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(平成27年10月23日)ミヤコ株式会社に対する勧告について

(平成27年10月23日)ミヤコ株式会社に対する勧告について

平成27年10月23日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,ミヤコ株式会社(以下「ミヤコ」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

名   称 ミヤコ株式会社
本店所在地 大阪市北区天満一丁目6番7号
代 表 者 代表取締役 束田 勝
事業の概要 給排水部材等の卸売業等
資 本 金 5億6495万2000円

2 違反事実の概要

(1) ミヤコは,
  ア 給排水部材等の販売業者等に販売する給排水部材の製造
  イ 住宅メーカーから請け負う配管部材の製造
  を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) ミヤコは,次のアからエまでの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額2174万3475円である(下請事業者14名)。
  ア ミヤコは,平成25年11月から平成26年4月までの間及び平成26年11月から平成27年4月までの間,「セール協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。
  イ ミヤコは,平成26年8月から平成27年1月までの間,「カタログ協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。
  ウ ミヤコは,平成25年10月から平成27年2月までの間,「現金リベート」を下請代金の額から差し引いていた。
  エ ミヤコは,下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際の振込手数料を下請代金から差し引くことについて下請事業者との間で合意していたところ,平成25年10月から平成27年2月までの間,実際の振込手数料を超える額を差し引いていた。
(3) ミヤコは,平成27年10月9日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。

3 勧告の概要

(1) ミヤコは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
  ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
  イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(2) ミヤコは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) ミヤコは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
  イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
(4) ミヤコは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
  イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
(5) ミヤコは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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