第2部 各論

第9章 下請法に関する業務

第1 概説

下請法は,経済的に優越した地位にある親事業者が下請代金の支払を遅延するなどの行為を迅速かつ効果的に規制することにより,下請取引の公正化を図るとともに下請事業者の利益を保護する目的で,独占禁止法の不公正な取引方法の規制の補完法として昭和31年に制定された。

下請法は,親事業者が下請事業者に対し物品の製造・修理,プログラム等の情報成果物の作成及び役務の提供を委託する場合,親事業者に下請事業者への発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びその2年間の保存(第5条)を義務付けているほか,親事業者の禁止事項として,①受領拒否(第4条第1項第1号),②下請代金の支払遅延(同項第2号),③下請代金の減額(同項第3号),④返品(同項第4号),⑤買いたたき(同項第5号),⑥物の購入強制・役務の利用強制(同項第6号),⑦報復措置(同項第7号),⑧有償支給原材料等の対価の早期決済(同条第2項第1号),⑨割引困難な手形の交付(同項第2号),⑩不当な経済上の利益の提供要請(同項第3号),⑪不当な給付内容の変更・不当なやり直し(同項第4号)を定めており,これらの行為が行われた場合には,公正取引委員会は,その親事業者に対し,当該行為を取りやめ,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じるよう勧告する旨を定めている(第7条)。

第2 違反事件の処理

下請取引においては,親事業者の下請法違反行為により下請事業者が不利益を受けている場合であっても,その取引の性格から,下請事業者からの自発的な情報提供が期待しにくい実態にあるため,公正取引委員会は,中小企業庁と協力し,親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期的に書面調査を実施するなど違反行為の発見に努めている(第1表及び附属資料5-1表参照)。

これらの調査の結果,違反行為が認められた親事業者に対しては,その行為を取りやめさせるほか,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じさせている(第2表及び附属資料5-2表参照)。

1 書面調査

公正取引委員会は,平成27年度において,資本金の額又は出資の総額が1000万円超の親事業者39,101名(製造委託等(注1)26,559名,役務委託等(注2)12,542名)及びその下請事業者214,000名(製造委託等151,499名,役務委託等62,501名)を対象に書面調査を実施した(第1表参照)。

(注1) 製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。

(注2) 情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。

第1表 書面調査の実施状況の推移

2 違反被疑事件の新規着手件数及び処理件数

(1) 新規着手件数

平成27年度においては,新規に着手した下請法違反被疑事件は6,305件である。このうち,書面調査により職権探知したものは6,210件,下請事業者からの申告によるものは95件である(第2表及び附属資料5-2表参照)。

(2) 処理件数

平成27年度においては,公正取引委員会は,6,271件の下請法違反被疑事件を処理し,このうち,5,984件について違反行為又は違反のおそれのある行為(以下総称して「違反行為等」という。)があると認めた。このうち4件について同法第7条の規定に基づき勧告を行い,いずれも公表し,5,980件について指導の措置を採るとともに,親事業者に対して,違反行為等の改善及び再発防止のために,社内研修,監査等により社内体制を整備するよう指導した(第1図,第2表及び附属資料5-2表参照)。

第1図 下請法の事件処理件数の推移

(注)勧告を行った事件の中には,製造委託等及び役務委託等との双方において違反行為が認められたものがあるが,本図においては,当該事件の違反行為が主として行われた取引に区分して,件数を計上している。

第2表 下請法違反被疑事件の処理状況の推移

3 違反行為類型別件数

平成27年度において勧告又は指導が行われた違反行為等を行為類型別にみると,手続規定違反(下請法第3条又は第5条違反)は4,977件(違反行為類型別件数の延べ合計の51.4%)である。このうち,発注時に下請代金の額,支払方法等を記載した書面を交付していない,又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が4,507件,下請取引に関する書類を一定期間保存していないもの(第5条違反)が470件である。また,実体規定違反(第4条違反)は,4,697件(違反行為類型別件数の延べ合計の48.6%)となっており,このうち,下請代金の支払遅延(同条第1項第2号違反)が3,131件(実体規定違反件数の合計の66.7%),買いたたき(同項第5号違反)が631件(同13.4%),下請代金の減額(同項第3号違反)が373件(同7.9%)となっている(第3表及び附属資料5-3表参照)。

第3表 下請法違反行為類型別件数の推移

4 下請事業者が被った不利益の原状回復の状況

平成27年度においては,下請事業者が被った不利益について,親事業者236名から,下請事業者7,760名に対し,下請代金の減額分の返還等,総額13億2622万円相当の原状回復が行われた。

主なものとしては①下請代金の減額事件においては,親事業者は総額7億7050万円を下請事業者に返還し,②下請代金の支払遅延事件においては,親事業者は総額3億2691万円の遅延利息を下請事業者に支払い,③返品事件においては,親事業者は下請事業者から総額1億7896万円相当の商品を引き取り,④不当な経済上の利益の提供要請事件においては,親事業者は総額3078万円の利益提供分を下請事業者に返還した。(第4表及び第2図参照)。

第4表 下請事業者が被った不利益の原状回復の状況

(注1) 違反行為類型ごとの返還等の金額は1万円未満を切り捨てているため,各金額の合計額と総額とは一致しない場合がある。また,平成26年度における有償支給原材料等の対価の早期決済については,返還金額が1万円未満のため,「0万円」としている。

(注2) 親事業者数及び下請事業者数は延べ数である。

(注3) 該当がない場合を「-」で示した。

第2図 原状回復の状況  

5 下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案

公正取引委員会は,親事業者の自発的な改善措置が下請事業者が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み,当委員会が調査に着手する前に,違反行為を自発的に申し出,かつ,自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については,親事業者の法令遵守を促す観点から,下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとして取り扱うこととし,この旨を公表している(平成20年12月17日。詳細については,後記リンク先を参照)。

