第2部 各論

第8章 不公正な取引方法への取組

第1 概説

独占禁止法は、第19条において事業者が不公正な取引方法を用いることを禁止しているほか、事業者及び事業者団体が不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的契約を締結すること、事業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること、会社及び会社以外の者が不公正な取引方法により株式を取得し又は所有すること、会社が不公正な取引方法により役員の兼任を強制すること、会社が不公正な取引方法により合併すること等の行為を禁止している(第6条、第8条第5号、第10条第1項、第13条第2項、第14条、第15条第1項、第15条の2第1項第2号及び第16条第1項)。不公正な取引方法として規制される行為の具体的な内容は、公正取引委員会が告示により指定することとされてきたが、平成21年独占禁止法改正法により、これまで「不公正な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示第15号)により指定されていたもののうち、共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束及び優越的地位の濫用の全部又は一部が法定化され(第2条第9項第1号から第5号)、新たに課徴金納付命令の対象となった(第20条の2から第20条の6)。

不公正な取引方法に対する取組に関しては、前記規定に違反する事件の処理のほか、不公正な取引方法の指定に関する調査、不公正な取引方法に関する説明会の開催等の普及・啓発活動、不公正な取引方法を防止するための指導業務等がある。また、不公正な取引方法に関する事業者からの相談に積極的に応じることにより違反行為の未然防止に努めている。

第2 不当廉売に対する取組

企業の効率性によって達成した低価格で商品を供給するのではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲得しようとすることは、独占禁止法の目的からみて問題がある場合があり、公正な競争秩序に悪影響を与えるときは、不公正な取引方法の一つである不当廉売として規制される。

公正取引委員会は、以前から、不当廉売に対し、厳正かつ積極的に対処することとしている。

1 不当廉売事案への対処

(1) 処理方針

小売業における不当廉売事案については、①申告のあった事案に関しては、処理結果を通知するまでの目標処理期間を原則2か月以内として迅速処理することとし、繰り返し注意を受ける事業者に対しては、事案に応じて、責任者を招致した上で直接注意を行うほか、②大規模な事業者による事案又は繰り返し行われている事案で、周辺の販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては、周辺の販売業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題の見られる事案については厳正に対処することとしている。

(2) 処理の状況

平成22年度においては、酒類、石油製品、家庭用電気製品等について、不当廉売につながるおそれがあるとして合計2,700件の注意(迅速処理(注)によるもの)を行った(第1表参照)。

(注) 申告のあった不当廉売事案に対し可能な限り迅速に処理する(原則2か月以内)という方針に基づい

て行う処理をいう。

第1表 平成22年度における不当廉売の注意件数(迅速処理によるもの)

2 規制基準の明確化

公正取引委員会は、昭和59年に「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」を公表し、その後、個別の業種(酒類、ガソリン及び家電)についてその取引実態を踏まえたガイドラインを順次公表することにより、不当廉売規制の考え方を明らかにしてきた。

平成21年独占禁止法改正法により、不当廉売が新たに課徴金納付命令の対象となったこと等に伴い、公正取引委員会は、不当廉売の要件に関する解釈を更に明確化すること等により、法運用の透明性を一層確保し、事業者の予見可能性をより向上させるため、これらのガイドラインを改定し、平成21年12月18日に公表した。

第3 優越的地位の濫用に対する取組

自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、取引の相手方に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為(優越的地位の濫用)は、自己と競争者間及び相手方とその競争者間の公正な競争を阻害するおそれがあるものであり、不公正な取引方法の一つとして禁止されている。

公正取引委員会は、以前から、優越的地位の濫用に対し、厳正かつ積極的に対処することとしている。

1 優越的地位の濫用への対処

(1) 排除措置命令

平成22年度においては、ホームセンターによる優越的地位の濫用事件について、1件の排除措置命令を行った。

ホームセンターが、納入業者に対し、①遅くとも平成18年11月23日以降、店舗の閉店又は全面改装に伴い自社の店舗で販売しないこととした商品及び棚替え又は商品改廃に伴い定番商品から外れた商品を返品し、②遅くとも平成18年11月23日以降、店舗の開店若しくは閉店、全面改装又は棚替えに際し、当該納入業者以外の者が納入した商品を含む当該店舗の商品について、売場への搬入、陳列、撤去、売場からの搬出等の作業を行わせるため、その従業員等を派遣させていた事実が認められたことから、排除措置命令を行った。

