第2部 各論

第9章 不公正な取引方法への取組

第1 概説

独占禁止法は、第19条において事業者が不公正な取引方法を用いることを禁止しているほか、事業者及び事業者団体が不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的契約を締結すること、事業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること、会社及び会社以外の者が不公正な取引方法により株式を取得し又は所有すること、会社が不公正な取引方法により役員の兼任を強制すること、会社が不公正な取引方法により合併すること等の行為を禁止している(第6条、第8条第5号、第10条第1項、第13条第2項、第14条、第15条第1項、第15条の2第1項第2号及び第16条第1項)。不公正な取引方法として規制される行為の具体的な内容は、公正取引委員会が告示により指定することとされてきたが、平成21年独占禁止法改正法により、これまで「不公正な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示第15号)により指定されていたもののうち、共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束及び優越的地位の濫用の全部又は一部が法定化され(第2条第9項第1号から第5号)、新たに課徴金納付命令の対象となった(第20条の2から第20条の6)。

不公正な取引方法に対する取組に関しては、前記規定に違反する事件の処理のほか、不公正な取引方法の指定に関する調査、不公正な取引方法に関する説明会の開催等の普及・啓発活動、不公正な取引方法を防止するための指導業務等がある。また、不公正な取引方法に関する事業者からの相談に積極的に応じることにより違反行為の未然防止に努めている。

第2 不当廉売に対する取組

企業の効率性によって達成した低価格で商品を供給するのではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲得しようとすることは、独占禁止法の目的からみて問題がある場合があり、公正な競争秩序に悪影響を与えるときは、不公正な取引方法の一つである不当廉売として規制される。

公正取引委員会は、以前から、不当廉売に対し、厳正かつ積極的に対処することとしている。

1 不当廉売事案への対処

(1) 処理方針

小売業における不当廉売事案については、①申告のあった事案に関しては、処理結果を通知するまでの目標処理期間を原則2か月以内として迅速処理することとし、繰り返し注意を受ける事業者に対しては、事案に応じて、責任者を招致した上で直接注意を行うほか、②大規模な事業者による事案又は繰り返し行われている事案で、周辺の販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては、周辺の販売業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題の見られる事案については厳正に対処することとしている。

(2) 処理の状況

ア 警告

平成24年度においては、ビール類について3件及びレギュラーガソリンについて1件の不当廉売事件について警告・公表を行った。

(ア) 酒類卸売業者3社が、遅くとも平成21年1月以降、それぞれ、特定の酒類小売業者に対し、ビール類のうち一部の商品をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することにより、当該酒類小売業者が運営する各店舗の周辺地域に所在する他の酒類小売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせている疑いのある事実が認められたことから、当該卸売業者3社に対し、当該行為を取りやめ、今後、このような行為を行わないよう警告した。

(イ) 石油小売業者が、レギュラーガソリンを、福井県に所在する13給油所において、自ら又は子会社を通じて、平成23年5月2日から同年12月4日までの期間のうち一定期間、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、当該給油所の周辺地域に所在する他のレギュラーガソリンの販売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いのある事実が認められたことから、当該石油小売業者に対し、今後、このような行為を行わないよう警告した。

イ 注意

平成24年度においては、酒類、石油製品、家庭用電気製品等の小売業において、不当廉売につながるおそれがあるとして合計1、736件の事案に関して注意(迅速処理(注)によるもの)を行った(第1表参照)。

例えば、酒類について、繰り返し注意を受ける事業者が供給に要する費用を著しく下回る対価で販売したものの、短期間の廉売にとどまっている事案において、責任者を招致して文書により厳重に注意した事例があった。

また、石油製品について、他の事業者に対抗し、供給に要する費用を著しく下回る対価で販売するなどした複数の事業者に対し、責任者を招致して文書により厳重に注意した事例があった。

(注) 申告のあった不当廉売事案に対し可能な限り迅速に処理する(原則2か月以内)という方針に基づいて行う処理をいう。

第1表 平成24年度における不当廉売事案の注意件数(迅速処理によるもの)

2 規制基準の明確化

公正取引委員会は、昭和59年に「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」を公表し、その後、個別の業種(酒類、ガソリン等及び家庭用電気製品)についてその取引実態を踏まえたガイドラインを順次公表することにより、不当廉売規制の考え方を明らかにしてきた。

平成21年独占禁止法改正法により、不当廉売が新たに課徴金納付命令の対象となったこと等に伴い、公正取引委員会は、不当廉売の要件に関する解釈を更に明確化すること等により、法運用の透明性を一層確保し、事業者の予見可能性をより向上させるため、これらのガイドラインを改定し、平成21年12月18日に公表した。

第3 優越的地位の濫用に対する取組

自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、取引の相手方に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為(優越的地位の濫用)は、自己と競争者間及び相手方とその競争者間の公正な競争を阻害するおそれがあるものであり、不公正な取引方法の一つとして禁止されている。

