第9章 事業者団体に関する業務

第1 概説

我が国に多数存在する事業者団体は,政府等の公的機関との連絡,会員間の親睦活動,国内市場・需要動向等に関する調査研究,広報宣伝活動,公的規格等の普及,促進等,多彩な活動を行っている。事業者団体は,事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又はその連合体(独占禁止法第2条第2項)であるところ,独占禁止法第8条は,事業者団体による,一定の取引分野における競争の実質的な制限,一定の事業分野における事業者の数の制限,構成事業者の機能又は活動の不当な制限,事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること等の競争制限的行為又は競争阻害的行為を禁止するとともに(同条第1項),事業者団体に対して,その成立したとき,届出に係る事項に変更が生じたとき及び解散したときは,それぞれその旨を公正取引委員会に届け出る義務(注)を課している(同条第2項から第4項まで)。

(注)平成21年独占禁止法改正法により,事業者団体の届出義務は廃止された(平成21年7月10日施行)。

第2 事業者団体の届出状況

平成20年度においては,独占禁止法第8条第2項から第4項までの規定に基づく事業者団体からの届出件数は,成立が63件,変更が1,119件,解散が47件の合計1,229件であった(第1表,図及び附属資料5-1表参照)。

また,平成20年度末までに公正取引委員会に対し成立の届出を行い,かつ,解散の届出を行っていない事業者団体数は,全体で15,663団体となっている(第1表及び附属資料5-1表参照)。

第1表 業種別事業者団体届出受理件数及び事業者団体数

第3 協同組合の届出状況

独占禁止法第22条は,「小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること」(同条第1号)等同条各号に掲げる要件を備え,かつ,法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。)の行為について,不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合を除き,同法を適用しない旨を定めている(一定の組合の行為に対する独占禁止法適用除外制度)。

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下「中協法」という。)に基づいて設立された事業協同組合及び信用協同組合(以下「協同組合」という。)は,その組合員たる事業者が,(1)資本の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5000万円,卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない法人たる事業者又は(2)常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人,卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業者に該当するものである場合,独占禁止法の適用に際しては,同法第22条第1号の要件を備える組合とみなされる(中協法第7条第1項)。

一方,協同組合が上記(1)又は(2)以外の事業者を組合員に含む場合には,公正取引委員会は,その協同組合が独占禁止法第22条各号の要件を備えているかどうかを判断する権限を有しており(中協法第7条第2項),これらの協同組合に対し,当該組合員が加入している旨を当委員会に届け出る義務を課している(中協法第7条第3項)。

この中協法第7条第3項の規定に基づく届出件数は,平成20年度において,179件であった。また,平成20年度までに公正取引委員会に対し,届出を行った協同組合数は,全体で5,009となっている(第2表,図及び附属資料5-2表参照)。

第2表 協同組合別届出受理件数及び届出組合数

図 事業者団体届出・協同組合届出件数の推移