第2部 各論

第10章 国際関係業務

第1 独占禁止協力協定

近年、複数国の競争法に抵触する事案、一国による競争法の執行活動が他国の利益に影響を及ぼし得る事案等が増加するなど、執行活動の国際化及び競争当局間の協力・連携の強化の必要性が高まっている。公正取引委員会は、二国間独占禁止協力協定及び独占禁止法第43条の2の規定に基づき、関係国の競争当局に対し執行活動等に関する通報を行うなど、外国の競争当局との間で緊密な協力を行っている。

1 日米独占禁止協力協定

日本国政府は、米国政府との間で、平成11年10月7日に「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」に署名し、同協定は同日に発効した。同協定は、両政府の競争当局間における執行活動に係る通報、協力、調整、執行活動の要請、重要な利益の考慮等を規定している。

2 日欧州共同体独占禁止協力協定

日本国政府は、欧州共同体との間で、平成15年7月10日に「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定」に署名し、同協定は同年8月9日に発効した。同協定は、前記日米独占禁止協力協定とほぼ同様の内容となっている。

3 日加独占禁止協力協定

日本国政府は、カナダ政府との間で、平成17年9月6日に「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定」に署名し、同協定は同年10月6日に発効した。同協定は、前記日米独占禁止協力協定とほぼ同様の内容となっている。

第2 競争当局間協議

公正取引委員会は、我が国と経済的交流が特に活発な国・地域の競争当局との間で競争政策に関する協議を定期的に行っている。平成21年度における協議の開催状況は、次のとおりである。

第1表 平成21年度における競争当局間協議

第3 経済連携協定への取組

近年における経済のグローバル化の進展と並行して、地域貿易の強化のため、現在、多くの国が、経済連携協定や自由貿易協定の締結又は締結のための交渉を行っている。特に、東アジア地域においては、経済取引の拡大とともに、経済相互依存関係が急速に深化しており、我が国においても、同地域内における協力の強化が重要な対外政策上の課題となっている。

競争政策の観点からは、経済連携協定が市場における競争を一層促進するものとなることが重要であり、公正取引委員会は、このような観点から我が国の経済連携協定締結に対する取組に参画している。我が国がこれまでに締結した経済連携協定のうち、次のものには、競争に関する規定が設けられ、両国が反競争的行為に対する規制の分野において協力することが盛り込まれている。

第2表 我が国がこれまでに締結した経済連携協定のうち競争に関する規定が設けられているもの

(注1)平成19年3月に両国間で見直しのための改正議定書が署名され、競争に関する章については、シンガポール側における競争法導入及び競争当局設立に伴い修正が行われた。

(注2)平成20年4月に日本及び全ASEAN構成国の署名が完了した。

(注3)日本とシンガポール、ラオス、ベトナム及びミャンマーとの間では平成20年12月に、ブルネイとの間では平成21年1月に、マレーシアとの間では同年2月に、タイとの間では同年6月に、カンボジアとの間では同年12月に、フィリピンとの間では平成22年7月に発効した。

第4 その他の二国間協議への対応

1 日米間の二国間協議

日米両国政府は、平成13年6月に新たな経済関係の枠組みである「成長のための日米経済パートナーシップ」を立ち上げ、同パートナーシップの下の「規制改革及び競争政策イニシアティブ」において、公正取引委員会は、競争政策に関する事項を担当している。

平成21年7月6日には、「日米間の『規制改革及び競争政策イニシアティブ』に関する日米両首脳への第8回報告書」が公表され、競争政策に係る事項として、不当な取引制限において主導的役割を果たした事業者に対する課徴金算定率の引上げ、不当な取引制限等に対する罰則の引上げ、審判制度の見直し、官製談合の防止等が明記された。

2 その他の二国間協議

日EU規制改革対話等その他の二国間協議について、公正取引委員会は、競争政策の観点から、必要に応じ対応している。

第5 多国間関係

1 国際競争ネットワーク(ICN:International Competition Network)

(1) ICNの概要

ICNは、競争法執行における手続面及び実体面の収れんを促進することを目的として平成13年10月に発足した各国競争当局を中心としたネットワークであり、平成22年3月31日現在、99か国・地域から112の競争当局が参加している。このほか、国際機関、研究者、弁護士等の非政府組織アドバイザー(Non-Governmental Advisors, NGA)もICNに参加している。

