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(平成27年5月22日)SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に対する勧告について

(平成27年5月22日)SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に対する勧告について

平成27年5月22日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「SMBCコンシューマーファイナンス」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
 本件は,平成27年4月24日に,中小企業庁長官から消費税転嫁対策特別措置法第5条の規定に基づく措置請求を受けた事案である。

1 違反行為者の概要

名称 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
所在地 東京都中央区銀座四丁目12番15号
代表者 代表取締役 幸野 良治
事業の概要 貸金業
資本金

1407億3700万円

2 違反事実の概要

(1)ア SMBCコンシューマーファイナンスは,貸金業を営む事業者である。
イ SMBCコンシューマーファイナンスは,個人である事業者又は資本金の額が3億円以下である事業者であって,商業施設等を貸し付けるもの(以下「賃貸人」という。)と賃貸借契約を締結し,賃貸人から継続して商業施設等を店舗等として賃借している。
(2) SMBCコンシューマーファイナンスは,商業施設等の賃料,共益費等(以下「賃料等」という。)を消費税を含む額で定めている賃貸人であって,平成26年3月までに,同年4月分以後の賃料等について,消費税率の引上げ分を上乗せするよう申出を行わなかったもの(以下「本件賃貸人」という。)のうち,
ア 平成26年4月以後も申出を行わなかったものに対し,同年4月分以後の賃料等について
イ 平成26年4月以後に申出を行ったものに対し,同年4月分から申出のあった日の属する月又は申出に応じ消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額を適用する月分の前月分までの賃料等について
それぞれ,消費税率の引上げ分を上乗せせず,平成26年3月分と同額の賃料等を支払った。
(3) SMBCコンシューマーファイナンスは,中小企業庁が本件について調査開始の連絡をした後,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せせずに支払った平成26年4月分以後の賃料等について,平成27年3月20日までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件賃貸人との間で合意し,平成26年4月分に遡って当該引上げ分相当額を本件賃貸人に対して支払った。

3 勧告の概要

(1) SMBCコンシューマーファイナンスは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2) SMBCコンシューマーファイナンスは,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3) SMBCコンシューマーファイナンスは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
         電話 03-3581-3378(直通)        
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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