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8 家電量販店による共同の販売促進活動

8 家電量販店による共同の販売促進活動

 家庭用電気製品の量販店5社が,電機メーカーと共同開発したオリジナル商品の販売促進活動を共同で行うことは,独占禁止法上問題ないと回答した事例

1 相談者

 A社(家庭用電気製品の量販店)

2 相談の要旨

(1) A社ら5社は,家庭用電気製品の量販店である。

(2) A社ら5社は,付加価値を高めたオリジナル商品(照明機具等数種類の商品。ブランドはメーカーブランド。)を開発し,電機メーカーに製造を依頼し,各社で販売している。オリジナル商品の仕入価格及び仕入数量は,5社がそれぞれ独自に電機メーカーと交渉を行い,小売価格についてもそれぞれ独自に決定している。

(3) A社ら5社は,このオリジナル商品の販売促進活動を行うに当たって,コスト削減のため,次の3つの取組を検討しているが,独占禁止法上問題ないか。

ア 共同でいわゆるオープン懸賞を行うこと
 共同でオープン懸賞を実施し,費用負担は5社で分担する。

イ 共同でカタログを作成すること
 同一内容のカタログを作成する。ただし,小売価格については,各社が独自の判断で決定し,各々の小売価格をそれぞれ個別にカタログ製作会社に提示する。

ウ 共同で販売促進物を作成,使用すること
 同一内容のPOP等の販売促進物を作成,使用する。ただし,販促物に記載する小売価格については,各社が独自の判断で決定する。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者が,他の事業者と共同して,製品の価格,数量等競争手段を相互に制限することにより,一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合には,不当な取引制限に該当し,違法となる。[独占禁止法第3条(不当な取引制限)]

(2) 本件については,5社が,オリジナル商品について,オープン懸賞を共同で実施すること,カタログ,POP等の販促物を共同で作成すること自体は,競争に与える影響は小さいと考えられ,また,小売価格は各社が独自の判断で決定し,それぞれ個別にカタログ製作会社へ提示することとしており,これによって5社間で小売価格について共通の認識を有することとはならないことから,独占禁止法上問題ないと考えられる。

4 回答の要旨

 A社ら5社が共同開発したオリジナル商品の販売促進活動を共同で行うことは,独占禁止法上問題ない。

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