公正取引委員会は、以前から、優越的地位の濫用に対し、厳正かつ積極的に対処することとしている。

1 優越的地位の濫用への対処

公正取引委員会では、優越的地位の濫用行為に係る審査を効率的かつ効果的に行い、必要な是正措置を講じていくことを目的とした「優越的地位濫用事件タスクフォース」を設置し(平成21年11月)、審査を行っているところ、平成24年度においては、過去最高の57件の注意を行った。

2 中小事業者の取引の公正化を図る必要が高い分野に係る実態調査等

公正取引委員会は、独占禁止法上問題となる個別の違反行為に対し、厳正に対処しているほか、中小事業者の取引の公正化を図る必要が高い分野について、実態調査等を実施し、普及・啓発に努めている。

(1) ホテル・旅館と納入業者との取引に関する実態調査の実施

公正取引委員会は、ホテル・旅館に商品・サービスを納入・提供している事業者6、866名を対象とする実態調査を実施し、その結果を平成24年5月16日に「ホテル・旅館と納入業者との取引に関する実態調査報告書」として公表した(後記第3の5参照)。

調査結果によると、ホテル・旅館によるディナーショーチケット等の商品・サービスの購入・利用要請は広く行われており、ホテル・旅館の取引上の地位が優越しているなど、取引の実態いかんによっては、優越的地位の濫用につながり得る行為を行っているホテル・旅館が相当数存在すると考えられることから、ホテル・旅館に対して、こういった行為を行っていないかどうかを早急に確認し、自主的に改善を図る必要があること等を指摘した。

調査結果を踏まえ、ホテル・旅館が優越的地位の濫用を行うことのないようにするため、関係事業者団体に対して、本調査結果に示された問題点を指摘するとともに、改めて「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(以下「優越ガイドライン」という。)等の内容を傘下会員に周知徹底するなど、業界における取引の公正化に向けた自主的な取組を要請した。その後、ホテル・旅館と納入業者との取引の公正化を一層推進し、違反行為の未然防止を図るため、ホテル・旅館向けの業種別講習会を実施した。

(2) 大規模小売業者等と納入業者との取引に関する実態調査の実施

公正取引委員会は、優越ガイドラインにおいて、優越的地位の濫用となる行為類型として例示されている行為の実態について確認し、今後の適切な法運用に資するため、大規模小売業者等(売上高70億円以上)822名及び納入業者10,000名を対象とする実態調査を実施し、平成24年7月11日に「大規模小売業者等と納入業者との取引に関する実態調査報告書」を公表した(後記第3の6参照)。

調査結果によると、一部の大規模小売業者等において優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた。また、優越ガイドラインの認知度に関して、売上高の規模別にみると、100億円以上の大規模小売業者等に比べて100億円未満の大規模小売業者等における認知度が低く、役職階層別にみると、売上高の規模にかかわらず、「代表者・役員等」及び「部長・課長等の管理職」に比べて「購買部門の一般社員」における認知度が低くなっていた。

調査結果を踏まえ、大規模小売業者等が優越的地位の濫用を行うことのないようにするため、関係事業者団体に対して、本調査結果に示された問題点を指摘するとともに、改めて優越ガイドライン等の内容を傘下会員に周知徹底するなど、業界における取引の公正化に向けた自主的な取組を要請した。その後、大規模小売業者等と納入業者との取引の公正化を一層推進し、違反行為の未然防止を図るため、特に購買部門の一般社員を対象に、大規模小売業者等向けの業種別講習会を実施した。

(3) 荷主と物流事業者との取引に関する書面調査の実施

公正取引委員会は、荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、平成16年3月8日、「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(平成16年公正取引委員会告示第1号。以下「物流特殊指定」という。)を指定し、荷主と物流事業者との取引の公正化を図っている。

平成24年度においては、物流特殊指定の遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況を把握するため、荷主7,704名及び物流事業者13,759名を対象とする書面調査を実施した。

また、荷主と物流事業者の取引の公正化を推進し、違反行為の未然防止を図るため、物流事業者と取引のある荷主向けの業種別講習会を実施した。

3 優越的地位の濫用規制に係る講習会

公正取引委員会は、過去に優越的地位の濫用規制に対する違反がみられた業種、各種実態調査で問題がみられた業種等に関し、一層の法令遵守を促すことを目的として、業種ごとの実態に即した分かりやすい具体例を用いて説明を行う業種別講習会を実施している。

平成24年度においては、合計30回(大規模小売業者等向け15回、物流事業者と取引のある荷主向け13回、ホテル・旅館向け2回)の講習会を開催した。

このうち、物流事業者と取引のある荷主向けについては、初心者向けに基礎的な説明を行う「基礎編」と、一定の知識を有する者を対象としてグループ討議などを行う「応用編」とに分けて実施することとし、平成24年度においては、基礎編を11回、応用編を2回実施した。

