「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の適用期限の延長について(平成28年11月28日)
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)については,「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)(平成28年11月18日成立。同月28日公布)の施行により,その適用期限が平成30年9月30日から平成33年3月31日に延長されました(平成28年11月28日施行)。
また,消費税転嫁対策特別措置法の適用期限の延長に伴い,公正取引委員会は,「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」を改正しました。
法律
ガイドライン
改正後の消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方(PDF:187KB)
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お問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課
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