附属資料
該当なし
(1) この統計は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に、公正取引委員会が受理した会社の株式取得、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等(以下「企業結合」という。)の届出に関する諸指標を取りまとめたものである。
(2) 会社がどの業種に属するかは、株式取得においては株式取得会社の業種、合併においては合併後の存続会社の業種、共同新設分割においては分割する会社の業種、吸収分割においては事業を承継する会社の業種、共同株式移転においては新設会社の業種、事業譲受け等においては事業等を譲り受ける会社の業種によった。また、事業を行っていない会社についてはその他に分類した。
(3) 各表の分類のうち、「水平」とは、当事会社グループ同士が同一の一定の取引分野において競争関係にある場合をいう。
「垂直」とは、当事会社グループ同士が取引段階を異にする場合をいう。「垂直」のうち、「前進」とは、存続会社、被承継会社又は譲受会社が最終需要者の方向にある会社と企業結合を行う場合をいい、「後進」とは、その反対方向にある会社と企業結合を行う場合をいう。
「混合」とは、「水平」、「垂直」のいずれにも該当しない場合をいう。「混合」のうち、「地域拡大」とは、同種の商品又は役務を異なる市場へ供給している場合をいい、「商品拡大」とは、生産あるいは販売面での関連性のある異種の商品又は役務を供給している場合をいい、「純粋」とは、上記「地域拡大」及び「商品拡大」のいずれにも該当しない場合をいう。
なお、形態別の件数については、複数の形態に該当する企業結合の場合、該当する形態を全て集計している。そのため、件数の合計は、届出受理件数と必ずしも一致しない。
(4) 資本金及び総資産の額は、原則として100万円未満の金額を切り捨てて集計した。
(注) 3社以上の合併、すなわち消滅会社が2社以上である場合には、売上額が最も多い消滅会社を基準とした。
(注) 分割する会社のうち、売上額が最も多いものを分割する会社1、その次に多いものを分割する会社2とした。売上額は、事業の重要部分の分割の場合は当該部分の売上額、それ以外は全ての売上額による。
(注1) 2社以上からの吸収分割、すなわち分割する会社が2社以上である場合には、売上額が最も多い分割する会社を基準とした。
(注2) 分割する会社の売上額は、事業の重要部分の分割の場合は当該部分の売上額、それ以外は全ての売上額により、承継する会社は全ての売上額による。
(注) 共同株式移転をする会社のうち、売上額が最も多いものを株式移転会社1、その次に多いものを株式移転会社2とした。
(注) 2社以上からの事業譲受け等、すなわち譲渡会社が2社以上である場合には、売上額が最も多い譲渡会社を基準とした。
(注) 3社以上の合併、すなわち消滅会社が2社以上である場合には、総資産額が最も多い消滅会社を基準とした。
(注) 分割する会社のうち、総資産額が最も多いものを分割する会社1、その次に多いものを分割する会社2とした。
(注) 2社以上からの吸収分割、すなわち分割する会社が2社以上である場合には、総資産額が最も多い分割する会社を基準とした。
(注) 共同株式移転をする会社のうち、総資産額が最も多いものを株式移転会社1、その次に多いものを株式移転会社2とした。
(注) 2社以上からの事業譲受け等、すなわち譲渡会社が2社以上である場合には、総資産額が最も大きい譲渡会社を基準とした。
該当なし
(注) 行為後の総資産が300億円以上の場合でも、当事会社のいずれかの総資産が100億円未満のものは除く。
(注) 資本金は株式取得会社の資本金である。
(注1) 昭和22年度から昭和24年度前半(昭和24年6月17日以前)までは認可制の下での件数、昭和24年後半(昭和24年6月18日以降)からは届出制の下での件数を示す。
(注2) 平成10年独占禁止法改正法による改正により平成11年1月1日から届出対象範囲が大幅に縮減された。
(注3) 資本金は合併後における存続会社の資本金である。
(注) 資本金は事業を承継した会社の資本金である。
(注) 資本金は事業を承継した会社の資本金である。
(注) 資本金は新設会社の資本金である。
(注1) 昭和22年度から昭和24年度前半(昭和24年6月17日以前)までは認可制の下での件数、昭和24年度後半(昭和24年6月18日以降)からは届出制の下での件数を示す。
(注2) 平成10年独占禁止法改正法による改正により平成11年1月1日から届出対象範囲が大幅に縮減された。
(注3) 資本金は、事業等を譲り受けた会社の資本金である。