第1部 総論

第1 概説

公正取引委員会は、平成23年度において、次のような施策に重点を置いて競争政策の運営に積極的に取り組んだ。

1 独占禁止法改正

平成22年3月12日、公正取引委員会が行う審判制度の廃止等を主な内容とする、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案が第174回通常国会に提出された。同法律案は、同年6月16日、衆議院において閉会中審査とされた。続く第175回臨時国会から第179回臨時国会までの各国会においても閉会中審査とされ、第180回通常国会において、平成24年1月24日、衆議院経済産業委員会に付託された。

2 厳正・的確な法運用

(1) 独占禁止法違反行為の積極的排除

ア 迅速かつ実効性のある法運用を行うという基本方針の下、平成23年度においては、特に、入札談合及び価格カルテル並びに中小事業者に不当に不利益を与える優越的地位の濫用などの不公正な取引方法に対し、引き続き厳正かつ積極的に対応した。

なお、平成23年度における法的措置事件は、次のとおりである。

イ 国・地方公共団体等の職員が入札談合に関与する、いわゆる「官製談合」については、入札談合等関与行為防止法に入札談合等関与行為を排除するための行政上の措置等が規定されているところ、平成23年度には、茨城県が発注する土木一式工事及び舗装工事の入札談合事件において、茨城県の職員が入札談合等関与行為を行っていた事実が認められたため、公正取引委員会は、同法を適用し、茨城県知事に対して改善措置要求を行った(平成23年8月4日)。

(2) 公正な取引慣行の推進

ア 優越的地位の濫用に対する取組

(ア) 公正取引委員会は、以前から、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当する優越的地位の濫用が行われないよう監視を行うとともに、独占禁止法に違反する行為については厳正に対処している。

(イ) 公正取引委員会は、独占禁止法上問題となる個別の違反行為に対し、厳正に対処しているほか、中小事業者の取引の公正化を図る必要が高い分野について、実態調査等を実施し、普及・啓発に努めている。平成23年度においては、「フランチャイズ・チェーン本部との取引に関する調査報告書」(平成23年7月7日公表)及び「食料品製造業者と卸売業者との取引に関する実態調査報告書」(平成23年10月19日公表)を公表したほか、荷主と物流事業者との取引に関する書面調査を実施した。

(ウ) 公正取引委員会は、過去に優越的地位の濫用の違反がみられた業種、各種の実態調査で問題がみられた業種等に関し、一層の法令遵守を促すことを目的とした業種別講習会を合計37回実施し、業種ごとの実態に即した分かりやすい具体例を用いること等により説明を行った。

(エ) 公正取引委員会は、「公取委による中小事業者のための移動相談会」を全国33か所で実施したほか、事業者団体が開催する研修会等に講師を派遣し、周知活動を実施した。また、優越的地位の濫用規制の説明会・相談会等に参加することのできない事業者のために、優越的地位の濫用規制の概要を紹介する動画を作成し、公正取引委員会のウェブサイト上で配信した。

イ 不当廉売に対する取組

公正取引委員会は、小売業における不当廉売について、迅速に処理を行うとともに、大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案であって、周辺の販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては、周辺の販売業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題がみられた事案については、法的措置を採るなど厳正に対処している。

ウ 下請法違反行為の積極的排除等

(ア) 公正取引委員会は、下請事業者からの自発的な情報提供が期待しにくいという下請取引の実態に鑑み、中小企業庁の協力を得て、親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期的に書面調査を実施しているほか、特定の業種・事業者について特別調査を実施することにより、違反行為の発見に努めている。

(イ) 公正取引委員会は、昨今の厳しい経済情勢の下で、中小事業者の自主的な事業活動が阻害されることのないよう、下請法の迅速かつ的確な運用により、下請取引の公正化及び下請事業者の利益の保護に努めている。

なお、平成23年度における主な勧告事件は、次のとおりである。

(ウ) 公正取引委員会は、下請代金の支払遅延、下請代金の減額、買いたたき等の行為が行われることのないよう、平成23年11月21日に、約3万6千名の親事業者及び関係事業者団体に対し、下請法の遵守の徹底等について、公正取引委員会委員長及び経済産業大臣連名の文書をもって要請を行った。

(3) 企業結合審査の充実

ア 企業結合規制の的確な運用

独占禁止法は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる会社の株式取得・所有、合併等を禁止している。公正取引委員会は、我が国における競争的な市場構造が確保されるよう、企業結合規制の的確な運用に努めており、平成23年度においては、次のような企業結合事案について、的確に処理するとともに、その内容を公表した。

