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(平成27年6月11日)平成26年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等

(平成27年6月11日)平成26年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等

平成27年6月11日
公正取引委員会事務総局
北海道事務所
消費者庁

 消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,景品表示法の規程に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
 公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 平成26年度における北海道地区の景品表示法の運用状況は,次のとおりである。

第1 景品表示法違反事件の処理状況

1 概況

 景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局北海道事務所(以下「北海道事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 平成26年度における景品表示法の事件処理件数は,措置命令が1件,指導が4件の計5件であった(平成26年度の処理事件は,別紙参照)。

表1 事件処理件数

2 表示事件

 平成26年度に処理した表示事件は4件で,事件処理件数の大半(80%)を占めた。
 その内訳を延べ数でみると,優良誤認(第4条第1項第1号)が3件,有利誤認(第4条第1項第2号)が1件であった。
 平成26年度において,学習塾における講師のうちの国公立大学・大学院出身者が占める割合に関する不当表示について,北海道事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁において措置命令を行った。

表2 表示事件の内訳

3 景品事件

 平成26年度に処理した景品事件は1件(20%)であった。

表3 景品事件の内訳

4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)

 平成26年度に行った指導及び助言又は勧告はなかった。

 (注)平成26年12月に施行された改正景品表示法の規程により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,[1]事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,[2]事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談

 平成26年度に受け付けた相談件数は183件であった。具体的な相談内容としては,商品の効果・性能の表示に関する相談,食品の表示に関する相談,商品を販売する際の二重価格表示に関する相談,商品の原産国の表示に関する相談,景品類の提供限度額に関する相談等が挙げられる。

2 景品表示法に関する講師派遣等

 平成26年度において,消費者団体等が開催する講習会に,計4回講師を派遣し,また,札幌市(平成26年6月及び8月),石狩市(平成26年6月)及び苫小牧市(平成26年9月)において,一般消費者等を対象に,景品表示法等の内容を説明するセミナーを開催した。

3 関係行政機関との連携

 不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,札幌市において開催された「北海道食の安全及び食品表示監視等に関する協議会」(平成26年4月及び10月)に参加し,また,福島市において開催された「消費者行政ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(平成26年9月)及び仙台市において開催された「景品表示法ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(平成27年2月)に参加するなど,北海道地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
 そのほか,北海道の景品表示法執行担当者と個別に情報交換を行い,北海道地区における景品表示法の執行等について連携の強化に努めた。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局北海道事務所取引課
電話 011-231-6300(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/hokkaido

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