第2部 各論

第10章 国際関係業務

第1 独占禁止協力協定

近年、複数国の競争法に抵触する事案、一国による競争法の執行活動が他国の利益に影響を及ぼし得る事案等が増加するなど、執行活動の国際化及び競争当局間の協力・連携の強化の必要性が高まっている。公正取引委員会は、二国間独占禁止協力協定、独占禁止法第43条の2の規定等に基づき、関係国の競争当局に対し執行活動等に関する通報を行うなど、外国の競争当局との間で緊密な協力を行っている。

1 日米独占禁止協力協定

日本国政府は、米国政府との間で、平成11年10月7日に「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」に署名し、同協定は同日に発効した。同協定は、両政府の競争当局間における執行活動に係る通報、協力、調整、執行活動の要請、重要な利益の考慮等を規定している。

2 日欧州共同体独占禁止協力協定

日本国政府は、欧州共同体との間で、平成15年7月10日に「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定」に署名し、同協定は同年8月9日に発効した。同協定は、前記日米独占禁止協力協定とほぼ同様の内容となっている。

3 日加独占禁止協力協定

日本国政府は、カナダ政府との間で、平成17年9月6日に「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定」に署名し、同協定は同年10月6日に発効した。同協定は、前記日米独占禁止協力協定とほぼ同様の内容となっている。

第2 競争当局間協議

公正取引委員会は、我が国と経済的交流が特に活発な国・地域の競争当局との間で競争政策に関する協議を定期的に行っている。平成22年度における協議の開催状況は、次のとおりである。

第1表 平成22年度における競争当局間協議

第3 経済連携協定への取組

近年における経済のグローバル化の進展と並行して、地域貿易の強化のため、現在、多くの国が、経済連携協定や自由貿易協定の締結又は締結のための交渉を行っている。特に、東アジア地域においては、経済取引の拡大とともに、経済相互依存関係が急速に深化しており、我が国においても、同地域内における協力の強化が重要な対外政策上の課題となっている。

競争政策の観点からは、経済連携協定が市場における競争を一層促進するものとなることが重要であり、公正取引委員会は、このような観点から我が国の経済連携協定締結に関する取組に参画している。我が国がこれまでに締結した経済連携協定のうち、次のものには、競争に関する規定が設けられ、両国が反競争的行為に対する規制の分野において協力することが盛り込まれている。

第2表 我が国がこれまでに締結した経済連携協定のうち競争に関する規定が設けられているもの

(注1) 平成19年3月に両国間で見直しのための改正議定書が署名され、競争に関する章については、シンガポール側における競争法導入及び競争当局設立に伴い修正が行われた。

(注2) 平成20年4月に日本及び全ASEAN構成国の署名が完了した。

(注3) 日本とシンガポール、ラオス、ベトナム及びミャンマーとの間では平成20年12月に、ブルネイとの間では平成21年1月に、マレーシアとの間では同年2月に、タイとの間では同年6月に、カンボジアとの間では同年12月に、フィリピンとの間では平成22年7月に発効した。

第4 その他の二国間協議への対応

1 日米間の二国間協議

日米両国政府は、平成13年6月に新たな経済関係の枠組みである「成長のための日米経済パートナーシップ」を立ち上げた。同パートナーシップの下、同年から平成20年までの間は、「規制改革及び競争政策イニシアティブ」において、平成21年以降は「日米経済調和対話」において、公正取引委員会は、競争政策に関する事項を担当している。

平成23年3月には、同対話における初めての事務レベル会合が開催され、独占禁止法執行の有効性の向上、政府調達における談合の排除等について協議が行われた。

2 その他の二国間協議

日EU規制改革対話等その他の二国間協議について、公正取引委員会は、競争政策の観点から、必要に応じ対応している。

第5 多国間関係

1 国際競争ネットワーク(ICN : International Competition Network)

(1) ICNの概要

ICNは、競争法執行における手続面及び実体面の収れんを促進することを目的として平成13年10月に発足した各国競争当局を中心としたネットワークであり、平成23年3月31日現在、100か国・地域から114の競争当局が参加している。このほか、国際機関、研究者、弁護士等の非政府組織アドバイザー(Non-Governmental Advisors, NGA)もICNに参加している。

