公正取引委員会における行政文書の管理に関する定め
平成23年4月1日
公正取引委員会訓令第1号
改正 平成26年6月30日 公正取引委員会訓令第7号
平成27年3月27日 公正取引委員会訓令第4号
平成30年3月30日 公正取引委員会訓令第2号
平成31年3月29日 公正取引委員会訓令第4号
令和2年7月28日 公正取引委員会訓令第5号
公正取引委員会における行政文書の管理に関する定め(平成13年公正取引委員会委員長訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第8条)
第3章 作成(第9条・第10条)
第4章 整理(第11条・第12条)
第5章 保存(第13条・第14条)
第6章 行政文書ファイル管理簿(第15条・第16条)
第7章 移管、廃棄又は保存期間の延長(第17条-第19条)
第8章 点検・監査及び管理状況の報告等(第20条-第22条)
第9章 研修(第23条)
第10章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理(第24条)
第11章 補則(第25条・第26条)
第1章 総則
(目的)
第1条
この訓令は,公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき,公正取引委員会における行政文書の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 行政文書 委員長,委員及び公正取引委員会の職員(以下「職員」という。)が職務上作成し,又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)であって,職員が組織的に用いるものとして,公正取引委員会が保有しているものをいう。ただし,法第2条第4項各号に掲げるものを除く。
(2) 行政文書ファイル等 公正取引委員会における能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう,相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめたもの(以下「行政文書ファイル」という。)及び単独で管理している行政文書をいう。
(3) 行政文書ファイル管理簿 公正取引委員会における行政文書ファイル等の管理を適切に行うために,行政文書ファイル等の分類,名称,保存期間,保存期間の満了する日,保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項を記載した帳簿をいう。
(4) 文書管理システム 総務省が文書管理業務の業務・システム最適化計画(平成19年4月13日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき整備した政府全体で利用可能な一元的な文書管理システムをいう。
第2章 管理体制
(総括文書管理者)
第3条
公正取引委員会事務総局に総括文書管理者1名を置く。
2 総括文書管理者は,総括審議官をもって充てる。
3 総括文書管理者は,次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の調製
(2) 行政文書の管理に関する内閣府との調整及び必要な改善措置の実施
(3) 行政文書の管理に関する研修の実施
(4) 組織の新設・改正・廃止に伴う必要な措置
(5) 行政文書ファイル保存要領その他この訓令の施行に関し必要な細則の整備
(6) その他行政文書の管理に関する事務の総括
(公文書監理官)
第3条の2
官房に置く公文書監理官は,総括文書管理者の職務を助け,及び公文書管理に係る通報の処理に関する事務を行うものとする。
(副総括文書管理者)
第4条
公正取引委員会事務総局に副総括文書管理者1名を置く。
2 副総括文書管理者は,官房総務課長をもって充てる。
3 副総括文書管理者は,第3条第3項各号に掲げる事務について総括文書管理者を補佐するものとする。
(文書管理者)
第5条
総括文書管理者は,所掌事務に関する文書管理の実施責任者として,文書管理者を指名する。
2 文書管理者は,その管理する行政文書について,次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 保存
(2) 保存期間が満了したときの措置の設定
(3) 行政文書ファイル管理簿への記載
(4) 移管又は廃棄(移管・廃棄簿への記載を含む。)等
(5) 管理状況の点検等
(6) 行政文書の作成,標準文書保存期間基準(以下「保存期間表」という。)の作成等による行政文書の整理その他行政文書の管理に関する職員の指導等
(文書管理担当者)
第6条
文書管理者は,その事務を補佐する者として,文書管理担当者を指名する。
2 文書管理者は,文書管理担当者を指名後,速やかに総括文書管理者にその氏名又は役職等を報告しなければならない。
(監査責任者)
第7条
公正取引委員会事務総局に監査責任者1名を置く。
2 監査責任者は,公文書監理官をもって充てる。
3 監査責任者は,行政文書の管理の状況について監査を行うものとする。
(職員の責務)
第8条
職員は,法の趣旨にのっとり,関連する法令及び訓令等並びに総括文書管理者及び文書管理者の指示に従い,行政文書を適正に管理しなければならない。
第3章 作成
(文書主義の原則)
第9条
職員は,文書管理者の指示に従い,法第4条の規定に基づき,法第1条の目的の達成に資するため,公正取引委員会における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに公正取引委員会の事務及び事業の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,文書を作成しなければならない。
(文書作成)
第10条
別表第1に掲げられた業務については,当該業務の経緯に応じ,同表の行政文書の類型を参酌して,文書を作成するものとする。
2 前条の文書主義の原則に基づき,公正取引委員会内部の打合せや公正取引委員会外部の者との折衝等を含め,別表第1に掲げる事項に関する業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等(以下「打合せ等」という。)の記録については,文書を作成するものとする。
3 文書の作成に当たっては,文書の正確性を確保するため,その内容について原則として複数の職員による確認を経た上で,文書管理者が確認するものとする。作成に関し,部局長等上位の職員から指示があった場合は,その指示を行った者の確認も経るものとする。
4 公正取引委員会の外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては,公正取引委員会の出席者による確認を経るとともに,可能な限り,当該打合せ等の相手方(以下「相手方」という。)の発言部分等についても,相手方による確認等により,正確性の確保を期するものとする。ただし,相手方の発言部分等について記録を確定し難い場合は,その旨を判別できるように記載するものとする。
5 文書の作成に当たって反復利用が可能な様式,資料等の情報については,電子掲示板等を活用し職員の利用に供するものとする。
6 文書の作成に当たっては,常用漢字表(平成22年内閣告示第2号),現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号),送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)等により,分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。
第4章 整理
(職員の整理義務)
第11条
職員は,次項及び次条の規定に従い,次に掲げる整理を行わなければならない。
(1) 作成又は取得した行政文書について分類し,名称を付するとともに,保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