ICNは、主要な18の競争当局の代表者で構成される運営委員会(Steering Group)により、その全体活動が管理されており、公正取引委員会委員長は、設立以来、運営委員会のメンバーとなっているほか、平成22年3月31日現在、ICN成果物の唱導及び実施(Advocacy and Implementation)を担当する副議長を務めている。公正取引委員会は、副議長業務の一環として、他のICNメンバーと協力し、AINサポートプログラム(平成20年8月に当委員会の主導により設立されたICN成果物を用いて経験の浅い競争当局の法改正等を支援するためのプログラム)の運用を行っている。また、当委員会は、ベトナム競争当局に対する同プログラムの実施主体となっており、平成21年度には、電話セミナー等を4回開催するなどの支援を行った。

ICNは、運営委員会の下に、テーマごとに①カルテル作業部会、②企業結合作業部会、③単独行為作業部会、④アドボカシー作業部会及び⑤競争当局有効性作業部会の5つの作業部会並びにICNの組織及び運営等に関する作業部会を設置している。これらの作業部会においては、電話会議、質問票の活用、各国競争当局からの書面提出等を通じて、それぞれの課題に対する検討が行われている。このほか、それぞれのテーマごとにワークショップが開催されており、公正取引委員会は、これらの活動に積極的に取り組んでいる。また、ICNは、これらの作業部会の成果の報告、次年度のワークプランの策定等のため、年次総会を開催している。

平成21年度における主な会議の開催状況は、次のとおりである。

第3表 平成21年度におけるICNの主な会議の開催状況

(2) 各作業部会の活動状況

平成21年度における各作業部会の活動状況は、次のとおりである。

ア カルテル作業部会

カルテル作業部会は、反カルテル執行における国内的及び国際的な諸問題に対処することを目的として設置された作業部会である。同作業部会には、ハードコア・カルテルの定義等基本的な概念について検討を行う一般的枠組みサブグループ(SG1)及び個別の審査手法に関する情報交換等を通じてカルテルに対する法執行の効率性を高めることを目的とした審査手法サブグループ(SG2)が設置されている。

第8回年次総会以降、SG1においては、カルテルに対する刑事罰の導入に関する論点等について、カルテル審査の実務者による議論が行われた。また、SG2においては、「反カルテル執行マニュアル」のうち「電子証拠収集」及び「カルテル審査の開始」に関する章の改訂作業が行われ、第9回年次総会(平成22年4月27日から同月29日にかけてイスタンブールにおいて開催)において、それぞれ承認された。さらに、SG2は、加盟当局のカルテル審査の実務者がカルテル審査に関する実務上の問題を議論するため、年1回、カルテルワークショップを開催しており、平成21年度は、10月27日から同月29日にかけてカイロにおいて開催し、同ワークショップにおいては、過去10年の反カルテル執行の評価等についての議論が行われた。

なお、次回のカルテルワークショップは、平成22年10月5日から同月7日にかけて、公正取引委員会の主催により、横浜において開催されることとなった。

イ 企業結合作業部会

企業結合作業部会は、企業結合審査の効率性を高めるとともに、その手続面及び実体面の収れんを促進し、国際的企業結合の審査に費やされる時間や費用を減らすことを目的として設置された作業部会である。

第8回年次総会以降、同作業部会においては、「企業結合審査に関して推奨される方法」のうち、新たに、「市場画定」及び「破綻企業/退出資産」の章の作成作業が行われ、第9回年次総会において、これらが承認された。

ウ 単独行為作業部会

単独行為作業部会は、事業者による反競争的単独行為に対する規制の在り方等について議論することを目的として設置された作業部会である。

第8回年次総会以降、同作業部会においては、単独行為の行為類型のうち、取引拒絶が取り上げられ、それぞれについて議論が行われた。当該議論に基づいて取りまとめられた「取引拒絶に関する報告書」は、第9回年次総会において承認された。

エ アドボカシー作業部会

アドボカシー作業部会は、競争唱導活動の有効性を向上させることを目的として設置された作業部会である。

第8回年次総会以降、同作業部会においては、経験共有プロジェクト及び市場調査プロジェクトが実施された。前者においては、ICN加盟当局の競争唱導に関する経験等に関する電話セミナーが開催された。後者においては、「市場調査ハンドブック」及び「市場調査インフォメーションストア」の作成作業が行われ、第9回年次総会において承認された。また、同作業部会は、加盟当局に対する電話セミナーを2回実施したところ、そのうち平成22年3月11日に開催された単独行為の問題解消措置に関する電話セミナーにおいては、公正取引委員会の職員がパネリストとして参加した。