4 優越的地位の濫用規制に係る相談・指導

(1) 優越的地位の濫用規制に係る相談

公正取引委員会では、地方事務所等を含めた全国の相談窓口において、年間を通して、優越的地位の濫用規制に係る相談を受け付けている。

平成24年度においては、680件の相談に対応した。

(2) 「公取委による中小事業者のための移動相談会」の実施

下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ、全国の当該中小事業者が所在する地域に公正取引委員会事務総局の職員が出向いて、優越的地位の濫用規制や下請法について基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う「公取委による中小事業者のための移動相談会」を実施している。

平成24年度においては、全国27か所において実施した。

(3) コンプライアンス確立のための積極的な支援

事業者等からの優越的地位の濫用規制に係る相談に応じるとともに、優越的地位の濫用規制の一層の普及・啓発を図るため、事業者団体が開催する研修会等に講師を派遣している。

平成24年度においては、事業者団体等へ30回講師を派遣するとともに、優越的地位の濫用規制に係るパンフレット、DVD 等の資料を提供した。

また、優越的地位の濫用規制に係る講習会に参加することのできない事業者のため、優越的地位の濫用規制の概要を紹介する動画を公正取引委員会のウェブサイト上に掲載し、配信している。

5  ホテル・旅館と納入業者との取引に関する実態調査・提言

(1) 調査の趣旨

公正取引委員会は、大規模小売業者等による優越的地位の濫用行為に関して積極的かつ厳正な法執行を行うとともに、優越ガイドラインの策定・公表(平成22年11月)、実態調査の実施などにより、その未然防止に努めている。ホテル・旅館による行為についても、当該事業者に商品・サービスを納入・提供している事業者(以下「納入業者」という。)に対して優越的地位の濫用を行ったとして独占禁止法に基づく法的措置や警告公表を行ってきており、また、「大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査」(平成22年5月報告書公表)においても、「宿泊業者等の事業者との取引において何らかの不当と感じる要請がある」との回答が寄せられているところである。

このような状況に加えて、一般に、優越的地位の濫用について取引上の立場の弱い事業者は不利益を被っていても申し出ることが困難な面があることを踏まえ、公正取引委員会は、ホテル・旅館と納入業者との間の取引実態について調査を実施することとした。

(2) 調査方法及び調査内容

ア 調査方法

納入業者に該当すると考えられる中小企業に対し、第2表のとおり、書面調査(調査対象期間:平成22年1月~平成23年12月)を実施し、さらに、書面調査に回答した納入業者のうち、29社に対してヒアリング調査を実施した。

第2表 書面調査の回答状況等

イ 調査内容

納入業者とホテル・旅館との取引について、優越ガイドラインにおいて優越的地位の濫用となる行為類型として例示されている各行為(「購入・利用強制」、「協賛金等の負担の要請」、「従業員等の派遣の要請」、「受領拒否」、「返品」、「支払遅延」、「減額」、「取引の対価の一方的決定」及び「やり直しの要請」)に焦点を当てて調査を行った。

(3) 調査結果のポイント

ア 調査対象納入業者の概要

調査対象納入業者の資本金の規模をみると、資本金1000万円以下の者が52.5%を占める(第1図参照)。

第1図 調査対象納入業者の資本金規模

また、調査対象納入業者の従業員の規模をみると、従業員数10人以下の者が39.6%を占める(第2図参照)。

第2図 調査対象納入業者の従業員規模

イ ホテル・旅館からの要請の状況

調査対象納入業者1,625社から、年間取引高上位5位までの各ホテル・旅館について、延べ5,975のホテル・旅館との取引(以下「調査対象取引」という。)に関して回答があった。優越ガイドラインにおいて優越的地位の濫用となる行為類型として例示されている各行為のうち、優越的地位の濫用につながり得る行為が行われていた取引の行為類型ごとの割合上位3位までの行為(「購入・利用強制」、「協賛金等の負担の要請」及び「取引の対価の一方的決定」)の状況は次のとおりである。

(ア)  購入・利用強制

調査対象取引(5,975取引)のうち、「業務上必要としない・購入を希望しない商品・サービスの購入・利用要請(以下「不要な商品等の購入・利用要請」という。)を受けたことがある」との回答が42.4%(2,533取引)であった(第3図参照)。

第3図 不要な商品等の購入・利用要請の有無

 

また、不要な商品等の購入・利用要請を受けたことがあると回答のあった2,533の取引について、不要な商品等の購入・利用要請の内容をみると、①「ディナーショー、歌謡ショー、お笑いショー等の催事・イベントのチケット」の購入要請が60.3%、②「ホテル等の施設において有償で催される納入業者会の懇親会への参加(宿泊を伴うものを除く。)」要請が38.1%、③「クリスマスケーキ、おせち料理等の季節商品」の購入要請が32.2%、④「食事券・飲食チケット」の購入要請が24.4%であった(第4図参照)。

