平成27年3月26日
公正取引委員会
公正取引委員会は,コカ・コーラウエスト株式会社及び西日本ビバレッジ株式会社の2社(以下「2社」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,2社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
名称 | コカ・コーラウエスト株式会社 | 西日本ビバレッジ株式会社 |
所在地 | 福岡市東区箱崎七丁目9番66号 |
福岡市東区箱崎七丁目9番66号 |
代表者 | 代表取締役 吉松 民雄 | 代表取締役 小松 猛文 |
事業の概要 | 清涼飲料水等の製造及び販売 | 清涼飲料水等の販売 |
資本金 | 152億3100万円 | 1億円 |
2 違反事実の概要
(1)ア 2社は,それぞれ,自動販売機を設置し,清涼飲料水等の小売業を営む事業者であって,前事業年度における売上高が100億円以上の大規模小売事業者である。
イ 2社は,それぞれ,他の事業者と「自動販売機設置協定書」等と称する契約を締結し,継続して自動販売機による自社の商品の販売場所の提供を受け,当該場所に自動販売機を設置して自社の商品を販売している。2社は,それぞれ,当該契約に基づき,自動販売機による自社の商品の販売場所を提供する事業者(以下「自動販売機設置場所提供事業者」という。)に対し,自動販売機により販売した商品の売上げに応じて販売手数料を支払っている。
(2) 2社は,それぞれ,自動販売機設置場所提供事業者のうち,自動販売機により販売する清涼飲料水等1個当たりの消費税を含む販売手数料(以下「手数料単価」という。)を清涼飲料水等の販売価格にかかわらず一定額に定めた事業者の一部に対し,平成26年4月1日以後の手数料単価について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの手数料単価と同額に定め,手数料単価に販売個数を乗じた額を販売手数料として支払っている。
3 勧告の概要
(1) 2社は,それぞれ,自動販売機設置場所提供事業者に対して支払う販売手数料のうち,手数料単価を清涼飲料水等の販売価格にかかわらず一定額に定めたものであって,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せせずに支払っているものについて,同日に遡って,速やかに消費税率の引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を当該自動販売機設置場所提供事業者に支払うこと。
(2) 2社は,それぞれ,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) 2社は,それぞれ,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(4) 2社は,それぞれ,前記(1)から(3)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(平成27年3月26日)コカ・コーラウエスト株式会社及び西日本ビバレッジ株式会社に対する勧告について(PDF:129KB)
(印刷用)(参考2・3)消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文(PDF:136KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局九州事務所消費税転嫁対策調査室
電話 092-437-2756(直通)
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
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