オ 競争当局有効性作業部会

競争当局有効性作業部会は、競争政策の有効性に関する諸問題とその有効性を達成するために最もふさわしい競争当局の組織設計を検討することを目的として設立された「競争政策の実施に関する作業部会」が、平成21年5月に改組されたものである。

第8回年次総会以降、同作業部会においては、「競争当局有効性ハンドブック」のうち、「戦略的計画策定と優先順位付け」及び「効果的なプロジェクト遂行」の章の作成作業が行われた。前者については、第9回年次総会において承認され、後者については、次年度に作業を継続することとされた。

2 経済協力開発機構(OECD)・競争委員会(COMP:Competition Committee)

(1) 競争委員会は、OECDに設けられている各種委員会の一つであり、昭和36年12月に設立された制限的商慣行専門家委員会が昭和62年に競争法・政策委員会に改組され、平成13年12月から現在の名称に変更されたものである。我が国は、昭和39年のOECD加盟以来、その活動に参加してきており、公正取引委員会は、同年10月の会合以降、これに参加してきている。競争委員会は、本会合のほか、その下に各種の作業部会及び競争に関するグローバルフォーラムを設け、随時会合を行っている。本会合においては、各加盟国の競争政策に関する年次報告が行われているほか、各作業部会の報告書の検討、各加盟国に対する規制改革国別審査等、その時々の重要課題について討議が行われている。平成21年度における会議の開催状況は、次のとおりであり、当委員会は、すべての会合に出席した。

第4表 平成21年度における競争委員会の開催状況

(2) 平成21年6月の第106回本会合においては、アイスランド、ギリシャ、ポーランド、アメリカ及びチェコが年次報告に基づいて説明を行ったほか、オーストラリアに対する規制改革審査が行われた。また、①双方向市場、②競争、特許及び技術革新に関するラウンドテーブル討議が開催された。同年10月の第107回本会合においては、カナダ、日本、オランダ、ニュージーランド、EC(当時)及びチリが年次報告に基づいて説明を行ったほか、①破綻企業の抗弁、②後発医薬品に関するラウンドテーブル討議が開催された。平成22年2月の第108回本会合においては、銀行部門における競争、集中及び安定に関するラウンドテーブル討議が開催された。

(3) 競争委員会に属する各作業部会及び競争に関するグローバルフォーラムの平成21年度における主要な活動は、次のとおりである。

ア 第2作業部会では、平成21年6月の会合においては、会計士業における規制と競争に関するラウンドテーブル討議が、同年10月の会合においては、マージンスクイーズに関するラウンドテーブル討議が、平成22年2月の会合においては、次世代エネルギー供給網(スマートグリッド)及び再生可能エネルギーに関するラウンドテーブル討議が、それぞれ開催された。

イ 第3作業部会では、平成21年6月の会合においては、合併審査の基準に関するラウンドテーブル討議が、同年10月の会合においては、コーポレートガバナンスと国有企業に関する競争上の中立原則に関するラウンドテーブル討議が、平成21年2月の会合においては、手続上の公正性について、民事及び行政上の執行手続における透明性に関するラウンドテーブル討議が、それぞれ開催された。

ウ 競争に関するグローバルフォーラムでは、平成22年2月の会合において、①競争と国家補助、②公共調達における共謀と汚職に関するラウンドテーブル討議等が開催された。

3 東アジア競争法・政策カンファレンス及び東アジア競争政策トップ会合

公正取引委員会は、東アジア地域において競争法・政策の効果的な執行・導入に向けた共通の認識を醸成すること等を目的として、東アジア競争法・政策カンファレンス及び東アジア競争政策トップ会合の開催に主導的な役割を果たしている。

東アジア競争法・政策カンファレンスは、競争当局及び競争関連当局に加え、学会、産業界からの出席者を交えて、競争法・政策に係るプレゼンテーション・質疑応答等を行い、東アジア地域における競争法・政策の普及・広報に寄与することを主要な目的とするものである。

