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(平成27年6月4日)株式会社建築資料研究社に対する勧告について

(平成27年6月4日)株式会社建築資料研究社に対する勧告について

平成27年6月4日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社建築資料研究社(以下「建築資料研究社」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

名称 株式会社建築資料研究社
所在地 東京都豊島区池袋二丁目50番1号
代表者 代表取締役 馬場 栄一
事業の概要 建築関係の資格取得対策スクールの運営等(全都道府県において約600校を運営)
資本金 1000万円

2 違反事実の概要

(1)ア 建築資料研究社は,建築関係資格の取得希望者を対象とした受験対策講座(以下単に「受験対策講座」という。)等を実施する日建学院と称する資格取得対策スクールの運営等の事業を営む事業者である。
イ 建築資料研究社は,個人である事業者又は資本金の額が3億円以下である事業者と業務委託契約を締結し,当該事業者に継続して次の(ア)から(エ)までのいずれかの業務を委託している。当該事業者に対する業務委託料は,定額又は業務実績等に応じて算出している。
(ア)資格取得対策スクールの運営
(イ)受験対策講座の受講生の募集
(ウ)パソコン及びソフトウェアの販売
(エ) 受験対策講座の講師
ウ 建築資料研究社は,個人である事業者又は資本金の額が3億円以下である事業者から継続して事務所等の物件を直営校又は事務所として賃借している。

(2)ア 建築資料研究社は,前記(1)イの事業者のうち,業務委託料を消費税を含む額で定めているもの(以下「本件委託事業者」という。)に対し,平成26年4月1日以後に供給を受ける分の業務委託料について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの業務委託料と同額又は前記(1)イの算出方法と同一の方法により定めた額の業務委託料を同年12月締切日に供給を受けた分まで支払った。
イ 建築資料研究社は,前記(1)ウの賃貸人であって,賃料を消費税を含む額で定めているもののうち,平成26年3月末日までに消費税率の引上げ分を上乗せするよう申出を行わなかったもの(以下「本件賃貸人」という。)に対し,同年4月分以後の賃料について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月分の賃料と同額の賃料を平成27年2月分まで支払った。

(3)ア 建築資料研究社は,公正取引委員会が本件について調査開始の連絡をした後,消費税率の引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月1日分以後の業務委託料について,平成27年1月15日までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件委託事業者との間で合意し,平成26年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件委託事業者に対して支払った。
イ 建築資料研究社は,公正取引委員会が本件について調査開始の連絡をした後,消費税率の引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月分以後の賃料について,平成27年2月10日までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件賃貸人との間で合意し,平成26年4月分に遡って当該引上げ分相当額を本件賃貸人に対して支払った。

3 勧告の概要

(1) 建築資料研究社は,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2) 建築資料研究社は,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3) 建築資料研究社は,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
         電話 03-3581-3378(直通)        
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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