(2) 相互に密接な関連を有する行政文書を一の集合物にまとめること。
(3) 前号の行政文書ファイルについて分類し,名称を付するとともに,保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
2 行政文書ファイル等は,公正取引委員会の事務及び事業の性質,内容等に応じて系統的に分類(別表第1に掲げられた業務については,同表を参酌して分類)し,分かりやすい名称を付さなければならない。
(保存期間)
第12条
文書管理者は,別表第1に基づき,保存期間表を定め,これを公表しなければならない。
2 文書管理者は,保存期間表を定め,又は改定した場合は,総括文書管理者に報告するものとする。
3 前条第1項第1号の保存期間の設定については,保存期間表に従い,行うものとする。
4 前条第1項第1号の保存期間の設定及び保存期間表においては,法第2条第6項の歴史公文書等に該当するとされた行政文書にあっては,1年以上の保存期間を定めるものとする。
5 前条第1項第1号の保存期間の設定及び保存期間表においては,歴史公文書等に該当しないものであっても,行政が適正かつ効率的に運営され,国民に説明する責務が全うされるよう,意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書については,原則として1年以上の保存期間を定めるものとする。
6 前条第1項第1号の保存期間の設定においては, 第4項及び前項の規定に該当するものを除き,保存期間を1年未満とすることができる(例えば,次に掲げる類型に該当する文書。)。
(1) 別途,正本・原本が管理されている行政文書の写し
(2) 定型的・日常的な業務連絡,日程表等
(3) 出版物や公表物を編集した文書
(4) 公正取引委員会の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答
(5) 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
(6) 意思決定の途中段階で作成したもので,当該意思決定に与える影響がないものとして,長期間の保存を要しないと判断される文書
(7) 保存期間表において,保存期間を1年未満と設定することが適当なものとして,業務単位で具体的に定められた文書
7 前条第1項第1号の保存期間の設定においては,通常は1年未満の保存期間を設定する類型の行政文書であっても,重要又は異例な事項に関する情報を含む場合など,合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書については,1年以上の保存期間を設定するものとする。
8 前条第1項第1号の保存期間の起算日は,行政文書を作成し,又は取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし,文書作成取得日から1年以内の日であって4月1日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては,その日とする。
9 前条第1項第3号の保存期間は,行政文書ファイルにまとめられた行政文書の保存期間とする。
10 前条第1項第3号の保存期間の起算日は,行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし,ファイル作成日から1年以内の日であって4月1日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては,その日とする。
11 第8項及び前項の規定は,文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする行政文書及び当該行政文書がまとめられた行政文書ファイルについては,適用しない。
第5章 保存
(行政文書ファイル保存要領)
第13条
総括文書管理者は,行政文書ファイル等の適切な保存に資するよう,行政文書ファイル保存要領を作成するものとする。
2 行政文書ファイル保存要領には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 紙文書の保存場所・方法
(2) 電子文書の保存場所・方法
(3) 引継手続
(4) その他適切な保存を確保するための措置
(保存)
第14条
文書管理者は,行政文書ファイル保存要領に従い,行政文書ファイル等について,当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間,適切に保存しなければならない。ただし,他の文書管理者等に引き継いだ場合は,この限りでない。
2 総括文書管理者が定めるところにより,公正取引委員会における行政文書ファイル等の集中管理を推進するものとする。
第6章 行政文書ファイル管理簿
(行政文書ファイル管理簿の調製及び公表)
第15条
総括文書管理者は,公正取引委員会の行政文書ファイル管理簿について,公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号。以下「令」という。)第11条の規定に基づき,文書管理システムをもって調製するものとする。
2 行政文書ファイル管理簿は,あらかじめ定めた事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに,インターネットで公表しなければならない。
3 行政文書ファイル管理簿を一般の閲覧に供する事務所を定め,又は変更した場合には,当該事務所の場所を官報で公示しなければならない。
(行政文書ファイル管理簿への記載)
第16条
文書管理者は,少なくとも毎年度一回,管理する行政文書ファイル等(保存期間が1年以上のものに限る。)の現況について,令第11条第1項各号に掲げる事項を行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない。
2 前項の記載に当たっては,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条各号に規定する不開示情報に該当する場合には,当該不開示情報を明示しないようにしなければならない。
3 文書管理者は,保存期間が満了した行政文書ファイル等について,独立行政法人国立公文書館に移管し,又は廃棄した場合は,当該行政文書ファイル等に関する行政文書ファイル管理簿の記載を削除するとともに,その名称,移管日又は廃棄日等について,総括文書管理者が調製した移管・廃棄簿に記載しなければならない。
第7章 移管,廃棄又は保存期間の延長
(保存期間が満了したときの措置)
第17条
文書管理者は,行政文書ファイル等について,別表第2に基づき,保存期間の満了前のできる限り早い時期に,法第5条第5項の保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。
2 前条第1項の行政文書ファイル等については,総括文書管理者の同意を得た上で,行政文書ファイル管理簿への記載により,前項の措置を定めるものとする。
3 総括文書管理者は,前項の同意に当たっては,必要に応じ,独立行政法人国立公文書館の専門的技術的助言を求めることができる。
(移管又は廃棄)
第18条
文書管理者は,総括文書管理者の指示に従い,保存期間が満了した行政文書ファイル等について,前条第1項の規定による定めに基づき,独立行政法人国立公文書館に移管し,又は廃棄しなければならない。
2 文書管理者は,前項の規定により,保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは,あらかじめ,総括文書管理者を通じ内閣府に協議し,その同意を得なければならない。この場合において,内閣府の同意が得られないときは,当該文書管理者は,総括文書管理者を通じ内閣府と協議の上,当該行政文書ファイル等について,新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
