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5 新製品開発に関する自主規制 [団体ガイドライン7-1]

5 新製品開発に関する自主規制 [団体ガイドライン7-1]

1 相談者

 農業用機械製造業者の団体(平成8年度)

2 相談の要旨

(1) 道路運送車両法上,小型特殊自動車に分類される農耕作業用自動車に,果樹園等の薬剤散布に用いる農業用薬剤散布車があり,現在,年間7,000台程度製造されている。
 最近,規制緩和の一環として,道路運送車両法施行規則等が改正され,農耕作業用自動車について車検制度や寸法制度の廃止,最高速度の緩和(35km/h未満まで)等の見直しが行われた(平成9年1月1日施行)。

(2) しかし,改正前の小型特殊自動車の最高速度は15km/h以下であり,農業用薬剤散布車の機能もこれを念頭においているため,35km/hでの走行については,これまで全く想定しておらず,現状の農業用薬剤散布車の機能では対応できない(不整地対応の彫りの深い特殊タイヤを使用し,高速走行には適していない等)。

(3) その用途から,果樹園内を高速で走行したいというニーズはないと考えられるが,自宅から果樹園までの一般道路をできるだけ速く走りたいというユーザーのニーズは予想されるところであり,これに早急に対応するため,十分な安全性の確認がなされないまま,新製品の開発が行われることも考えられる。
 そこで,当団体として,安全性確保のため,一定期間(例えば最高速度35km/hに対応できるタイヤが開発されるまで等)最高速度35km/h対応の農業用薬剤散布車は開発しないというような自主規制を行うことは独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 特定の種類の商品又は役務を構成事業者が開発・供給しないことを決定し,これにより市場における競争を実質的に制限することは,独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反する。また,市場における競争を実質的に制限するまでに至らない場合であっても,原則として独占禁止法第8条第1項第4号の規定に違反する。
[団体ガイドライン7-1(特定の商品等の開発・供給の制限)]

(2) 安全性が確認されるまでということではあっても,団体として最高速度35km/h対応の農業用薬剤散布車を開発しないというような自主規制を行うことは,メーカー間の自由な製品開発競争を妨げ,重要な競争手段である商品の品質,性能等を制限するおそれがあり,そのような場合には独占禁止法上問題となるおそれがある。
 なお,団体として会員に対し,農業用薬剤散布車の開発に当たっては,安全性に問題のない商品開発を行っていく必要がある旨を,一般的に呼び掛けることは,独占禁止法上問題ない。

4 回答の要旨

 団体が,安全が確認されるまで,新製品の開発をしないよう自主規制することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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