(2) 注意

公正取引委員会では、優越的地位の濫用行為に係る審査を効率的かつ効果的に行い、必要な是正措置を講じていくことを目的とした「優越的地位濫用事件タスクフォース」を設置し(平成21年11月)、審査を行っているところ、平成22年度においては、55件の注意を行った。

2 中小事業者の取引の公正化を図る必要が高い分野に係る実態調査等

公正取引委員会は、独占禁止法上問題となる個別の違反行為に対し、厳正に対処しているほか、中小事業者の取引の公正化を図る必要が高い分野について、実態調査等を実施し、普及・啓発等に活用している。

(1) 大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査の実施

公正取引委員会は、百貨店、スーパー、ホームセンター等の大規模小売業者による納入業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、平成17年5月13日、「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(以下「大規模小売業告示」という。)を指定し、大規模小売業者と納入業者との取引の公正化を図っている。

平成21年度において、大規模小売業告示の遵守状況及び大規模小売業者と納入業者との取引の実態を把握するため、大規模小売業者350名、納入業者6,000名に対する実態調査を実施し、平成22年5月26日に「大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査報告書」を公表した(詳細は後記第3の6を参照)。

(2) 荷主と物流事業者との取引に関する書面調査の実施

公正取引委員会は、荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、平成16年3月8日、「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(以下「物流特殊指定」という。)を指定し、荷主と物流事業者との取引の公正化を図っている。

平成22年度においては、物流特殊指定の遵守状況及び荷主と物流事業者との取引の実態を把握するため、物流事業者15,808名に対する書面調査を実施した。

(3) その他優越的地位の濫用規制に関する調査

公正取引委員会は、前記(1)及び(2)の実態調査等に加え、平成22年度においては、「フランチャイズ本部と加盟店との取引の実態調査」及び「卸売業者と食料品製造業者との取引に関する実態調査」を実施した。

3 優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方の策定・公表

(1) 趣旨

平成21年独占禁止法改正法により、優越的地位の濫用が新たに課徴金納付命令の対象となったことを踏まえ、優越的地位の濫用規制の考え方を明確化すること等により、法運用の透明性を一層確保し、事業者の予見可能性をより向上させるため、「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」を策定し、平成22年11月30日に公表した。

(2) 内容

ア 優越的地位の濫用について、業種横断的な一般的な考え方を示した。

イ 優越的地位の濫用の考え方を「優越的地位」と「濫用行為」という要件ごとに可能な限り明らかにするとともに、「濫用行為」を行為類型に分け、違反となる場合、違反とならない場合を可能な限り詳細に示した。

ウ 過去の審決又は排除措置命令で問題となった行為等の実例として「具体例」を掲載するとともに、「濫用行為」の各々の類型については、「想定例(問題となり得る仮定の行為例)」を多数示した。

4 優越的地位の濫用規制に係る講習会等

(1) 業種別講習会(大規模小売業者向け・物流事業者と取引のある荷主向け)

公正取引委員会は、優越的地位の濫用規制について業種ごとの実態に即した分かりやすい具体例を用いること等により説明を行い、一層の法令遵守を促すことを目的とした業種別講習会を実施している。

平成22年度においては、大規模小売業者を対象とした業種別講習会を9都道府県16会場において、物流事業者と取引のある荷主を対象とした業種別講習会を8都道府県15会場において開催した。

(2) 「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の説明会

優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方を広く周知することにより、優越的地位濫用行為の未然防止を図る観点から、9都道府県11会場において説明会を開催するとともに、事業者団体等が開催する研修会等に講師を17回派遣するなどの周知活動を実施した。

