第2部 各論

第5章 競争環境の整備

第1 保育分野に関する調査・提言

1 経緯

我が国の少子化の要因の一つとして,仕事と子育ての両立の難しさが挙げられている。特に都市部では,保育の需要に対して子供を預かる保育施設が不足しており,待機児童の発生が大きな問題となっている。

保育分野については,平成24年8月に子ども・子育て関連三法が成立し,平成27年4月に予定されている同法に基づく子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」という。)の施行に向けた準備が国・自治体双方で行われているほか,「待機児童解消加速化プラン」(平成25年4月19日内閣総理大臣公表)に基づき,平成29年度末までに待機児童を解消することを目指して種々の取組が強化されてきている。

また,「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)では,保育分野は,「制度の設計次第で巨大な新市場として成長の原動力になり得る分野」,「良質で低コストのサービス(中略)を国民に効率的に提供できる大きな余地が残された分野」とされている。さらに,国の成長・発展等への貢献を目的に,「規制改革実施計画」(平成25年6月14日閣議決定)においては,保育の質を確保しつつ,待機児童の解消を目指し,改革に取り組むこととされている。

このように,保育分野は,需要の充足が求められているだけではなく,我が国の成長分野となることが期待されている分野である。

公正取引委員会では,平成25年度において,事業者の公正かつ自由な競争を促進し,もって消費者の利益を確保することを目的とする競争政策の観点から,保育分野の現状について調査・検討を行った。

その後,平成26年6月25日,競争政策上の考え方や提言を取りまとめた「保育分野に関する調査報告書」を公表した。

競争政策は,事業者の新規参入や創意工夫の発揮のための環境を整備することにより,事業者間の競争を促進し,これによって,消費者に良質な商品・サービスが提供されることを確保するとともに,消費者がそれを比較・選択することを通して,事業者に商品・サービスの質の更なる改善を促すことを目指すものである。

このような競争政策の観点から保育分野について考え方を整理することは,保育サービスの供給量の増加や質の向上が図られることにつながるとともに,ひいては,同分野を我が国の成長分野とすることにも資すると考えられる。

公正取引委員会としては,前記のような競争政策の観点から保育分野について検討を行うに当たっては,①多様な事業者の新規参入が可能となる環境,②事業者が公平な条件の下で競争できる環境,③利用者の選択が適切に行われ得る環境,④事業者の創意工夫が発揮され得る環境が整っているかといった点が重要であると考えられることから,主にこれらの点について検討を行った。

2 調査方法

(1) 認可保育所(以下「保育所」という。)の実態等を把握するため,社会福祉法人,株式会社・有限会社(以下「株式会社等」という。)及び,自治体に対する書面アンケート調査を実施した。

(有効回答数:社会福祉法人563法人,株式会社等170社,自治体430団体)

(2) 保育に関する保護者の意識等を把握するため,保育所利用者及び保育所非利用者に対してウェブアンケート調査を実施した。

(回答者数:保育所利用者417人,保育所非利用者419人)

(3) 自治体,社会福祉法人,株式会社及び学識経験者等の計18者に対して,ヒアリング調査を実施した。

(4) 有識者から保育分野の実態等に関する意見を聴取するため,全3回の意見交換会を開催した。

3 実態及び意見交換会における議論等

(1) 新規参入

多様な事業者の新規参入が可能となる環境が整っているかとの視点から,新規参入に係る制度とその実態等について調査を行った。

制度上,保育所の設置主体には現在制限はないが,市町村の中には,株式会社等を参入させることに消極的なところがあり,応募要綱等で応募資格を社会福祉法人に限定するなどの事例が見受けられた。また,「既存の社会福祉法人の参入しか認めない自治体がある」,「地域の既存の保育所の理事長全てから新規参入の同意を得ることを求められた」,「他の市町村での保育所の運営実績がないと認可されない」,「表面上は株式会社の参入を認めているが,事業者の選定を行う委員に,株式会社の参入に批判的な人物を配置し,株式会社の参入を実質的に制限している」等の意見があった。

市町村が保育所の設置主体として株式会社を選択しない理由としては,株式会社について,「倒産する懸念がある」,「提供する保育の質に懸念がある」との回答がみられたほか,「社会福祉法人であれば,撤退時に施設等が他の社会福祉法人又は国庫に帰属するため,撤退する保育所に入所する子供に継続して保育を提供することが比較的容易であり,利用者の保護が図られる」との指摘があった。

ただし,前記のような懸念については,「株式会社でも社会福祉法人でも,法人形態による大きな違いはなく,結局,個々の事業者の問題である」,「法令による基準を遵守しなければならないため,質の切下げは不可能である」,「社会福祉法人であっても,事業の存続ができなくなった例がある」,「今は,賃貸物件により保育所を運営する社会福祉法人も多く存在し,撤退時の残余財産に係る規制がないことを根拠に株式会社等の参入を認めないとの理屈の妥当性は小さくなっていると思われる」等の反論があった。