第4図 不要な商品等の購入・利用要請の内容(複数回答)

 「不要な商品等の購入・利用要請を受けたことがある」と回答のあった42.4%(2,533取引)においては、ホテル・旅館の取引上の地位が優越しているなど取引の実態いかんによっては、調査対象納入業者は、ホテル・旅館から優越的地位の濫用につながり得る行為を受けていたと考えられる。

具体的な回答事例によれば、優越ガイドラインにおいて、「購入・利用強制」の問題となり得る行為として例示された想定例に該当する、①購入しなければ取引を打ち切るなど、今後の取引に影響すると受け取られるような要請をすることにより購入させる、②支配人等の幹部、購買担当者・仕入担当者、料理長等の今後の取引に影響を及ぼし得る者が購入を要請することにより購入させる、③購入を断わっても重ねて要請することにより購入させる、④イベントチケット等を一方的に送付することにより購入させるといった行為が行われていることがうかがわれる。

また、ホテル・旅館には、納入業者による業者会が組織されていることが多い。業者会が、納入業者による自主的な活動として、各種会合を開催する際に当該ホテル・旅館の施設を使うことや、ホテル・旅館の各種イベントの開催について連絡すること自体は、独占禁止法上問題となるものではない。

しかし、具体的な回答事例によれば、業者会の中には、業者会の実質的な運営をホテル・旅館が行い、事実上、業者会に加入することを継続的な取引の前提とし、ホテル・旅館が、自己の売上げの増加・維持のために、①業者会会費としてディナーショー等のイベントチケット代金を事前に集め、納入業者に取引額に応じた枚数を送りつける、②使途の不透明な高額な業者会会費を徴収する、③業者会のイベントを企画し、自社の施設を使った業者会イベントを頻繁に開催するといった行為が行われていることがうかがわれる。

以上のことからすれば、ホテル・旅館によるディナーショーチケット、クリスマスケーキ、おせち料理等の商品・サービスの購入・利用要請は広く行われており、その中には執拗・一方的なものも見受けられる。また、ホテル・旅館が、納入業者を会員として「業者会」等と称する団体を組織し、これを通じて、納入業者に対し、商品・サービスの購入や利用を要請している場合もある。これらの要請について、納入業者は今後の取引に与える影響を懸念して応じざるを得ないという実態にあるものと考えられる。ホテル・旅館の取引上の地位が優越しているなど取引の実態いかんによっては、優越的地位の濫用につながり得る行為を行っているホテル・旅館が相当数存在するものと考えられる。

(イ)  協賛金等の負担の要請

調査対象取引(5,975取引)のうち、「協賛金等の負担要請を受けたことがある」との回答は6.5%(390取引)であった(第5図参照)。

このうち「利益につながらない協賛金等の負担を要請されたことがある」との回答が39.7%(155取引)であり(第6図参照)、調査対象取引(5,975取引)に占める比率は2.6%であった。当該155の取引においては、ホテル・旅館の取引上の地位が優越しているなど取引の実態いかんによっては、調査対象納入業者は、ホテル・旅館から優越的地位の濫用につながり得る行為を受けていたと考えられる。

第5図 協賛金等の負担の要請の有無

第6図 利益につながらない協賛金等の負担要請の有無

利益につながらない協賛金等の負担要請は多くはないが、要請を受けて「負担したことがある」との回答は91.0%(155取引のうち141取引)と高い比率であることなどから、納入業者は、利益につながらない協賛金等の負担要請を受ければ、今後の取引に与える影響を懸念して負担せざるを得ないという実態、また、納入業者の利益につながる協賛金等であっても、負担額、負担額の算出根拠、使途等について十分な説明がなされていないという実態にあるものと考えられ、ホテル・旅館の取引上の地位が優越しているなど取引の実態いかんによっては、優越的地位の濫用につながり得る協賛金等の負担の要請を行っているホテル・旅館も少なからず存在すると考えられる。

(ウ)  取引の対価の一方的決定

調査対象取引(5,975取引)のうち、「仕入価格やコストを下回るような価格の引下げ要請を受けたことがある」と回答のあった4.7%(280取引)については、ホテル・旅館の取引上の地位が優越しているなど取引の実態いかんによっては、調査対象納入業者は、ホテル・旅館から優越的地位の濫用につながり得る行為を受けていたと考えられる。

仕入価格やコストを下回るような価格の引下げ要請を受けたことがあると回答のあった280の取引のうち、要請時にホテル・旅館と価格について協議する機会があったかどうかをみると、「協議の機会はあった」との回答が76.4%(214取引)であった。

