ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >独占禁止法(排除措置命令・確約計画の認定・警告等) >平成25年 >

(平成25年7月3日)株式会社ラルズに対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(平成25年7月3日)株式会社ラルズに対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

 公正取引委員会は,株式会社ラルズ(以下「ラルズ」という。)に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,次のとおり,同法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)(注1)に該当し同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして,本日,同法第20条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第20条の6の規定に基づく課徴金納付命令を行った(違反行為については別添排除措置命令書参照。)。
(注1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号)の施行日である平成22年1月1日前においては平成21年公正取引委員会告示第18号による改正前の不公正な取引方法の第14項。

1 違反行為者及び課徴金額

名称 株式会社ラルズ
所在地 札幌市中央区南十三条西十一丁目2番32号
代表者 代表取締役 守屋 澄夫
事業の概要 食料品,日用雑貨品,衣料品等の小売業
課徴金額 12億8713万円

2 違反行為の概要

 ラルズは,遅くとも平成21年4月20日以降,自社と継続的な取引関係にある納入業者(注2)のうち取引上の地位が自社に対して劣っている者(以下「特定納入業者」という。)に対して,次の行為を行っていた。
(1) 新規開店又は改装開店(注3)に際し,特定納入業者のうち53名に対し,これらを実施する店舗において,当該特定納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商品の陳列,補充,撤去等の作業を行わせるため,あらかじめ当該特定納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意することなく,派遣のために通常必要な費用のほとんど全てを負担せずに,当該特定納入業者の従業員等を派遣させていた。
(2)ア 新規開店又は改装開店の際に実施するオープンセールに際し,特定納入業者のうち54名に対し,当該セールの「協賛金」の名目で,あらかじめ算出根拠,使途等について明確に説明することなく,当該特定納入業者が得る販売促進効果等の利益を勘案せずに,一方的に決定した額の金銭又は仕入部門ごとに設定した算出方法により算出した額の金銭を提供させていた。
イ 「創業祭」と称するセールに際し,特定納入業者のうち86名に対し,当該セールのためには一部しか充当しないにもかかわらず,当該セールの「協賛金」の名目で,あらかじめ算出根拠,使途等について明確に説明することなく,当該特定納入業者が得る販売促進効果等の利益を勘案せずに,当該特定納入業者からの6か月間の仕入金額に0.45パーセントの料率を乗じて算出した額等の金銭を,さらに,平成23年においては,当該特定納入業者の大部分に対し,創業50周年であることを理由に,前記料率を一方的に0.50パーセントとして算出した額等の金銭を提供させていた。
(3) 「紳士服特別販売会」と称するセールにおけるスーツ及びその関連商品(以下「スーツ等」という。)の販売に際し,仕入担当者(注4)から,特定納入業者のうち18名に対し,特定納入業者ごとに購入すべき数量を示して購入を要請する又は購入していない特定納入業者等に対しては重ねて購入を要請することなどにより,スーツ等を購入させていた。
(注2)「納入業者」とは,ラルズが自ら販売する商品を,ラルズに直接販売して納入する事業者をいう。
(注3)「新規開店」とは,ラルズが,新たに店舗を設置して,当該店舗の営業を開始することをいい,「改装開店」とは,ラルズが,自社の既存の店舗について,一時的に営業を取りやめて,売場の移動,売場面積の拡縮,設備の改修その他の改装を実施した上で,当該店舗の営業を再開することをいう。
(注4)「仕入担当者」とは,ラルズの店舗で販売する商品及びその販売方針の決定並びに納入業者との間で商品の仕入れに係る商談等の業務を行うラルズの従業員をいう。

3 排除措置命令の概要

(1) ラルズは,前記2の行為を取りやめていることを確認すること及び今後当該行為と同様の行為を行わないことを,取締役会において決議しなければならない。
(2) ラルズは,前記(1)に基づいて採った措置を,納入業者に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(3) ラルズは,今後,前記2の行為と同様の行為を行ってはならない。
(4) ラルズは,次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。
ア 納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の改定
イ 納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての,役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査

4 課徴金納付命令の概要

ラルズは,平成25年10月4日までに,12億8713万円を支払わなければならない。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第三審査上席
電話 03-3581-3398(直通)
公正取引委員会事務総局北海道事務所第二審査課
電話 011-231-6300(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

ページトップへ