保護者についてみると,株式会社の参入について賛成の旨の意見を持つ者が大半を占めている。

(2) 補助制度・税制

事業者が公平な条件の下で競争できる環境が整っているかとの視点から,補助制度・税制とその実態等について調査を行った。

ア 補助制度

現行制度においては,保育所の創設・増築・増改築等に要する費用に対する補助は,株式会社等は対象とされていない。また,自治体独自の補助制度の中には,補助対象を社会福祉法人に限定していたり,社会福祉法人とそれ以外の法人とで補助金額や交付条件等に差を設けていたりする事例が見受けられた。

このことについて,「自治体独自の補助制度において株式会社を対象としていない場合,当該自治体の地域には,そもそも株式会社は参入しない」,「社会福祉法人と株式会社とで補助等に差があるため,収入に差が生じ,保育士の処遇や事業の新規展開に影響が生じる」等の弊害を指摘する意見があった。

イ 税制

社会福祉法人の場合は,原則として,法人税,住民税及び事業税が非課税となっている。

このことについて,「課税の有無により,余剰金として残せる金額が異なるため,次の保育所の設置のしやすさに違いが出る」,「課税の有無により,保育サービスに差が生じる」等の意見があった。

(3) 情報公開・第三者評価

利用者の選択が適切に行われ得る環境が整っているかとの視点から,利用者の選択の基礎となる情報公開・第三者評価に係る制度とその実態等について調査を行った。

ア 情報公開

情報公開の意義について,「保育所は密室であるため,情報は公開されるべきであり,外からの目が必要」,「情報公開は,利用者の選択に資するために必要なものであり,有用かつ選択の指標となり得る情報は公表されることが望ましい」,「社会に表明したことは自ずとその実施・遵守の責務が生じること,情報が具体的であるほど他の保育所との優劣が鮮明になり,自ずと事業者の向上努力が促されることから,具体的な情報の開示を行うことは,恒常的な保育の質の向上を促す」等の意見があった。

他方,保護者が公開を求める情報と実際に市町村や事業者から公開されている情報の間にはギャップが生じている実態が見受けられる。また,比較的多くの事業者が情報公開手段として保育所への資料の備付けを挙げているが,この閲覧により情報を入手した保護者はごくわずかであり,保護者の情報入手手段としては,周囲・知人等やウェブサイト,説明会への参加を挙げている者が比較的多かった。

自治体における情報公開について,情報公開に積極的に取り組んでいるとする自治体がある一方で,保護者がどのような情報を必要としているのかを把握する仕組みを有していない自治体が見受けられた。

イ 第三者評価

事業者が提供するサービスの質を,事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者評価機関が専門的かつ客観的な立場から評価する第三者評価の意義について,「第三者評価は,PDCAサイクル(注1)の『C』の部分を担っており,事業者に改善を促すことにより,保育の質の向上につながる」,「子供は意見を言えないため,独り善がりな保育になりがちであり,第三者評価はメリットがある」,「第三者評価は,保育所が公表している情報の適正性を一定程度確認する点検装置となり得る」等の意見があった。

現状では,保護者における第三者評価の認知度は低く,また,評価結果を参照した者の割合は小さいものの,参照した者の中で参考になった旨を回答した者の割合は9割以上であった。また,参照したいとの回答も多く,第三者評価への期待が見受けられる。

他方,現行制度では第三者評価の受審は事業者の任意となっており,受審率は平成24年度で4.34%となっている。第三者評価の必要性や意義を十分に認識していないと思われる事業者も見受けられた。また,自治体の中には,第三者評価における指摘の内容や,事業者が評価の結果を質の改善につなげているかなどを把握していない自治体が見受けられた。さらに,第三者評価の公平性・信頼性を疑問視する指摘もあった。

(注1)Plan(計画),Do(実施),Check(評価),Action(改善)のサイクルのことをいう。

(4) 付加的なサービス

事業者の創意工夫が発揮され得る環境が整っているかとの視点から,事業者の発意により実施する付加的なサービスに係る制度とその実態等について調査を行った。

保育所における付加的なサービスの実施とそれに要する費用の徴収は,制度上は可能であるものの,その考え方や運用には,自治体ごとに様々な態様があり,一部の自治体においては,費用の徴収や,利用者が利用するか否かを選択できるサービスの実施を認めない運用を行っている事例が見受けられた。

他方,保護者についてみると,保育料のほかに追加費用を支払っても実施してほしいサービスがあると回答した者が一定程度存在し,付加的なサービスに対する一定のニーズや,追加費用の負担を許容する態度が見受けられる。

また,「保育内容は一定の型が決められてしまっており,事業者が創意工夫を凝らす余地が小さい」等の意見があった。

4 保育分野に対する競争政策上の考え方

(1) 基本的な考え方

社会福祉分野においては,低所得者等を含め,福祉サービスを必要とする者に対し,適正な水準のサービスを提供するとの観点から,公的な関与が行われてきた。

しかし,社会福祉分野の中で,保育所を経営する事業は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)において,自主性と創意工夫を助長するため,公的規制の必要性が低い事業として,経営主体に制限のない「第二種社会福祉事業」に位置付けられている。

