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(平成28年2月10日)農業協同組合等が北海道の区域において発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等の製造請負工事等の施工業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(平成28年2月10日)農業協同組合等が北海道の区域において発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等の製造請負工事等の施工業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

平成28年2月10日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,農協等(注1)が,北海道の区域において,一般競争入札,一般競争見積,指名競争入札,指名競争見積又は見積り合わせの方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等(注2)の製造請負工事等(注3)(以下「特定農業施設工事」という。)の施工業者に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 本件は,特定農業施設工事の施工業者が,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
(注1)「農協等」とは,農業協同組合,地方公共団体,農業協同組合連合会,任意組合及び事業協同組合をいう。
(注2)「穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等」とは,穀物を乾燥,調製若しくは貯蔵する設備のいずれか又は複数を有する施設(低温で貯蔵する施設を除き,玄米の (ぬか)層を除去して白米に加工する施設を含む。)をいう。
(注3)「製造請負工事等」とは,施工業者が,一定の性能等を有する機械,設備,装備等の工場製作,現場での組立て,据付け,調整等を一括して請け負って完成させる製造請負工事並びに当該工事及び建設工事が併せて発注される工事をいう。

1 違反事業者数,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(違反事業者名,各事業者の課徴金額等については別表のとおり)

違反事業者数

排除措置命令
対象事業者数

課徴金納付命令
対象事業者数

課徴金額
7社 6社 6社 6億7151万円

2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

 別表記載の7社(以下「7社」という。)は,遅くとも平成23年4月5日以降,特定農業施設工事について,受注価格の低落防止等を図るため
(1)ア 受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
イ 受注予定者以外の者は,受注予定者が受注できるように協力する
旨の合意の下に
(2) 7社の営業責任者等による会合を開催するなどして,当該工事それぞれについて,受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)は,受注を希望する旨を表明し,
ア(ア) 受注希望者が1社のときは,その者を受注予定者とする
(イ) 受注希望者が複数社のときは,施主である農協等に対する設計等への協力状況,対象となる穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等の建設等又は保守点検の実績等を勘案して,受注希望者間の話合いにより受注予定者を決定する
イ 受注予定者が提示する入札価格又は見積価格(以下「入札価格等」という。)は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者が連絡した入札価格等以上の入札価格等を提示する
などにより,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,特定農業施設工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。

3 排除措置命令の概要

(1) 排除措置命令の対象事業者(以下「名宛人」という。)は,それぞれ,次の事項を,取締役会において決議しなければならない。
ア 前記2の行為を取りやめていることを確認すること。
イ 今後,相互の間において,又は他の事業者と共同して,特定農業施設工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行うこと。
(2) 名宛人は,それぞれ,前記(1)に基づいて採った措置を,自社を除く名宛人に通知するとともに,特定農業施設工事の施主である農協等に周知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(3) 名宛人は,今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,特定農業施設工事について,受注予定者を決定してはならない。

4 課徴金納付命令の概要

 課徴金納付命令の対象事業者は,平成28年9月12日までに,それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額6億7151万円)を支払わなければならない。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第三審査
電話 03-3581-3383(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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