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(平成27年6月3日)平成25年10月から平成27年3月までにおける近畿地区の消費税転嫁対策の取組について

(平成27年6月3日)平成25年10月から平成27年3月までにおける近畿地区の消費税転嫁対策の取組について

平成27年6月3日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所

はじめに

 公正取引委員会は,平成26年4月1日の消費税率の引上げを踏まえ,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
 近畿中国四国事務所(中国支所及び四国支所を除く。以下「近畿事務所」という。)においても,転嫁拒否行為等に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,平成25年10月1日に「消費税転嫁対策調査室」を設置し,近畿事務所管内(福井県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県及び和歌山県)において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,平成25年10月から平成27年3月までの管内における取組状況は以下のとおりである。

第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

1 調査及び処理の概況

 管内において調査に着手した転嫁拒否行為に係る事案は385件であり,42件について立入検査を実施した。調査の結果,重大な転嫁拒否行為が認められた2件について勧告を行っているほか,150件について指導を行っている。勧告の概要は別紙1,主な指導の概要は別紙2のとおりである。

表1:転嫁拒否行為に対する対応状況(注1)
  調査着手(注2) 立入検査 処 理
勧告 指導
全国 2,567 747 19 1,040
≪4≫ ≪80≫
近畿地区 385 42 2 150
≪0≫ ≪13≫

(注1) 平成27年3月までの累計(平成25年10月~平成27年3月)。以下表2,表3及び表4において同じ。≪ ≫内の件数は,大規模小売事業者に対する勧告又は指導の件数で内数である。
(注2) 調査着手件数には,中小企業庁長官からの措置請求に基づくものを含み,全国には3件が含まれている。

2 業種別の処理状況

 勧告及び指導の件数について業種別で分類すると,管内においては製造業が62件(40.8%)と最も多く,以下,小売業が23件(15.1%),運輸業(道路貨物運送業等)が16件(10.5%)と続いている。

表2:勧告及び指導件数の内訳(業種別)(注1)
業種 全国 近畿地区
勧告 指導 合計(割合) 勧告 指導 合計(割合)
建設業 0 73 73
(6.9%)
0 4 4
(2.6%)
製造業 0 337 337
(31.8%)
0 62 62
(40.8%)
情報通信業 1 72 73
(6.9%)
0 9 9
(5.9%)
運輸業(道路貨物運送業等) 0 89 89
(8.4%)
0 16 16
(10.5%)
卸売業 1 88 89
(8.4%)
0 14 14
(9.2%)
小売業 4 134 138
(13.0%)
0 23 23
(15.1%)
不動産業 2 24 26
(2.5%)
0 5 5
(3.3%)
技術サービス業(広告・建築設計業等) 0 64 64
(6.0%)
0 6 6
(3.9%)
医療福祉 1 7 8
(0.8%)
0 0 0
(0.0%)
事業サービス業(ビルメンテナンス業・警備業等) 0 19 19
(1.8%)
0 1 1
(0.7%)
その他(注2) 10 133 143
(13.5%)
2 10 12
(7.9%)
合 計 19 1,040 1,059 2 150 152

(注1) 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主な業種を1件として計上している。
(注2) 「その他」は,旅行業,自動車整備業・機械等修理業,労働者派遣業等である。

3 行為類型別の処理状況

 勧告及び指導について行為類型別で分類すると,管内においては買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が111件(72.1%)となっており,延べ合計154件のうち大半を占めている。

表3:勧告及び指導件数の内訳(行為類型別)
行為類型 全国 近畿地区
勧告 指導 合計(割合) 勧告 指導 合計(割合)
減額 3 33 36
(3.3%)
0 4 4
(2.6%)
買いたたき 19 748 767
(70.5%)
2 109 111
(72.1%)
役務利用・利益提供の要請 0 46 46
(4.2%)
0 9 9
(5.8%)
本体価格での交渉の拒否 0 239 239
(22.0%)
0 30 30
(19.5%)
合 計(注) 22 1,066 1,088 2 152 154

(注) 事業者の中には,複数の行為を行っている場合があり,表1及び表2に記載の件数とは一致しない。

4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

 管内においては,平成27年3月までに,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,特定事業者15名から,特定供給事業者2,758名に対し,総額3779万円の原状回復が行われた。

5 転嫁拒否行為等に関する相談件数

 転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を平成25年10月1日に近畿事務所に設置し,当該相談窓口において272件の相談に対応した。

表4:転嫁拒否行為等に関する相談件数
  平成25年度 平成26年度 合計
全国 3,179 1,420 4,599
近畿地区 116 156 272

(注) 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談を含む。

6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査

 様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内において669名の事業者及び22の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した。

表5:事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査の実施件数
  事業者 事業者団体
全国 近畿地区 全国 近畿地区
平成25年度 1,326 281 401 0
平成26年度 8,744 388 1,263 22
合計 10,070 669 1,664 22