イ 企業結合規制(審査手続及び審査基準)の見直し

公正取引委員会は、平成22年6月18日に閣議決定された「新成長戦略」に基づき企業結合規制に関して検証を行い、その検証結果等を踏まえ、企業結合審査の迅速性、透明性及び予見可能性を一層高めるとともに、国際的整合性の向上を図る観点から、審査手続及び審査基準の見直しを行い、平成23年6月14日に公正取引委員会規則の一部改正等を行う旨公表し、同年7月1日から施行した。

3 競争環境の整備に向けた調査等

(1) 競争評価に関する取組

平成19年10月以後、各府省が規制の新設又は改廃を行おうとする際、原則として、規制の事前評価の実施が義務付けられ、その際、規制による競争状況への影響分析(以下「競争評価」という。)を行うこととされており、平成22年4月から試行的に実施されている。競争評価については、各府省は、規制等に関して、競争状況への影響・分析に関するチェックリスト(以下「競争評価チェックリスト」という。)の記入を行い、評価書と共に総務省に提出し、総務省は競争評価チェックリストを公正取引委員会へ送付することとされている。平成23年度において、公正取引委員会が総務省から受領した競争評価チェックリストは82件であった。

公正取引委員会は、この動向を踏まえ、競争評価を行う上で必要な情報を提供するため、平成23年6月22日、総務省が開催した政策評価各府省担当官会議において、的確に競争評価チェックリストに回答するための留意点について説明を行った。

(2) 入札談合の防止への取組

入札談合の防止を徹底するためには、発注者側の取組が極めて重要であるとの観点から、公正取引委員会は、中央官庁、地方公共団体等が実施する調達担当者等に対する研修会への講師の派遣及び資料の提供等の協力を行うとともに、地方公共団体等の調達担当者に対する研修会を開催しており、平成23年度においては、国、地方公共団体及び特定法人に対して158件の講師の派遣を行うとともに、研修会を全国で20回開催した。

また、公正取引委員会は、入札談合等関与行為防止法の適用事例が後を絶たない現状を踏まえ、入札談合等関与行為防止法が適用される行為を未然に防止するための取組の現状及び課題を明らかにし、発注機関におけるそのような取組の実効性を高めることを目的として、入札談合等関与行為防止法の適用対象となる発注機関に対し、アンケート調査とヒアリング調査を実施し、平成23年9月28日、「官製談合防止に向けた発注機関の取組に関する実態調査報告書~発注機関におけるコンプライアンス活動~」として取りまとめ、公表した。

(3) 金融機関と企業との取引慣行に関する調査

金融分野については、従前から公正取引委員会として注視してきたところであり、金融機関から融資を受けている事業者(以下「借り手企業」という。)を対象に、金融機関が借り手企業に対する取引上の優越的地位を利用して金融商品を販売するなどの不公正な取引の実態を調査し、平成13年及び平成18年に、「金融機関と企業との取引慣行に関する調査報告書」を公表したが、平成18年のフォローアップ調査から4年以上経過し、その間、平成20年秋のリーマンショックや平成22年夏以降の急速な円高の進行といった経済情勢が変化する中で、金融機関と借り手企業との取引慣行に変化が生じていないかどうか、どのような実態にあるかを検証するため、再度フォローアップ調査を実施し、平成23年6月15日、調査結果を公表した。

4 競争政策の運営基盤の強化

(1) 経済のグローバル化への対応

近年、複数の国・地域の競争法に抵触する事案、複数の国・地域の競争当局が同時に審査を行う必要のある事案等が増加するなど、執行活動の国際化及び競争当局間の協力・連携の強化の必要性が高まっている。このような状況を踏まえ、公正取引委員会は、二国間独占禁止協力協定、経済連携協定等に基づき、関係国の競争当局に対し執行活動等に関する通報を行うなど、外国の競争当局との間で緊密な協力を行っている。

また、公正取引委員会は、ICN(国際競争ネットワーク)、OECD(経済協力開発機構)、APEC(アジア太平洋経済協力)、UNCTAD(国連貿易開発会議)等といった多国間会議にも積極的に参加するほか、東アジア競争法・政策カンファレンス及び東アジア競争政策トップ会合においては主導的な役割を果たしている。特に、ICN では、第11回年次総会(平成24年4月)において、企業結合審査に係る国際協力枠組みが立ち上げられたが、これは、企業結合におけるICN 加盟当局間の効率的かつ効果的な執行協力の促進を目的として、公正取引委員会委員長が提唱し、公正取引委員会が運用を行っているものである。

