第2部 各論
近年、複数の国・地域の競争法に抵触する事案、複数の国・地域の競争当局が同時に審査を行う必要のある事案等が増加するなど、競争当局間の協力・連携の強化の必要性が高まっている。このような状況を踏まえ、公正取引委員会は、二国間独占禁止協力協定等に基づき、関係国の競争当局に対し執行活動等に関する通報を行うなど、外国の競争当局との間で緊密な協力を行っている。
日本国政府は、米国政府との間で、平成11年10月7日に「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」に署名し、同協定は同日に発効した。同協定は、両政府の競争当局間における執行活動に係る通報、協力、調整、執行活動の要請、重要な利益の考慮等を規定している。
日本国政府は、欧州共同体との間で、平成15年7月10日に「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定」に署名し、同協定は同年8月9日に発効した。同協定は、前記日米独占禁止協力協定とほぼ同様の内容となっている。
日本国政府は、カナダ政府との間で、平成17年9月6日に「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定」に署名し、同協定は同年10月6日に発効した。同協定は、前記日米独占禁止協力協定とほぼ同様の内容となっている。
公正取引委員会は、我が国と経済的交流が特に活発な国・地域の競争当局等との間で競争政策に関する協議を定期的に行っている。平成24年度における協議の開催状況は、次のとおりである。
第1表 平成24年度における競争当局間協議の開催状況
近年における経済のグローバル化の進展と並行して、地域貿易の強化のため、現在、多くの国が、経済連携協定や自由貿易協定の締結又は締結のための交渉を行っている。競争政策の観点からは、経済連携協定が市場における競争を一層促進するものとなることが重要であり、公正取引委員会は、このような観点から我が国の経済連携協定締結に関する取組に参画している。我が国がこれまでに締結した経済連携協定のうち、次のものには、競争に関する規定が設けられ、両国が反競争的行為に対する規制の分野において協力することが盛り込まれている。
第2表 我が国が締結した経済連携協定のうち競争に関する規定が設けられているもの
ICN は、競争法執行における手続面及び実体面の収れんを促進することを目的として平成13年10月に発足した各国競争当局を中心としたネットワークであり、平成25年3月31日現在、111か国・地域から127の競争当局が参加している。このほか、国際機関、研究者、弁護士等の非政府アドバイザー(Non-Governmental Advisors、NGA)もICN に参加している。
ICN は、主要な20の競争当局の代表者で構成される運営委員会(Steering Group)により、その全体活動が管理されている。公正取引委員会委員長は、ICN の設立以来、運営委員会のメンバーとなっている。このほか、当委員会は、ICN 成果物の唱導及び実施(Advocacy and Implementation)を担当しており、他のICN に加盟する競争当局と協力し、ICN 成果物の唱導及び実施ネットワークサポートプログラム(AISUP、平成20年8月に当委員会の主導により設立されたICN 成果物を用いて経験の浅い競争当局の法改正等を支援するためのプログラム)の運用を行っている。
ICN は、運営委員会の下に、テーマごとに①カルテル作業部会、②企業結合作業部会、③単独行為作業部会、④アドボカシー作業部会及び⑤競争当局有効性作業部会の5つの作業部会並びにICN の組織及び運営等に関する作業部会を設置している。これらの作業部会においては、電話会議、質問票の活用、各国競争当局からの書面提出等を通じて、それぞれの課題に対する検討が行われているほか、それぞれのテーマごとにワークショップが開催されている。公正取引委員会は、これらの活動に積極的に取り組んでおり、平成23年度の第10回年次総会以降はカルテル作業部会の共同議長を務めている。また、ICN は、これらの作業部会の成果の報告、次年度のワークプランの策定等のため、年次総会を開催しており、平成24年度の第11回年次総会は、平成24年4月17日から同月20日にかけてブラジル・リオデジャネイロにおいて開催された。当委員会からは委員長ほか4名の事務総局の職員がモデレーター、パネリスト等として参加した。
平成24年度における主な会議の開催状況は、次のとおりである。