3 文書管理者は,保存期間を1年未満とする行政文書ファイル等であって,第12条第6項第1号から第7号に該当しないものについて,保存期間が満了し,廃棄しようとするときは,同条第4項,第5項及び第7項に該当しないかを確認した上で,廃棄するものとする。この場合,公正取引委員会は,あらかじめ定めた一定の期間の中で,本規定に基づき,どのような類型の行政文書ファイル等についていつ廃棄したのかを記録し,当該期間終了後速やかに一括して公表するものとする。
4 文書管理者は,第1項の規定により移管する行政文書ファイル等に,法第16条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして独立行政法人国立公文書館において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には,総括文書管理者の同意を得た上で,独立行政法人国立公文書館に意見を提出しなければならない。その場合には,利用制限を行うべき箇所及びその理由について,具体的に記載するものとする。
5 総括文書管理者は,内閣府から,法第8条第4項の規定により,行政文書ファイル等について廃棄の措置をとらないように求められた場合には,必要な措置を講じるものとする。
(保存期間の延長)
第19条
文書管理者は,令第9条第1項に掲げる場合にあっては,同項に定めるところにより,保存期間及び保存期間の満了する日を延長しなければならない。
2 文書管理者は,令第9条第2項の規定に基づき,保存期間及び保存期間の満了する日を延長した場合は,延長する期間及び延長の理由を総括文書管理者を通じ,内閣府に報告しなければならない。
第8章 点検・監査及び管理状況の報告等
(点検・監査)
第20条
文書管理者は,自ら管理責任を有する行政文書の管理状況について,少なくとも毎年度一回,点検を行い,その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。
2 監査責任者は,行政文書の管理状況について,少なくとも毎年度一回,監査を行い,その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。
3 総括文書管理者は,点検又は監査の結果等を踏まえ,行政文書の管理について必要な措置を講じるものとする。
(紛失等への対応)
第21条
文書管理者は,行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は,直ちに総括文書管理者に報告しなければならない。
2 総括文書管理者は,前項の報告を受けたときは,速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるものとする。
(管理状況の報告等)
第22条
総括文書管理者は,行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理状況について,毎年度,内閣府に報告するものとする。
2 総括文書管理者は,法第9条第3項の規定による求め及び実地調査が行われる場合には,必要な協力を行うものとする。
3 総括文書管理者は,内閣府から法第31条の規定による勧告があった場合には,必要な措置を講じるものとする。
第9章 研修
(研修の実施等)
第23条
総括文書管理者は,職員に対し,行政文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ,又は向上させるために必要な研修を行うものとする。また,総括文書管理者は,各職員が少なくとも毎年度一回,研修を受けられる環境を提供しなければならない。文書管理者は,各職員の受講状況について,総括文書管理者に報告しなければならない。
2 文書管理者は,総括文書管理者及び独立行政法人国立公文書館その他の機関が実施する研修に職員を積極的に参加させなければならない。また,職員は,適切な時期に研修を受講しなければならない。
第10章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理
(特定秘密である情報を記録する行政文書の管理)
第24条
特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第3条第1項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)である情報を記録する行政文書については,この訓令に定めるもののほか,同法,特定秘密の保護に関する法律施行令(平成26年政令第336号),特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(平成26年10月14日閣議決定)及び同令第11条第1項の規定に基づき定められた公正取引委員会特定秘密保護規程(平成26年公正取引委員会訓令第10号)に基づき管理するものとする。
2 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行政文書(特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密文書」という。)の管理
(1) 秘密文書は,次の種類に区分し,指定する。
極秘文書 秘密保全の必要が高く,その漏えいが国の安全,利益に損害を与えるおそれのある情報を含む行政文書
秘文書 極秘文書に次ぐ程度の秘密であって,関係者以外には知らせてはならない情報を含む極秘文書以外の行政文書
(2) 秘密文書の指定は,極秘文書については総括文書管理者が,秘文書については文書管理者が期間(極秘文書については5年を超えない範囲内の期間とする。(3)において同じ。)を定めてそれぞれ行うものとし(以下これらの指定をする者を「指定者」という。),その指定は必要最小限にとどめるものとする。
(3) 指定者は,秘密文書の指定期間(この規定により延長した指定期間を含む。以下同じ。)が満了する時において,満了後も引き続き秘密文書として管理を要すると認めるときは,期間を定めてその指定期間を延長するものとする。また,指定期間は,通じて当該行政文書の保存期間を超えることができないものとする。
(4) 秘密文書は,その指定期間が満了したときは,当該指定は,解除されたものとし,また,その期間中,指定者が秘密文書に指定する必要がなくなったと認めるときは,指定者は,速やかに秘密文書の指定を解除するものとする。
(5) 指定者は,秘密文書の管理について責任を負う者を秘密文書管理責任者として指名するものとする。
(6) 秘密文書は,秘密文書を管理するための簿冊において管理するものとする。
(7) 秘密文書には,秘密文書と確認できる表示を付すものとする。
(8) 総括文書管理者は,秘密文書の管理状況について,毎年度,委員長に報告するものとする。
(9) 他の行政機関に秘密文書を提供する場合には,あらかじめ当該秘密文書の管理について提供先の行政機関と協議した上で行うものとする。
(10) 総括文書管理者は,この訓令の定めを踏まえ,秘密文書の管理に関し必要な事項の細則を規定する秘密文書の管理に関する要領を定めるものとする。
第11章 補則
(他の法令との関係)
第25条
行政文書の管理については,他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか,この訓令の定めるところによる。
(細則)
第26条
この訓令の施行に関し必要な事項は,別に総括文書管理者が定める。
附則
(施行期日)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年公正取引委員会訓令第7号)
この訓令は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年公正取引委員会訓令第4号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年公正取引委員会訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年公正取引委員会訓令第5号)