また,保育所における保育の提供は,長年,児童福祉法(昭和22年法律第164号)において,行政の義務として位置付けられているものの,社会経済情勢の変化に伴い,平成9年に,他の社会福祉事業よりも早く,措置(市町村の行政処分)により入所を決定する制度から,利用者が希望する施設等を選択して利用する制度への転換が図られた。さらに,平成12年に,待機児童の解消等を目的に,保育所設置主体が株式会社等の多様な事業者に拡大された。

このように,保育分野は,本来,社会福祉事業の中でも,市場原理を活用した保育サービスの質の向上等が期待されている分野であり,多様な事業者による創意工夫の発揮や活発な競争を促すことによって消費者の利益を確保することを目指す競争政策との親和性が相対的に高い分野であると考えられる。

このため,競争政策の観点から保育分野についての考え方を整理することは,多様な事業者の新規参入や事業者による創意工夫の発揮などを通じ同分野における活発な競争を促すことによって,保育サービスの供給量の増加や質の向上につながるとともに,ひいては,同分野を成長分野とすることにも資すると考えられる。

なお,保育分野においては,子供の健康や安全を確保する観点から,保育所を運営する事業者が遵守しなければならない一定のルールが必要であることはいうまでもない。当該ルールは,保育所を運営する全ての事業者に対し,その法人形態の如何を問わず等しく課されるべきものであり,また,事業者間における競争や切磋琢磨も当該ルールの遵守を前提として行われなければならないことは当然である。

(2) 競争政策の観点からの検討及び考え方

ア 新規参入

競争政策の観点からは,多様な事業者の新規参入が可能となる環境の整備が重要であると考えられる。

(ア) 検討

意欲ある事業者の参入が排除されないよう,法人形態を問わず多様な事業者の新規参入を認めることが必要であると考えられる。

また,多様な事業者の参入を認めることは,保育サービスの供給量が増加することにつながり,待機児童問題の解消にも資すると考えられる。さらに,多様な事業者が切磋琢磨することにより,保育の質の向上が図られると考えられる。

しかし,一部の自治体において,株式会社等の参入を認めない,株式会社等が参入不可能な条件を設定するといった運用が行われており,このために,多様な事業者の参入が十分に確保されていないと考えられる。

一部の自治体がこのような運用を行う理由として,株式会社等が提供する保育の質に懸念があることが挙げられているが,①保育の質の高低は,法人形態により決まるものではなく,個々の事業者次第であると考えられること,②そもそも,保育士の人数や施設の面積等に係る基準により,法人形態を問わず必要な質は確保されており,むしろ,法人形態を問わず多様な事業者の参入を認め,これら事業者が切磋琢磨することにより,更なる質の向上が図られると考えられることから,保育の質を理由に,株式会社等であることをもって参入を排除する運用は,合理性に乏しいと考えられる。

また,このような運用を行う別の理由として,株式会社等は倒産などの理由により撤退する懸念があることや,撤退時の残余財産に係る規制が存するために保育所の運営を他事業者に引き継ぐのが容易な社会福祉法人と比べ,株式会社等の場合は撤退時の利用者保護が図られにくいことが挙げられているが,①社会福祉法人であっても撤退事例が少なからずあること,②撤退時の利用者保護については,例えば,撤退前に自治体との協議や予告期間を設けるなど,撤退時の残余財産に係る規制より具体的・実効的な利用者保護策も十分に考えられることから,撤退する懸念があることや撤退時の規制がないことを理由に,株式会社等であることをもって参入を排除する必要があるとはいえないと考えられる。

新制度においては,保育所の設置認可申請に係る審査の基準がより明確にされ,現行制度に比べ,認可に係る恣意的な運用を避けるための措置が講じられたと考えられる。

(イ) 考え方

自治体においては,新制度において講じられた措置を踏まえ,現行制度下でも,法人形態を問わず多様な事業者の参入が可能となるような運用を行うべきである。

当然のことながら,新制度下においては,株式会社等の参入抑止を目的とする条件や規制を設けるなど,特定の法人形態の事業者を不利に取り扱うような不公平な運用を行うことのないようにすべきである。

また,新規事業者の参入に当たり,既存事業者の同意を得ることを求めるなど,新規参入を困難にするような運用を行うことのないようにし,併せて,事業者の選定は公募によることとするなど,意欲ある多様な事業者に広く参入の機会が与えられるようにするとともに,法律上の認可要件の充足がなされていることを前提に,具体的な事業者の選定は,客観的な指標に基づいて行うなど,恣意性の排除に努めるべきである。加えて,いわゆる「公設民営」方式を採る場合の事業者の選定においても,前記と同様の対応を行うべきである。