7 移動相談会

 事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内において移動相談会を17回実施した。

表6:移動相談会の実施回数
  平成25年度 平成26年度 合計
全国 75 47 122
近畿地区 9 8 17

第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

1 公正取引委員会主催説明会

 消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を管内の全府県において実施した(7か所合計9回)。

表7:公正取引委員会主催説明会の実施回数
  平成25年度 平成26年度 合計
全国 40 30 70
近畿地区 4 5 9

2 講師派遣

 管内において,商工会議所,商工会及び事業者団体が開催する説明会等に,公正取引委員会事務総局の職員を講師として41回派遣した。

表8:講師の派遣回数
  平成25年度 平成26年度 合計
全国 384 59 443
近畿地区 33 8 41

第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出

 平成25年10月1日から消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出の受付を開始し,管内において,転嫁カルテル10件,表示カルテル11件の合計21件の届出を受け付けた。
 また,届出書の記載方法等に関して,管内において38件の相談に対応した。

表9:転嫁カルテル及び表示カルテルの届出件数
  転嫁カルテル 表示カルテル 合計
全国 近畿地区 全国 近畿地区 全国 近畿地区
平成25年度 152 9 136 11 288 20
平成26年度 13 1 3 0 16 1
合計 165 10 139 11 304 21
表10:届出に関する相談件数
  平成25年度 平成26年度 合計
全国 1,235 50 1,285
近畿地区 35 3 38

別紙1

勧告事件(2件)

1 一般社団法人兵庫県自転車防犯登録会に対する件(平成26年6月26日)

特定事業者

一般社団法人兵庫県自転車防犯登録会(神戸市)

事業内容

自転車の防犯登録事業

取引の内容

防犯登録業務の委託

違反行為の概要

【買いたたき(第3条第1号後段)】
 兵庫県公安委員会が指定する自転車の防犯登録を行う一般社団法人兵庫県自転車防犯登録会は,消費税率の引上げに伴う自らの経費の負担を回避するため,防犯登録業務を委託している自転車販売店等を営む事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月以後に供給を受ける分の委託手数料の額について同年3月分より更に低い額に定めた。

備考

一般社団法人東京都自転車商防犯協力会(東京都千代田区)についても同日勧告

事件の詳細については,下記のリンク先を参照。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h26/jun/140626_2_files/140626kankoku_hyogo.pdf

2 アイフル株式会社に対する件(平成27年3月27日)

特定事業者

アイフル株式会社(京都市)

事業内容

貸金業

取引の内容

店舗等の賃貸借

違反行為の概要

【買いたたき(第3条第1号後段)】
 アイフル株式会社は,自社の店舗等の賃貸人の一部(特定供給事業者)に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料等を据え置く旨の要請等を行った。

事件の詳細については,下記のリンク先を参照。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h27/mar/150327_2_files/150327kankoku.pdf

別紙2

主な指導事例

1 減額(第3条第1号前段)
業種
概要

小売業

大規模小売事業者であるA社は,自社で消費者の注文を受けてから加工した上で引き渡す衣料品等について,消費税率の引上げ前に注文を受けて平成26年4月1日以後に消費者に引き渡す場合には,消費税率の引上げ後も小売価格(税込価格)が据え置かれるように値引き販売することとし,当該商品の納入業者(特定供給事業者)に対して,小売価格の値引き額の半額相当額を負担させていた。

2 買いたたき(第3条第1号後段)
業種
概要

電気工事業

 B社は,家庭用の空調機器の取付け・取外し等の工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
製造業  C社は,自社で製造する衣料品のデザイン作成の一部を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

製造業

 D社は,自社が使用する駐車場の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの賃料を据え置いていた。
製造業  E社は,部品の製造を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置くこととしていた。
情報通信業  F社は,インターネットの接続設定業務等を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
運輸業  G社は,物品の運送業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せした額よりも低く定めていた。

不動産賃貸業

 H社は,賃貸建物等の維持管理業務を委託している事業者及び転貸する駐車場の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託料及び賃料を据え置いていた。

建設設計業

 I社は,設計業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年3月31日以前に発注し,平成26年4月1日以後に完了した設計業務についても消費税分を消費税率5%として計算することにより,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

スポーツ施設提供業

 J社は,自社の施設におけるスポーツ等の指導を委託している者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
3 利益提供の要請(第3条第2号)
業種
概要

小売業

 K社は,自社で販売する鞄等の納入業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日からの消費税率の引上げに伴い,自社の費用負担を明確にすることなく,自社の店舗にある在庫商品の値札に消費税率の引上げに対応した価格シールを貼り付ける作業を要請した。
小売業  大規模小売事業者であるL社は,自社で販売する食料品の納入業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日からの消費税率の引上げに伴い,自社の店舗内で使用する棚札(プライスカード)の作成料を負担するよう要請した。
4 本体価格での交渉の拒否(第3条第3号)
業種
概 要

卸売業

 M社は,特定供給事業者と消費税込価格で価格交渉を行っているところ,平成26年4月1日以後に供給を受ける商品について,特定供給事業者から本体価格(税抜価格)による価格交渉を求められても,交渉に応じないこととしていた。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所
         消費税転嫁対策調査室
         電話 06-6941-2205(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/index.html

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