ICNは、主要な17の競争当局の代表者で構成される運営委員会(Steering Group)により、その全体活動が管理されており、公正取引委員会委員長は、設立以来、運営委員会のメンバーとなっているほか、平成23年3月31日現在、ICN成果物の唱導及び実施(Advocacy and Implementation)を担当する副議長を務めている。公正取引委員会は、副議長業務の一環として、他のICNメンバーと協力し、AINサポートプログラム(平成20年8月に当委員会の主導により設立されたICN成果物を用いて経験の浅い競争当局の法改正等を支援するためのプログラム)の運用を行っている。また、当委員会は、ベトナム競争当局に対する同プログラムの実施主体となっており、平成22年度には、米国、豪州及び韓国の協力の下で、カルテルをテーマとした電話セミナーを5回、企業結合をテーマとした電話セミナーを4回開催するなどの支援を行った。

ICNは、運営委員会の下に、テーマごとに①カルテル作業部会、②企業結合作業部会、③単独行為作業部会、④アドボカシー作業部会及び⑤競争当局有効性作業部会の5つの作業部会並びにICNの組織及び運営等に関する作業部会を設置している。これらの作業部会においては、電話会議、質問票の活用、各国競争当局からの書面提出等を通じて、それぞれの課題に対する検討が行われている。このほか、それぞれのテーマごとにワークショップが開催されており、公正取引委員会は、これらの活動に積極的に取り組んでいる。また、ICNは、これらの作業部会の成果の報告、次年度のワークプランの策定等のため、年次総会を開催しており、平成22年度の年次総会は、平成22年4月27日から同月29日にかけてトルコ・イスタンブールにおいて開催された。公正取引委員会からは委員長ほか4名の職員がモデレーターやパネリスト等として参加した。

さらに、作業部会間の横断的な会合として、執行協力に関するラウンドテーブルが、平成23年3月29日に米国・ワシントンD.C.において開催され、公正取引委員会からは犯則審査部長ほかがパネリスト等として参加した。

平成22年度における主な会議の開催状況は、次のとおりである。

第3表 平成22年度におけるICNの主な会議の開催状況

(2) 各作業部会の活動状況

平成22年度における各作業部会の活動状況は、次のとおりである。

ア カルテル作業部会

カルテル作業部会は、反カルテル執行における国内的及び国際的な諸問題に対処することを目的として設置された作業部会である。同作業部会には、ハードコア・カルテルの定義等基本的な概念について検討を行う一般的枠組みサブグループ(SG1)及び個別の審査手法に関する情報交換等を通じてカルテルに対する法執行の効率性を高めることを目的とした審査手法サブグループ(SG2)が設置されている。

第9回年次総会以降、SG1においては、カルテルの問題に対する認知度の向上及びアウトリーチに関する論点等について、加盟当局に対する電話セミナーを5回実施するなど、カルテル審査の実務者による議論が行われた。平成23年1月17日に開催された企業の競争法コンプライアンスに関する電話セミナー及び平成23年3月3日に開催された公共調達に関するアウトリーチ活動に関する電話セミナーにおいては、公正取引委員会の職員がパネリストとして参加した。また、SG2においては、「反カルテル執行マニュアル」のうち「事件解決」に関する章の作成作業及び同マニュアルから導出される優れた慣行(Good practice)を編集した報告書の作成作業が行われ、第10回年次総会(平成23年5月18日から同月20日にかけてハーグにおいて開催)にそれぞれ提出された。さらに、SG2は、加盟当局のカルテル審査の実務者がカルテル審査に関する実務上の問題を議論するため、年1回、カルテルワークショップを開催している。平成22年度の同ワークショップは、公正取引委員会の主催により、平成22年10月5日から同月7日にかけて横浜において開催され、カルテルの効率的な探知、審査及び制裁についての議論が行われた。公正取引委員会からも複数の職員がモデレーターやスピーカーとして参加した。

イ 企業結合作業部会

企業結合作業部会は、企業結合審査の効率性を高めるとともに、その手続面及び実体面の収れんを促進し、国際的企業結合の審査に費やされる時間や費用を減らすことを目的として設置された作業部会である。

第9回年次総会以降、同作業部会においては、これまでの同作業部会における成果物に関する包括的評価報告書の作成作業が行われ、同報告書は、第10回年次総会に提出された。また、同作業部会は、平成22年11月3日及び4日、企業結合ワークショップをイタリア・ローマにおいて開催した。同ワークショップにおいては、企業結合審査の運用状況や経済分析の位置付け、企業結合審査の実務上のポイント等について議論が行われ、公正取引委員会の職員がスピーカーとして参加した。

