第2部 各論

第1章 独占禁止法制等の動き

第1 独占禁止法の改正等

1 独占禁止法の改正

(1) 改正の経緯

平成18年1月4日に施行された平成17年独占禁止法改正法の附則第13条において,改正法施行後2年以内に,改正法の施行状況,社会経済情勢の変化等を勘案し,課徴金に係る制度の在り方,違反行為を排除するために必要な措置を命ずるための手続の在り方,審判手続の在り方等について検討を加え,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされた。

これに基づき,平成17年7月以降,内閣官房長官の下で「独占禁止法基本問題懇談会」(座長:塩野宏東京大学名誉教授)が開催され,平成19年6月に報告書が取りまとめられ,内閣官房長官に提出された。

これを受け,平成20年3月,排除型私的独占及び一定の不公正な取引方法に対する課徴金制度の導入,不当な取引制限において主導的役割を果たした事業者に対して課徴金を割り増す制度の導入,課徴金減免制度におけるグループ会社の共同申請制度の導入,企業結合に係る届出制度の見直し等の所要の改正を行うことを内容とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案が第169回通常国会へ提出されたが,継続審査となった後,第170回臨時国会において廃案となり,成立を見るに至らなかった。しかしながら,一刻も早くその実現を図るために,所要の修正を加えた上で,平成21年2月27日,第171回通常国会に改めて私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案が提出された。同法律案は,平成21年4月27日に衆議院において,同年6月3日に参議院においてそれぞれ可決されて成立し,同月10日に公布された。

(2) 平成21年独占禁止法改正法の内容

ア 課徴金適用対象の見直し等

(ア) 他の事業者の事業活動を排除することによる私的独占について,当該行為を行った事業者に対し,違反行為に係る売上額に100分の6(小売業100分の2,卸売業100分の1)を乗じた額の課徴金の納付を命じなければならないものとした。

(イ) 正当な理由がないのに,競争者と共同して,ある事業者に対し供給を拒絶し,又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限する等の行為について,当該行為を繰り返した事業者に対し,違反行為に係る売上額に100分の3(小売業100分の2,卸売業100分の1)を乗じた額の課徴金の納付を命じなければならないものとした。

(ウ) 不当に,地域又は相手方により差別的な対価をもって,商品又は役務を継続して供給することであって,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるものについて,当該行為を繰り返した事業者に対し,違反行為に係る売上額に100分の3(小売業100分の2,卸売業100分の1)を乗じた額の課徴金の納付を命じなければならないものとした。

(エ) 正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであって,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるものについて,当該行為を繰り返した事業者に対し,違反行為に係る売上額に100分の3(小売業100分の2,卸売業100分の1)を乗じた額の課徴金の納付を命じなければならないものとした。

(オ) 正当な理由がないのに,自己の供給する商品を購入する相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束する条件をつけて当該商品を供給する等の行為について,当該行為を繰り返した事業者に対し,違反行為に係る売上額に100分の3(小売業100分の2,卸売業100分の1)を乗じた額の課徴金の納付を命じなければならないものとした。

(カ) 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,継続して取引する相手方に対し当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させる等の行為について,当該行為を継続した事業者に対し,違反行為の相手方との間における取引額に100分の1を乗じた額の課徴金の納付を命じなければならないものとした。

イ 不当な取引制限に係る課徴金の算定方法の見直し(主導的役割を果たした事業者に対する割増し)

課徴金の納付を命ずる場合において,当該事業者が,単独で又は共同して,当該違反行為をすることを企て,かつ,他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し,依頼し,又は唆し,当該違反行為をさせ,又はやめさせなかった者等であるときは,納付を命じる課徴金の額の計算に係る売上額に乗ずる率を100分の15(小売業100分の4.5,卸売業100分の3)等とすることとした。

