第10章 景品表示法に関する業務
第1 概説
1 景品表示法の概要
景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧客誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制することにより,公正な競争を確保し,一般消費者の利益を保護することを目的として,昭和37年に制定された。
景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供について,必要と認められる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),また,商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件について一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4条第1項)。これらの規定に違反する行為に対し,公正取引委員会は排除命令を,都道府県知事は指示を行い,これを是正させることができる(第6条及び第7条)。
さらに,公正競争規約の制度が設けられており,事業者又は事業者団体は,過大な景品類の提供や不当な表示を防止し,一般消費者の適切な商品又は役務の選択に資するため,一定の自主的なルールである公正競争規約を公正取引委員会の認定を受けて設定することができる(第12条)。
2 告示の指定
(1)景品関係
景品類の提供の制限は,景品付販売の実態が複雑多岐であり,法律で画一的にこれを定めることは不適当であることから,公正取引委員会が,取引の実態に合わせ,必要に応じて告示により制限又は禁止することができるとされている。
現在,公正取引委員会が景品表示法第3条の規定に基づいて景品類の提供の制限又は禁止をしているものとしては,一般的なものとして,「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)及び「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号。以下「総付景品告示」という。)がある。また,特定業種についての景品類の提供に関する事項の制限(以下「業種別告示」という。)が定められており,平成20年3月末現在,「新聞業」,「雑誌業」,「不動産業」及び「医療用医薬品業,医療機器業及び衛生検査所業」について業種別告示が定められている(附属資料7−2表参照)。
総付景品告示については,従来,事業者が一般消費者に対して懸賞によらないで提供できる景品類(以下「総付景品」という。)の最高額は,総付景品の提供に係る取引価額の10分の1の金額(この額が100円未満の場合は,100円)とされていたところ,総付景品の提供に係る取引価額の10分の2の金額(この額が200円未満の場合は,200円)に引き上げることとし,公聴会開催等の手続を経て,総付景品告示を一部改正し,平成19年3月7日付け官報に告示(同日施行)した。
(2)表示関係
景品表示法第4条第1項第1号及び第2号の規定は,商品・役務の内容又は取引条件に関して,実際のもの又は競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止している。このほか,一般消費者の適正な商品選択を阻害するおそれのある表示については,公正取引委員会が同項第3号の規定に基づいて告示により不当な表示として指定し,これを禁止することができるとしている。
現在,公正取引委員会が同項第3号の規定に基づいて指定している不当な表示は,「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公正取引委員会告示第4号),「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号),「有料老人ホームに関する不当な表示」(平成16年公正取引委員会告示第3号)等の6件である(附属資料7−2表参照)。
第2 違反事件の処理
平成19年度において公正取引委員会で違反事件として処理した事件のうち,排除命令を行ったものは表示関係56件(平成18年度は32件)であり,警告を行ったものは表示関係19件である(第1表)。
平成19年度の表示事件の特徴として,金融・保険分野,電気通信分野等,国民生活に広く影響のあるサービス分野における事件や,食品,地域ブランド・原産国など国民のニーズの動向を踏まえた処理を行った。
さらに,平成15年法改正で導入された景品表示法第4条第2項(不実証広告規制)を積極的に適用し,平成19年度においては洗桶による浴室等のカビ抑制効果に係る表示,カビの防止等を標ぼうする商品の効果に係る表示及び自動車の燃費向上等を標ぼうする商品効果に係る表示に対し同項を適用し,35件の排除命令を行った。
第1表 事件の処理状況
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1 景品表示法上の「警告」とは,違反するおそれのある事実が認められた場合に行う措置
