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(平成27年2月27日)岡山県北生コンクリート協同組合に対する排除措置命令について

(平成27年2月27日)岡山県北生コンクリート協同組合に対する排除措置命令について

平成27年2月27日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,岡山県北生コンクリート協同組合(以下「岡山県北生コン協組」という。)に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,次のとおり,不公正な取引方法の第14項(競争者に対する取引妨害)に該当し,同法第19条の規定に違反する行為を行っているとして,本日,同法第20条第1項の規定に基づき,排除措置命令を行った(別添排除措置命令書参照)。

1 違反行為者

名称

岡山県北生コンクリート協同組合

所在地

岡山県津山市高野山西2042番地の1

代表者

代表理事 佐々木 良治

組合員

組合の地区(注1)に生コンクリート(以下「生コン」という。)製造工場を有する事業者

事業の概要

生コンの共同販売等

(注1)岡山県津山市,美作市,赤磐市(旧赤磐郡吉井町に限る。),苫田郡,久米郡,勝田郡及び英田郡の区域を指す。

2 違反行為の概要

 岡山県北生コン協組は,取引先が生コンを非組合員(注2)から購入した場合には当該取引先との以後の取引条件を現金による定価販売(注3)とする旨を決定し,取引先に対してその旨を告知することにより,取引先に非組合員から生コンを購入しないようにさせている。
(注2) 岡山県北生コン協組が生コンの共同販売事業を行う地域(組合の地区から赤磐市及び久米郡旧旭町を除いた地域)に生コン製造工場を有する非組合員をいう。
(注3) 岡山県北生コン協組は,生コンの共同販売事業に用いる価格表の掲載価格から2,000円の値引きをした額で販売することを通常としているところ,「定価販売」とは,当該掲載価格から値引きをせずに販売することをいう。

3 排除措置命令の概要

(1)  岡山県北生コン協組は,次の事項を理事会において決議しなければならない。
ア 前記2の決定を破棄するとともに,取引先に対する告知を撤回すること。
イ 今後,取引先が生コンを非組合員から購入した場合には当該取引先との以後の取引条件を現金による定価販売とすることにより取引先に非組合員から生コンを購入しないようにさせている行為と同様の行為を行わないこと。
(2)  岡山県北生コン協組は,前記(1)に基づいて採った措置を組合員及び取引先に通知しなければならない。
(3)  岡山県北生コン協組は,今後,取引先が生コンを非組合員から購入した場合には当該取引先との以後の取引条件を現金による定価販売とすることにより取引先に非組合員から生コンを購入しないようにさせている行為と同様の行為を行ってはならない。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所第一審査課
電話 082-228-1501(直通)
公正取引委員会事務総局審査局第一審査上席
電話 03-3581-1754(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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