第3表 平成24年度におけるICN の主な会議の開催状況
企業活動のグローバル化に伴い、複数の国の競争当局が同時に審査を行う必要があるような国際的な企業結合が増加していることから、個別の企業結合事案についての情報交換を含む競争当局間の実質的な協力が、より体系的に行われる必要がある。こうした問題意識から、公正取引委員会は、ICN において、企業結合審査に係る国際協力枠組みの構築を提唱し、これを「ICN における企業結合審査の協力のための枠組み」として取りまとめた。平成24年4月20日、ブラジル・リオデジャネイロにおいて開催された第11回年次総会において、当該協力枠組みの構築が承認された。
当該協力枠組みは、ICN に加盟する競争当局間における企業結合審査に関する効率的かつ効果的な執行協力の促進を目的としており、① ICN に加盟する競争当局における連絡窓口となる担当官の連絡先リストの作成・管理、②関連する競争当局への接触及び情報交換の方法等を内容とするものである。
公正取引委員会は、連絡先リストの取りまとめ及び管理を担当するなどして協力枠組みの利用促進に協力している。
平成24年度における各作業部会の活動状況は、次のとおりである。
カルテル作業部会は、反カルテル執行における国内的及び国際的な諸問題に対処することを目的として設置された作業部会である。同作業部会には、ハードコア・カルテルの定義等基本的な概念について検討を行う一般的枠組みサブグループ(SG 1)及び個別の審査手法に関する情報交換等を通じてカルテルに対する法執行の効率性を高めることを目的とした審査手法サブグループ(SG 2)が設置されている。
第11回年次総会以降、SG 1においては、リニエンシーに関する電話セミナーを6回実施し、平成25年3月に開催された同セミナーでは、公正取引委員会事務総局の職員がプレゼンテーションを行った。また、当委員会は、カルテル作業部会の共同議長として、アジア太平洋地域に所在する競争当局向けに別途、リニエンシーに関する電話セミナーを2回主催し、平成25年1月に実施された同セミナーでは当委員会事務総局の職員がモデレーターを務めた。
他方、SG 2においては、反カルテル執行マニュアルのうち「国際協力及び情報交換」に関する章の作成が行われ、第12回年次総会に提出された。また、SG 2は、ICN に加盟する競争当局のカルテル審査の実務者がカルテル審査に関する実務上の問題を議論するため、年1回、カルテルワークショップを開催している。平成24年度のワークショップは、平成24年10月、パナマ・パナマシティにおいて開催され、「グローバルなカルテル審査の強化」をテーマとして議論が行われたところ、公正取引委員会事務総局の職員4名がモデレーターやスピーカーとして参加した。
企業結合作業部会は、企業結合審査の効率性を高めるとともに、その手続面及び実体面の収れんを促進し、国際的企業結合の審査を効率化することを目的として設置された作業部会である。
第11回年次総会以降、同作業部会においては、企業結合における審査技術ハンドブックのうち「企業結合分析におけるエコノミスト及び経済的証拠の役割」に関する章の改定や、企業結合審査の自己評価ツールの作成、公正取引委員会が提唱した企業結合審査の協力のための枠組みに基づく連絡先リストの作成等が行われ、これらの成果物は第12回年次総会に提出された。また、同作業部会は、平成24年度に、企業結合規制の改正に係る経験に関する電話セミナーを3回実施しており、平成25年1月に開催された同セミナーにおいては、当委員会事務総局の職員がプレゼンテーションを行った。さらに、平成24年11月、企業結合ワークショップが、「企業結合審査における経済学的証拠の役割」をテーマとしてコロンビア・ボゴタにおいて開催され、当委員会事務総局の職員2名がモデレーターやスピーカーとして参加した。
単独行為作業部会は、事業者による反競争的単独行為に対する規制の在り方等について議論することを目的として設置された作業部会である。
第11回年次総会以降、同作業部会においては、様々な単独行為の形態を分析する手法を取りまとめている単独行為ワークブックのうち「排他的取引」に関する章の作成が行われ、第12回年次総会に提出された。また、同作業部会は、「排他的取引の法的・経済的評価」、「単独行為事案における国際的執行協力」及び「単独行為の評価における意図の役割」をテーマとしたウェブセミナーを実施した。さらに、平成24年7月、主にアジア地域に所在する競争当局を対象とした地域ワークショップが、「市場支配的地位及び排他的取引の分析」をテーマとしてシンガポールにおいて開催され、公正取引委員会事務総局の職員2名がスピーカー等として参加した。