ホテル・旅館による対価の一方的決定(仕入価格・コストを下回るような価格の引下げ要請)は多くはないが、今後の取引に与える影響を懸念して、要請時に価格についての協議の機会はあることが多いものの、こうした価格の引下げ要請を受け入れざるを得ない場合もあるという実態にあるものと考えられる。ホテル・旅館の取引上の地位が優越しているなど取引の実態いかんによっては、優越的地位の濫用につながり得る仕入価格・コストを下回るような価格の引下げ要請を行っているホテル・旅館も少なからず存在すると考えられる。

(4) 調査結果の評価

ア 優越的地位の濫用につながり得る行為の状況

行為類型別に、優越的地位の濫用につながり得る行為が行われていた取引の割合を比較すると、「不要な商品等の購入・利用要請」があった取引の割合が42.4%と他の行為類型に比べて圧倒的に高い(第7図参照)。

第7図 優越的地位の濫用につながり得る行為が行われていた取引の行為類型ごとの割合

イ 購入・利用強制

前記(3)イ(ア)のとおり、ホテル・旅館の取引上の地位が優越しているなど取引の実態いかんによっては、優越的地位の濫用につながり得る行為を行っているホテル・旅館も相当数存在すると考えられる。このような実態を踏まえると、ホテル・旅館は、納入業者に対して優越的地位の濫用につながり得る行為を行っていないかどうかを、優越ガイドライン及び本調査結果を参照して、早急に確認する必要がある。具体的には、①今後の取引に影響すると受け取られるような要請をすることにより、商品・サービスを購入・利用させていないか、②購買担当者、料理長等の納入業者との取引関係に影響を及ぼし得る者が購入・利用を要請することにより、商品・サービスを購入・利用させていないか、③組織的又は計画的に購入・利用を要請することにより、商品・サービスを購入・利用させていないか、④購入・利用する意思がないとの表明があった場合、又はその表明がなくとも明らかに購入・利用する意思がないと認められる場合に、重ねて購入・利用を要請することにより、又は商品を一方的に送付することにより、商品・サービスを購入・利用させていないか、⑤業者会を通じて実質的に商品・サービスを購入・利用させていないかなどを確認する必要がある。

この結果、優越的地位の濫用につながり得る行為が行われていた場合には、早急にそのような行為を取りやめ、自主的に改善を図ることが必要である。

また、商品・サービスの購入・利用要請は、業界の慣行として広く行われていると思われることから、業界全体で改善に向けた取組を行っていくことも必要である。

ウ その他の行為

購入・利用強制に係る行為に比べれば、ホテル・旅館による他の行為類型に係る行為は多くはないが、ホテル・旅館の取引上の地位が優越しているなど取引の実態いかんによっては、優越的地位の濫用につながり得る行為を行っているホテル・旅館も少なからず存在すると考えられる。ホテル・旅館は、優越ガイドライン及び本調査結果を参照して、優越的地位の濫用につながり得る行為を行わないよう留意する必要がある。

エ ホテル・旅館における問題改善に向けた取組

ホテル・旅館においては、経営トップ自らがこうした実態を認識し、リーダーシップをとって、自らのホテル・旅館で優越的地位の濫用につながり得る行為が行われていないかどうかを早急に確認し、改善を進める取組あるいは未然防止を徹底させる取組が重要である。

(5) 公正取引委員会の対応

ア 今回の調査結果を踏まえ、公正取引委員会は、ホテル・旅館及びホテル・旅館の団体に対し、次の対応を行うこととする。

(ア) ホテル・旅館を対象とする業種別講習会等を実施し、ホテル・旅館と納入業者との取引の公正化を推進し、違反行為の未然防止に努める。

(イ) ホテル・旅館の団体に対して、本調査結果を報告し、優越ガイドラインの内容について説明するとともに、本調査結果及び優越ガイドラインの内容を傘下会員に周知徹底するなど、業界における取引の公正化に向けた自主的な取組を要請する。

イ 引き続きホテル・旅館と納入業者との取引実態を注視し、独占禁止法に違反する疑いのある行為が認められる場合には、厳正に対処する。

6  大規模小売業者等と納入業者との取引に関する実態調査・提言

(1) 調査の趣旨

平成21年独占禁止法改正法により、優越的地位の濫用は、独占禁止法第2条第9項第5号として法定化され、同法第20条の6の規定に基づき新たに課徴金納付命令の対象とされた。これを受けて、公正取引委員会は、法運用の透明性、事業者の予見可能性を向上させる観点から、平成22年11月30日に優越ガイドラインを策定・公表し、優越的地位の濫用行為の考え方を明確化することで違反行為の未然防止を図ってきた。

