第2部 各論

第9章 下請法に関する業務

第1 概説

下請法は、経済的に優越した地位にある親事業者が下請代金の支払を遅延するなどの行為を迅速かつ効果的に規制することにより、下請取引の公正化を図るとともに下請事業者の利益を保護する目的で、独占禁止法の不公正な取引方法の規制の補完法として昭和31年に制定された。

下請法は、親事業者が下請事業者に対し物品の製造・修理、プログラム等の情報成果物の作成及び役務の提供を委託する場合、親事業者に下請事業者への発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びその2年間の保存(第5条)を義務付けているほか、親事業者の禁止事項として、①受領拒否(第4条第1項第1号)、②下請代金の支払遅延(同項第2号)、③下請代金の減額(同項第3号)、④返品(同項第4号)、⑤買いたたき(同項第5号)、⑥物の購入強制・役務の利用強制(同項第6号)、⑦報復措置(同項第7号)、⑧有償支給原材料等の対価の早期決済(同条第2項第1号)、⑨割引困難な手形の交付(同項第2号)、⑩不当な経済上の利益の提供要請(同項第3号)、⑪不当な給付内容の変更・不当なやり直し(同項第4号)を定めており、これらの行為が行われた場合には、公正取引委員会は、その親事業者に対し、当該行為を取りやめ、下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じるよう勧告する旨を定めている(第7条)。

第2 違反事件の処理

下請取引においては、親事業者の下請法違反行為により下請事業者が不利益を受けている場合であっても、その取引の性格から、下請事業者からの自発的な情報提供が期待しにくい実態にあるため、公正取引委員会は、中小企業庁の協力を得て、親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期的に書面調査を実施しているほか、特定の業種・事業者について特別調査を実施することにより、違反行為の発見に努めている(第1表及び附属資料5-1表参照)。

これらの調査の結果、違反行為が認められた親事業者に対しては、その行為を取りやめさせるほか、下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じさせている(第2表及び附属資料5-2表参照)。

1 書面調査

公正取引委員会は、平成22年度において、資本金の額又は出資の総額が1千万円超の親事業者38,046名(製造委託等〔注1〕24,782名、役務委託等〔注2〕13,264名)及びその下請事業者210,166名(製造委託等147,692名、役務委託等62,474名)を対象に書面調査を実施した(第1表参照)。

(注1) 製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。

(注2) 情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。

第1表 書面調査の実施状況の推移

2 違反被疑事件の新規着手件数及び処理件数

(1) 新規着手件数

平成22年度においては、新規に着手した下請法違反被疑事件は4,658件である。このうち、書面調査により職権探知したものは4,509件、下請事業者からの申告によるものは145件、中小企業庁長官からの措置請求によるものは4件である(第2表及び附属資料5-2表参照)。

(2) 処理件数

平成22年度においては、公正取引委員会は、4,610件の下請法違反被疑事件を処理し、このうち、4,241件について違反行為又は違反のおそれのある行為(以下総称して「違反行為等」という。)があると認めた。このうち15件について同法第7条の規定に基づき勧告を行い、いずれも公表し、4,226件について指導の措置を採るとともに、親事業者に対して、違反行為等の改善及び再発防止のために、社内研修、監査等により社内体制を整備するよう指導した(第2表及び附属資料5-2表参照)。

第2表 下請法違反被疑事件の処理状況の推移

3 違反行為類型別件数

平成22年度において勧告又は指導が行われた違反行為等を行為類型別にみると、手続規定違反(下請法第3条又は第5条違反)は4,557件(違反行為類型別件数の延べ合計の70.0%)である。このうち、発注時に下請代金の額、支払方法等を記載した書面を交付していない、又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が3,833件、下請取引に関する書類を一定期間保存していないもの(第5条違反)が724件である。また、実体規定違反(第4条違反)は、1,955件(違反行為類型別件数の延べ合計の30.0%)となっており、このうち、下請代金の支払遅延(第4条第1項第2号違反)が1,281件(実体規定違反件数の合計の65.5%)、手形期間が120日(繊維業の場合は90日)を超える長期手形等の割引困難なおそれのある手形の交付(同条第2項第2号違反)が224件(実体規定違反件数の合計の11.5%)、下請代金の減額(同条第1項第3号違反)が176件(実体規定違反件数の合計の9.0%)となっている(第3表及び附属資料5-3表参照)。

第3表 下請法違反行為類型別件数の推移

平成22年度中に、下請代金の支払遅延事件においては親事業者から総額2億8238万円の遅延利息が下請事業者に支払われており(第4表参照)、下請代金の減額事件においては親事業者から総額10億3145万円が下請事業者に返還されている(第5表参照)。