ウ 単独行為作業部会

単独行為作業部会は、事業者による反競争的単独行為に対する規制の在り方等について議論することを目的として設置された作業部会である。

第9回年次総会以降、同作業部会においては、支配的地位の認定や市場画定の分析について議論が行われた。当該議論に基づいて取りまとめられた単独行為ワークブック第3章「支配的地位の認定」は、第10回年次総会に提出された。また、同作業部会は、平成22年12月2日及び3日、単独行為ワークショップをベルギー・ブリュッセルにおいて開催した。同ワークショップにおいては、単独行為の分析に関する枠組について仮想事例に基づく検討が行われたほか、競争制限効果の分析や問題解消措置の設計、実施等についての議論が行われ、公正取引委員会の職員がパネリスト等として参加した。

エ アドボカシー作業部会

アドボカシー作業部会は、競争唱導活動の有効性を向上させることを目的として設置された作業部会である。

第9回年次総会以降、同作業部会においては、競争唱導ツールキットの改定、ICN加盟当局の競争唱導に関する経験等に関する電話セミナーの開催及び「市場調査ハンドブック」のロードテストが行われた。改定された競争唱導ツールキット及び市場調査ハンドブックに係る報告書は、第10回年次総会に提出された。

オ 競争当局有効性作業部会

競争当局有効性作業部会は、競争政策の有効性に関する諸問題とその有効性を達成するために最もふさわしい競争当局の組織設計を検討することを目的として設立された「競争政策の実施に関する作業部会」が、平成21年5月に改組されたものである。

第9回年次総会以降、同作業部会においては、「競争当局有効性ハンドブック」のうち、「知識管理」及び「効果的なプロジェクト遂行」の章の作成作業が行われ、第10回年次総会に提出された。また、同作業部会は、平成22年7月12日及び13日、競争当局の有効性に関するハイレベル・ワークショップを英国・ロンドンにおいて開催した。同ワークショップにおいては、人的資本管理及び効率的な知識管理についての議論が行われ、公正取引委員会委員長がスピーカーとして参加した。

2 経済協力開発機構(OECD)・競争委員会(COMP : Competition Committee)

(1) 競争委員会は、OECDに設けられている各種委員会の一つであり、昭和36年12月に設立された制限的商慣行専門家委員会が昭和62年に競争法・政策委員会に改組され、平成13年12月から現在の名称に変更されたものである。我が国は、昭和39年のOECD加盟以来、その活動に参加してきており、公正取引委員会は、同年10月の会合以降、これに参加してきている。競争委員会は、本会合のほか、その下に各種の作業部会及び競争に関するグローバルフォーラムを設け、随時会合を行っている。本会合においては、各加盟国の競争政策に関する年次報告が行われているほか、各作業部会の報告書の検討、各加盟国に対する規制改革国別審査等、その時々の重要課題について討議が行われている。平成22年度における会議の開催状況は、次のとおりであり、当委員会は、全ての会合に出席した。

第4表 平成22年度における競争委員会の開催状況

(2) 平成22年6月の第109回本会合においては、①出口戦略及び②競争とスポーツに関するラウンドテーブル討議が開催された。同年10月の第110回本会合においては、①グリーン成長と市場経済のための先進的な政策、②環境問題を背景とする水平合意及び③競争法における競争者間の情報交換に関するラウンドテーブル討議が開催された。平成23年2月の第111回本会合においては、裁判所及び競争当局による競争への損害の定量化に関するラウンドテーブル討議が開催された。

(3) 競争委員会に属する各作業部会及び競争に関するグローバルフォーラムの平成22年度における主要な活動は、次のとおりである。

ア 第2作業部会では、平成22年6月の会合においては、標準化に関するラウンドテーブル討議が、同年10月の会合においては、排出権取引と競争に関するラウンドテーブル討議が、平成23年2月の会合においては、規制に基づく行為の抗弁に関するラウンドテーブル討議が、それぞれ開催された。

イ 第3作業部会では、平成22年6月の会合においては、手続上の公正性に関するラウンドテーブル討議が、同年10月の会合においては、仲裁と競争に関するヒアリングが、平成23年2月の会合においては、合併分析における経済学的証拠に関するラウンドテーブル討議が、それぞれ開催された。