平成27年度においては,上記のような親事業者からの違反行為の自発的な申出は52件であった。また,同年度に処理した自発的な申出は45件であり,そのうちの2件については,違反行為の内容が下請事業者に与える不利益が大きいなど勧告に相当するような事案であった。平成27年度においては,親事業者からの違反行為の自発的な申出により,下請事業者4,524名に対し,下請代金の減額分の返還等,総額9億9147万円相当の原状回復が行われた(注)。

http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitauke_tetsuduki/081217.html

(注)前記4記載の金額の内数である。

6 勧告事件及び主な指導事件

平成27年度における勧告事件及び主な指導事件は次のとおりである。

(1) 勧告事件

(2) 主な指導事件

第3 下請法の普及・啓発

下請法の運用に当たっては,違反行為を迅速かつ効果的に排除することはもとより,違反行為を未然に防止することも重要である。このような観点から,公正取引委員会は,次のとおり各種の施策を実施し,違反行為の未然防止を図っている。

1 下請法に係る講習会

(1) 下請法基礎講習会

企業のコンプライアンス意識の高まりや,下請取引適正化推進講習会の参加者からの初心者向けの講習を受けたいといった要望等を踏まえ,下請法に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした「下請法基礎講習会」を実施している。

平成27年度においては,61回の講習会を実施した。

(2) 下請取引適正化推進講習会

公正取引委員会は,下請法の普及・啓発を図るため,毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,中小企業庁と共同して,下請法の概要等を説明する「下請取引適正化推進講習会」を全国各地で実施している。

平成27年度においては,47都道府県61会場(うち公正取引委員会主催分26都道府県33会場)で実施した。

(3) 下請法応用講習会

企業のコンプライアンス意識の高まりや,下請取引適正化推進講習会の参加者からの応用的な内容に関する講習を受けたいといった要望等を踏まえ,下請法に関する基礎知識を有する者を対象として,より具体的な事例研究を中心とする「下請法応用講習会」を実施している。

平成27年度においては,6回の講習会を実施した。

(4) 下請法業種別講習会

過去に下請法及び優越的地位の濫用規制に係る違反行為がみられた業種,各種の実態調査で問題がみられた業種等に一層の法令遵守を促すことを目的とする「業種別講習会」を実施している。

平成27年度においては,合計6回(放送番組制作事業者等向け3回,ソフトウェア開発事業者等向け3回)の講習会を実施した。

2 下請法に係る相談

(1) 下請法に係る相談

公正取引委員会では,地方事務所等を含めた全国の相談窓口において,年間を通して,下請法に係る相談を受け付けている。

平成27年度においては,7,009件に対応した。

(2) 中小事業者のための移動相談会

下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ,全国の当該中小事業者が所在する地域に公正取引委員会の職員が出向いて,下請法について基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う「中小事業者のための移動相談会」を実施している(下記リンク先を参照)。

平成27年度においては,63か所で実施した。

http://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/idousoudankai.html

(3) 独占禁止法相談ネットワーク

公正取引委員会は,商工会議所及び商工会の協力の下,独占禁止法相談ネットワークを運営しており,独占禁止法及び下請法に関する中小事業者からの相談に適切に対応することができるように,全国の商工会議所及び商工会が有する中小事業者に対する相談窓口を活用し,相談を受け付けている。

平成27年度においては,全国の商工会議所で従事する経営指導員向けの研修会等へ49回講師を派遣するとともに,全国の商工会議所及び商工会へのパンフレット等の参考資料の配布等を行った。

(4) コンプライアンス確立への積極的支援

公正取引委員会は,事業者等からの下請法に係る相談に応じるとともに,下請法の一層の普及・啓発を図るため,事業者団体が開催する研修会等に講師を派遣している。

平成27年度においては,事業者団体等へ24回講師を派遣するとともに,下請法等に係るパンフレット,物流分野における取引の公正化に関するDVD等の資料を提供した。

3 親事業者に対する下請法遵守のための年末要請

特に年末にかけての金融繁忙期においては,下請事業者の資金繰り等について厳しさが増すことが懸念されることから,下請代金の支払遅延,下請代金の減額,買いたたき等の行為が行われることのないよう,公正取引委員会及び経済産業省は,親事業者及び関係事業者団体に対し,下請法の遵守の徹底等について,公正取引委員会委員長及び経済産業大臣連名の文書で要請している。

平成27年度においては,親事業者約205,000名及び関係事業者団体約650団体に対し,11月13日に要請を実施した。

4 下請取引等改善協力委員

公正取引委員会は,下請法の効果的な運用に資するため,各地域の下請取引等の実情に明るい中小事業者等に下請取引等改善協力委員を委嘱している。平成27年度における下請取引等改善協力委員(定員)は153名である。

平成27年度においては,6月から9月にかけて下請取引等改善協力委員から下請取引の現状等について意見聴取を行うとともに,その概要を公表した(「平成27年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組」〔平成28年6月1日公表〕の別紙4「下請取引等改善協力委員から寄せられた主な意見について」)。

5 政府広報の活用

政府の動きや重要施策を動画で紹介する「政府インターネットテレビ」に,下請法の重要性などを紹介する番組「下請事業者の強い味方!知っておきたい『下請法』」が公開された(平成27年10月15日)。

また,国民に身近な政策や行政の取組などについて分かりやすく解説する政府広報ラジオ番組「なるほど!!ニッポン情報局」において,下請法についてクイズ形式などを用いて紹介する「下請事業者を助ける!『下請法』って何だ!?」が放送された(平成28年1月23日,24日)。

公正取引委員会では,これらの政府広報を下請法の普及・啓発に積極的に活用した。