また、返品事件においては親事業者が下請事業者から総額1億3985万円相当の商品を引き取り(第6表参照)、不当な経済上の利益の提供要請事件においては総額4175万円の利益提供分が下請事業者に支払われている(第7表参照)。

第4表 下請代金の支払遅延事件の遅延利息の支払状況の推移

(注) 1万円未満切捨て

第5表 下請代金の減額事件の減額分の返還状況の推移

(注) 1万円未満切捨て

第6表 返品事件の返品した商品の引取り状況

(注) 1万円未満切捨て

第7表 不当な経済上の利益提供要請事件の利益提供分の支払状況の推移

(注) 1万円未満切捨て

4 勧告又は指導を行った違反事例

平成22年度に行った勧告及び主な指導の事例は次のとおりである。

(1) 勧告を行った事例

ア 下請代金の減額(第4条第1項第3項)に対する勧告

イ 下請代金の減額(第4条第1項第3項)及び返品(第4条第1項第4号)に対する勧告

ウ 不当な経済上の利益の提供要請(第4条第2項第3項)に対する勧告

(2) 指導を行った主な事例

第3 下請法の普及・啓発等

下請法の運用に当たっては、違反行為を迅速かつ効果的に排除することはもとより、違反行為を未然に防止することも重要である。このような観点から、公正取引委員会は、次のとおり各種の施策を実施し、違反行為の未然防止を図っている。

1 下請法に係る講習会等

(1) 下請取引適正化推進月間

公正取引委員会は、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め、中小企業庁と共同して、新聞、雑誌等で広報活動を行うほか、下請法に関する講習会を全国各地で開催するなど下請法の普及・啓発に努めている。

平成22年度は、親事業者の下請取引担当者を対象に47都道府県58会場(うち公正取引委員会主催分は25都道府県30会場)において実施した。

(2) 下請法応用講習会

企業のコンプライアンス意識の高まりや、下請取引適正化推進講習会の受講者からの応用的な内容について講習を受けたいとの要望等を踏まえ、当該講習会の受講者など下請法に関する一定の知識を有する者を対象として、より具体的な事例研究を中心とする下請法応用講習会を新たに実施した。

(3) 業種別講習会(製造業者向け・衣服等繊維製品の製造業者向け・広告業界向け)

過去に下請法の違反がみられた業種等に関し、下請法について業種ごとの実態に即した分かりやすい具体例を用いること等により説明を行い、一層の法令遵守を促すことを目的とした業種別講習会を実施している。

平成22年度においては、製造業者を対象とした業種別講習会を3都府県3会場において、衣服等繊維製品の製造業者を対象とした業種別講習会を3都府県3会場において、広告業界を対象とした業種別講習会を1都1会場において実施した。

2 下請法に係る相談・指導等

(1) 下請法に係る相談

公正取引委員会事務総局及び地方事務所等において、年間を通して、下請法に係る相談を受け付けており、平成22年度においては8,626件に対応した。

(2) コンプライアンス確立のための積極的な支援

事業者等からの下請法に関する相談に応じるとともに、下請法の一層の普及・啓発を図るため、事業者団体が開催する研修会等に講師を25回派遣するとともに資料の提供等を行った。

また、「公取委による中小事業者のための移動相談会」を実施している(第8章第3の5(3)参照)ほか、下請法の説明会・相談会等に参加することのできない事業者のために、下請法の概要を紹介する動画を公正取引委員会のウェブサイト上に掲載し、配信している。

3 親事業者に対する下請法遵守のための年末要請

特に年末にかけての金融繁忙期においては、下請事業者の資金繰り等について厳しさが増すことが懸念される。このため、買いたたき、下請代金の減額、下請代金の支払遅延、割引困難な手形(長期手形)の交付等の行為が行われることのないよう、公正取引委員会及び経済産業省は、毎年11月に、親事業者及び関係事業者団体に対し、下請法の遵守の徹底等について、公正取引委員会委員長及び経済産業大臣連名の文書をもって要請しているところである。平成22年度においては、その取組を一層強化すべく要請先を前年の約3万名から約3万5千名(親事業者約34,600名及び関係事業者団体約650団体)に拡充し、平成22年11月15日に要請した。

4 下請取引改善協力委員

公正取引委員会では、下請法の的確な運用に資するため、昭和40年度以降、当委員会の業務に協力する中小企業の経営者等、各地域の下請取引の実情に明るい民間有識者等に下請取引改善協力委員を委嘱している。平成22年度における下請取引改善協力委員(定員)は153名である。

平成22年度においては、6月に全国各ブロックにおいて下請取引改善協力委員から下請取引の現状等について意見聴取を行った。また、平成23年度には、下請取引改善協力委員の任務の範囲を広げて、独占禁止法の優越的地位の濫用規制に関することを加え、これに伴って、その名称を「下請取引等改善協力委員」とすることとした。