ウ 競争に関するグローバルフォーラムでは、平成23年2月の会合において、①国境を越える合併に対する規制及び②不況カルテルに関するラウンドテーブル討議が開催された。

3 東アジア競争法・政策カンファレンス及び東アジア競争政策トップ会合

公正取引委員会は、東アジア地域において競争法・政策の効果的な執行・導入に向けた共通の認識を醸成すること等を目的として、東アジア競争法・政策カンファレンス及び東アジア競争政策トップ会合の開催に主導的な役割を果たしている。

東アジア競争法・政策カンファレンスは、競争当局及び競争関連当局に加え、学界、産業界からの出席者を交えて、競争法・政策に係るプレゼンテーション・質疑応答等を行い、東アジア地域における競争法・政策の普及・広報に寄与することを主要な目的とするものである。

東アジア競争政策トップ会合は、東アジア地域における競争当局及び競争関連当局のトップが一堂に会し、その時々の課題や政策動向等について率直な意見・情報交換を行うことにより、東アジア地域における競争当局及び競争関連当局間の協力関係を強化することを目的とするものである。同会合においては、競争法・政策の執行の課題、効果的・効率的な技術支援のための協力・調整等のテーマについて議論が行われている。

平成22年度においては、第6回東アジア競争政策トップ会合が同年9月に韓国・ソウルにおいて開催された。

4 アジア太平洋経済協力(APEC)

(1) 競争政策・競争法グループ(CPLG)

APECにおいては、APEC域内における競争政策についての理解を深め、貿易及び投資の自由化及び円滑化に貢献することを目的として、貿易投資委員会の下部組織として競争政策・規制緩和グループ(CPDG)が平成8年に設置された。同グループは、平成19年に貿易投資委員会の下部組織から経済委員会の下部組織に移行し、平成20年には、競争政策・競争法グループ(CPLG)に改称した。公正取引委員会は、平成17年からCPLG(改称前においてはCPDG)の議長業務を行うなど、APECにおける競争政策に関する取組に対して積極的に貢献を行っている。

平成22年度においては、公正取引委員会は、平成22年9月に仙台、平成23年3月にワシントンD.C.において開催された経済委員会会合に出席し、CPLG議長としてAPEC域内の競争政策の取組について報告を行った。また、平成23年3月の同会合後に開催されたCPLG会合において議長を務めるとともに、我が国の競争法の執行について報告を行った。さらに、当委員会は、APECの技術支援に関する枠組みを活用して、平成22年9月にベトナム・ニャチャンにおいて、競争政策の促進やAPEC参加エコノミー内の構造改革への貢献等を目的とする「競争政策に関するトレーニングコース」と題する研修を実施した。同研修は競争唱導をテーマとして開催され、APEC参加エコノミー等から50名以上が参加した。

(2) 個別行動計画(IAP)及び共同行動計画(CAP)の改定

APECにおいては、平成6年に合意されたボゴール目標(先進エコノミーは2010年までに、途上エコノミーは2020年までに、自由で開かれた貿易と投資を実現すること)を実現するための具体的道筋を示す大阪行動指針(平成7年採択)に基づき、APEC参加エコノミーそれぞれの自主的かつ個別的な行動を取りまとめた「個別行動計画」(IAP)及びAPEC参加エコノミーが共同して取り組むべき分野別の行動を取りまとめた「共同行動計画」(CAP)が策定されている。競争政策分野における「共同行動計画」としては、情報交換及び対話の促進、競争法・政策に対する理解の増進、技術支援の実施等が掲げられており、他方、我が国の「個別行動計画」の競争章においては、競争法の厳正な執行や技術支援の実施等が掲げられている。

5 国連貿易開発会議(UNCTAD)

昭和55年、UNCTAD主催による制限的商慣行国連会議において、「制限的商慣行規制のための多国間の合意による一連の衡平な原則と規則」(以下「原則と規則」という。)が採択された。さらに、原則と規則は、同年の第35回国連総会において、国連加盟国に対する勧告として採択された。原則と規則は、国際貿易、特に発展途上国の国際貿易と経済発展に悪影響を及ぼす制限的商慣行を特定して規制することにより、国際貿易と経済発展に資することを目的としている。その後、このような制限的商慣行についての調査研究、情報収集等を行うために、昭和56年、「制限的商慣行政府間専門家会合」が設置され、平成8年のUNCTAD第9回総会において「競争法・政策専門家会合」と名称変更された後、平成9年12月の国連総会の決議により、「競争法・政策に関する政府間専門家会合」と名称が再変更された。また、同会合のほか、原則と規則の全ての側面についてレビューを行う国連レビュー会合が5年に1回開催されている。