イ 補助制度・税制

競争政策の観点からは,事業者が公平な条件の下で競争できる環境の整備が重要であると考えられる。

(ア) 検討

多様な事業者の参入を促進するとともに,保育所の利用者が公平かつ十分に便益を享受することを可能とするためには,補助制度や税制のイコールフッティング(注2)を確保し,事業者が公平な条件で保育サービスを提供できるようにすることが必要であると考えられる。

また,イコールフッティングの確保は,将来的に需要がピークアウトした際に,質の高いサービスを提供する事業者が保護者から選択され,事業を継続できるようにするためにも重要であると考えられる。

この点,補助制度,特に保育所の創設・増築・増改築等に要する費用に対する補助については,現行制度では,株式会社等は対象とされていないものの,新制度においては,法人形態による差は小さくなる方向にあると考えられる。一方で,自治体独自の補助制度は,現在,法人形態による差のあるものが存在するが,新制度施行後の取扱いについては,今後検討するとしている自治体が多い。

他方,税制については,社会福祉法人の場合は,原則として法人税等が非課税となっており,現時点では,新制度においても変更はない。

(注2)事業者間における事業を実施するための条件を公平なものとすることをいう。

(イ) 考え方

自治体においては,自治体独自の補助制度について,事業者が公平な条件で保育サービスが提供できるよう,法人形態を問わず公平な補助制度とすべきである。

他方,保育所を設置する事業者に対する税制措置については,現在,株式会社等の多様な事業者の参入が可能となっており,また,今後参入する事業者の増加が見込まれる中で,課税の有無が事業者の提供する保育サービスの内容等に与える影響や,社会福祉法人に対する税制上の優遇措置の趣旨・効果等を総合的に勘案し,その在り方について,十分な検討を行うことが求められる。

ウ 情報公開・第三者評価

競争政策の観点からは,利用者の選択が適切に行われ得る環境の整備が重要であると考えられる。

(ア) 情報公開

a 検討

子供に対して,保育の内容や質について十分な評価を行うことを期待することは難しい上,保育の実態は外部からは見えにくいため,サービスの利用者からの要望や選択によって,サービスの内容や質を事業者自ら改善する取組が十分に図られることが期待しにくい。このような事情を踏まえると,入所前の保育所を選択する時点で,どのような保育が行われるのかについて,保護者が十分に評価・判断し,適切な選択を行えるようにすることが重要である。この保護者の選択により,事業者間の競争が促進され,事業者に保育の内容や質の更なる改善を促すことが期待されるほか,保護者に対して情報を広く公開すること自体により,事業者間の比較が可能となり,事業者自ら保育の内容や質を向上させる取組を促すことにつながると考えられる。そして,このような情報公開の機能が発揮されるためには,保護者にとって有用な情報が事業者や自治体から広く提供されるとともに,これを保護者が容易に入手できることが必要である。

この点,現状では,保護者にとって有用な情報が,保護者の入手しやすい方法で公開されているとは言い難いものとなっている。

b 考え方

事業者においては,保護者が公開を求める情報を把握し,多くの保護者が情報入手手段として利用している保育所のウェブサイトを始めとするインターネット上での公開など,保護者が入手しやすい方法により,更に積極的な情報公開を行っていくべきである。

自治体においては,保護者の保育所の選択に資するよう,保護者が求める情報を把握し,公開されている情報とのギャップをなくす仕組みを構築したり,保護者が入手しやすい方法により情報を公開することを検討すべきである。

(イ) 第三者評価

a 検討

情報公開に加えて,専門的な見地から行われる第三者評価の定期的な受審とその結果の公表を推進することは,事業者が,自己が提供する保育について振り返ることや,他の事業者が提供する保育と比較することを可能とし,保育の質を改善・向上させる有用な手段になるとともに,保護者が保育所を比較検討することにも資する。とりわけ,新制度の下で保育所の量的拡大が見込まれる中では,保護者の選択肢が増加することが予想され,第三者評価に期待される役割は,従来よりも高まるものと考えられる。

この点,現状では,第三者評価が全国的に広く受審されているとは言い難いものとなっている。そのため,保護者における制度の認知度や受審結果の利用率は低く,保育所の選択にはいかされていないと考えられる。

b 考え方

国や自治体は,保護者に対し,第三者評価制度の周知を図り,認知度向上に努めるとともに,事業者が制度の必要性や意義を十分に認識できるようにし,併せて,保護者の比較検討に資するよう,第三者評価の結果が具体的かつ分かりやすい形で公表されるようにすべきである。さらに,自治体は,保育の質を高めていくため,第三者評価の中で確認された問題点や保護者の要望等を確実に把握し,自治体の保育施策に役立てていくとともに,先進的な自治体の取組も参考にしつつ,第三者評価の受審率の向上に努めるべきである。

各事業者においても,積極的な受審や評価結果の公表に努めるべきである。

また,第三者評価の精度をより高めるとともに,信頼性を確保するため,例えば,①第三者評価制度の公益性に鑑み,評価機関に対して一定の規制を設ける,②評価項目・方法は統一的な基準に基づくものとするなど,第三者評価機関の資質向上や評価の公平性の確保等が図られる制度が構築されるべきである。

