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(平成26年10月23日)株式会社豆千待月に対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成26年10月23日)株式会社豆千待月に対する景品表示法に基づく措置命令について

平成26年10月23日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社 豆千待月 (まめせんたいげつ)に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
 株式会社豆千待月が供給する貸切浴場の浴槽における温水及び料理に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。

1 株式会社豆千待月の概要

所 在 地 愛知県知多郡南知多町大字内海字新田65番地
代 表 者 代表取締役 鈴木 邦弘
設立年月 平成20年2月
資 本 金 1000万円(平成26年10月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象役務

株式会社豆千待月が運営する「いち ()」と称する旅館(以下「いち豆」という。)、「 豆千待月 (まめせんたいげつ)」と称する旅館(以下「豆千待月」という。)、又は「 豆千本館 (まめせんほんかん)」と称する旅館(以下「豆千本館」という。)において提供する宿泊プラン等

(2) 対象表示

ア 「温泉」表示(別紙1参照)
(ア) 表示の概要
a 表示媒体
 「楽天トラベル」と称する旅行情報ウェブサイト等
b 表示期間
 平成24年11月中旬から平成26年3月17日までの間
 (表示媒体ごとに表示期間は異なる。)
c 表示内容
 いち豆に設置した「 (あや)の湯」、「 (たくみ)の湯」及び「 (さち)の湯」と称する貸切浴場のそれぞれの浴槽における温水について、例えば、「貸切露天風呂 当館の貸切露天風呂は1300mの地下より湧き出る良質な温泉。とろりとした肌ざわりのお湯は日頃の疲れを癒すのにはもってこいです。日帰り入浴も好評です。」等と表示することにより、あたかも、当該浴槽における温水が、温泉であるかのように示す表示をしていた。
(イ) 実際
 平成25年8月頃から同年12月17日までの間、当該浴槽における温水は、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉ではなく、水道水を加温したものであった。

イ 「天然とらふぐ」表示(別紙2参照)
(ア) 表示の概要
a 表示媒体
 「JTBサイト」と称する旅行情報ウェブサイト
b 表示期間
 遅くとも平成25年10月頃から平成26年2月末までの間
c 表示内容
 豆千待月における「貸切露天風呂無料『知多の味覚の王様!』DXとらふぐ会席」と称する宿泊プランについて、例えば、「とらふぐ会席大好評!!」、「トラフグ会席(通常料理)[10月1日~3月31日] 内容・特色 地元天然とらふぐを使った料理」等と記載することにより、あたかも、当該宿泊プランの利用者に提供する料理に天然のトラフグを使用しているかのように示す表示をしていた。
(イ) 実際
 当該宿泊プランの利用者に提供する料理に、養殖のトラフグ又はトラフグよりも安価で取引されているゴマフグを使用していた。

ウ 「和牛」表示(別紙3参照)
(ア) 表示の概要
a 表示媒体
 「じゃらんnet」と称する旅行情報ウェブサイト等
b 表示期間
 遅くとも平成24年10月頃から平成25年11月末までの間及び平成25年12月上旬から平成26年1月上旬までの間
c 表示内容
 豆千本館において、例えば、「【1番人気】肉食系集合!知多牛・あわび会席」と称する宿泊プランについて、「柔らかくてジューシーな地元和牛の知多牛のステーキ」と記載することにより、あたかも、当該宿泊プランの利用者に提供する料理に和牛を使用しているかのように示す表示をしていた。
(イ) 実際
 「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドラインについて」(平成19年3月26日18生畜第2676号農林水産省生産局長通知)における和牛の定義に該当しない牛肉を使用していた。

(3) 命令の概要

ア 前記(2)ア(ア)、イ(ア)及び ウ(ア)の表示は、対象役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ  http://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局中部事務所取引課
電話 052-961-9423
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/

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