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(平成28年2月29日)東日本高速道路株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札談合に係る告発について

(平成28年2月29日)東日本高速道路株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札談合に係る告発について

平成28年2月29日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,東日本高速道路株式会社東北支社(以下「東日本高速道路東北支社」という。)が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札談合事件について犯則調査を行ってきたところ,独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して,同法第74条第1項の規定に基づき,本日,株式会社NIPPOほか9社及び同犯罪当時に被告発会社10社で道路工事の請負等の業務に従事していた11名を検事総長に告発した。
 その概要は以下のとおりである。

1 被告発人

(1) 被告発会社(別紙記載の10社)
(2) 前記被告発会社10社で道路工事の請負等の業務に従事していた者11名

2 告発の根拠

(1) 事実

 被告発会社10社は,いずれも道路工事の請負等の事業を営む事業者であり,被告発人11名は,それぞれの所属する被告発会社の従業者として,東日本高速道路東北支社が発注する東北自動車道等の舗装工事の受注等に関する業務に従事していたものであるが,被告発人11名は,それぞれその所属する被告発会社の他の従業者及び被告発会社10社と同様の事業を営む他の事業者の従業者らと共謀の上,被告発会社の業務に関し,平成23年7月上旬頃から同年9月中旬頃までの間,仙台市所在の被告発会社の東北支店等において,面談等の方法により,同年7月以降に東日本高速道路東北支社が条件付一般競争入札の方法により順次発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事について,受注予定事業者を決定すること及び当該受注予定事業者が受注できるような価格で入札を行うことなどを合意した上,同合意に従って,前記舗装災害復旧工事についてそれぞれ受注予定事業者を決定するなどし,もって被告発会社等が共同して,前記舗装災害復旧工事の受注に関し,相互にその事業活動を拘束し,遂行することにより,公共の利益に反して,前記舗装災害復旧工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限したものである。

(2) 罰条

独占禁止法第89条第1項第1号,第3条,第95条第1項第1号,
刑法第60条

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局犯則審査部第一特別審査
電話03-3581-3382(直通)
ホームページhttp://www.jftc.go.jp/

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