エ 付加的なサービス

競争政策の観点からは,事業者の創意工夫が発揮され得る環境の整備が重要であると考えられる。

(ア) 検討

利用者の多様な保育サービスに対する需要に応えていくためには,子供の健康や安全を確保するためのルールの遵守を前提に,低所得者に対する必要な保育の提供が確保されることに配慮した上で,事業者による付加的なサービスの実施を広く認め,競争を通じて事業者の創意工夫の発揮を促すことで,保育サービスの内容の多様化を図り,利用者の選択肢が増えるようにする必要があると考えられる。

また,付加的なサービスの実施とともに,その費用を徴収することを認めることは,更に質の高い保育サービスを提供するための補助金等に代替する原資を得る手段にもなり得ると考えられることから,法人形態による補助金額等の差を実質的に小さくする効果も期待できると考えられる。加えて,このようにすることは,意欲ある事業者の参入の可能性を拡大するとともに,多様な事業者が切磋琢磨することにより,保育の質が向上することにも資すると考えられる。

しかし,一部の自治体において,付加的なサービスの実施に要する費用の徴収や,利用者が利用するか否かを選択できるサービスの実施を認めない運用が行われており,事業者が保護者の需要に十分に応えることを困難にし,また,事業者の創意工夫の発揮を妨げていると考えられる。

(イ) 考え方

自治体においては,子供の健康や安全を確保するためのルールの遵守を前提に,低所得者に対する必要な保育の提供が確保されることに配慮した上で,付加的なサービスの実施とそれに要する費用の徴収を認め,事業者の創意工夫の発揮を促すことで,保育サービスの多様化を可能な限り確保すべきである。

(3) 結語

以上,競争政策の観点から,保育分野についての考え方を整理した。前記(2)において示した考え方に基づき,多様な事業者の新規参入や,公平な条件の下での競争,利用者の適切な選択,各事業者の創意工夫の発揮が可能となる環境を整備していくことが重要である。その結果,多様な事業者の新規参入が進み,保育サービスの供給量が増加するとともに,事業者間の競争の促進や利用者の適切な選択を通して,利用者に提供される保育サービスの質の向上が図られ,ひいては,同分野が我が国の成長分野となることにも資すると考えられる。

第2 独占禁止法適用除外の見直し等

1 独占禁止法適用除外の概要

独占禁止法は,市場における公正かつ自由な競争を促進することにより,一般消費者の利益を確保するとともに国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とし,これを達成するために,私的独占,不当な取引制限,不公正な取引方法等を禁止している。他方,他の政策目的を達成する観点から,特定の分野における一定の行為に独占禁止法の禁止規定の適用を除外するという適用除外が設けられている。

適用除外は,その根拠規定が独占禁止法自体に定められているものと独占禁止法以外の個別の法律に定められているものとに分けることができる。

(1) 独占禁止法に基づく適用除外

独占禁止法は,知的財産権の行使行為(同法第21条),一定の組合の行為(同法第22条)及び再販売価格維持契約(同法第23条)を,それぞれ同法の規定の適用除外としている。

(2) 個別法に基づく適用除外

独占禁止法以外の個別の法律において,特定の事業者又は事業者団体の行為について独占禁止法の適用除外を定めているものとしては,平成25年度末現在,保険業法等16の法律がある。

2 適用除外の見直し等

適用除外の多くは,昭和20年代から昭和30年代にかけて,産業の育成・強化,国際競争力強化のための企業経営の安定,合理化等を達成するため,各産業分野において創設されてきたが,個々の事業者において効率化への努力が十分に行われず,事業活動における創意工夫の発揮が阻害されるおそれがあるなどの問題があることから,その見直しが行われてきた。

平成9年7月20日,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成9年法律第96号)が施行され,個別法に基づく適用除外のうち20法律35制度について廃止等の措置が採られた。次いで,平成11年7月23日,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成11年法律第80号)が施行され,不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の廃止等の措置が採られた。さらに,平成12年6月19日,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第76号)が施行され,自然独占に固有の行為に関する適用除外の規定が削除された。

平成25年度においては,平成25年10月1日,消費税転嫁対策特別措置法が施行され,消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置が設けられた。また,平成26年1月27日,特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成25年法律第83号)が施行され,認可特定地域計画に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の供給輸送力の削減等に関する適用除外の規定が設けられた。

これらの措置により,平成7年度末において30法律89制度存在した適用除外は,平成25年度末現在,17法律24制度となっている。

3 適用除外カルテル

(1) 概要

価格,数量,販路等のカルテルは,公正かつ自由な競争を妨げるものとして,独占禁止法上禁止されているが,その一方で,他の政策目的を達成するなどの観点から,個々の適用除外ごとに設けられた一定の要件・手続の下で,特定のカルテルが例外的に許容される場合がある。このような適用除外カルテルが認められるのは,当該事業の特殊性のため(保険業法に基づく保険カルテル),地域住民の生活に必要な旅客輸送(いわゆる生活路線)を確保するため(道路運送法等に基づく運輸カルテル)など,様々な理由による。