この訓令は,令和2年7月30日から施行する。
別表第1 行政文書の保存期間基準
事項 |
業務の区分 |
当該業務に係る行政文書の類型(令別表の該当項) |
保存期間 |
具体例 |
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法令の制定又は改廃及びその経緯 |
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1 |
法律の制定又は改廃及びその経緯 |
(1)立案の検討 |
[1]立案基礎文書(一の項イ) |
30年 |
|
[2]立案の検討に関する審議会等文書(一の項イ) |
|
||||
[3]立案の検討に関する調査研究文書(一の項イ) |
|
||||
(2)法律案の審査 |
法律案の審査の過程が記録された文書(一の項ロ) |
|
|||
(3)他の行政機関への協議 |
行政機関協議文書(一の項ハ) |
|
|||
(4)閣議 |
閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(一の項ニ) |
|
|||
(5)国会審議 |
国会審議文書(一の項ヘ) |
|
|||
(6)官報公示その他の公布 |
官報公示に関する文書その他の公布に関する文書(一の項ト) |
|
|||
(7)解釈又は運用の基準の設定 |
[1]解釈又は運用の基準の設定のための調査研究文書(一の項チ) |
|
|||
[2]解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書(一の項チ) |
|
||||
2 |
条約その他の国際約束の締結及びその経緯 |
(1)締結の検討 |
[1]外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)との交渉に関する文書及び解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書(二の項イ及びニ) |
30年 |
|
[2]他の行政機関の質問若しくは意見又はこれらに対する回答に関する文書その他の他の行政機関への連絡及び当該行政機関との調整に関する文書(二の項ロ) |
|
||||
[3]条約案その他の国際約束の案の検討に関する調査研究文書及び解釈又は運用の基準の設定のための調査研究文書(二の項ハ及びニ) |
|
||||
(2)条約案の審査 |
条約案その他の国際約束の案の審査の過程が記録された文書(二の項ハ) |
|
|||
(3)閣議 |
閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(二の項ニ) |
|
|||
(4)国会審議 |
国会審議文書(二の項ニ) |
|
|||
(5)締結 |
条約書,批准書その他これらに類する文書(二の項ホ) |
|
|||
(6)官報公示その他の公布 |
官報公示に関する文書その他の公布に関する文書(二の項ニ) |
|
|||
3 |
政令の制定又は改廃及びその経緯 |
(1)立案の検討 |
[1]立案基礎文書(一の項イ) |
30年 |
|
[2]立案の検討に関する審議会等文書(一の項イ) |
|
||||
[3]立案の検討に関する調査研究文書(一の項イ) |
|
||||
(2)政令案の審査 |
政令案の審査の過程が記録された文書(一の項ロ) |
|
|||
(3)意見公募手続 |
意見公募手続文書(一の項ハ) |
|
|||
(4)他の行政機関への協議 |
行政機関協議文書(一の項ハ) |
|
|||
(5)閣議 |
閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(一の項ニ) |
|
|||
(6)官報公示その他の公布 |
官報公示に関する文書その他の公布に関する文書(一の項ト) |
|
|||
(7)解釈又は運用の基準の設定 |
[1]解釈又は運用の基準の設定のための調査研究文書(一の項チ) |
|
|||
[2]解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書(一の項チ) |
|
||||
4 |
内閣府令,省令その他の規則の制定又は改廃及びその経緯 |
(1)立案の検討 |
[1]立案基礎文書(一の項イ) |
30年 |
|
[2]立案の検討に関する審議会等文書(一の項イ) |
|
||||
[3]立案の検討に関する調査研究文書(一の項イ) |
|
||||
(2)意見公募手続 |
意見公募手続文書(一の項ハ) |
|
|||
(3)制定又は改廃 |
内閣府令,省令その他の規則の制定又は改廃のための決裁文書(一の項ホ) |
|
|||
(4)官報公示 |
官報公示に関する文書(一の項ト) |
|
|||
(5)解釈又は運用の基準の設定 |
[1]解釈又は運用の基準の設定のための調査研究文書(一の項チ) |
|
|||
[2]解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書(一の項チ) |
|
||||
閣議又は関係行政機関の長で構成される会議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯 |
|||||
5 |
閣議の決定又は了解及びその経緯 |
(1)質問主意書に対する答弁に関する閣議の求め及び国会に対する答弁その他の重要な経緯 |
[1]答弁の案の作成の過程が記録された文書(四の項イ) |
30年 |
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[2]閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(四の項ロ) |
|
||||
[3]答弁が記録された文書(四の項ハ) |
|
||||
(2)基本方針,基本計画又は白書その他の閣議に付された案件に関する立案の検討及び閣議の求めその他の重要な経緯(1の項から4の項まで及び5の項(1)に掲げるものを除く。) |
[1]立案基礎文書(五の項イ) |
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[2]立案の検討に関する審議会等文書(五の項イ) |
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||||
[3]立案の検討に関する調査研究文書(五の項イ) |
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||||
[4]行政機関協議文書(五の項ロ) |
|
||||
[5]閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(五の項ハ) |
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||||
6 |
関係行政機関の長で構成される会議(これに準ずるものを含む。この項において同じ。)の決定又は了解及びその経緯 |
関係行政機関の長で構成される会議の決定又は了解に関する立案の検討及び他の行政機関への協議その他の重要な経緯 |
[1]会議の決定又は了解に係る案の立案基礎文書(六の項イ) |
10年 |
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[2]会議の決定又は了解に係る案の検討に関する調査研究文書(六の項イ) |
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||||
[3]会議の決定又は了解に係る案の検討に関する行政機関協議文書(六の項イ) |
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||||
[4]会議に検討のための資料として提出された文書(六の項ロ)及び会議(国務大臣を構成員とする会議に限る。)の議事が記録された文書 |