また、優越的地位の濫用に係る違反事件(注1)に対しては、排除措置命令及び課徴金納付命令を行うなど厳正に対処している。

さらに、公正取引委員会は、優越的地位の濫用として問題となり得る事例が見受けられる取引分野について、その取引実態を把握するための調査を行ってきた。

公正取引委員会は、平成23年10月19日に公表した「食料品製造業者と卸売業者との取引に関する実態調査報告書」において、「卸売業者が取引先小売業者から要請等を受けて、メーカーに不当な要請等を行っている場合があることが明らかになった。」と報告しており、引き続き取引の実態を注視することとしていた。加えて、優越ガイドラインの認知度や同ガイドラインにおいて優越的地位の濫用となる行為類型として例示されている行為又は要請の実態について確認し、今後の適切な法運用に資するため、本調査を実施することとした。

なお、従来は「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(平成17年5月13日公正取引委員会告示第11号。以下「大規模小売業告示」という。)の内容に沿った調査を実施してきた(注2)が、今回の調査は、優越ガイドラインの内容に沿ったものである。このため、調査対象となる小売業者についても、これまでの大規模小売業告示の規制対象となる大規模小売業者(注3)だけではなく、地域一番店等の特定の地域において高い売上高を有し、取引の当事者間において購買力を発揮し得ると考えられる小売業者も含めた小売業者(以下「大規模小売業者等」という。)に対象を拡大しており(注4)、これら大規模小売業者等と当該事業者に商品を納入している事業者(以下「納入業者」という。)との取引について実態を把握することとした。

(注1) 平成22年1月に法定化された優越的地位の濫用が適用された違反事件としては、平成23年6月22日の㈱山陽マルナカに対する件、同年12月13日の日本トイザらス㈱に対する件及び平成24年2月16日の㈱エディオンに対する件がある。

(注2) 大規模小売業告示に基づく実態調査については、これまで平成18年及び22年に実施してきたところである。

(注3) 一般消費者により日常使用される商品の小売業者で、次の①又は②のいずれかに該当するもの(コンビニエンスストア本部等のフランチャイズチェーンの形態を採る事業者を含む。)

 ① 前事業年度の売上高が100億円以上の者

 ② 次のいずれかの店舗を有する者

   ・東京都特別区及び政令指定都市:店舗面積3,000㎡ 以上

   ・その他の市町村:店舗面積1,500㎡ 以上

(注4) 今回の調査対象となった大規模小売業者等の前事業年度の売上高は70億円以上である。

(2) 調査方法及び調査内容

ア 調査方法

第3表のとおり書面調査(調査対象期間:平成22年12月~平成23年11月)を実施し、さらに、書面調査に回答した納入業者のうち、20社に対してヒアリング調査を実施した。

第3表 書面調査の回答状況等

イ 調査内容

大規模小売業者等と納入業者との取引について、優越ガイドラインにおいて優越的地位の濫用となる行為類型として例示されている行為又は要請(「購入・利用強制」、「協賛金等の負担の要請」、「従業員等の派遣の要請」、「受領拒否」、「返品」、「支払遅延」、「減額」及び「取引の対価の一方的決定」)に沿って状況等を調査した。

(3) 調査結果のポイント

ア 優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請(注8)を受けた者の割合

納入業者に対する書面調査において、優越ガイドラインで例示されている行為又は要請の有無について質問したところ、当該質問に回答した者のうち、優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請を受けたと回答した者の割合を行為類型別にみると、①「協賛金等の負担の要請」が8.4%、②「返品」が5.9%及び③「購入・利用の要請」が5.4%となっている(第8図参照)。

第8図 優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請を受けたことがあるとの回答があった行為類型別の回答割合(納入業者に対する書面調査)

イ 優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請への対応の回答数の割合

大規模小売業者等から優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請を納入業者が受け入れた後の対応についてみると、納入業者及びその企業グループ内で当該行為又は要請による負担を全て受け入れたとする回答が全ての行為類型において70%以上であった。

一方、納入業者及びその企業グループ内だけでは負担しきれずに納入業者の取引先に対して負担を依頼し受け入れてもらったとする回答も見受けられる。その回答割合の高かった行為類型は、返品(26.1%)、従業員等の派遣の要請(20.7%)、協賛金等の負担の要請(19.8%)及び取引の対価の一方的決定(18.2%)であった(第9図参照)。

第9図 優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請への対応の回答数の割合(納入業者に対する書面調査)

ウ 大規模小売業者等における優越ガイドラインの認知度等

優越ガイドラインの認知度について役職階層別に質問し、その回答を売上高の規模別に集計した全体でみると、売上高100億円以上の大規模小売業者等では「内容についても知っていた」が78.2%、「名前やその存在は知っていた」が19.8%、「全く知らなかった」が2.0%となっている(第10図)。

一方、売上高100億円未満の大規模小売業者等では「内容についても知っていた」が59.5%、「名前やその存在は知っていた」が35.2%、「全く知らなかった」が5.3%となっている(第11図参照)。

第10図 「優越的ガイドライン」の認知度【大規模小売業者等に対する書面調査】(売上高100億円以上の大規模小売業者等)