2 景品表示法上の「注意」とは,違反するおそれのある具体的な事実を認定するに至らないが,景品表示法違反につながるおそれがあるため,同法の遵守について事業者の注意を喚起する必要がある場合に行う措置(公正取引委員会については,平成12年度から処理件数に追加)
3 平成16年度から警告はすべて公表しており,それ以前の警告件数には,非公表警告が含まれている。
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1 排除命令
2 警告
第3 公正競争規約制度
1 概要
公正競争規約(以下「規約」という。)は,事業者又は事業者団体が,景品表示法第12条の規定に基づき,景品類又は表示に関する事項について,公正取引委員会の認定を受けて,不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するために設定する自主ルールである。規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害するものであってはならないことから,当該業界の意見だけでなく,一般消費者,関連事業者,学識経験者等の意見がこれに十分反映されるよう努めている。
平成20年3月末における規約の数は,景品規約38件,表示規約68件,計106件である(附属資料第7−3表及び第7−4表参照)。
また,業界における取引実態の変化,消費者の意識の変化,関係法規の改正等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直しを行うよう,規約の運用機関である公正取引協議会等に対し指導を行っている。
2 新たに認定した規約
(1)しょうゆの表示に関する公正競争規約
(平成19年4月19日認定 平成19年公正取引委員会告示第14号)
容器に入れ,又は包装されたしょうゆの取引について,原材料,製造方法,商品の特徴等に関する様々な表示が行われている状況を踏まえ,(1)名称,原材料名,内容量,賞味期限,保存方法,事業者名等の必要表示事項,(2)特定の原産地のもの,有機農産物を原料に使用した旨,有機しょうゆである旨等の特定事項の表示基準,(3)「長期熟成」,「手造り」,「丸大豆」,「無添加」等の特定用語の使用基準,(4)成分又は原材料不当表示事項等について定めた「しょうゆの表示に関する公正競争規約」の設定を認定した。
(2)もろみ酢の表示に関する公正競争規約
(平成20年1月22日認定 平成20年公正取引委員会告示第1号)
容器に入れ,又は包装されたもろみ酢(泡盛などの製造過程で生じる副産物(もろみ粕)を絞った液体)の取引について,一般消費者の適切な商品選択に資する観点から,(1)名称,原材料名,内容量,賞味期限,保存方法,事業者名等の必要表示事項,(2)「琉球もろみ酢」等の沖縄を連想させる表示,クエン酸の量を表示する場合等の特定事項の表示基準,(3)「天然発酵クエン酸飲料」,「特選」等の特定用語の使用基準,(4)「○○病の予防に」,「ダイエット」,「スリム」等,病気の予防等についての効果・効能があるように誤認されるおそれのある表示,米酢,黒酢等の食酢であるかのような表示等の不当表示事項,(5)規約に従い適正な表示をしている商品に「公正マーク」を表示できることなどについて定めた「もろみ酢の表示に関する公正競争規約」の設定を認定した。
3 規約の変更
平成19年度において規約の変更について認定を行った件数は,景品関係29件,表示関係9件,計38件である。
(1)景品関係
ア オープン懸賞告示の廃止に伴う規約変更
(No.1〜3 平成19年8月2日認定 平成19年公正取引委員会告示第16号ないし第18号)
(No.4〜5 平成19年8月22日認定 平成19年公正取引委員会告示第19号及び第21号)
(No.6 平成19年9月28日認定 平成19年公正取引委員会告示第32号)
(No.7〜20 平成19年10月29日認定 平成19年公正取引委員会告示第33号)
以下の20規約について,オープン懸賞告示の廃止に伴う関係規定の削除,整理等
イ 総付景品告示の改正に伴う規約変更
以下の2規約について,総付景品告示の改正に伴う関係規定の修正等
(No.1・2 平成19年8月22日認定 平成19年公正取引委員会告示第20号及び第22号)
ウ 介護保険法の改正に伴う規約変更
以下の4規約について,介護保険法改正に伴う関係規定の修正等
(No.1〜4 平成19年9月28日認定 平成19年公正取引委員会告示第25号ないし第28号)
エ しょうゆ業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(平成19年4月19日認定 平成19年公正取引委員会告示第15号)
しょうゆ表示規約の設定に伴う「しょうゆ」の定義規定の変更等
オ 農業機械業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(平成19年9月28日認定 平成19年公正取引委員会告示第24号)
