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(平成27年6月12日)株式会社西松屋チェーンに対する勧告について

(平成27年6月12日)株式会社西松屋チェーンに対する勧告について

平成27年6月12日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社西松屋チェーン(以下「西松屋チェーン」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
 本件は,平成27年4月28日に,中小企業庁長官から消費税転嫁対策特別措置法第5条の規定に基づく措置請求を受けた事案である。

名称 株式会社西松屋チェーン
所在地 兵庫県姫路市飾東町庄266番地の1
代表者 代表取締役 大村 禎史
事業の概要 乳幼児等の衣料品等の小売業
資本金 25億2303万1995円

2 違反事実の概要

(1)ア 西松屋チェーンは,乳幼児等の衣料品等の小売業を営む事業者であって,前事業年度における売上高が100億円以上の大規模小売事業者である。
イ 西松屋チェーンは,他の事業者と賃貸借契約を締結し,当該事業者から継続して商業施設を店舗等として賃借している。
(2) 西松屋チェーンは,前記(1)イの事業者のうち,賃料を消費税を含む額で定めているほとんど全てのもの(以下「本件賃貸人」という。)に対し,平成26年4月分以後の賃料について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月分の賃料と同額の賃料を同年12月分まで支払った。
(3) 西松屋チェーンは,中小企業庁が本件について調査開始の連絡をした後,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せせずに支払った平成26年4月分以後の賃料について,同年12月26日までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件賃貸人との間で合意し,同年4月分に遡って当該引上げ分相当額を本件賃貸人に対して支払った。

3 勧告の概要

(1) 西松屋チェーンは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2) 西松屋チェーンは,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3) 西松屋チェーンは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
         電話 03-3581-3378(直通)        
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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