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||||
[5]会議の決定又は了解の内容が記録された文書(六の項ハ) |
|
||||
複数の行政機関による申合せ及びその経緯 |
|||||
7 |
複数の行政機関による申合せ及びその経緯 |
複数の行政機関による申合せに関する立案の検討及び他の行政機関への協議その他の重要な経緯 |
[1]申合せに係る案の立案基礎文書(八の項イ) |
10年 |
|
[2]申合せに係る案の検討に関する調査研究文書(八の項イ) |
|
||||
[3]申合せに係る案の検討に関する行政機関協議文書(八の項イ) |
|
||||
[4]他の行政機関との会議に検討のための資料として提出された文書及び当該会議の議事が記録された文書その他申合せに至る過程が記録された文書(八の項ロ) |
|
||||
[5]申合せの内容が記録された文書(八の項ハ) |
|
||||
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 |
|||||
8 |
個人の権利義務の得喪及びその経緯 |
(1)行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号ロの審査基準,同号ハの処分基準,同号ニの行政指導指針及び同法第6条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
[1]立案の検討に関する審議会等文書(十の項) |
10年 |
|
[2]立案の検討に関する調査研究文書(十の項) |
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||||
[3]意見公募手続文書(十の項) |
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||||
[4]行政手続法第2条第8号ロの審査基準,同号ハの処分基準及び同号ニの行政指導指針を定めるための決裁文書(十の項) |
|
||||
[5]行政手続法第6条の標準的な期間を定めるための決裁文書(十の項) |
|
||||
(2)行政手続法第2条第3号の許認可等(以下「許認可等」という。)に関する重要な経緯 |
許認可等をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記録された文書(十一の項) |
許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以後5年 |
|
||
(3)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 |
[1]不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書(十四の項イ) |
裁決,決定その他の処分がされる日に係る特定日以後10年 |
|
||
[2]審議会等文書(十四の項ロ) |
|
||||
[3]裁決,決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(十四の項ハ) |
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||||
[4]裁決書又は決定書(十四の項ニ) |
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||||
(4)国又は行政機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯 |
[1]訴訟の提起に関する文書(十五の項イ) |
訴訟が終結する日に係る特定日以後10年 |
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||
[2]訴訟における主張又は立証に関する文書(十五の項ロ) |
|
||||
[3]判決書又は和解調書(十五の項ハ) |
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||||
9 |
法人の権利義務の得喪及びその経緯 |
(1)行政手続法第2条第8号ロの審査基準,同号ハの処分基準,同号ニの行政指導指針及び同法第6条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
[1]立案の検討に関する審議会等文書(十の項) |
10年 |
|
[2]立案の検討に関する調査研究文書(十の項) |
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||||
[3]意見公募手続文書(十の項) |
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||||
[4]行政手続法第2条第8号ロの審査基準,同号ハの処分基準及び同号ニの行政指導指針を定めるための決裁文書(十の項) |
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[5]行政手続法第6条の標準的な期間を定めるための決裁文書(十の項) |
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||||
(2)許認可等に関する重要な経緯 |
許認可等をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記録された文書(十一の項) |
許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以後5年 |
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(3)不利益処分に関する重要な経緯 |
不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(十二の項) |
5年 |
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(4)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 |
[1]不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書(十四の項イ) |
裁決,決定その他の処分がされる日に係る特定日以後10年 |
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[2]審議会等文書(十四の項ロ) |
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[3]裁決,決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(十四の項ハ) |
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[4]裁決書又は決定書(十四の項ニ) |
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(5)国又は行政機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯 |
[1]訴訟の提起に関する文書(十五の項イ) |
訴訟が終結する日に係る特定日以後10年 |
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[2]訴訟における主張又は立証に関する文書(十五の項ロ) |
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||||
[3]判決書又は和解調書(十五の項ハ) |