さらに、発展途上国において、既存の競争法制を強化する動きや、新たに競争法制を導入する動きが活発になっていることを受け、公正取引委員会は、これら諸国の競争当局等に対し、職員の派遣や研修の実施等による技術支援活動を行っている。

このほか、公正取引委員会の国際的なプレゼンスを向上させ、我が国の競争政策の状況を広く海外に周知するため、英文パンフレットの配布、英文ウェブサイトでの報道発表資料の一層の充実及び海外の法曹団体が主催するセミナー等への講師派遣を実施するなどしている。

なお、平成23年度における主な国際的な取組は、次のとおりである。

(2) 競争政策の普及啓発に関する広報・広聴活動

競争政策に関する意見・要望等を聴取して施策の実施の参考とし、併せて競争政策への理解の促進に資するため、独占禁止政策協力委員から個別に意見聴取を行った。

また、経済社会の変化に即応して競争政策を有効かつ適切に推進するため、公正取引委員会が広く有識者と意見を交換し、併せて競争政策の一層の理解を求めることを目的として、独占禁止懇話会を開催しており、平成23年度においては、4回開催した。

さらに、全国9都市においては公正取引委員会委員等と各地の有識者との意見交換を、また、全国各地区において、地方事務所長等の事務総局職員と有識者との懇談会をそれぞれ開催した。

上記以外の活動として、本局及び地方事務所等の所在地以外の都市における独占禁止法及び下請法の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るため、「一日公正取引委員会」を開催するとともに、一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動を紹介する「消費者セミナー」を開催した。

加えて、中学校、高等学校及び大学からの要請を受けて講師を派遣して経済活動における競争の役割等について授業を行う独占禁止法教室(出前授業)の開催など、学校教育等を通じた競争政策の普及に努めた。

なお、平成23年度における主な取組は、次のとおりである。

第2 業務の大要

平成23年度の業務の大要は、次のとおりである。

1 独占禁止法違反被疑事件の審査及び処理

(1) 独占禁止法違反被疑事件として平成23年度に審査を行った事件は180件である。そのうち同年度内に審査を完了したものは171件であった。

(2) 平成23年度においては、22件の法的措置を採った。これを行為類型別にみると、価格カルテルが5件、入札談合が12件、不公正な取引方法が5件となっている(第1図参照)。
また、総額442億5784万円の課徴金の納付を命じた(第2図参照)。

なお、平成23年度において、課徴金減免制度に基づき事業者が自らの違反行為に係る事実の報告等を行った件数は143件であった。

(3) このほか、違反するおそれのある行為に対する警告2件、違反につながるおそれのある行為に対する注意138件(不当廉売事案について迅速処理による注意を行った1,772件を除く。)を行うなど、適切かつ迅速な法運用に努めた。

第1図 法的措置件数等の推移

第2図 課徴金額等の推移

(注) 平成17年独占禁止法改正法(独占禁止法の一部を改正する法律[平成17年法律第35号]をいう。以下同じ。)による改正前の独占禁止法に基づく課徴金の納付を命ずる審決を含み、同法に基づく審判手続の開始により失効した課徴金納付命令を除く。

(4) 平成23年度における審判件数は、前年度から引き継いだもの54件、平成23年度中に審判手続を開始したもの85件の合計139件(独占禁止法違反に係るものが60件、課徴金納付命令に係るものが79件)であった(第3図参照)。これらのうち、平成23年度中に12件について審決を行った。12件の審決は、全て平成17年独占禁止法改正法による改正後の独占禁止法に基づく審決(排除措置命令に係る審決4件、課徴金納付命令に係る審決8件)である。このほか、2件の審判手続打切決定を行い(これにより、係属中の同一事件の全ての被審人に対する審判手続が終了したため、係属件数が1件減少した。)、3件の審判請求取下げが行われた。この結果、平成23年度末における審判件数(平成24年度に引き継ぐもの)は123件となった。

第3図 審判件数の推移

2 法運用の明確化と独占禁止法違反行為の未然防止

公正取引委員会は、独占禁止法違反行為の未然防止を図るため、事業者及び事業者団体が自ら実施しようと考えている具体的な事業活動について独占禁止法上問題がないかどうか個別に相談してきた場合には、これに応じて回答をしている。平成23年度においては、事業者の活動に関して1,884件の相談を、事業者団体の活動に関して300件の相談を受け付けた。