アドボカシー作業部会は、競争唱導活動の有効性を向上させることを目的として設置された作業部会である。
第11回年次総会以降、同作業部会においては、新たに競争文化プロジェクト及び競争評価プロジェクトが立ち上げられ、競争影響評価におけるガイダンスの作成を行ったほか、利害関係者への競争の利益の説明に関するガイダンスのうち「政府・立法関係者」に関する章の作成が行われ、これらの成果物は第12回年次総会に提出された。また、競争文化の促進をテーマとした電話セミナーが4回実施されたほか、平成24年10月、アドボカシーワークショップが、「政府に対する競争唱導等」をテーマとしてフランス・パリにおいて開催され、公正取引委員会事務総局の職員3名がスピーカー等として参加した。
競争当局有効性作業部会は、競争政策の有効性に関する諸問題とその有効性を達成するために最もふさわしい競争当局の組織設計を検討することを目的として設立された、競争政策の実施に関する作業部会が、平成21年5月に改組されたものである。
第11回年次総会以降、同作業部会においては、競争政策の有効性を達成するためにふさわしい競争当局の組織設計の在り方を取りまとめている競争当局有効性ハンドブックのうち「知識管理」及び「人材管理」に関する章の作成が行われたほか、各国の審査手続及び実務が当局の意思決定や手続的権利の保護にどのように寄与しているかについてICN メンバー間の理解を深める目的で立ち上げられた審査手続プロジェクトに基づき、審査ツール及び透明性に関する調査結果報告書の作成が行われた。また、競争法や競争当局の実務に関する研修教材を作成するカリキュラムプロジェクトに関して、新たに「審査の計画」、「競争唱導」及び「発展途上国の競争当局が直面する課題」をテーマとして3つのビデオ教材の作成が行われた。これらの成果物は第12回年次総会に提出された。
(1) 競争委員会は、OECD に設けられている各種委員会の一つであり、昭和36年12月に設立された制限的商慣行専門家委員会が昭和62年に競争法・政策委員会に改組され、平成13年12月から現在の名称に変更されたものである。我が国は、昭和39年のOECD 加盟以来、その活動に参加してきており、公正取引委員会は、同年10月の会合以降、これに参加してきている。競争委員会は、本会合のほか、その下に各種の作業部会及び競争に関するグローバルフォーラムを設け、随時会合を行っている。本会合においては、各加盟国の競争政策に関する年次報告が行われているほか、その時々の重要課題について討議が行われている。平成24年度における会議の開催状況は、次のとおりであり、当委員会は、全ての会合に出席した。
第4表 平成24年度における競争委員会の開催状況
(2) 平成24年6月の第115回本会合においては、①市場画定に関するラウンドテーブル討議、②インドネシア競争法及び競争政策に関するレビュー等が開催された。同年10月の第116回本会合においては、反トラスト手続における効率性の向上の主張に係るラウンドテーブル討議が行われた。平成25年2月の第117回本会合においては、オンラインセールスにおける垂直的制限に係るラウンドテーブル討議が行われた。
なお、平成23年10月の第113回本会合においては、平成24年から平成26年の3年間にわたって競争委員会が取り組んでいく二つの中長期なテーマとして、「競争当局の執行活動に関する影響評価」及び「国際協力」が取り上げられることとされた。
(3) 競争委員会に属する各作業部会及び競争に関するグローバルフォーラムの平成24年度における主要な活動は、次のとおりである。
ア 第2作業部会では、平成24年6月、同年10月及び平成25年2月の3回の会合にわたって、中長期テーマの一つである「競争当局の執行活動に関する影響評価」に関する議論及びヒアリングが行われた。また、平成25年2月の会合においては、地域バス運行業における認可の付与に関するラウンドテーブル討議が行われた。
イ 第3作業部会では、平成24年6月、同年10月及び平成25年2月の3回の会合にわたって、もう一つの中長期テーマである「国際協力」に関する議論等が行われた。また、平成24年10月の会合においては、後続の申請者に対するリニエンシーに関するラウンドテーブル討議が行われた。
ウ 競争に関するグローバルフォーラムでは、平成25年2月の会合において、①競争と貧困の減少及び②テレビと放送における競争上の論点に関するラウンドテーブル討議が行われた。