ウ 課徴金減免制度の見直し

(ア) 課徴金納付命令対象事業者(不当な取引制限等を行った者に限る。)が次に掲げる要件のいずれにも該当するときは,課徴金の額に100分の30を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとした。

a 公正取引委員会の調査開始日前に,単独で,当該違反行為をした事業者のうち4番目又は5番目に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(既に公正取引委員会によって把握されている事実に係るものを除く。)を行った者であること。

b 公正取引委員会の調査開始日以後,違反行為をしていない者であること。

(イ) 公正取引委員会の調査開始日前に単独で当該違反行為の報告及び資料の提出を行った者が5に満たないときは当該違反行為をした事業者のうち次に掲げる要件のいずれにも該当する者(当該違反行為の報告及び資料の提出を行った者の数の合計が5以下である場合であり,かつ,後記aの当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った者の合計が3以下である場合に限る。)であるときは,課徴金の額に100分の30を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとした。

a 公正取引委員会の調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに,単独で,当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(既に公正取引委員会によって把握されている事実に係るものを除く。)を行った者。

b 前記aの報告及び資料の提出を行った日以後,違反行為をしていた者以外の者。

(ウ) 違反行為(不当な取引制限等に限る。)をした事業者(会社である場合に限る。)が,その子会社若しくは親会社又は当該事業者と親会社が同一である他の会社(以下「子会社等」という。)と共同して,当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った場合(一定の場合に限る。)は,当該報告及び資料の提出を単独で行ったものとみなし,当該報告及び資料の提出を行った事業者の数の計算については,当該事業者とその子会社等をもって一の事業者とするものとした。

エ 排除措置を命ずる手続,課徴金の納付を命ずる手続等の整備

(ア) 違反行為が既になくなっている場合において,当該違反行為をした法人事業者が合併により消滅したときにおける合併後存続し,又は合併により設立された法人等にも排除措置を命ずることができることを明確化することとした。また,違反行為が既になくなっている場合における排除措置を命ずることができる期間を,当該違反行為がなくなった日から5年とすることとした。

(イ) 違反行為をした法人事業者が公正取引委員会の調査開始日以後においてその子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し,又は分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ,かつ,合併以外の事由により消滅したときは,当該子会社等に対し,当該違反行為に係る課徴金の納付を命じなければならないものとした。

(ウ) 違反行為が既になくなっている場合における課徴金の納付を命ずることができる期間を,当該違反行為がなくなった日から5年とすることとした。

オ 事業者団体届出制度の廃止

事業者団体に係る届出制度を廃止することとした。

カ 企業結合規制の見直し

(ア) 会社の株式取得の届出に係る規定の整備

a 会社であって,その国内売上高と当該会社が属する企業結合集団(当該会社の親会社〔他の会社の子会社でないもの〕及びその子会社等から成る集団をいう。以下同じ。)に属する当該会社以外の会社等の国内売上高を合計した額(以下「国内売上高合計額」という。)が200億円を超えるもの(以下「株式取得会社」という。)は,他の会社であってその国内売上高と当該他の会社の子会社の国内売上高を合計した額が50億円を超えるもの(以下「株式発行会社」という。)の株式の取得をしようとする場合において,当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と,当該株式取得会社の属する企業結合集団に属する当該株式取得会社以外の会社等が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める割合が,100分の20及び100分の50を超えることとなるときは,あらかじめ当該株式の取得に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならないものとし,あらかじめ届出を行うことが困難であるとして公正取引委員会規則で定める場合は,当該株式の取得に関する計画の届出を不要とすることとした。

b 前記aの場合において,当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権並びに当該株式取得会社の属する企業結合集団に属する当該株式取得会社以外の会社等が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権に含まれない議決権及び含まれる議決権を規定することとした。

c 会社の子会社である組合の組合員が組合財産として株式発行会社の株式の取得をしようとする場合には,当該組合の親会社がそのすべての株式の取得をしようとするものとみなし,会社の子会社である組合の組合財産に株式発行会社の株式が属する場合には,当該組合の親会社がそのすべての株式を所有するものとみなして,株式の取得に係る届出の規定を適用することとした。

d 株式の取得に関する計画の届出を行った会社は,届出受理の日から30日を経過するまで等の期間内には,当該届出に係る株式の取得をしてはならないものとした。

e 届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとする場合には,届出受理の日から30日を経過するまで等の期間(公正取引委員会が株式取得会社に対し必要な報告等を求めた場合においては,当該報告等を受理した日から90日を経過した日等までの期間)内に,株式取得会社に対し,排除措置命令の事前通知をしなければならないものとした。

f 届出に係る株式の取得に関する計画のうち,重要な事項が当該計画において行われることとされている期限までに行われなかった場合において,当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは,当該期限から起算して一年以内に排除措置命令の事前通知をしなければならないものとした。