平成22年度においては、同年11月8日から同月12日にかけてスイス・ジュネーブにおいて国連レビュー会合が開催され、公正取引委員会の職員が同会合に出席した。同会合においては、アルメニア競争法・政策に対する審査が行われたほか、競争法事件の司法審査、適切な制裁及び救済措置、発展途上国におけるリニエンシー制度の活用、経済成長の促進における競争政策の役割等について議論された。

第6 海外の競争当局等に対する技術支援

近年、東アジア等の発展途上国において、競争法・政策の重要性が認識されてきていることに伴い、既存の競争法を強化する動きや、新たに競争法を導入しようとする動きが活発化しており、これらの国に対する技術支援の必要性が高まってきている。公正取引委員会は、主として独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じて、競争法・政策分野における技術支援活動を実施してきている。

公正取引委員会による発展途上国に対する具体的な技術支援の概要は次のとおりである。

1 ベトナムに対する技術支援

ベトナムに対して、公正取引委員会は、競争法の執行能力の強化を目的として、JICAの協力の下、平成20年9月から平成22年6月まで、また、同年7月から、それぞれ、当委員会の職員1名をJICA長期専門家としてベトナム競争当局に派遣し、現地における技術支援を実施している。また、当委員会は、平成22年4月7日から27日まで及び同年11月24日から12月10日までの期間において、それぞれ、ベトナム競争当局の職員5名を我が国に招へいし、競争法・政策研修を実施した。

2 インドネシアに対する技術支援

インドネシアに対して、公正取引委員会は、競争法の執行能力の強化を目的として、JICAの協力の下、平成21年10月から、当委員会の職員1名をJICA長期専門家としてインドネシア競争当局に派遣し、現地における技術支援を実施している。

また、公正取引委員会は、平成22年5月17日から6月3日まで、同年8月2日から6日まで及び平成23年2月21日から3月10日までの期間において、それぞれ、インドネシア競争当局の職員11名、10名及び11名を我が国に招へいし、競争法・政策研究を実施した。

3 フィリピンに対する技術支援

フィリピンに対して、公正取引委員会は、平成22年11月24日から25日にかけてタガイタイにおいて、また、平成23年3月2日から4日にかけてセブにおいて、それぞれ開催された現地セミナーに、職員を派遣した。

4 その他発展途上国に対する技術支援

公正取引委員会は、JICAの協力の下、平成6年度から、競争法を導入しようとする国や既存の競争法の運用強化を図ろうとする国の競争当局等の職員を我が国に招へいし、競争法・政策に関する研修を実施している。平成22年度においては、発展途上国6か国から9名の参加を得て、同年8月17日から同年9月17日までの期間において実施した。

5 その他の技術支援

公正取引委員会は、発展途上国に対する技術支援として、OECD等の国際機関や外国政府等が東アジア地域において実施する競争法・政策に関するセミナーに職員や学識経験者を積極的に派遣している。

第7 海外調査

公正取引委員会の競争政策の企画・運営に資するため、諸外国の競争政策の動向、競争法制及びその運用状況についての情報収集や調査研究を行っている。平成22年度においては、米国、EU、その他主要なOECD加盟諸国やアジア各国を中心として、競争当局の政策動向、競争法関係の立法活動等について調査を行い、その内容の分析とウェブサイト等による紹介に努めた。

第8 海外への情報発信

公正取引委員会の国際的なプレゼンスを向上させ、我が国の競争政策の状況を広く海外に周知するため、新聞発表文や所管法令・ガイドライン等を英訳し、英文ウェブサイトに掲載しているほか、当委員会の活動等を紹介する英文パンフレットの作成・配布を行っており、平成22年度においては、公正取引委員会英文ウェブサイトの改定を行った。

このほか、海外の競争当局・弁護士会等の主催するセミナー等に積極的に職員を派遣したり、海外のメディアに寄稿を行うなどの活動をしており、平成22年度においては、同年11月にワシントンにおいて開催されたABA(全米法曹協会)反トラスト法部会フォールフォーラムに、公正取引委員会審査局長が出席し、国際カルテルに係るパネルにおいてプレゼンテーションを行った。