公正取引委員会は、東アジア競争法・政策カンファレンス及び東アジア競争政策トップ会合において主導的な役割を果たしている。
東アジア競争法・政策カンファレンスは、競争当局及び競争関連当局に加え、学界、産業界等からの出席者を交えて、競争法・政策に係るプレゼンテーション・質疑応答等を行い、東アジア地域における競争法・政策の普及・広報に寄与することを主要な目的とするものである。
東アジア競争政策トップ会合は、東アジア地域における競争当局及び競争関連当局のトップが一堂に会し、その時々の課題や政策動向等について率直な意見・情報交換を行うことにより、東アジア地域における競争当局及び競争関連当局間の協力関係を強化することを目的とするものである。同会合においては、競争法・政策の執行に係る課題、効果的・効率的な技術支援のための協力・調整等のテーマについて議論が行われている。
平成24年度においては、第7回東アジア競争法・政策カンファレンス及び第8回東アジア競争政策トップ会合が平成24年5月にマレーシア・クアラルンプールにおいて開催された。
APEC においては、APEC 域内における競争政策についての理解を深め、貿易及び投資の自由化及び円滑化に貢献することを目的として、貿易投資委員会の下部組織として競争政策・規制緩和グループ(CPDG)が平成8年に設置された。同グループは、平成19年に貿易投資委員会の下部組織から経済委員会(EC)の下部組織に移行し、平成20年には、競争政策・競争法グループ(CPLG)に改称した。公正取引委員会は、平成17年から平成24年12月までCPLG(改称前においてはCPDG)の議長業務を行うなど、APECにおける競争政策に関する取組に対して積極的に貢献を行っている。
平成24年度において、公正取引委員会は、平成24年5月のロシア・カザン及び平成25年2月のインドネシア・ジャカルタにおいて開催されたEC 会合に出席し、APEC 域内の競争政策の取組等について報告を行った。また、平成25年2月のEC 会合と併せて開催されたCPLG 会合において、我が国の競争法の執行等について報告を行った。
APEC においては、平成6年に合意されたボゴール目標(先進エコノミーは2010年までに、途上エコノミーは2020年までに、自由で開かれた貿易と投資を実現すること)を実現するための具体的道筋を示す大阪行動指針(平成7年採択)に基づき、APEC 参加エコノミーそれぞれの自主的かつ個別的な行動を取りまとめた「個別行動計画」(IAP)及びAPEC 参加エコノミーが共同して取り組むべき分野別の行動を取りまとめた「共同行動計画」(CAP)が策定されている。我が国の個別行動計画の競争章においては、競争法の厳正な執行や技術支援の実施等が掲げられており、競争政策分野における共同行動計画としては、情報交換及び対話の促進、競争法・政策に対する理解の増進、技術支援の実施等が掲げられている。
昭和55年、UNCTAD 主催による制限的商慣行国連会議において、「制限的商慣行規制のための多国間の合意による一連の衡平な原則と規則」(以下「原則と規則」という。)が採択された。さらに、原則と規則は、同年の第35回国連総会において、国連加盟国に対する勧告として採択された。原則と規則は、国際貿易、特に発展途上国の国際貿易と経済発展に悪影響を及ぼす制限的商慣行を特定して規制することにより、国際貿易と経済発展に資することを目的としている。その後、このような制限的商慣行についての調査研究、情報収集等を行うために、昭和56年、制限的商慣行政府間専門家会合が設置され、平成8年のUNCTAD 第9回総会において競争法・政策専門家会合と名称変更された後、平成9年12月の国連総会の決議により、競争法・政策に関する政府間専門家会合と名称が再変更された。また、同会合のほか、原則と規則の全ての側面についてレビューを行う国連レビュー会合が5年に1回開催されている。
平成24年度においては、平成24年7月9日から同月11日にかけてスイス・ジュネーブにおいて第12回競争法・政策に関する政府間専門家会合が開催され、公正取引委員会事務総局の職員が同会合に出席した。同会合においては、モンゴル競争法・政策に対する審査が行われたほか、競争政策と公共調達、国境をまたぐ反競争的行為、効果的な競争法執行のための知識・人材管理等について議論された。
近年、東アジア地域等の発展途上国において、競争法・政策の重要性が認識されてきていることに伴い、既存の競争法制を強化する動きや、新たに競争法制を導入する動きが活発化しており、これらの国に対する技術支援の必要性が高まってきている。公正取引委員会は、主として独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じて、これら諸国の競争当局等に対し、事務総局の職員の派遣や研修の実施等による競争法・政策分野における技術支援活動を行っている。
