合には,総資産額が最も多い事業譲渡し等会社を基準とした。

4−15表 合併後の総資産が300億円以上となる合併
4−15表 合併後の総資産が300億円以上となる合併
4−15表 合併後の総資産が300億円以上となる合併
4−15表 合併後の総資産が300億円以上となる合併
4−15表 合併後の総資産が300億円以上となる合併
4−15表 合併後の総資産が300億円以上となる合併
(注) ※については,単位:百万円。
4−16表 行為後の新設会社の総資産が300億円以上となる共同新設分割
該当なし

4−17表 行為後の被承継会社の総資産が300億円以上となる吸収分割
4−17表  行為後の被承継会社の総資産が300億円以上となる吸収分割

4−18表 行為後の譲受け会社の総資産が300億円以上となる事業譲受け等
4−18表 行為後の譲受け会社の総資産が300億円以上となる事業譲受け等
4−18表 行為後の譲受け会社の総資産が300億円以上となる事業譲受け等
(注) 行為後の総資産が300億円以上の場合でも,当事会社のいずれかの総資産が100億円未満のものは除く。

4−19表 資本金額別合併件数の推移
4−19表 資本金額別合併件数の推移
(注) 

1 昭和22年度から昭和24年度前半(昭和24年6月17日まで)までは認可制の下での件数,昭和24年後半(昭和24年6月18日以降)からは届出制の下での件数を示す。

2 平成10年度の独占禁止法改正により平成11年1月1日から届出対象範囲が大幅に縮減された。

3 資本金は合併後のものである。


4−20表 資本金額別共同新設分割件数
4−20表 資本金額別共同新設分割件数
(注) 資本金は共同新設分割後の新設会社のものである。

4−21表 資本金額別吸収分割件数
4−21表 資本金額別吸収分割件数
(注) 資本金は吸収分割後の被承継会社のものである。

4−22表 資本金額別事業譲受け等件数の推移
4−22表 資本金額別事業譲受け等件数の推移
(注) 

1 昭和22年度から昭和24年度前半(昭和24年6月17日まで)までは認可制の下での件数,昭和24年度後半(昭和24年6月18日以降)からは届出制の下での件数を示す。

2 平成10年度の独占禁止法改正により平成11年1月1日から届出対象範囲が大幅に縮減された。

3 資本金は,事業譲受け等行為時の譲受け会社等のものである。