平成27年6月3日
公正取引委員会
第1 下請法の運用状況
1 下請法違反行為に対する勧告等
(1) 平成26年度の勧告件数は7件。
勧告の対象となった違反行為類型の内訳は,下請代金の減額が6件,返品が2件,買いたたきが1件(注)。
(注) 1つの勧告事件において複数の違反類型について勧告を行っている場合があるので,違反行為類型の内訳の合計件数とは一致しない。
【勧告件数の推移】
(2) 平成26年度の指導件数は過去最多の5,461件。
【指導件数の推移】
2 下請事業者が被った不利益の原状回復の状況
平成26年度においては,下請事業者が被った不利益について,親事業者209名から,下請事業者4,142名に対し,下請代金の減額分の返還等,総額8億7120万円分の原状回復が行われた。
【原状回復額の推移】
【原状回復を行った親事業者数の推移】
3 下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案
公正取引委員会が調査に着手する前に,親事業者が違反行為を自発的に申し出,かつ,自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については,下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとしている(平成20年12月17日公表)。
平成26年度においては,上記のような親事業者からの違反行為の自発的な申出は47件であった。また,同年度に処理した自発的な申出は26件であり,そのうちの1件については,違反行為の内容が下請事業者に与える不利益が大きいなど勧告に相当するような事案であった。平成26年度においては,親事業者からの違反行為の自発的な申出により,下請事業者396名に対し,下請代金の減額分の返還等,総額5217万円分の原状回復が行われた(注)。
なお,勧告に相当するような事案に対して上記のような取扱いを行った件数は,これまで7件である(平成20年度2件,平成24年度3件,平成25年度1件,平成26年度1件)。
(注)前記2記載の金額の内数である。
第2 企業間取引の公正化への取組
1 下請取引適正化推進月間の実施
(1) 概要
公正取引委員会は,中小企業庁と共同して,毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,下請法の概要等を説明する「下請取引適正化推進講習会」を全国各地で実施するなど,下請法の普及・啓発を図っている。
(2) 下請取引適正化推進講習会
平成26年度においては,47都道府県62会場(うち公正取引委員会主催分25都道府県30会場)で実施した。
(3) キャンペーン標語の一般公募
平成26年度も,キャンペーン標語についての一般公募を実施し,「信用は 適正払いの 積み重ね」を選定した。
(4) 下請法遵守の要請文書の発出
平成26年10月31日に親事業者及び関係事業者団体に対し,下請法遵守の徹底等について要請しているところ,親事業者約194,000名及び事業者団体約640団体に対して要請を行った。
2 下請法等に係る講習会
(1) 下請法基礎講習会
下請法に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした「下請法基礎講習会」を実施している。平成26年度においては,56回の講習会を実施した。
(2) 下請取引適正化推進講習会(再掲)
平成26年度においては,47都道府県62会場(うち公正取引委員会主催分25 都道府県30会場)で実施した。
(3) 下請法応用講習会
下請法に関する基礎知識を有する者を対象として,より具体的な事例研究を中心とする「下請法応用講習会」を実施している。平成26年度においては,6回の講習会を実施した。
(4) 業種別講習会
過去に下請法及び優越的地位の濫用規制に係る違反がみられた業種,各種の実態調査で問題がみられた業種等に一層の法令遵守を促すことを目的とする「業種別講習会」を実施している。平成26年度においては,合計20回(小売業者向け14回,ソフトウェア開発等事業者向け3回,放送番組製作等事業者向け3回)の講習会を実施した。
3 下請法等に係る相談
(1) 相談
平成26年度においては,下請法等に係る相談6,742件に対応した。
(2) 中小事業者のための移動相談会
下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ,公正取引委員会の職員が出向いて,下請法等の内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う相談会を実施している。平成26年度においては,全国10か所で実施した。
4 取引実態調査等
(1) 食品分野におけるプライベート・ブランド商品の取引に関する実態調査
食品分野におけるプライベート・ブランド商品の取引について,小売業者等(500名)及び製造業者等(約3,000名)を対象とする実態調査を実施し,その結果を公表した(平成26年6月20日)。
調査結果によると,調査対象取引の10.8%において,価格交渉等において不利な立場に立つこととなる原価構成や製造工程に係る情報の開示を取引条件とするものなど,プライベート・ブランド商品の取引条件の設定等に係る優越的地位の濫用となり得る行為が行わている実態がみられた。また,調査対象取引の8.8%において,協賛金等の負担の要請といった上記の取引条件の設定等に係るもの以外の優越的地位の濫用となり得る行為が行われている実態がみられた。
(2) 荷主と物流事業者との取引に関する実態調査
荷主と物流事業者との取引について,荷主(10,000名)及び物流事業者(25,000名)を対象とする実態調査を実施し,その結果を公表した(平成27年3月11日)。
調査結果によると,荷主と物品の運送等に係る取引を行っていると回答した物流事業者の6.6%において,荷主から代金の支払遅延等の不利益を受けたとの回答がみられ,中でも,代金の減額を受けたとの回答が4.1%と他の行為類型に比べ特に高くなっていた。また,燃料価格の上昇に伴う代金の引上げ要請の有無について回答した物流事業者の約6割が,代金の引上げを要請したものの荷主が応じてくれなかった,あるいは代金の引上げ要請を行っていないとしているところ,調査対象期間においては燃料価格が上昇傾向にあったことからすれば,これらの物流事業者は燃料価格の上昇があっても代金の引上げが困難な状況にあったと思われる。
こうした荷主による代金の減額等の行為について,物流事業者が取引の継続への影響を考慮してやむを得ず不利益を受けている,あるいは代金の値上げを要請しても荷主が一方的に代金を据え置いたり,交渉に一切応じないといった優越的地位の濫用規制上問題となり得る行為が行われている実態もみられた。
(3) テレビ番組制作の取引に関する実態調査
テレビ番組制作の取引について,平成27年2月に,テレビ局等(約600名)及びテレビ番組制作会社(約800名)を対象とする実態調査を開始した。
関連ファイル
(印刷用)(平成27年6月3日)平成26年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組(PDF:1,478KB)
参考:平成26年度の中小企業庁における下請法に基づく取締状況等
平成26年度の中小企業庁における下請法に基づく取締状況については下記の中小企業庁Webサイトで公表されております。
(URL)http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/150818shitauke.htm
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部
下請取引調査室 電話03-3581-3374(直通)(主に,第1関係)
企業取引課 電話03-3581-3373(直通)(主に,第2関係)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/
(下請法に係る相談・申告等 http://www.jftc.go.jp/shitauke/madoguti.html)