東アジア競争政策トップ会合は、東アジア地域における競争当局及び競争関連当局のトップが一堂に会し、その時々の課題や政策動向等について率直な意見・情報交換を行うことにより、東アジア地域における競争当局及び競争関連当局間の協力関係を強化することを目的とするものである。同会合においては、競争法・政策の執行の課題、効果的・効率的な技術支援のための協力・調整等のテーマについて議論が行われている。

平成21年度においては、両会合(共に第5回)が同年6月にウランバートルにおいて開催された。

4 アジア太平洋経済協力(APEC)

(1) 競争政策・競争法グループ(CPLG)

APECにおいては、APEC域内における競争政策についての理解を深め、貿易及び投資の自由化及び円滑化に貢献することを目的として、貿易投資委員会の下部組織として競争政策・規制緩和グループ(CPDG)が平成8年に設置された。同グループは、平成19年に貿易投資委員会の下部組織から経済委員会の下部組織に移行し、平成20年には、競争政策・競争法グループ(CPLG)に改称した。公正取引委員会は、平成17年からCPLG(改称前においてはCPDG)の議長業務を行うなど、APECにおける競争政策に関する取組に対して積極的に貢献を行っている。

平成21年度においては、公正取引委員会は、平成21年7月にシンガポール、平成22年2月に広島市において開催された経済委員会会合に出席し、CPLG議長としてAPEC域内の競争政策の取組について報告を行った。また、平成22年2月の同会合後に開催されたCPLG会合において議長を務めるとともに、我が国の競争法の執行について報告を行った。さらに、当委員会は、APECの技術支援に関する枠組みを活用して、平成21年8月にタイペイにおいて、競争政策の促進やAPEC参加エコノミー内の構造改革への貢献等を目的とする「競争政策に関するトレーニングコース」と題する研修を実施した。同研修には、APEC参加エコノミー等から約60名が参加した。

(2) 個別行動計画(IAP)及び共同行動計画(CAP)の改定

APECにおいては、平成6年に合意されたボゴール目標(先進エコノミーは2010年までに、途上エコノミーは2020年までに、自由で開かれた貿易と投資を実現すること)を実現するための具体的道筋を示す大阪行動指針(平成7年採択)に基づき、APEC参加エコノミーそれぞれの自主的かつ個別的な行動を取りまとめた「個別行動計画」(IAP)及びAPEC参加エコノミーが共同して取り組むべき分野別の行動を取りまとめた「共同行動計画」(CAP)が策定されている。競争政策分野における「共同行動計画」としては、情報交換及び対話の促進、競争法・政策に対する理解の増進、技術支援の実施等が掲げられており、他方、我が国の「個別行動計画」の競争章においては、競争法の厳正な執行や技術支援の実施等が掲げられている。

平成21年度においては、公正取引委員会は、我が国の「個別行動計画」における競争章の改定(APEC参加エコノミーに対する我が国の競争法・政策に関する最新の情報の提供)に関与したほか、CPLGの議長エコノミーとして競争政策分野における共同行動計画の改定に積極的な貢献を行った。

5 国連貿易開発会議(UNCTAD)

昭和55年、UNCTAD主催による制限的商慣行国連会議において、「制限的商慣行規制のための多国間の合意による一連の衡平な原則と規則」(以下「原則と規則」という。)が採択された。さらに、原則と規則は、同年の第35回国連総会において、国連加盟国に対する勧告として採択された。原則と規則は、国際貿易、特に開発途上国の国際貿易と経済発展に悪影響を及ぼす制限的商慣行を特定して規制することにより、国際貿易と経済発展に資することを目的としている。その後、このような制限的商慣行についての調査研究、情報収集等を行うために、昭和56年、「制限的商慣行政府間専門家会合」が設置され、平成8年のUNCTAD第9回総会において「競争法・政策専門家会合」と名称変更された後、平成9年12月の国連総会の決議により、「競争法・政策に関する政府間専門家会合」と名称が再変更された。

平成21年度においては、同年7月7日から同月9日にかけてジュネーブにおいて前記専門家会合が開催され、公正取引委員会は、この会合に出席した。この会合においては、インドネシア競争法・政策に対する審査が行われたほか、経済成長の促進における競争政策と産業政策の関係、公的独占、事業認可と競争法・政策、競争法事件における経済分析の活用、能力開発と技術支援等について議論された。