第11図 「優越的ガイドライン」の認知度【大規模小売業者等に対する書面調査】(売上高100億円未満の大規模小売業者等)

次に、大規模小売業者等による優越ガイドラインの周知徹底への取組について質問し(複数回答あり)、売上高の規模別にみると、「優越ガイドラインのリーフレット等の配布」による取組が売上高100億円以上及び100億円未満の大規模小売業者等共に最も多く、続いて、「各種の社内研修及びセミナーの開催」及び「業界団体等が主催する社外セミナーへの積極的参加」等に取り組んでいるとの回答も多い中、一方では、「周知活動やコンプライアンスの徹底はしていない」との回答が、売上高100億円未満の大規模小売業者等で14.3%と、売上高100億円以上の大規模小売業者等の5.4%と比べて高くなっている(第12図参照)。

第12図 「優越的ガイドライン」の周知徹底への取組【大規模小売業者等に対する書面調査】(複数回答)

(4) 調査結果の評価

ア 優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請を受けた者の割合

本調査の結果、大規模小売業者等から優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請を受けたことがあると回答している納入業者は、いずれの行為類型についても一定程度存在する。そのような回答割合が特に高い行為類型は、「協賛金等の負担の要請」、「返品」、「購入・利用の要請」の順となっている(第8図参照)。

割合の高い上位3つの行為類型に着目すると、以下のような実態がある。

(ア)  協賛金等の負担の要請

協賛金等の負担の要請の方法としては、決算対策のための協賛金、店舗の新規・改装オープンに際しての協賛金又は広告協賛金を要請するといった一時的な要請の事例が依然として多く見受けられた。しかし、具体的な回答事例の中には、例えば「大規模小売業者等からの発注に基づいて各店舗別に商品を梱包し、物流センターに一括して納入し、大規模小売業者等が物流センターから各店舗に配送する際の配送代をいわゆるセンターフィーとして徴収される。なお、当該センターフィーは店舗別に梱包した納入商品の納入対価の大小にかかわらず一律に設定されているため、大規模小売業者等からの店舗別小口発注に対応すると、納入対価から納入した商品の原価を控除した粗利額よりもセンターフィーの金額の方が大きくなることが多く、納入するほど赤字となっている」というように、納入業者の直接の利益等を勘案して合理的と認められる範囲を超えていると思われるものがあった。

また、「大規模小売業者等が発注に関する内容のFAX を納入業者に送信した際に要した費用や大規模小売業者等の店舗におけるプライスカードの作成等に要した費用の提供を要請された」というように、1回ごとの要請金額が少額であるものの、毎月恒常的に要請される事例もあった。さらに、具体的な回答事例の中には、一方的に同意書を渡されて提出することが求められているという事例もあった。このように、協賛金等の要請は、納入業者から不満を言い出しにくい、あるいは大規模小売業者等が表面上は問題とならないような外形を整えるなど、より巧妙に行われている実態がうかがえる。このような巧妙さは他の行為類型でもみられ、例えば、従業員等の派遣の要請では、実際の派遣日数分ではなく、文書で案内された日数分しか請求させてもらえなかったという例がみられた。

(イ)  返品

返品については、大規模小売業者等から「返品されたことがある」と回答した納入業者、そのうち「今後の取引を考えると返品を受け入れざるを得ないこともあった」と回答した納入業者、いずれの回答者数も優越ガイドラインで例示している行為類型中で最も多い。

したがって、結果的には優越的地位の濫用につながり得る行為の回答者数の割合が高くなっていると考えられる。

返品では、その条件が不明確で、納入業者が不測の不利益を受けているものが多く見受けられた。また、具体的な回答事例の中では、買取契約で納入しているにもかかわらず返品されるといった事例が目立ち、契約を無視して当然のように相手方に不利益を与えるような行為が見受けられるため、引き続き取引の公正化に向けた取組が必要であると考えられる。

(ウ)  購入・利用の要請(購入・利用強制)

購入・利用の要請を受けた納入業者は、依然としてクリスマスケーキ、おせち料理、中元・歳暮商品及び紳士服等の衣料品の購入を要請されている。こうした要請の方法として、大規模小売業者等から要請文書を渡される例も多く、組織的な関与がうかがわれる。また、具体的な回答事例として、「大規模小売業者等から本来の取引と関係なく、大規模小売業者等が経営する飲食店において飲食することを要請され、当該飲食店を利用する必要はなかったが、取引を続けるために受け入れた。」等の回答も見受けられ、以前からみられる季節的な行事に関連する商品の購入の要請だけでなく、サービスの利用の要請も行われている実態がみられた。

イ 優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請への対応の回答数の割合

大規模小売業者等から優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請を納入業者が受け入れた後の対応についてみると、納入業者及びその企業グループ内だけでは負担しきれずに納入業者の取引先に対して負担を依頼し受け入れてもらったとする回答も見受けられた。その回答割合の高かった行為類型は、返品(26.1%)、従業員等の派遣の要請(20.7%)、協賛金等の負担の要請(19.8%)及び取引の対価の一方的決定(18.2%)であった(第9図参照)。