5 優越的地位の濫用規制に係る相談・指導

(1) 優越的地位の濫用規制に係る相談

公正取引委員会事務総局及び地方事務所等において、年間を通して、優越的地位の濫用規制に係る相談を受け付けており、平成22年度においては631件に対応した。

(2) コンプライアンス確立のための積極的な支援

優越的地位の濫用規制の一層の普及・啓発を図るため、事業者団体が開催する研修会等に講師を23回派遣するとともに資料の提供等を行った。

(3) 「公取委による中小事業者のための移動相談会」の実施

下請事業者を始めとした中小事業者からの求めに応じ、公正取引委員会事務総局及び地方事務所等の所在する都市に限らず、全国の当該中小事業者が所在する地域に公正取引委員会の職員が出向いて、優越的地位の濫用規制や下請法について基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う「公取委による中小事業者のための移動相談会」を実施している。

平成22年度においては、下請取引適正化推進講習会を行うような大都市以外の都市を含め、全国24か所において当該相談会を実施するなど、きめ細やかな対応を行っている。

6 大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査・提言

(1) 調査の趣旨

公正取引委員会は、以前から、積極的に実態調査を実施することによって納入取引の実態を把握し、大規模小売業告示上問題となる行為が認められる場合には、関係事業者及び関係事業者団体に対し当該問題点を指摘するとともに、所要の是正措置を採ってきたところ、前回の調査(平成18年12月調査報告書公表)から一定の期間が経過したこと等を踏まえ、大規模小売業者による納入業者との取引について、大規模小売業告示で示された行為類型を中心に、その実態及び大規模小売業告示の遵守状況を把握するため、本調査を実施し、平成22年5月、調査結果を公表した。

(2) 調査対象及び調査方法

ア 書面調査

平成20年9月から平成21年8月を対象期間とし、大規模小売業者及び納入業者に対する書面調査を実施した(第2表参照)。

第2表 書面調査の状況

(注1) 大規模小売業者に対する調査票については、①百貨店、②総合スーパー、③食品スーパー、④ホームセンター、⑤専門量販店、⑥コンビニエンスストア、⑦ディスカウントストア、⑧ドラッグストア、⑨通販業者、⑩その他の大規模小売業者(生協、農協等)の業態に区分の上、公正取引委員会が把握する直近の会計年度の売上高が100億円以上の事業者の中から、上位の者を中心に送付した。

(注2) 納入業者に対する調査票については、①衣料品・繊維製品、②食料品・飲料、③酒類、④トイレタリー・化粧品・医薬品、⑤家庭用電気製品、⑥家庭用品・その他の商品のいずれかを取り扱っている納入業者について、公正取引委員会が把握する者の中から無作為に抽出して送付した。

(注3) 納入業者に対する調査票の設問項目によっては、取引先の大規模小売業者の業態ごとに回答を求め、その合計を全体の回答数としているため、全体の有効回答数が書面調査に回答した納入業者数を上回るものとなっている。

イ ヒアリング調査

書面調査に回答した大規模小売業者及び納入業者のうち、約20社を対象として実施した。

(3) 調査結果の概要

ア 不当な行為又は要請を受けたことがあるとの回答があった行為の状況

大規模小売業者から不当な行為又は要請を「受けたことがある」との回答(注4)があった割合を行為類型別にみると、高いものから順に、不当な返品が8.1%、不当な値引き要請及び不当な従業員等の派遣要請が6.7%となっている(全行為類型平均4.5%)(第1図参照)。

(注4) 「特売商品等の買いたたき」については、低価格納入の要請を受けた際に納入価格について「協議の機会は与えられなかった」とする回答であり、「不当な委託販売取引」については、「不当な委託販売取引をさせられたことがある」とする回答である。また、「要求拒否の場合の不利益な取扱い」については、不当な行為又は要請があったときに「断るようにしている」及び「告示を引き合いに出して断るようにしている」とする回答のうち「不当な要請を断ったことを理由として不利益な取扱いを受けたことがある」とする回答である。