3 競争政策に関する理論的・実証的な基盤の整備

競争政策研究センターは、平成15年6月の発足以降、独占禁止法等の執行や競争政策の企画・立案・評価を行う上での理論的・実証的な基礎を強化するための活動を展開している。平成23年度においては、10の研究テーマに取り組んだほか、国際シンポジウムを開催((株)日本経済新聞社との共催)するとともに、公開セミナーを4回、ワークショップを15回開催した。

4 企業結合規制に関する業務

独占禁止法第9条から第16条までの規定に基づく企業結合に関する業務については、銀行又は保険会社の議決権保有について7件の認可を行い、持株会社等について100件の報告、会社の株式取得・合併・分割・共同株式移転・事業譲受け等について275件の届出をそれぞれ受理し、必要な審査を行った。

5 不公正な取引方法への取組

(1) 優越的地位の濫用に対する取組

平成23年度においては、大手小売業者による優越的地位の濫用事件について、3件の排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。なお、優越的地位の濫用は、平成21年独占禁止法改正法により新たに課徴金の対象とされたところ、前記3件のうち、スーパーマーケットによる納入業者に対する優越的地位の濫用事件は、優越的地位の濫用について課徴金納付命令を行った初めての事件であり、それ以外の2件と合わせ、総額46億3920万円の課徴金納付命令を行った。

また、公正取引委員会では、優越的地位の濫用行為に係る審査を効率的かつ効果的に行い、必要な是正措置を講じていくことを目的とした「優越的地位濫用事件タスクフォース」を設置し、審査を行っているところ、平成23年度においては、52件の注意を行った。

(2) 不当廉売に対する取組

平成23年度においては、酒類小売業者に対し、不当廉売のおそれがあるとして、1件の警告を行った。また、酒類、石油製品、家庭用電気製品等の小売業者に対し、不当廉売につながるおそれがあるとして1,772件(酒類1、138件、石油製品444件、家電142件、その他48件)の注意を行った。

6 下請法に関する業務

下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護を図るため、親事業者38,503名及びこれらと取引している下請事業者212,659名を対象に書面調査を行った。書面調査等の結果、下請法に基づき勧告を行ったものは18件(製造委託等15件、役務委託等3件)(注)(第4図参照)、指導を行ったものは4,326件であった。

このうち、下請代金の減額事件においては、親事業者86名から総額17億1417万円の減額分が下請事業者6,391名に返還され、返品事件においては、親事業者4名により総額12億4937万円相当の商品が下請事業者118名から引き取られ、下請代金の支払遅延事件においては、親事業者78名から総額1億6661万円の遅延利息が下請事業者1,953名に支払われ、不当な経済上の利益の提供要請事件においては、親事業者5名から総額4906万円の利益提供分が下請事業者70名に返還され、受領拒否事件においては、親事業者2名により総額4033万円相当の商品が下請事業者27名から受領することとされ、有償支給原材料等の対価の早期決済事件においては、親事業者1名から総額249万円の負担分が下請事業者11名に返還された。

(注) 「製造委託等」とは、製造委託及び修理委託をいい、「役務委託等」とは、情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。

第4図 下請法の事件処理件数の推移

(注) 勧告を行った事件の中には、複数の委託取引において違反行為が認められたものがあるが、本図においては、当該事件の違反行為を主として行った委託取引に区分して、件数を計上している。

7 その他の業務

(1) 政策評価

公正取引委員会は、行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づき政策評価を実施している。平成23年度には、「企業結合の迅速かつ的確な審査」、「独占禁止法違反行為に対する厳正な対処」等7件の事後評価を実績評価の方法で実施し、政策評価書を公表した。

(2) 東日本大震災への対応

平成23年3月11日の東日本大震災発生に伴い、公正取引委員会は、事業者等からの様々な相談に対応するとともに、相談者と同様の状況に直面している事業者に広く情報提供を行うことにより、違反行為の未然防止を図る観点から、東日本大震災に関連して寄せられた主な質問や想定される問題に対する考え方を「東日本大震災に関するQ&A」として公表した(同年3月30日。その後順次追加。)。このほか、「被災地への救援物資配送に関する業界での調整について」、「業界団体等における夏期節電対策に係る独占禁止法上の考え方」及び「震災等緊急時における取組に係る想定事例集」をウェブサイトに掲載して周知した。

また、東日本大震災による独占禁止法第9条の規定による報告書の提出等の義務の不履行について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)等に基づき当初定められた期限(平成23年6月30日)を延長する必要があると認められたことから、平成23年6月21日、「東日本大震災による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項の規定による報告書の提出等に係る義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令」が公布され、同年9月30日まで延長することとされた。