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10 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反事件の審査及びその経緯 |
(1)独占禁止法違反事件の審査に関する重要な経緯 |
[1]独占禁止法違反事件の審査の過程が記録された文書 |
命令が確定する日に係る特定日以後30年 |
|
[2]排除措置命令又は課徴金納付命令その他の処分をするための決裁文書 |
|
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[3]名あて人に送達した命令書 |
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[4]課徴金の徴収又は還付に関する文書のうち重要なもの |
命令が確定する日に係る特定日以後10年 |
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(2)審判に関する重要な経緯 |
[1]審判請求書その他の審判手続の開始に至る過程が記録された文書 |
審決が確定する日に係る特定日以後30年 |
|
||
[2]審判における主張又は立証に係る文書 |
|
||||
[3]審決に至る過程が記録された文書 |
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||||
[4]審決書 |
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(3)行政機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯 | [1]訴訟の提起に関する文書 |
訴訟が終結する日に係る特定日以後30年 |
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||
[2]訴訟における主張又は立証に係る文書 |
|
||||
[3]判決書又は和解調書 |
|
||||
(4)独占禁止法違反行為を未然に防止するための措置に関する事項 |
[1]実態調査に関する文書のうち重要なもの |
5年 |
|
||
[2]独占禁止法に係る相談に関する文書のうち重要なもの |
3年 |
|
|||
11 |
下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)違反事件の調査及びその経緯 |
(1)下請法違反事件の調査に関する重要な経緯 |
[1]下請法違反事件の調査の過程が記録された文書 |
勧告する日に係る特定日以後30年 |
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[2]勧告するための決裁文書 |
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[3]名あて人に送達した勧告書 |
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||||
(2)下請法違反行為を未然に防止するための措置に関する事項 |
[1]実態調査に関する文書のうち重要なもの |
5年 |
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[2]下請法に係る相談に関する文書のうち重要なもの |
3年 |
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職員の人事に関する事項 | |||||
12 |
職員の人事に関する事項 |
(1)人事評価実施規程の制定又は変更及びその経緯 |
[1]立案の検討に関する調査研究文書(十六の項イ) |
10年 |
|
[2]制定又は変更のための決裁文書(十六の項ロ) |
|
||||
[3]制定又は変更についての協議案,回答書その他の内閣総理大臣との協議に関する文書(十六の項ハ) |
|
||||
[4]軽微な変更についての内閣総理大臣に対する報告に関する文書(十六の項ニ) |
|
||||
(2)職員の研修の実施に関する計画の立案の検討その他の職員の研修に関する重要な経緯 |
[1]計画の立案に関する調査研究文書(十七の項) |
3年 |
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[2]計画を制定又は改廃するための決裁文書(十七の項) |
|
||||
[3]職員の研修の実施状況が記録された文書(十七の項) |
|
||||
(3)職員の兼業の許可に関する重要な経緯 |
職員の兼業の許可の申請書及び当該申請に対する許可に関する文書(十八の項) |
3年 |
|
||
(4)退職手当の支給に関する重要な経緯 |
退職手当の支給に関する決定の内容が記録された文書及び当該決定に至る過程が記録された文書(十九の項) |
支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 |
|
||
その他の事項 | |||||
13 |
告示,訓令及び通達の制定又は改廃及びその経緯 |
(1)告示の立案の検討その他の重要な経緯(1の項から12の項までに掲げるものを除く。) |
[1]立案の検討に関する審議会等文書(二十の項イ) |
10年 |
|
[2]立案の検討に関する調査研究文書(二十の項イ) |
|
||||
[3]意見公募手続文書(二十の項イ) |
|
||||
[4]制定又は改廃のための決裁文書(二十の項ロ) |
|
||||
[5]官報公示に関する文書(二十の項ハ) |
|
||||
(2)訓令及び通達の立案の検討その他の重要な経緯(1の項から12の項までに掲げるものを除く。) |
[1]立案の検討に関する調査研究文書(二十の項イ) |
10年 |
|
||
[2]制定又は改廃のための決裁文書(二十の項ロ) |
|
||||
14 |
予算及び決算に関する事項 |
(1)歳入,歳出,継続費,繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類の作製その他の予算に関する重要な経緯(5の項(2)に掲げるものを除く。) |
[1]歳入,歳出,継続費,繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書(二十一の項イ) |
10年 |
|
[2]財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項の予定経費要求書等並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書(二十一の項ロ) |
|
||||
[3][1]及び[2]に掲げるもののほか,予算の成立に至る過程が記録された文書(二十一の項ハ) |
|
||||
[4]歳入歳出予算,継続費及び国庫債務負担行為の配賦に関する文書(二十一の項ニ) |
|
||||
(2)歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書の作製その他の決算に関する重要な経緯(5の項(2)に掲げるものを除く。) |
[1]歳入及び歳出の決算報告書並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書(二十二の項イ) |
5年 |
|
||
[2]会計検査院に提出又は送付した計算書及び証拠書類(二十二の項ロ) |
|
||||
[3]会計検査院の検査を受けた結果に関する文書(二十二の項ハ) |
|
||||
[4][1]から[3]までに掲げるもののほか,決算の提出に至る過程が記録された文書(二十二の項ニ) |
|
||||
[5]国会における決算の審査に関する文書(二十二の項ホ) |
|
||||
15 |
機構及び定員に関する事項 |
機構及び定員の要求に関する重要な経緯 |