第1図 不当な行為又は要請を受けたことがあるとの回答があった行為の類型別の回答割合

イ 過去の調査との比較

大規模小売業者から不当な行為又は要請を受けたことがあるとの回答の内訳について、前々回の調査結果(平成17年2月公表)(注5)と比較してみると、不当な返品、不当な従業員等の派遣要請、不当な経済上の利益の提供要請の行為類型において6分の1程度まで減少しており、その他の行為類型においても大幅に減少している。また、前回の調査結果(平成18年12月公表)(注6)と比較してみても、ほとんど全ての行為類型において2分の1程度まで減少している(第2図参照)。

(注5) 「大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査報告書」(平成17年2月2日公表)。同報告書は、平成15年10月から平成16年9月を対象期間とし、同年10月に実施した書面調査により回答を得た大規模小売業者232社(回答率66.3%)及び納入業者1,415社(同23.6%)からの回答内容を分析したものである。

(注6) 「大規模小売業者との取引に関する納入業者に対する実態調査報告書」(平成18年12月26日公表)。同報告書は、平成17年11月から平成18年6月を対象期間とし、平成18年6月に実施した書面調査により回答を得た納入業者1,558社(回答率26.0%)からの回答内容を分析したものである。

第2図 不当な行為又は要請を受けたことがあるとの回答があった行為の類型別の回答割合の推移(前回・前々回の調査との比較)

(注7) 不当な値引き要請、不当な購入要請、特売商品等の買いたたき、不当な委託販売取引、要求拒否の場合の不利益な取扱いについては、調査票の質問項目の内容が異なることから、前々回の調査結果との比較ができない(「N/A」と表記)。

(4) 不当な行為又は要請を受けたことがあるとの回答があった行為の業態別の状況

大規模小売業者から不当な行為又は要請を「受けたことがある」とする回答(注8)の多い大規模小売業者の業態をみると、ホームセンター7.6%、ドラッグストア7.1%、食品スーパー6.6%、ディスカウントストア6.1%、総合スーパー5.1%の順(注9)となっており(全業態平均4.5%)、比較的低価格販売を志向する業態の大規模小売業者において、納入業者に対する不当な行為又は要請が行われることが多いという傾向がうか

がわれる(第3図参照)。

(注8) 注4に同じである。

(注9) これらの数値は、各行為類型について「不当な行為又は要請を受けたことがある」と回答した納入業者の数を業態別に合計したものを、各業態の有効回答数で除して求めたものである。

第3図 不当な行為又は要請を受けたことがあるとの回答があった行為(全行為類型平均)の業態別の状況

(注10) 「その他の大規模小売業者」とは、生協、農協等である。

(5) 主な行為類型別の調査結果

ア 不当な返品
(ア) 不当な返品の内容

納入業者が挙げる不当な返品の内容としては、「取引先小売業者の店舗又は売場の改装や棚替えに伴い不要となった商品を返品してきた」とする回答が65.3%と最も多い(複数回答)。

(イ) 平成20年9月以降の状況の変化

平成20年8月以前と同年9月以降の不当な返品の状況の変化について回答した納入業者のうち、「今はなくなった」、「かなり減った」、「やや減った」と回答した者の合計が11.7%、「かなり増えた」、「やや増えた」と回答した者の合計が6.1%となっている。

(ウ) 返品条件の明確化の状況

返品を受けたことがあると回答した納入業者のうち、「返品の条件は明確になっていない」と回答した者は24.8%、「返品の条件は明確になっているが、その条件と異なる返品がある」と回答した者は7.1%となっている。

イ 不当な値引き
(ア) 不当な値引き要請の内容

納入業者が挙げる不当な要請の内容としては、「取引先小売業者がセールで値引き販売するため要請してきた」とする回答が73.3%と最も多い(複数回答)。

(イ) 平成20年9月以降の状況の変化

平成20年8月以前と同年9月以降の不当な値引きの状況の変化について回答した納入業者のうち、「今はなくなった」、「かなり減った」、「やや減った」と回答した者の合計が9.6%、「かなり増えた」、「やや増えた」と回答した者の合計が9.3%となっている。