個別法に基づく適用除外カルテルについては,一般に,公正取引委員会の同意を得,又は当委員会へ協議若しくは通知を行って,主務大臣が認可を行うこととなっている。

また,適用除外カルテルの認可に当たっては,一般に,当該適用除外カルテルの目的を達成するために必要であること等の積極的要件のほか,当該カルテルが弊害をもたらしたりすることのないよう,カルテルの目的を達成するために必要な限度を超えないこと,不当に差別的でないこと等の消極的要件を充足することがそれぞれの法律により必要とされている。

さらに,このような適用除外カルテルについては,不公正な取引方法に該当する行為が用いられた場合等には独占禁止法の適用除外とはならないとする,いわゆるただし書規定が設けられている。

公正取引委員会が認可し,又は当委員会の同意を得,若しくは当委員会に協議若しくは通知を行って主務大臣が認可等を行ったカルテルの件数は,昭和40年度末の1,079件(中小企業団体の組織に関する法律に基づくカルテルのように,同一業種について都道府県等の地区別に結成されている組合ごとにカルテルが締結されている場合等に,同一業種についてのカルテルを1件として算定すると,件数は415件)をピークに減少傾向にあり,また,適用除外制度そのものが大幅に縮減されたこともあり,平成25年度末現在,28件となっている。

(2) 個別法に基づく適用除外カルテルの動向

平成25年度において,個別法に基づき主務大臣から公正取引委員会に対し同意を求められ,又は協議若しくは通知のあった適用除外カルテルの処理状況は第1表のとおりであり,このうち現在実施されている個別法に基づく適用除外カルテルの動向は,次のとおりである。

第1表 平成25年度における適用除外カルテルの処理状況

ア 保険業法に基づくカルテル

保険業法に基づき損害保険会社は

① 航空保険事業,原子力保険事業,自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険事業若しくは地震保険契約に関する法律に基づく地震保険事業についての共同行為

又は

② ①以外の保険で共同再保険を必要とするものについての一定の共同行為

を行う場合には,金融庁長官の認可を受けなければならない。金融庁長官は,認可をする際には,公正取引委員会の同意を得ることとされている。

平成25年度において,金融庁長官から同意を求められたものは4件であった(全て変更認可に係るもの)。また,平成25年度末における同法に基づくカルテルは9件である。

イ 損害保険料率算出団体に関する法律に基づくカルテル

損害保険料率算出団体は,自動車損害賠償責任保険及び地震保険について基準料率を算出した場合には,金融庁長官に届け出なければならない。金融庁長官は,届出を受理したときは,公正取引委員会に通知することとされている。

平成25年度において,金融庁長官から通知を受けたものはなかった。また,平成25年度末における同法に基づくカルテルは2件である。

ウ 著作権法に基づく商業用レコードの二次使用料等に関する取決め

著作隣接権者(実演家又はレコード製作者)が有する商業用レコードの二次使用料等の請求権については,毎年,その請求額を文化庁長官が指定する団体(指定団体)と放送事業者等又はその団体間において協議して定めることとされており,指定団体は当該協議において定められた額を文化庁長官に届け出なければならない。文化庁長官は,届出を受理したときは,公正取引委員会に通知することとされている。

平成25年度において,文化庁長官から通知を受けたものは8件であった。

エ 道路運送法に基づくカルテル

輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため,又は旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設定するため,一般乗合旅客自動車運送事業者は,他の一般乗合旅客自動車運送事業者と,共同経営に関する協定を締結することができる。この協定の締結・変更に当たっては,国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通大臣は,認可をする際には,公正取引委員会に協議することとされている。

平成25年度において,国土交通大臣から協議を受けたものはなかった。また,平成25年度末における同法に基づくカルテルは3件である。

オ 航空法に基づくカルテル
(ア) 国内航空カルテル

航空輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦内の各地間の路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため,本邦航空運送事業者は,他の航空運送事業者と,共同経営に関する協定を締結することができる。この協定の締結・変更に当たっては,国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通大臣は,認可をする際には,公正取引委員会に協議することとされている。

平成25年度において,国土交通大臣から協議を受けたものはなかった。また,平成25年度末における同法に基づくカルテルはない。

(イ) 国際航空カルテル

本邦内の地点と本邦外の地点との間の路線又は本邦外の各地間の路線において公衆の利便を増進するため,本邦航空運送事業者は,他の航空運送事業者と,連絡運輸に関する契約,運賃協定その他の運輸に関する協定を締結することができる。この協定の締結・変更に当たっては,国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通大臣は,認可をしたときは,公正取引委員会に通知することとされている。

平成25年度において,国土交通大臣から通知を受けたものは14件であった。

カ 海上運送法に基づくカルテル
(ア) 内航海運カルテル

本邦の各港間の航路において,地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため,旅客の利便を増進する適切な運航日程・運航時刻を設定するため,又は貨物の運送の利用者の利便を増進する適切な運航日程を設定するため,定期航路事業者は,他の定期航路事業者と,共同経営に関する協定を締結することができる。この協定の締結・変更に当たっては,国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通大臣は,認可をする際には,公正取引委員会に協議することとされている。