公正取引委員会による発展途上国に対する具体的な技術支援の概要は次のとおりである。
ベトナムに対して、公正取引委員会は、競争法の執行能力の強化を目的として、JICA の協力の下、平成20年9月から当委員会事務総局の職員1名をJICA 長期専門家としてベトナム競争当局に累次派遣し、現地における技術支援を実施している。また、当委員会は、平成24年5月9日から同月25日にかけてベトナム競争当局の職員4名を、同年11月12日から同月29日にかけてベトナム競争当局の職員8名を、それぞれ我が国に招へいし、競争法・政策に関する研修を実施した。さらに、平成24年12月11日及び12日に、また平成25年3月13日及び14日に、それぞれハノイにおいて開催された現地セミナーに当委員会事務総局の職員を派遣した。
インドネシアに対して、公正取引委員会は、競争法の執行能力の強化を目的として、JICA の協力の下、平成21年10月から平成24年6月にかけて、当委員会事務総局の職員1名をJICA 長期専門家としてインドネシア競争当局に派遣し、現地における技術支援を実施した。また、当委員会は、平成24年11月19日から同月21日にかけてバリにおいて開催された現地セミナーに当委員会事務総局の職員を派遣した。さらに、平成25年2月4日から同月22日にかけて、インドネシア競争当局の職員11名を我が国に招へいし、競争法・政策に関する研修を実施した。
中国に対して、公正取引委員会は、JICA の協力の下、平成24年7月18日に北京において開催された現地セミナーに当委員会事務総局の職員を派遣した。また、平成24年8月20日から同月28日にかけて、中国競争当局等の職員14名を我が国に招へいし、競争法・政策に関する研修を実施した。
フィリピンに対して、公正取引委員会は、JICA の協力の下、平成24年11月27日から同月29日にかけてパラワンにおいて開催された現地セミナーに当委員会事務総局の職員を派遣した。
マレーシアに対して、公正取引委員会は、JICA の協力の下、平成25年3月11日から同月15日にかけて、マレーシア競争当局の職員5名を我が国に招へいし、競争法・政策に関する研修を実施した。
公正取引委員会は、JICA の協力の下、平成6年度以降、競争法制を導入しようとする国や既存の競争法制の強化を図ろうとする国の競争当局等の職員を我が国に招へいし、競争法・政策に関する研修を実施している。平成24年度においては、発展途上国7か国から10名の参加を得て、平成24年8月16日から同年9月14日にかけて実施した。
公正取引委員会は、発展途上国に対する技術支援として、OECD 等の国際機関や外国政府等が東アジア地域において実施する競争法・政策に関するセミナーに当委員会事務総局の職員や学識経験者を積極的に派遣している。
公正取引委員会の競争政策の企画・運営に資するため、諸外国・地域の競争政策の動向、競争法制及びその運用状況等について情報収集や調査研究を行っている。平成24年度においては、米国、EU、その他主要なOECD 加盟諸国やアジア各国を中心として、競争当局の政策動向、競争法関係の立法活動等について調査を行い、その内容の分析とウェブサイト等による紹介に努めた。
我が国の競争政策の状況を広く海外に周知することにより公正取引委員会の国際的なプレゼンスを向上させるため、報道発表資料や所管法令・ガイドライン等を英訳し、英文ウェブサイトに掲載しているほか、当委員会の活動等を紹介する英文パンフレットの作成・配布を行っている。平成24年度においては、前年度に引き続き、英語版報道発表資料の一層の充実及び速報化に努めた。
このほか、外国の競争当局、弁護士会等が主催するセミナー等に積極的に公正取引委員会委員及び事務総局の職員を派遣したり、海外のメディアに寄稿を行うなどの活動を行っている。平成24年度においては、平成25年3月にドイツ・ベルリンにおいて開催された第16回国際ベルリン会議及び同月にオーストラリア・シドニーにおいて開催された国際法曹協会競争カンファレンスに、それぞれ公正取引委員会委員がスピーカーとして参加し、最近の競争政策の進展等について議論を行うなどした。また、平成24年12月に中国・香港において開催された第8回アジア競争法フォーラム年次総会に、当委員会事務総局の職員がスピーカーとして参加し、我が国の競争法及びその執行の最近の進展について紹介を行った。