ウ 納入業者の従業員等の不当使用等
(ア) 不当な従業員等の派遣要請の内容

納入業者が挙げる不当な従業員等の派遣要請の内容としては、「店舗の新規・改装オープンに際し、同意していないにもかかわらず一方的に、商品の陳列業務その他の業務のための派遣要請があった」との回答が38.7%、「店舗の新規・改装オープンに際し、自社納入商品のみの販売業務に従事させることを条件として従業員を派遣したにもかかわらず、他社商品の販売など他の業務に従事させられた」との回答が25.3%となっている(複数回答)。

(イ) 平成20年9月以降の状況の変化

平成20年8月以前と同年9月以降の不当な従業員等の派遣要請の状況の変化について回答した納入業者のうち、「今はなくなった」、「かなり減った」、「やや減った」と回答した者の合計が22.3%、「かなり増えた」、「やや増えた」と回答した者の合計が4.5%となっている。

(ウ) 従業員等の派遣条件の明確化等の状況

何らかの従業員等の派遣要請を受けたことがあると回答した納入業者のうち、「派遣の条件は明確になっていない」と回答した者は35.6%、「派遣の条件は明確になっているが、その条件とは異なる派遣要請がある」と回答した者は5.1%となっている。

エ 不当な経済上の利益の収受等
(ア) 不当な経済上の利益の提供要請の内容

納入業者が挙げる不当な経済上の利益の提供要請の内容としては、「決算対策のために協賛金の負担を要請してきた」とする回答が45.3%と最も多い(複数回答)。

(イ) 平成20年9月以降の状況の変化

平成20年8月以前と同年9月以降の不当な経済上の利益の提供要請の状況の変化について回答した納入業者のうち、「今はなくなった」、「かなり減った」、「やや減った」と回答した者の合計が14.8%、「かなり増えた」、「やや増えた」と回答した者の合計が8.2%となっている。

(ウ) 負担条件の明確化の状況

何らかの経済上の利益の提供要請を受けたことがあると回答した納入業者のうち、「負担の条件は明確になっていない」と回答した者は22.3%、「負担の条件は明確になっているが、その条件と異なる要請がある」と回答した者は7.0%となっている。

オ 押し付け販売等
(ア) 不当な購入要請の内容

納入業者が挙げる不当な購入要請の内容としては、「仕入担当者等(仕入担当者の上司等仕入取引に影響を及ぼし得る者も含む。)が購入を要請してきた」とする回答が68.7%と最も多い(複数回答)。

(イ) 平成20年9月以降の状況の変化

平成20年8月以前と同年9月以降の不当な購入要請の状況の変化について回答した納入業者のうち、「今はなくなった」、「かなり減った」、「やや減った」と回答した者の合計が17.1%、「かなり増えた」、「やや増えた」と回答した者の合計が2.4%となっている。

(6) 公正取引委員会の対応

ア 特に前記(4)で指摘した問題となるおそれのある行為が多くみられた業態の関係事業者団体を中心に業種別講習会を実施することとし、大規模小売業者と納入業者の取引の公正化を推進し、違反行為の未然防止に努めていく(前記第3の4(1)参照)。

イ 大規模小売業者が大規模小売業告示上問題となる行為を行っていると認められる場合には、関係事業者に対して、当該問題点を指摘し必要な是正措置を講じ、また、大規模小売業者による優越的地位の濫用行為が行われることのないようにするため、関係事業者団体に対して、改めて大規模小売業告示の内容を傘下会員に十分周知徹底するなど、業界における自主的な取組を要請することとしている。

ウ 今後とも、納入業者が情報を提供しやすくなるような工夫を施しつつ、大規模小売業者と納入業者との取引実態及び大規模小売業告示上問題となるおそれのある行為の把握に努めることとしている。仮に、優越的地位の濫用行為等独占禁止法に違反する行為が認められた場合には、平成21年独占禁止法改正法により優越的地位の濫用に課徴金制度が導入された趣旨も踏まえて、厳正に対処していくこととしている。