平成25年度において,国土交通大臣から協議を受けたものはなかった。また,平成25年度末における同法に基づくカルテルは5件である。

(イ) 外航海運カルテル

本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路において,船舶運航事業者は,他の船舶運航事業者と,運賃及び料金その他の運送条件,航路,配船並びに積取りに関する事項を内容とする協定を締結することができる。この協定の締結・変更に当たっては,あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。国土交通大臣は,届出を受理したときは,公正取引委員会に通知することとされている。

平成25年度において,国土交通大臣から通知を受けたものは401件であった。

キ 内航海運組合法に基づくカルテル

内航海運組合法に基づき内航海運組合が調整事業を行う場合には,調整規程又は団体協約を設定し,国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通大臣は,認可をする際には,公正取引委員会に協議することとされている。

平成25年度において,国土交通大臣から協議を受けたものは1件であった(変更認可に係るもの)。また,平成25年度末における同法に基づくカルテルは1件である。

4 協同組合の届出状況

独占禁止法第22条は,「小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること」(同条第1号)等同条各号に掲げる要件を備え,かつ,法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。)の行為について,不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合を除き,同法を適用しない旨を定めている(一定の組合の行為に対する独占禁止法適用除外制度)。

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下「中協法」という。)に基づいて設立された事業協同組合及び信用協同組合(以下「協同組合」という。)は,その組合員たる事業者が,①資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5000万円,卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない法人たる事業者又は②常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人,卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業者に該当するものである場合,独占禁止法の適用に際しては,同法第22条第1号の要件を備える組合とみなされる(中協法第7条第1項)。

一方,協同組合が前記①又は②以外の事業者を組合員に含む場合には,公正取引委員会は,その協同組合が独占禁止法第22条各号の要件を備えているかどうかを判断する権限を有しており(中協法第7条第2項),これらの協同組合に対し,当該組合員が加入している旨を当委員会に届け出る義務を課している(中協法第7条第3項)。

この中協法第7条第3項の規定に基づく届出件数は,平成25年度において,187件であった(第2表及び附属資料3-9表参照)。

第2表 協同組合届出件数の推移

5 著作物再販適用除外の取扱いについて

商品の供給者がその商品の取引先である事業者に対して再販売する価格を指示し,これを遵守させることは,原則として,独占禁止法第2条第9項第4号(再販売価格の拘束)に該当し,同法第19条に違反するものであるが,同法第23条第4項の規定に基づき,著作物6品目(書籍・雑誌,新聞及びレコード盤・音楽用テープ・音楽用CDをいう。以下同じ。)については,例外的に同法の適用が除外されている。

公正取引委員会は,著作物6品目の再販適用除外の取扱いについて,国民各層から意見を求めるなどして検討を進め,平成13年3月,当面同再販適用除外を存置することが相当であると考えるとの結論を得るに至った(第3表参照)。

公正取引委員会は,著作物6品目の再販適用除外が消費者利益を不当に害することがないよう,著作物6品目の流通・取引慣行の実態を調査し,関係業界における弊害是正の取組の進捗を検証するとともに,関係業界における運用の弾力化の取組等,著作物6品目の流通についての意見交換を行うため,当委員会,関係事業者,消費者,学識経験者等を構成員とする著作物再販協議会を設け,平成13年12月から平成20年6月までの間に8回の会合を開催した。平成22年度からは,著作物再販協議会に代わって,関係業界に対する著作物再販ヒアリングを実施し,関係業界における運用の弾力化の取組等の実態を把握するとともにその取組を促している。

第3表 著作物再販制度の取扱いについて(概要)(平成13年3月23日)

第3 競争評価に関する取組

1 競争評価の実施に関する動向

平成19年10月以後,各府省が規制の新設又は改廃を行おうとする際,原則として,規制の事前評価の実施が義務付けられ,その際,規制による競争状況への影響分析(以下「競争評価」という。)を行うこととされており,平成22年4月から試行的に実施されている。競争評価については,各府省は,規制等に関して,競争状況への影響・分析に関するチェックリスト(以下「競争評価チェックリスト」という。)の記入を行い,評価書と共に総務省に提出し,総務省は競争評価チェックリストを公正取引委員会へ送付することとされている。

平成25年度においては,総務省から143件の競争評価チェックリストを受領し,内容を精査した。

2 競争評価の普及・定着に係る公正取引委員会の取組

公正取引委員会は,競争評価チェックリストに記入するに当たっての考え方や検討方法について,随時,相談を受け付けている。

第4 ガイドライン等の策定・公表

公正取引委員会は,事業者及び事業者団体による独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な活動に役立てるため,事業者及び事業者団体の活動の中でどのような行為が実際に独占禁止法違反となるのかを具体的に示した「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月公表),「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」(平成5年4月公表),「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成6年7月公表),「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成7年10月公表),「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成19年4月公表),「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(平成19年9月公表),「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」(平成21年10月公表),「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」(平成21年12月改定),「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(平成22年11月公表)等を策定・公表している。

