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(平成27年3月27日)アイフル株式会社に対する勧告について

(平成27年3月27日)アイフル株式会社に対する勧告について

平成27年3月27日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,アイフル株式会社(以下「アイフル」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

名称 アイフル株式会社
所在地 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381―1
代表者 代表取締役 福田 吉孝
事業の概要 貸金業
資本金 1434億75万400円

2 違反事実の概要

(1)ア アイフルは,貸金業を営む事業者である。
イ アイフルは,個人事業者,人格のない社団等である事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者と賃貸借契約を締結し,継続して商業施設等を店舗等として賃借している(以下,これらの店舗等を貸し付ける事業者を「本件賃貸人」という。)。
(2)ア アイフルは,平成26年1月17日から同年3月頃までの期間に,
(ア) 賃料,共益費等(以下「賃料等」という。)を消費税を含まない額で定めている本件賃貸人に対し,平成26年4月分以後の賃料等について,消費税を含む額に改めた上で,消費税率の引上げ分を上乗せせず,支払総額を同年3月分の賃料等と同額に定めること
(イ) 賃料等を消費税を含む額で定めている本件賃貸人であって,賃貸借契約において消費税率の変更があったときはその税率に応じた消費税を含む額を賃料等とする旨の条項(以下「消費税条項」という。)を定めているものに対し,消費税条項を削除した上で,平成26年4月分以後の賃料等について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,支払総額を同年3月分の賃料等と同額に定めること
(ウ) 賃料等を消費税を含む額で定めている本件賃貸人であって,賃貸借契約において消費税条項を定めていないもののうち,平成26年4月分以後の賃料等に消費税率の引上げ分を上乗せするよう申出を行ったものに対し,同年4月分以後の賃料等について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,支払総額を同年3月分の賃料等と同額に定めること
を,それぞれ要請した。
イ アイフルは,賃料等を消費税を含む額で定めている本件賃貸人であって,賃貸借契約において消費税条項を定めていないもののうち,消費税率の引上げ分を上乗せするよう申出を行わなかったものに対し,平成26年4月分以後の賃料等について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月分の賃料等と同額の賃料等を同年11月分まで支払った。
(3) アイフルは,公正取引委員会が本件について調査開始の連絡をした後,平成26年4月以後に消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せせずに支払った賃料等について,平成27年1月下旬までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件賃貸人との間で合意し,平成26年4月分に遡って当該引上げ相当額を本件賃貸人に対して支払った。

3 勧告の概要

(1) アイフルは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2) アイフルは,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3) アイフルは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所消費税転嫁対策調査室
         電話 06-6941-2205(直通)
        公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
         電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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