事業者が主催する宿泊旅行への招待・優待の禁止規定における例外の変更,オープン懸賞告示の廃止に伴う関係規定の削除,整理等
カ 銀行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(平成19年11月26日認定 平成19年公正取引委員会告示第34号)
「銀行業」の定義規定に農林中央金庫を追加等
(2)表示関係
ア 殺菌乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約
(平成19年4月2日認定 平成19年公正取引委員会告示第12号)
食品衛生法等の改正等に伴う関係規定の取り込み,加工食品品質表示基準,規約全体の条文の配列等の整理
イ ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約
・ (平成19年4月2日認定 平成19年公正取引委員会告示第13号)景品表示法の改正に伴う関係規定の修正
・ (平成20年3月26日認定 平成20年公正取引委員会告示第2号)
アレルギー物質含有食品を原材料に用いる場合の表示に係る規定及び公正マークの使用基準に係る規定の追加等
ウ 釣竿の表示に関する公正競争規約
(平成19年9月10日認定 平成19年公正取引委員会告示第23号)
定義規定からボロンロッドに関する規定を削除,複数の素材を組み合わせた竿を「複合ロッド」とする規定の追加
エ 家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約
(平成19年9月28日認定 平成19年公正取引委員会告示第29号)
不当表示の禁止類型への「合理的な根拠のない表示」の追加等
オ 自動車業における表示に関する公正競争規約
(平成19年9月28日認定 平成19年公正取引委員会告示第30号)
新車については燃費に関する付記説明の表示の明確化。中古車については車台番号の表示の義務付け,特定の車両状態に走行距離計が改ざんされている車両及び走行距離数に疑義のある車両を追加,走行メーター交換車の定義規定の変更,走行距離及び修復歴の不当表示に対する措置の強化等
カ 二輪自動車業における表示に関する公正競争規約
(平成19年9月28日認定 平成19年公正取引委員会告示第31号)
景品表示法の改正に伴う関係規定の修正
キ コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約
(平成19年10月29日認定 平成19年公正取引委員会告示第33号)
オープン懸賞告示の廃止に伴う関係規定の削除及び整理,関係法令との整合等
ク 銀行業における表示に関する公正競争規約
(平成19年11月26日認定 平成19年公正取引委員会告示第35号)
「銀行業」の定義規定に農林中央金庫を追加等
4 公正取引協議会等に対する指導
公正取引委員会は,公正取引協議会等(規約の運用を目的として,規約に参加する事業者又は事業者団体により構成されているもの。以下「協議会」という。)に対し,規約の適正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行,事業の処理等について指導を行っている。
平成19年度においては,一部の協議会において,規約に違反する疑いがある事実に接したにもかかわらず,十分な事実確認を行わないなどの不適切な規約の運用が明らかになったことから,当該協議会に対しては追加調査を求めるとともに,ほかの協議会に対し,それぞれの規約の適正かつ厳正な運用を求める要請文書を発出した(平成19年6月)。また,協議会が行う規約の遵守状況調査,商品の試買検査会,審査会等について必要な指導を行った。
協議会は,規約の運用上必要な事項について,規約の定めるところにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期しているが,これら施行規則等の設定・変更に当たっても,公正取引委員会は積極的に指導を行っている。
このほか,各協議会の業務の推進及び公正取引委員会との連携・協力を密接にし,規約の適正かつ円滑な施行を図るため,公正取引委員会において,(1)規約の遵守状況調査,(2)協議会等の会員に対する研修,(3)規約制度等の普及・啓発及び(4)規約の新規設定等の支援を行った。
なお,平成20年1月に協議会との連絡会議を開催し,公正取引委員会の最近の活動状況について報告するとともに意見交換を行った。
5 試買検査会等
公正取引委員会は,表示に関する規約等の設定又は見直しを行うため,また,商品表示の実態及び表示に対する消費者意識を把握する目的で,協議会と共同して試買検査会等を開催している。
平成19年度は,うに食品,食品缶詰,トマト加工品,ビスケット類,チョコレート類,チョコレート利用食品,チューインガム,食酢,包装食パン,ドレッシング類,ペットフード及び記録メディア製品を対象品目として,全国各地において開催した。
なお,このほか,各協議会においても独自に試買検査会を開催している。