機構及び定員の要求に関する文書並びにその基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書(二十三の項) |
10年 |
|
16 |
政策評価に関する事項 |
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「政策評価法」という。)第6条の基本計画の立案の検討,政策評価法第10条第1項の評価書の作成その他の政策評価の実施に関する重要な経緯 |
[1]政策評価法第6条の基本計画又は政策評価法第7条第1項の実施計画の制定又は変更に係る審議会等文書(二十六の項イ) |
10年 |
|
[2]基本計画又は実施計画の制定又は変更に至る過程が記録された文書(二十六の項イ) |
|
||||
[3]基本計画の制定又は変更のための決裁文書及び当該制定又は変更の通知に関する文書(二十六の項イ) |
|
||||
[4]実施計画の制定又は変更のための決裁文書及び当該制定又は変更の通知に関する文書(二十六の項イ) |
|
||||
[5]評価書及びその要旨の作成のための決裁文書並びにこれらの通知に関する文書その他当該作成の過程が記録された文書(19の項に掲げるものを除く。)(二十六の項ロ) |
|
||||
[6]政策評価の結果の政策への反映状況の作成に係る決裁文書及び当該反映状況の通知に関する文書その他当該作成の過程が記録された文書(二十六の項ハ) |
|
||||
17 |
栄典又は表彰に関する事項 |
栄典又は表彰の授与又ははく奪の重要な経緯(5の項(2)に掲げるものを除く。) |
栄典又は表彰の授与又ははく奪のための決裁文書及び伝達の文書(二十八の項) |
10年 |
|
18 |
国会及び審議会等における審議等に関する事項 |
(1)国会審議(1の項から17の項までに掲げるものを除く。) |
国会審議文書(二十九の項) | 10年 |
|
(2)審議会等(1の項から17の項までに掲げるものを除く。) |
審議会等文書(二十九の項) | 10年 |
|
||
19 |
文書の管理等に関する事項 |
文書の管理等 |
[1]行政文書ファイル管理簿その他の業務に常時利用するものとして継続的に保存すべき行政文書(三十の項) |
常用(無期限) |
|
[2]第18条第3項の規定により作成した記録 |
5年 |
|
|||
[3]取得した文書の管理を行うための帳簿(三十一の項) |
5年 |
|
|||
[4]決裁文書の管理を行うための帳簿(三十二の項) |
30年 |
|
|||
[5]行政文書ファイル等の移管又は廃棄の状況が記録された帳簿(三十三の項) |
30年 |
|
|||
備考 |
別表第2 保存期間満了時の措置の設定基準
1 基本的考え方
法第1条の目的において,「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が,健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として,主権者である国民が主体的に利用し得るものであること」及び「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」とされ,法第4条において,経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務・事業の実績を合理的に跡付け,検証することができるよう文書を作成しなければならない旨が規定されており,以下の【1】~【4】のいずれかに該当する文書は,「歴史資料として重要な公文書その他の文書」に当たり,保存期間満了後には独立行政法人国立公文書館に移管するものとする。
【1】国の機関及び独立行政法人等の組織及び機能並びに政策の検討過程,決定,実施及び実績に関する重要な情報が記録された文書
【2】国民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書
【3】国民を取り巻く社会環境,自然環境等に関する重要な情報が記録された文書
【4】国の歴史,文化,学術,事件等に関する重要な情報が記録された文書
2 具体的な移管・廃棄の判断指針
1の基本的考え方に基づいて,個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置(移管・廃棄)の判断については,以下の(1)~(6)に沿って行うものとし,いずれかの基準において移管と判断される場合には移管するものとする。
(1) 業務単位での保存期間満了時の措置
[1] 別表第1に掲げられた業務に係る行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置については,次の表(用語の意義は,別表第1の用語の意義による。)の右欄のとおりとする。
事項 | 業務の区分 | 保存期間満了時の措置 | |
---|---|---|---|
法令の制定又は改廃及びその経緯 | |||
1 | 法律の制定又は改廃及びその経緯 | (1)立案の検討 | 移管 |
(2)法律案の審査 | |||
(3)他の行政機関への協議 | |||
(4)閣議 | |||
(5)国会審議 | |||
(6)官報公示その他の公布 | |||
(7)解釈又は運用の基準の設定 | |||
2 | 条約その他の国際約束の締結及びその経緯 | (1)締結の検討 | 移管(経済協力関係等で定型化し,重要性がないものは除く。) |
(2)条約案の審査 | |||
(3)閣議 | |||
(4)国会審議 | |||
(5)締結 | |||
(6)官報公示その他の公布 | |||
3 | 政令の制定又は改廃及びその経緯 | (1)立案の検討 | 移管 |
(2)政令案の審査 | |||
(3)意見公募手続 | |||
(4)他の行政機関への協議 | |||
(5)閣議 | |||
(6)官報公示その他の公布 | |||
(7)解釈又は運用の基準の設定 | |||
4 | 内閣府令,省令その他の規則の制定又は改廃及びその経緯 | (1)立案の検討 | 移管 |
(2)意見公募手続 | |||
(3)制定又は改廃 | |||
(4)官報公示 | |||
(5)解釈又は運用の基準の設定 | |||
閣議又は関係行政機関の長で構成される会議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯 | |||
5 | 閣議の決定又は了解及びその経緯 | (1)質問主意書に対する答弁に関する閣議の求め及び国会に対する答弁その他の重要な経緯 | 移管 |
(2)基本方針,基本計画又は白書その他の閣議に付された案件に関する立案の検討及び閣議の求めその他の重要な経緯(1の項から4の項まで及び5の項(1)を除く。) | |||
6 | 関係行政機関の長で構成される会議(これに準ずるものを含む。この項において同じ。)の決定又は了解及びその経緯 | 関係行政機関の長で構成される会議の決定又は了解に関する立案の検討及び他の行政機関への協議その他の重要な経緯 | 移管 |
複数の行政機関による申合せ及びその経緯 | |||
7 | 複数の行政機関による申合せ及びその経緯 | 複数の行政機関による申合せに関する立案の検討及び他の行政機関への協議その他の重要な経緯 | 移管 |
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 | |||
8 | 個人の権利義務の得喪及びその経緯 | (1)行政手続法第2条第8号ロの審査基準,同号ハの処分基準,同号ニの行政指導指針及び同法第6条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯 | 移管 |
(2)許認可等に関する重要な経緯 | 廃棄 | ||
(3)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 |
以下について移管(それ以外は廃棄。以下同じ。)
|
||
