公正取引委員会を装った不審なはがきに御注意ください
公正取引委員会事務総局の名で「不当廉売に関する通知」と題し、以下のような記載のある郵便物(はがき)が送付されていることが判明しました。公正取引委員会がこのような通知を行った事実はありませんので、御注意ください。
・特定のショッピングサイト(注)に出品している特定の商品(注)について不当廉売(独占禁止法第2条第9項第3号)が確認され、当該はがきの受領後、3営業日以内に、この通知の受領者が当該ショッピングサイトで当該商品を継続して販売する事実が確認された場合、しかるべき処置を講じる。
(注)実際の文面においては、ショッピングサイト、商品、当該商品の製造販売業者の具体的名称が記載されています。
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局審査局管理企画課
電話 03-3581-3381(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/