(イ) 合併,分割,事業等の譲受けの届出に係る規定の見直し

a 会社であってその国内売上高合計額が一定規模(200億円等)を超えるものが合併,分割,事業等の譲受け等(以下「合併等」という。)をしようとする場合には,あらかじめ当該合併等に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならないものとし,すべての合併等をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合には,当該合併等に関する計画の届出を不要とすることとした。

b 会社が届け出た合併等の制限及び公正取引委員会がする排除措置命令を行うための事前通知等については,株式の取得に関する規定を準用することとした。

(ウ) 会社の共同株式移転の制限及びその届出に係る規定の整備

a 会社が共同株式移転によって一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合又は不公正な取引方法により共同株式移転を行う場合には,これをしてはならないものとした。

b 会社であってその国内売上高合計額が一定規模(200億円等)を超えるものが共同株式移転をしようとする場合は,あらかじめ当該共同株式移転に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならないものとし,すべての共同株式移転をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合には,当該共同株式移転に関する計画の届出を不要とすることとした。

c 会社が届け出た共同株式移転の制限及び公正取引委員会がする排除措置命令を行うための事前通知等については,株式の取得に関する規定を準用することとした。

キ 外国競争当局への情報提供に係る規定の整備

外国競争当局に対し,その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができるものとした。

ク 審判手続に係る事件記録の閲覧謄写請求に係る規定の整備

(ア) 利害関係人から事件記録の閲覧又は謄写等を求められた場合において,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ,当該事件記録の閲覧又は謄写等を拒むことができないこととした。

(イ) (ア)において謄写をさせる場合において,謄写した事件記録の使用目的を制限し,その他適当と認める条件を付することができることとした。

ケ 侵害の停止又は予防に関する訴訟上の救済を円滑化するための規定の整備

裁判所が,侵害行為の立証に必要な書類(当該書類の所持者において提出を拒むことについて正当な理由があるときを除く。)の提出を命ずることができるものとするとともに,当該書類の所持者が提出を拒む場合には,裁判所が事前に当該書類を見て提出義務の有無を判断する手続を導入するものとした。

コ 公正取引委員会に対する意見請求に係る規定の整備

独占禁止法第25条の規定による損害賠償に関する訴えが提起されたときは,裁判所は,公正取引委員会に対し,同条に規定する違反行為によって生じた損害の額について,意見を求めることができることとし,従来の義務的な制度から任意の制度に改めることとした。

サ 罰則規定の整備

(ア) 不当な取引制限等の罪に係る懲役刑の上限を5年に引き上げることとした。

(イ) 委員長,委員,公正取引委員会の職員等が秘密保持義務に違反した場合の罰金の上限額を100万円に引き上げることとした。

2 消費者契約法等の一部を改正する法律による景品表示法の改正

(1) 改正の経緯

現在,商品・役務の内容の多様化を背景として,景品表示法違反行為による消費者被害が急増していると考えられるところ,「司法制度改革推進計画」(平成14年3月19日閣議決定)や「消費者基本計画」(平成17年4月8日閣議決定)において,独占禁止法及び景品表示法への団体訴訟制度の導入について検討を行うこととされた。また,公正取引委員会は,有識者から成る「団体訴訟制度に関する研究会」を開催し,消費者被害の未然防止・拡大防止の観点から,景品表示法違反行為に対する差止請求権を一定の消費者団体に付与する制度の創設について,消費者契約法に導入された消費者団体訴訟制度を踏まえて具体的な制度設計を進めるべき等との結論を得た(平成19年7月12日)。さらに,「国民生活審議会消費者政策部会消費者契約に関する検討委員会」において,消費者団体の事務負担を軽減し,行政コストの効率化を図るとともに,事業者の過大な応訴負担や訴訟不経済といった弊害を可及的に排除する観点から,景品表示法及び特定商取引法の消費者団体訴訟制度については,適格消費者団体の認定・監督及び訴訟手続を消費者契約法に一本化し,消費者契約法に基づき内閣総理大臣により認定された適格消費者団体が,景品表示法及び特定商取引法上の差止請求権をも行使できることとすることが適当であるとされた(平成20年2月5日)。

