平成28年度

合計14件(平成29年3月31日現在)
(排除措置命令に係る審決6件,課徴金納付命令に係る審決8件)
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一連番号 事件番号 件名 内容 適用法条等

審決年月日

14

25
(判)
23
審決書

日本精工株式会社に対する件
報道発表資料

  • 課徴金額に係る認定

56億2541万円
被審人が違反行為(不当な取引制限〔価格カルテル〕)により販売した産業機械用軸受及び自動車用軸受の売上額を課徴金の対象として認めた。

66条2項(7条の2〔3条後段〕)

平成29年3月29日
(課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決)

5~13

25
(判)
1~9
審決書

積水化成品工業株式会社ほか4名に対する件
報道発表資料

  • 違反行為に係る認定

被審人らが,他の事業者と共同して,EPS工法採用工事で使用されるEPSブロックについて,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,一定の取引分野における競争を実質的に制限したと認めた。(不当な取引制限〔受注調整〕)

  • 課徴金額に係る認定

1億3880万円(5社合計)
被審人らが違反行為により受注したEPSブロックの売上額を課徴金の対象として認めた。

66条2項(3条後段,7条の2)

平成29年2月8日
(排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決)

1
~
4

25
(判)
24~27
審決書

加藤化学株式会社に対する件
報道発表資料

  • 違反行為に係る認定

被審人が,他の事業者と共同して,異性化糖及び水あめ・ぶどう糖の販売価格を引き上げる旨を合意し,一定の取引分野における競争を実質的に制限したと認めた。(不当な取引制限〔価格カルテル〕)

  • 課徴金額に係る認定

2億2284万円(異性化糖)
1億6552万円(水あめ・ぶどう糖)
被審人が違反行為により販売した異性化糖及び水あめ・ぶどう糖の売上額を課徴金の対象として認めた。

66条2項(3条後段,7条の2)

平成28年4月15日
(排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決)

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