第2部 各論

第10章 消費税転嫁対策特別措置法に関する業務

第1 概説

消費税転嫁対策特別措置法は,消費税率の引上げに際し,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的として,平成25年6月5日に成立し,同年10月1日に施行された。

消費税転嫁対策特別措置法は,消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置を定めており,平成26年4月1日以後に特定供給事業者から受ける商品又は役務の供給に関して,特定事業者の遵守事項として,①減額又は買いたたき(第3条第1号),②商品購入,役務利用又は利益提供の要請(第3条第2号),③本体価格での交渉の拒否(第3条第3号),④報復行為(第3条第4号)を定め,公正取引委員会は,その特定事業者に対し,これらの行為を防止し,又は是正するために必要な指導又は助言をする旨を定め(第4条),また,これらの消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)が認められた場合には,速やかに消費税の適正な転嫁に応じることその他必要な措置を採るべきことを勧告する旨を定めている(第6条)。

消費税転嫁対策特別措置法は,消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置を定めており,事業者又は事業者団体が公正取引委員会に届出をしてする特定の共同行為について,独占禁止法の適用を除外する旨を定めている(第12条)。

第2 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置

1 転嫁拒否行為に関する情報収集

(1) 相談窓口の設置

公正取引委員会は,転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を,平成25年4月1日に本局に,同年10月1日に全国の地方事務所等に設置した。

また,平成26年4月1日の消費税率の引上げ時に集中する相談に対応するため,休日専用ダイヤルを設け,平成26年3月及び4月の毎週土曜日に,電話相談を受け付けるなど相談対応の強化を図った。

平成25年度においては,1,944件の相談に対応した。

(2) 書面調査

公正取引委員会は,転嫁拒否行為を受けた事業者にとって,自らその事実を申し出にくい場合もあると考えられることから,転嫁拒否行為を受けた事業者からの情報提供を受動的に待つだけではなく,書面調査を実施し,転嫁拒否行為に関する情報収集を積極的に行うこととしており,平成25年度においては,中小企業庁と合わせて15万件の書面調査を実施した。

(3) 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査

公正取引委員会は,平成25年度において,様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,納入業者等1,326名及び事業者団体401団体に対してヒアリング調査を実施した。

(4) 移動相談会

公正取引委員会は,事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,全国各地で移動相談会を実施することとし,平成25年度においては,移動相談会を75回実施した。

2 転嫁拒否行為に対する調査・指導

公正取引委員会は,平成25年度において,724件の指導を行った(第1表参照)。違反行為類型別では,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が480件,本体価格での交渉の拒否(同法第3条第3号)が224件,商品購入,役務利用又は利益提供の要請(同法第3条第2号)が24件及び減額(同法第3条第1号前段)が1件となっている(第3表参照)。

第1表 転嫁拒否行為に対する対応状況

(注1) 平成26年3月までの累計(平成25年10月~平成26年3月)。

第2表 指導件数の内訳(業種別)

(注2) 複数の業種にわたる事業者が指導の対象となった場合は,当該事業者の主な業種を1件として計上している。

(注3) 「その他」は,サービス業等である。

第3表 指導件数の内訳(行為類型別)

(注4) 事業者の中には,複数の行為を行っている場合があり,第1表及び第2表に記載の件数とは一致しない。

3 主な指導事例

平成25年度における主な指導事例は次のとおりである。

第4表 公正取引委員会による主な指導事例

(注) 業種は,「日本標準産業分類」上の「大分類」による。

第3 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置

1 制度の概要

消費税転嫁対策特別措置法では,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため,消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為について,公正取引委員会に事前に届け出ることにより独占禁止法に違反することなく行うことができるものとしている。

2 届出の受付等

公正取引委員会は,本局及び全国の地方事務所等において,消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為の届出を受け付けたほか,事業者又は事業者団体からの届出書の記載方法等に関する相談を受け付けた。

平成25年度においては,消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(以下「転嫁カルテル」という。)152件,消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(以下「表示カルテル」という。)136件の合計288件の届出を受け付けた(転嫁カルテル及び表示カルテルの届出件数は第5表,業種別届出件数は第6表参照)。転嫁カルテル及び表示カルテルの届出状況は,届出を受け付けた月ごとに取りまとめて,翌月,公正取引委員会のウェブサイトに掲載した。

平成25年度においては,1,235件の相談に対応した。

第5表 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出件数

第6表 業種別届出件数

(注1) 複数の業種にわたる場合の届出があるので,合計の数字は第5表に記載の届出件数と一致しない。

(注2) 「その他」の業種は,運輸業,建設業等である。

3 政令指定組合からの届出に係る主務大臣に対する通知

消費税転嫁対策特別措置法では,法律の規定に基づいて設立された組合であって政令で定めるもの(以下「政令指定組合」という。)は,当該政令指定組合の設置根拠法の規定にかかわらず,転嫁・表示カルテルをすることができることとされており(第13条第1項),公正取引委員会は,政令指定組合からの届出を受理したときは,当該政令指定組合を所管する大臣に通知を行うこととされている(第13条第2項)。