この調査結果は、大規模小売業者等が納入業者に対して優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請を行う場合、これら行為又は要請によって納入業者に生じる負担が更に取引先に転嫁されていることを示唆するものである。この結果は、食料品製造業者と卸売業者との取引に関する実態調査報告書において指摘した「不当な要請等による不利益や負担の転嫁が複層的に行われ、大規模小売業者が問題行為のいわば発生源になっている構造」の存在をうかがわせるものとなっている(注10)。

なお、納入業者がこのような負担を依頼した取引先との関係において、優越した地位にある場合で、かつ、同様の行為によって取引先に対して不当に不利益を与える場合には、優越的地位の濫用の問題が生じるおそれが懸念されるため留意が必要である。

(注10) 「食料品製造業者と卸売業者との取引に関する実態調査報告書」においては、卸売業者が取引先小売業者から要請等を受けてメーカーに不当な要請等を行っている場合、特に「従業員等の派遣の要請」、「返品」及び「減額」について取引先小売業者からの要請等に起因するとの回答割合が高かった(それぞれの回答割合は75.3%、72.1%及び58.2%)。

ウ 大規模小売業者等における優越ガイドラインの認知度等

大規模小売業者等における優越ガイドラインの認知度について、売上高100億円以上と100億円未満に分けて比較すると、全体で「内容についても知っていた」との回答が売上高100億円以上の大規模小売業者等では78.2%となっており、一方、100億円未満の大規模小売業者等では59.5%となっていた。

役職階層別でみても、売上高100億円以上及び100億円未満共に、役職が高い階層の方が認知度は高く、購買部門の一般社員においては、売上高100億円以上では64.3%であるが、100億円未満では50%を割り込んで41.1%と低い認知度となっている(第10図及び第11図参照)。

また、優越ガイドラインの周知徹底への取組として、「優越ガイドラインのリーフレット等の配布」、「各種の社内研修及びセミナーの開催」及び「業界団体等が主催する社外セミナーへの積極的参加」等で周知徹底を図っているとの回答が多く挙げられている。

売上高の規模別に大規模小売業者等の取組をみると、売上高100億円未満の大規模小売業者等は全般に優越ガイドラインの周知徹底への取組度合が低くなっている。また、「周知活動やコンプライアンスの徹底はしていない」との回答も、売上高100億円以上の大規模小売業者等では5.4%であるのに対し、100億円未満の大規模小売業者等では14.3%と高くなっており、優越ガイドラインの周知やコンプライアンスの徹底において意識の低い事業者が見受けられた。各種取組の中では「購買部門の一般社員を対象とした人事研修及び社内セミナーの開催」が売上高100億円未満の大規模小売業者等では18.7%となっており、100億円以上の大規模小売業者等の42.0%に比べて顕著に低くなっている。これが購買部門の一般社員における優越ガイドラインの認知度の低さの一因ではないかと考えられる(第12図参照)。

なお、ヒアリング調査の際には、大規模小売業者等の中でも全国展開しているような大規模小売業者等は、ある程度コンプライアンスの意識が高く、優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請は比較的少ないとの情報に接した。一方、全国展開はしていないが、特定の地域における市場において高いシェアを有する大規模小売業者等の方が優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請が比較的多いとのことであった。こうしたヒアリング調査の結果は、前記の優越ガイドラインの認知度及び周知徹底への取組の相違を反映しているものと考えられる。

(5)  公正取引委員会の対応

ア 今回の調査結果を踏まえ、公正取引委員会は、違反行為の未然防止の観点から、関係事業者団体等に対し、次の対応を行うこととする。

(ア)  大規模小売業者等における役職階層別の優越ガイドラインの認知度に関する調査結果から、特に認知度の低かった購買部門の一般社員を重点対象として業種別講習会を実施し、大規模小売業者等と納入業者の取引公正化を推進し、違反行為の未然防止に努める。また、優越ガイドラインの認知度が相対的に低かった売上高100億円未満の大規模小売業者等に対しては、当該講習会への積極的な参加を促すこととする。

(イ)  大規模小売業者等が優越的地位の濫用を行うことのないようにするため、関係事業者団体に対して、本調査結果を報告するとともに、大規模小売業者等が問題点の解消に向けた自主的な取組を行えるよう、改めて優越ガイドライン及び大規模小売業告示の内容を傘下会員に周知徹底するなど、業界における取引公正化に向けた自主的な取組を要請する。

イ 今後とも、大規模小売業者等と納入業者との取引実態及び独占禁止法上問題となるおそれのある行為の把握に努めるとともに、仮に、優越的地位の濫用行為等独占禁止法に違反する疑いのある行為が認められる場合には、厳正に対処する。