(4)国又は行政機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯 | 以下について移管 ・法令の解釈やその後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関するもの |
||
9 | 法人の権利義務の得喪及びその経緯 | (1)行政手続法第2条第8号ロの審査基準,同号ハの処分基準,同号ニの行政指導指針及び同法第6条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯 | 移管 |
(2)許認可等に関する重要な経緯 |
以下について移管
|
||
(3)不利益処分に関する重要な経緯 | 廃棄 | ||
(4)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 |
以下について移管
|
||
(5)国又は行政機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯 | 以下について移管 ・法令の解釈やその後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関するもの |
||
10 | 独占禁止法違反事件の審査及びその経緯 | (1)独占禁止法違反事件の審査に関する重要な経緯 | 以下について移管 ・命令書等について年度ごとに取りまとめたもの |
(2)審判に関する重要な経緯 | 以下について移管 ・審決書について年度ごとに取りまとめたもの |
||
(3)行政機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯 | 以下について移管 ・判決書について年度ごとに取りまとめたもの |
||
(4)独占禁止法違反行為を未然に防止するための措置に関する事項 | 廃棄 | ||
11 | 下請法違反事件の調査及びその経緯 | (1)下請法違反事件の調査に関する重要な経緯 | 廃棄 |
(2)下請法違反行為を未然に防止するための措置に関する事項 | 廃棄 | ||
職員の人事に関する事項 | |||
12 | 職員の人事に関する事項 | (1)人事評価実施規程の制定又は変更及びその経緯 | 廃棄 ※別表第1の備考二に掲げるものも同様とする。(ただし,閣議等に関わるものについては移管) |
(2)職員の研修の実施に関する計画の立案の検討その他の職員の研修に関する重要な経緯 | |||
(3)職員の兼業の許可に関する重要な経緯 | |||
(4)退職手当の支給に関する重要な経緯 | |||
その他の事項 | |||
13 | 告示,訓令及び通達の制定又は改廃及びその経緯 | (1)告示の立案の検討その他の重要な経緯(1の項から12の項までに掲げるものを除く。) | 廃棄 |
(2)訓令及び通達の立案の検討その他の重要な経緯(1の項から12の項までに掲げるものを除く。) | 以下について移管 ・行政文書管理規則その他の重要な訓令及び通達の制定又は改廃のための決裁文書 |
||
14 | 予算及び決算に関する事項 | (1)歳入,歳出,継続費,繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類の作製その他の予算に関する重要な経緯(5の項(2)に掲げるものを除く。) |
以下について移管
|
(2)歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書の作製その他の決算に関する重要な経緯(5の項(2)に掲げるものを除く。) |
以下について移管
|
||
15 | 機構及び定員に関する事項 | 機構及び定員の要求に関する重要な経緯 | 移管 |
16 | 政策評価に関する事項 | 政策評価法第6条の基本計画の立案の検討,政策評価法第10条第1項の評価書の作成その他の政策評価の実施に関する重要な経緯 | 移管 |
17 | 栄典又は表彰に関する事項 | 栄典又は表彰の授与又ははく奪の重要な経緯(5の項(2)に掲げるものを除く。) |
以下について移管
|
18 | 国会及び審議会等における審議等に関する事項 | (1)国会審議(1の項から17の項までに掲げるものを除く。) |
以下について移管
|
(2)審議会等(1の項から17の項までに掲げるものを除く。) |
以下について移管 |
||
19 | 文書の管理等に関する事項 | 文書の管理等 |
以下について移管 |
[2]以下の左欄の事項に係る歴史公文書等の具体例は,右欄のとおりであることから,これらの歴史公文書等を含む行政文書ファイル等を移管することとする。
事項 | 歴史公文書等の具体例 |
---|---|
各行政機関において実施・運用している制度(例:政策評価,情報公開,予算・決算,補助金等,機構・定員,人事管理,統計等)について,制度を所管する行政機関による当該制度の運用状況の把握等に関する事項 |
|
国際会議 | ・国際機関(IMF, ILO, WHO 等)に関する会議,又は閣僚が出席した会議等であって重要な国際的意思決定が行われた会議に関する準備,実施,参加,会議の結果等に関する文書 |
国際協力・国際交流 |
|
統計調査 |
|
その他の事項 |
|
(2) 政策単位での保存期間満了時の措置
[1] 国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって,社会的な影響が大きく政府全体として対応し,その教訓が将来に活かされるような以下の特に重要な政策事項等に関するものについては,1の基本的考え方に照らして,(1)[1]の表で「廃棄」とされているものも含め,原則として移管するものとする。
(災害及び事故事件への対処)
阪神・淡路大震災関連,東日本大震災関連等
(我が国における行政等の新たな仕組みの構築)
中央省庁等改革,情報公開法制定,不良債権処理関連施策,公文書管理法関連,天皇の退位等
(国際的枠組みの創設)
気候変動に関する京都会議関連施策,2020年東京オリンピック・パラリンピック等
[2] 総括文書管理者は公正取引委員会における重要政策を定期的に検討の上公表することとし,当該重要政策に関する企画・立案から実施に至る経緯を含めた情報が記録された文書については,1の基本的考え方に照らして,(1)[1]の表で「廃棄」とされているものも含め,原則として移管するものとする。
[3] 領土・主権に関連する文書については,1の【4】に該当する可能性が極めて高いことから,原則として移管するものとする。
なお,「領土・主権に関連する文書」とは,北方領土及び竹島に関する我が国の基本的立場及び対応に関して作成又は取得した文書のみならず,北方領土及び竹島に関する情報を記載又は記録をした海洋,漁業,鉱物資源及び環境に関する調査その他の調査,教育,地図の作成,航海その他の施策に関する文書も指す。また,尖閣諸島に関しては,領土問題ではないものの,同様の考え方に基づき対処する。(3) 昭和27年度までに作成・取得された文書
昭和27年度までに作成・取得された文書については,日本国との平和条約(昭和27年条約第5号。いわゆる「サンフランシスコ平和条約」)公布までに作成・取得された文書であり,1の【I】【3】【4】に該当する可能性が極めて高いことから,原則として移管するものとする。
(4) 特定秘密である情報を記録する行政文書
特定秘密である情報を記録する行政文書については,別表第2に定めるもののほか,特定秘密保護法,特定秘密保護法施行令及び運用基準を踏まえ,移管・廃棄の判断を行うものとする。
(5) (1)から(4)に記載のない文書
(1)から(4)に記載のないものに関しては,1の基本的考え方に照らして,個別に判断するものとする。
(6) 注意事項
[1] 「移管」とされている文書が含まれている行政文書ファイル等はすべて移管することとする。
[2] 移管については,当該業務を主管する課室等の文書管理者において行うものとする。
関連ファイル
(印刷用)公正取引委員会における行政文書の管理に関する定め(PDF:463KB)
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