平成25年度においては,政令指定組合から,転嫁カルテル26件及び表示カルテル24件を受理し,それぞれの政令指定組合を所管する大臣に通知を行った。

第4 消費税転嫁対策特別措置法の普及・啓発等

公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的として,消費税転嫁対策特別措置法の周知等の転嫁拒否行為を未然に防止するための各種の施策を実施している。

1 消費税転嫁対策特別措置法に係るガイドラインの策定

公正取引委員会は,消費税転嫁対策特別措置法の執行の統一を図るとともに,法運用の透明性を確保し,違反行為の未然防止に資するため,「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」を策定し,平成25年9月10日に公表した。

2 消費税転嫁対策特別措置法に係る説明会等

(1) 公正取引委員会主催説明会

公正取引委員会は,消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,当委員会主催の説明会を実施しており,平成25年度においては,全国31か所において合計40回の説明会を実施した。

(2) 講師派遣

公正取引委員会は,商工会議所,商工会及び事業者団体が開催する説明会等に,当委員会事務総局の職員を講師として派遣しており,平成25年度においては,職員を384回派遣した。

3 消費税転嫁対策特別措置法に係る広報

(1) リーフレット

公正取引委員会は,消費税転嫁対策特別措置法の内容を簡潔に説明したリーフレットを作成・配布した。また,平成25年度に実施した書面調査において,調査票にリーフレットを添付して送付した。

(2) パンフレット

公正取引委員会は,消費税転嫁対策特別措置法等の内容を分かりやすく説明した事業者等向けパンフレットを関係省庁と協力して作成し,当委員会のウェブサイトに掲載したほか,商工会議所,商工会,地方自治体等に配布した。

(3) ポスター

公正取引委員会は,転嫁拒否行為に対して,当委員会が厳しく監視していることを示すとともに,転嫁拒否行為を受けた場合,積極的に情報提供を求めることを目的として,事業者等向けポスターを作成し,商工会議所,商工会,地方自治体等に配布した。

(4) ウェブサイトの活用

公正取引委員会は,当委員会のウェブサイトに「消費税転嫁対策コーナー」を設け,リーフレット,パンフレット等の資料,相談窓口(転嫁拒否行為等についての相談窓口)・届出窓口(転嫁カルテル及び表示カルテルの届出窓口),月ごとの転嫁カルテル及び表示カルテルの届出状況,「消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問」などを掲載した。

(5) 消費税率の引上げ直前期における集中的な広報

公正取引委員会は,消費税率の引上げの直前期において,転嫁拒否行為が禁止されていること,転嫁拒否行為に対して当委員会が厳しく監視していること及び転嫁拒否行為に関する積極的な情報提供を求めていることを広く周知するため,①新聞広告,②ラジオ広告,③インターネット広告及び④鉄道車両の中吊り広告といった各種の媒体を活用した事業者向け広報を集中的に実施した。

4 消費税転嫁対策特別措置法遵守の要請

(1) 事業者に対する遵守要請

公正取引委員会は,転嫁拒否行為が行われることのないよう,平成25年11月15日,公正取引委員会委員長及び経済産業大臣の連名で,約20万名の事業者を対象に消費税転嫁対策特別措置法の遵守の徹底を求める要請文書を発出した。

(2) 事業者団体に対する遵守要請

平成25年度に実施した書面調査の結果,既に取引先に対して転嫁拒否行為を行っているか,今後行うことが予測されると指摘する回答が比較的多かった業種は,建設業,製造業及び卸売業・小売業であった。このため,公正取引委員会は,平成26年1月17日,製造業及び卸売業・小売業については公正取引委員会委員長及び経済産業大臣の連名で,建設業については国土交通大臣を含む三者連名で,建設業,製造業及び卸売業・小売業に係る業界団体(計575団体)に対し消費税の円滑かつ適正な転嫁の徹底を求める要請文書を発出した。

(3) 流通関係の事業者団体(5団体)に対する遵守要請

公正取引委員会は,平成26年4月1日をまたいで販売することとなる商品について,納入業者(特定供給事業者)に対し,納入業者の負担で,消費税率の引上げ時の価格表示の変更に迅速に対応するための特別仕様の値札を貼付することを要請するなどしていた大規模小売事業者らが消費税転嫁対策特別措置法に基づく指導の対象となったことから,平成26年1月22日,これらの大規模小売事業者が属する流通関係の事業者団体(5団体)に対し,会員事業者が同様の行為を行わないよう所要の措置を講じることを求める要請文書を発出した。

(4) 地方公共団体が設置する病院等の関係団体に対する遵守要請

公正取引委員会は,地方公共団体が設置する病院が消費税転嫁対策特別措置法に基づく指導の対象となったことから,平成26年2月24日,関係団体に対し,病院を設置する地方公共団体等が同法の適用対象となること,同法を遵守することを会員に対して周知徹底することを求める要請文書を発出した。