第6 海外の競争当局等に対する技術支援

近年、東アジア等の発展途上国において、競争法・政策の重要性が認識されてきていることに伴い、既存の競争法を強化する動きや、新たに競争法を導入しようとする動きが活発化しており、これらの国に対する技術支援の必要性が高まってきている。公正取引委員会は、主として独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じて、競争法・政策分野における技術支援活動を実施してきている。

公正取引委員会による発展途上国に対する具体的な技術支援の概要は次のとおりである。

1 中国に対する技術支援

中国においては、平成20年8月に包括的競争法である独占禁止法が施行されたところ、同国政府に対しては、平成17年度に、JICAによる経済法等の立法支援に係る3か年計画として「中国経済法・企業法整備プロジェクト」が開始され、同プロジェクトは、競争法制度整備に関する協力の有効性を高めることを目的として延長され、平成21年11月まで実施されてきた。JICAの協力の下、公正取引委員会が平成10年度から毎年度実施している「独占禁止法と競争政策に関する技術研修」も、平成17年度以降は同プロジェクトの一環として実施され、平成21年度においては、同年8月17日から同月28日まで及び同年10月13日から同月23日までの期間において、それぞれ、商務部、国家発展改革委員会等の中国競争当局等の職員計10名を対象として実施された。

また、公正取引委員会は、平成21年7月27日に北京において開催された独占禁止法研究会に職員を派遣した。

2 ベトナムに対する技術支援

ベトナムに対して、公正取引委員会は、競争法の執行能力の強化を目的として、JICAの協力の下、平成20年9月から、当委員会の職員1名をJICA長期派遣専門家としてベトナム競争当局に派遣し、現地における技術支援を実施している。また、公正取引委員会は、平成21年9月28日から同年10月9日までの期間において、ベトナム競争当局の職員5名を我が国に招へいし、約2週間にわたる競争法・政策研修を実施した。

また、公正取引委員会は、平成21年7月20日にホーチミンにおいて開催された現地セミナー及び同年9月17日から同月18日にかけてドーソンにおいて開催された現地セミナーに職員を派遣した。

3 インドネシアに対する技術支援

インドネシアに対して、公正取引委員会は、競争法の執行能力の強化を目的として、JICAの協力の下、平成21年10月から、当委員会の職員1名をJICA長期派遣専門家としてインドネシア競争当局に派遣し、現地における技術支援を実施している。

4 フィリピンに対する技術支援

フィリピンに対して、公正取引委員会は、平成22年3月18日から同月19日にかけてタガイタイにおいて開催された現地セミナーに職員及び学識経験者を派遣した。

5 その他発展途上国に対する技術支援

公正取引委員会は、JICAの協力の下、平成6年度から、競争法を導入しようとする国や既存の競争法の運用強化を図ろうとする国の競争当局等の職員を招へいし、競争法・政策に関する研修を実施している。平成21年度においては、発展途上国7か国から10名の参加を得て、同年8月18日から同年9月18日までの期間において実施した。

6 その他の技術支援

公正取引委員会は、発展途上国に対する技術支援として、OECD等の国際機関や外国政府等が東アジア地域において実施する競争法・政策に関するセミナーに職員や学識経験者を積極的に派遣している。

第7 海外調査

公正取引委員会の競争政策の企画・運営に資するため、諸外国の競争政策の動向、競争法制及びその運用状況についての情報収集や調査研究を行っている。平成21年度においては、米国、EU、その他主要なOECD加盟諸国を中心として、競争当局の政策動向、競争法関係の立法活動等について調査を行い、その内容の分析とウェブサイト等による紹介に努めた。

第8 海外への情報発信

公正取引委員会の国際的なプレゼンスを向上させ、我が国の競争政策の状況を広く海外に周知するため、新聞発表文や所管法令・ガイドライン等を英訳し、英文ウェブサイトに掲載しているほか、当委員会の活動等を紹介する英文パンフレットの作成・配布を行っている。このほか、海外の競争当局・弁護士会等の主催するセミナー等に積極的に職員を派遣したり、海外のメディアに寄稿を行ったりしている。

平成21年度においては、平成22年2月にパリにおいて開催されたABA(全米法曹協会)・IBA(国際法曹協会)国際カルテルワークショップにおける8当局のトップによるラウンドテーブルに、公正取引委員会委員がスピーカーとして参加し、我が国のカルテルに対する法執行についての紹介を行った。