また,個々の具体的な行為について事業者等からの相談に応じるとともに,独占禁止法違反行為の未然防止に役立てるため,事業者等から寄せられた相談のうち,他の事業者等の参考になると思われるものを相談事例集として取りまとめ,公表している(平成24年度に寄せられた相談について,平成25年6月12日公表)。

第5 入札談合の防止への取組

公正取引委員会は,以前から積極的に入札談合の摘発に努めているほか,平成6年7月に「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」を公表し,入札に係るどのような行為が独占禁止法上問題となるかについて具体例を挙げながら明らかにすることによって,入札談合の防止の徹底を図っている。

また,入札談合の防止を徹底するためには,発注者側の取組が極めて重要であるとの観点から,独占禁止法違反の可能性のある行為に関し,発注官庁等から公正取引委員会に対し情報が円滑に提供されるよう,各発注官庁等において,公共入札に関する当委員会との連絡担当官として会計課長等が指名されている。

公正取引委員会は,連絡担当官との連絡・協力体制を一層緊密なものとするため,平成5年度以降,「公共入札に関する公正取引委員会との連絡担当官会議」を開催している。平成25年度においては,国の本省庁との連絡担当官会議を11月25日に開催するとともに,国の地方支分部局等との連絡担当官会議を全国9か所で開催した。

また,公正取引委員会は,地方公共団体等の調達担当者等に対する独占禁止法や入札談合等関与行為防止法の研修会を開催するとともに,国,地方公共団体等が実施する調達担当者等に対する同様の研修会への講師の派遣及び資料の提供等の協力を行っている。平成25年度においては,研修会を全国で24回開催するとともに,国,地方公共団体及び特定法人に対して288件の講師の派遣を行った。

第6 独占禁止法コンプライアンスの向上に向けた取組

市場における公正かつ自由な競争を一層促進していくためには,独占禁止法の厳正な執行とともに,企業におけるコンプライアンスの向上が重要であり,これに関連した企業の取組を促していく必要があると考えられることから,公正取引委員会では,これまで,企業における独占禁止法に関するコンプライアンス活動の状況を調査し,改善のための方策等と併せて,報告書の取りまとめ・公表を行うとともに,その周知に努めている。

平成25年度においては,地方有識者との懇談会や企業法務を専門とする弁護士等に対する講演会等の機会を利用して周知を行った。

第7 独占的状態調査

独占禁止法第8条の4は,独占的状態に対する措置について定めている。公正取引委員会は,独占禁止法第2条第7項に規定する独占的状態の定義規定のうち,事業分野に関する考え方についてガイドラインを公表しており,その別表には,独占的状態の国内総供給価額要件及び事業分野占拠率要件(国内総供給価額が1000億円超で,かつ,上位1社の事業分野占拠率が50%超又は上位2社の事業分野占拠率の合計が75%超)に該当すると認められる事業分野並びに今後の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当することとなると認められる事業分野を掲載している(第4表)。

別表については,生産・出荷集中度の調査結果等に応じ逐次改定してきている(直近では,平成24年8月29日に改定)。その中でも特に集中度の高い業種については,生産,販売,価格,製造原価,技術革新等の動向,分野別利益率等について,独占禁止法第2条第7項第2号(新規参入の困難性)及び第3号(価格の下方硬直性,かつ,過大な利益率又は販売管理費の支出)の各要件に即し,企業の動向の監視に努めている。

第4表 別表掲載事業分野(26事業分野)

(注1) 本表は,公正取引委員会が行った平成22年の国内向け供給価額及び供給量に関する調査,その他現段階において利用し得る資料,統計等により,独占的状態の国内総供給価額要件及び事業分野占拠率要件に該当すると認められる事業分野並びに今後の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当することとなると認められる事業分野(平成22年の国内総供給価額が950億円を超え,かつ,上位1社の事業分野占拠率が45%を超え又は上位2社の事業分野占拠率の合計が70%を超えると認められるもの)を掲げたものである。

(注2) 本表の商品順は「工業統計表」に,役務順は「日本標準産業分類」による。

第8 ガソリンの取引に関する調査

公正取引委員会では,ガソリンの流通実態について,これまでも調査を実施し,独占禁止法上の考え方を示してきた(平成16年9月及び平成17年9月に報告書を公表)。その後,ガソリン販売業者へのガソリンの仕切価格の決定方式に大幅な変更があったことなどガソリンの流通市場における競争環境に変化がうかがわれることから,改めてガソリンの流通実態を把握するために調査を実施するとともに,ガソリンの流通市場における公正な競争を確保する方策を検討し,平成25年7月23日,「ガソリンの取引に関する調査について」として取りまとめ,公表した(詳細は平成24年度年次報告第2部第6章第8を参照)。