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(平成28年8月25日)株式会社ファミリーマートに対する勧告について

(平成28年8月25日)株式会社ファミリーマートに対する勧告について

平成28年8月25日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社ファミリーマート(以下「ファミリーマート」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 2013301010706
名   称 株式会社ファミリーマート
本店所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
代 表 者 代表取締役 中山 勇
事業の概要 フランチャイズ・システムによるコンビニエンスストア事業
資 本 金 166億5880万6706円

2 違反事実の概要

(1) ファミリーマートは,消費者に販売する食料品の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) ファミリーマートは,次のアからオまでの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額約6億5000万円である(下請事業者20名)。
  ア ファミリーマートは,平成26年7月から平成28年6月までの間,「開店時販促費」を支払わせていた。
  イ ファミリーマートは,平成26年7月から平成28年6月までの間,「カラー写真台帳制作費」を支払わせていた。
  ウ ファミリーマートは,平成26年7月から平成28年6月までの間,「売価引き」を支払わせていた。
  エ ファミリーマートは,下請事業者に前記アの「開店時販促費」,前記イの「カラー写真台帳制作費」又は前記ウの「売価引き」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。
  オ ファミリーマートは,平成26年7月から平成27年9月までの間,下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に,下請代金の額から自社が実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額を差し引いていた。
(3) ファミリーマートは,平成28年6月29日,下請事業者に対し,前記(2)オの行為により減額した金額を支払っている。

3 勧告の概要

(1) ファミリーマートは,下請事業者に対し,前記2(2)アからエまでの行為により減額した金額を速やかに支払うこと。
(2) ファミリーマートは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
  ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
  イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(3) ファミリーマートは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(4) ファミリーマートは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
  イ 前記(2)及び(3)に基づいて採った措置の内容
(5) ファミリーマートは次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
  イ 前記(2)から(4)までに基づいて採った措置の内容
(6) ファミリーマートは,前記(1)から(5)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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