このような状況を踏まえ,景品表示法に消費者団体訴訟制度を導入すること等を内容とする消費者契約法等の一部を改正する法律案が取りまとめられ,平成20年3月4日,第169回通常国会に提出された。

その後,同法律案は,平成20年4月15日に衆議院において,同月25日に参議院においてそれぞれ可決され,成立した。消費者契約法等の一部を改正する法律は,平成20年5月2日に公布され,平成21年4月1日から施行された。

(2) 消費者契約法等の一部を改正する法律の内容

ア 消費者契約法の一部改正

(ア) 適格消費者団体の認定・監督における行政機関相互の連携

内閣総理大臣は,適格消費者団体の認定をしようとするときは,所定の事由について公正取引委員会の意見を聴くものとすることとした。

また,公正取引委員会は,内閣総理大臣が適格消費者団体に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には,内閣総理大臣に対し,その旨の意見を述べることができるものとすることとした。

(イ) 差止請求権の行使状況に関する情報共有

内閣総理大臣は,適格消費者団体による差止請求権の行使状況について,電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置その他の方法により,公正取引委員会に伝達するものとすることとした。

イ 景品表示法の一部改正

適格消費者団体は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対して,商品又は役務の内容について著しく優良であると誤認される表示や,商品又は役務の取引条件について著しく有利であると誤認される表示をする行為を現に行い又は行うおそれがあるときは,当該行為の差止請求をすることができることとした。

3 消費者庁関連三法の成立による景品表示法の消費者庁への移管

消費者行政推進基本計画(平成20年6月27日閣議決定)において,景品表示法については所要の見直しを行った上で消費者庁に移管することとされた。これを受け,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため,景品表示法の一部を次のように改正することとした。

(1) 内閣総理大臣が不当な景品類の提供を制限若しくは禁止し,又は不当な表示を禁止し,必要な命令をすることができること

(2) 事業者団体等は,内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて,景品類又は表示に関する自主規制のための規約を締結することができること

(3) 消費者庁設置前に公正取引委員会がした景品類の制限又は禁止に係る告示及び公正取引委員会が認定した規約は,それぞれ,内閣総理大臣がした制限又は禁止並びに内閣総理大臣及び公正取引委員会が認定した規約とみなすこと

などを内容とする景品表示法改正規定等を含んだ消費者庁関連三法案が平成20年9月29日に第170回臨時国会に提出された。

その後,消費者庁関連三法案は,第171回通常国会において,消費者政策委員会を消費者庁に設置するものから内閣府に設置するものに改め,その名称について「消費者委員会」に改称するなど,一部を修正の上,平成21年4月17日に衆議院において,同年5月29日に参議院においてそれぞれ可決されて成立した(平成21年法律第48号から第50号)。消費者庁関連三法は,平成21年6月5日に公布され,同年9月1日から施行されている。

第2 独占禁止法と他の経済法令等の調整

1 法令協議

公正取引委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から経済法令の制定又は改正を行おうとする際に,これら法令に独占禁止法の適用除外や競争制限的効果をもたらすおそれのある行政庁の処分に係る規定を設けるなどの場合には,その企画・立案の段階で,当該行政機関からの協議を受け,独占禁止法及び競争政策との調整を図っている。

平成20年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。

○ 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案

国土交通省は,特定の地域における輸送需要及び当該地域の状況に応じた一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進するため,特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案を立案した。本法律案は,特定の地域において地方運輸局長,関係地方公共団体の長,一般乗用旅客自動車運送事業者,地域住民等により組織される協議会による地域計画の作成,同計画に即して一般乗用旅客自動車運送事業者が単独で又は共同して作成し,国土交通大臣の認定を受けた特定事業計画に係る事業等についての道路運送法の特例等を定めるものである。

公正取引委員会は,一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の減少等の共同事業再構築に係る事項が記載されている特定事業計画等については,独占禁止法の枠内で行うものであることを前提に,所要の調整を行った。

なお,本法律案は,第171回通常国会に提出され,平成21年6月19日に成立した。

2 行政調整

公正取引委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から行う行政措置等について,当該措置等が独占禁止法及び競争政策上の問題を生じないよう,当該行政機関と調整を行っている。